失業保険について。
今年の4月に自己都合で退職し、今は就職活動中です。
今日やっとなんですが、失業保険の手続きをしにいきました。
説明会が7月4日にあると言われたのですが、今週も面接
に行ったり積極的に活動しているのですが、もし今月中に決まったり、認定日までに決まったりするとどうなるんですか?

失業保険のシステムがいまいち分かっていなくて(>_<)
教えてください。
<補足拝見しました>
「★一部訂正しました」
就職内定おめでとうございます! o(^-^)o

以前の回答で「待機期間は内定を含む~」と申し上げました。

6月29日迄の待機期間 中の就職(内定を含む)は、雇用保険を受給される上で、本来ならば認められていません。★NGです!!★★

質問者様には給付制限があります。最初の1ヶ月にハローワーク等の紹介以外での就職(??)であるならば、元々支給対象外です。

※ハローワーク等の紹介以外の就職であれば、今回は如何なる手当も支給されません。

※今回の職場で雇用保険に加入すれば、今までの加入歴が加算されますのでご心配なく!!!

★6月30日に、「内定を頂いた」とハローワークに報告して下さい。

その後は、担当者の指示に従って下さい。
傷病手当金と失業給付金について
うつ病で2ヶ月休職した後、来月退職します。退職後は、健康保険を任意継続して傷病手当金を継続します。
同時に失業保険の失業給付金を申請し、受け取ると社会保険事務所はわかるようになっているでしょうか?
回答からずれますが、傷病手当金と失業給付は同時に受けられません。
・傷病手当金→働きたいが傷病の為に働けない場合に支給

・失業給付→身体面や環境面で働くのに問題なく、仕事があればすぐ就職出来るが現時点で仕事がない場合に支給


上記を比較すると分かるように、相反する理由から支給されるのです。

実際には傷病手当金の請求にあたり医師が就労不能であることを証明するので、同時に失業給付も受けられないものと判断されるでしょう(もし失業給付が貰えるならば医師は虚偽内容を書いたことになります)
昨年12月に会社を辞め、現在失業保険の3ヶ月給付制限期間中です。

最近結婚が決まり、11月に結婚することになりました。
もちろん結婚後も働きたいのですが、結婚相手は他県に住んでいる為11月に引っ越すことになります。

結婚が半年先という中途半端な長さなので、今どう動いたらいいのか分からずにいます。今私が住んでるA県で仕事捜しても半年で辞めることになるので、、、。

A県での仕事を捜すべきなのか、結婚後に引っ越すB県の仕事を捜すべきなのか分かりません。そもそも今私が住んでるA県のハローワークでB県(A県の隣の県です)の仕事を捜すことはできるのでしょうか?
こういった状況の人は失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
ハローワークの人に相談しようか考えたのですが、そのような状況なら失業保険はもらえませんねと言われそうな気がして怖くてまだ言ってません。結婚することになり他県の仕事を捜したいと伝えるべきなのでしょうか? 長い文章読んで頂きありがとうございます。アドバイス頂けると嬉しいです。
まずは、まだ気が早いですが、ご結婚おめでとうございます。

12月に会社を辞められて、12月の終わり頃だったのか、手続きが遅れたのでしょうか?
現在、3ヶ月給付制限に引っかっかってるそうですが、
いつから受給開始でしょうか?もうすぐでしょうか?


ご結婚後、B県に移ってから、質問者様が職業をどうされるご予定なのかが大事です。
パートナーの方とは、そこらあたりのお話は出来上がってますか?

もし、専業主婦の道であれば、ここで受給してしまうのも良いですが、
きちんとした職に就き、給与を受けながら、結婚生活を迎えるとか、
そういうライフプラン全体を考えないと結果として損する場合もあります。
後で、給与の高い職業に就く見込みがあれば、一旦は受給せずにその給与の高い職業をやめた後に
受給した方が高くなる場合もあるのです。
あえて、先のことを考え受給しないという手もありますので、
もう一度、パートナーと真剣に話し合って下さい。


質問者様の場合、失業手当が貰えなくなると言うことはありません。
まぁ、受給するにはきちんと就職活動しないといけないはずですが、
現実には、ハローワークに月何回か通って、探す相談をする程度のことです。
失業手当は、建前上は、二度と働く気のない人には、支給しないようになってます。
実際には法律上でしょうが。
しかし、働く気のない人と事情があり働くことができなくなった人との見分けがつきませんので、
就職活動をしてれば、結果として受給が認められるでしょう。心配する必要はありません。
ハローワークによっては、他県の情報も見れるはずです。最近のハローワークなら、ネットワークでつながってると思いますよ。
電話で問い合わせでしょうから、面接の予定を組むのが少し大変だとは思いますが。
もし、A県でB県の仕事が見つからなくて、B県に引っ越す時期が来た場合、B県のハローワークに移転の手続きもできるはずです。
しっかり、ハローワーク担当者に不安がらずにご質問されて下さい。
受給開始まで、時間が迫ってると思われますので、今はスピードの方が大切です。



「問題は、先をどうする気か?」です。
それで損したり得したりという場合があります。行き当たりばったりなら、それもしょうがないですが。




補足
これだけじゃ、なんですから、補足させて下さい。

もし、質問者様が私のパートナーだとしたら、質問者様がB県で働きたいのであれば、

①A県でB県の仕事を探すように勧める。A県にいる半年間は、雇用保険の失業手当を受給する場合は、
事情をわかってくれるアルバイト等を探し(コンビニとかありますよね)、
受給資格を喪失しない程度に抑えてもらうよう雇用側にローテは考えてもらう。
実際には、雇用側にお願いするので、探しても見つからないかもしれないので、収入は、失業手当のみになるかも。

②A県でB県の仕事を探すように勧める。A県にいる半年間は、雇用保険の失業手当を受給しない場合は、
事情をわかってくれるアルバイト等で在籍している間は精一杯働く。
ローテの影響も考える必要が無いので、①案より探して見つかる場合が多いと考えられる。
失業手当受給は、先送り。
次に受給する時にその時の年齢、通算被保険者期間によるが、給付日数が延びる場合がある
(受給総額が上がるかもしれない)。


③一番、引っかかるのが、ご結婚後、専業主婦を選択した場合。
結婚するということは、ハローワーク窓口や担当者に伝えてもいいが、働く気がない(専業主婦になる)ことは伝えない方が無難。
大抵の窓口の人は、それでも受給資格を剥奪しないと思うが、法を厳密に解釈適用する人に当たっちゃうと、剥奪されるかもしれない。
後からもめないためにも、あくまでも、仕事を探してたんだけど、やっぱりみつからなかった。失業手当も切れちゃいました。
家計もパートナーとの協力でなんとかなりそうなので、そのまま専業主婦になっちゃいました。というふうにしといた方が良い。
後からの話だが。


本来の法の解釈どおりだと、働く気が無くて、生活に困るなら、失業手当じゃなくて、その間、生活保護受けなさいという話なんだけどね。
多分、結婚が先に見えてるなら、パートナーにも食わせてもらえるだろうと考えるかもしれないので、生活保護受給は、相当怪しい。半年と期間も短いしね。
受給しても、かなり額が減るだろう。その分、失業手当のカードを切らなくて済むんだが。
実際には、質問者様が生活保護を受けれるかどうか私には周辺環境がわからないので。




失業手当の不正受給で、後で倍額返還請求される大半のケースは、失業手当を受けながら、
他のバイト等で給与を得ていて、報告してない場合(受給額が減るのを嫌って)に、
後から発覚してしまった場合です。
再就職手当の対象について質問です。
11月に退職し、失業保険受給の3ヶ月間の待機期間中です。
早めに仕事を見つけたいとハローワークに通っていますが、
いまいち気になる仕事がありません。
ハローワークとは別の求人サイトで、
気になる仕事を見つけましたが、
応募先が派遣会社でした。

再就職手当の対象として、
・最初の1カ月はハローワークの紹介の求人に限る。
・おおむね1年以上の勤務を見込む
・雇用保険に加入すること
が条件だったかと思います。

最初の1カ月は過ぎているので、
他の求人サイトからの応募も大丈夫だと思いますが
1年以上の勤務見込みは公安はどのように判断するのですか?
(たとえば契約書とか…)
また、以前私が勤務していた所(アルバイト)では
週20時間以上勤務がある月が3カ月続くと
社会保険、雇用保険の対象として加入ができたのですが、
派遣会社の場合は社会保険、雇用保険の加入は
どのような形で行われるのでしょうか?
また、公安は雇用保険等はどのように判断するのでしょうか?

できればずっとその職場で働きたい気持ちはありますが、
旦那が転勤族のためいつ転勤するかわからない状況です。
(おそらくあと1~2年はないと思いますが…)

アドバイス、また派遣会社に聞いておくべきことなどあれば
教えていただけると幸いです。
よろしくおねがいします。
雇用保険は月80時間以上

社会保険は月130時間以上

の雇用契約が条件です。

これは、雇用契約でその時間が確保されてれば、企業は労働基準法に乗っとり、加入させる義務があります。

契約上ですので、例えば風邪で欠勤してその月は時間を下回ってしまっても急に切られることはありません。

また、1年後も勤めているかというのも、契約上の条件です。
ハローワークでも派遣会社でも初めから雇用期間の定めがあり募集しているところは長期契約では無いので無理です。(短期募集のこと)
長期契約で働いていて1年後に働いていられない事情がうまれるのは誰でも可能性としてあるので、契約上と考えて大丈夫ですが、例えば派遣ではなく自社雇用で1年後に働いていられるか解らないと言ったら、そもそも雇って貰えないか、短期契約になると思います。
この点では、派遣だと長期雇用契約でも、大抵は3ヶ月ごとの更新扱いになりますので、派遣の方が気兼ねなく働けるし、タイミングが合えば、契約更新をしなければいいだけ、もしくは1ヶ月ごとの契約更新にして貰い、タイミングをあいやすく出来ます。
勿論、上記の派遣内容で時間契約が合致すれば雇用保険も社会保険も加入できます。
派遣会社に聞くことは、本当に派遣社員がやるような仕事を紹介してほしい(代わりが誰でもできる)ということを伝えて、派遣元自体には旦那様の転勤の可能性を伝えても大丈夫だと思います。それにあった仕事を紹介してくれると思います。
たまに、派遣社員に自社雇用の社員並みに代わりがなかなかきかない仕事をさせる企業があるので、それを避けたいと話せばいいと思います。
今42歳で就職して3年になります。
今42歳で就職して3年になります。今の会社は50人くらい居て、役員3人位残してそのほかは首切りになります。
職安で医療事務の受講を申し込もうと考えています。今まで経験はありませんが、以前から希望していた職業です。その場合、3ヶ月くらいの受講期間と聞いたのですが、実際には3ヶ月に何回くらい受講があるのでしょうか?またその期間の生活は失業保険だけで生活することになるのでしょうか?ちなみに子供2人、私の母子家庭ですが、3ヵ月後受講期間が終わったら、就職できる可能性は100%ではないのはわかっていますが、私のやる気次第でもありますが医療事務に就職をできる可能性は高いのでしょうか?初めてなものでわかりません。経験ある方や、詳しい方詳しく教えてください。よろしくお願いs増す。
34歳。私も母子家庭です。
受講の事は他の方が、詳しく書いてくれてますが実習もありました。

講座終了後、医療事務に拘って就職活動してましたが
どれも経験者ばかりで職安の人から「就職率良いよ~」と
聞かされていたのは嘘だ!と思ってました(笑)
まず、派遣で受付から始め3ヶ月後、正社員での病院勤務が決まりました。
こまめに職安に通ったり、ネットで検索したり・・・
タイミングの問題もあると思うんで、頑張って下さい!!
再就職手当に関して質問です。
再就職手当を申請したい場合、給付制限期間は、
申請期限とされてる1年以内に含まれないといけないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
退職の状況です。
勤続6年で雇用保険に加入しており、基本給付日数は90日です。
2009年9月2日に退職しました。

現在海外におり、帰国後にハローワークへ行こうと考えておりましたが、
当初調べた内容が間違っており、失業保険の給付を受けながらの求職活動が
難しい事が分かりました。
現在、下記の日程で給付申請に行こうと考えております。
当面の生活費等の為、早期就職し再就職手当を申請出来ればと考えております。

2010年5月25日もしくは2010年6月9日に、給付の申請に行った場合、
失業保険の受給は途中で打ち切りになるということは分かったのですが、

早期就職が出来て再就職手当を申請したい場合、
給付制限期間終了日が「退職の翌日から1年」を過ぎていても、再就職手当申請は可能でしょうか?

もしくは、給付の申請に行った時点で、給付の申請自体が拒否されてしまうのでしょうか?
(給付制限期間後の受給期間が短いもしくはない為、申請の意味がない・・・など)
色々調べてみましたが、良くわかりませんでした。
長い質問で申し訳ありません。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。
どういう理由で海外に行かれて、帰国後当面の生活費が必要になるのかわかりませんが、手続き後、夫の海外赴任に同行等で受給期間の延長をしている方ではないのですよね?
それであれば、受給期間満了日はH22.9.2になります。
手続き後、7日間の待期期間があり、その後3ヶ月の給付制限期間がありますので、5/25手続きなら、5/25~5/31が待期、6/1~8/31までが給付制限期間となります。9/1から失業の状態であれば支払いが始まりますが、満了年月日が9/2のため、2日分が最大限となります。
再就職手当についてですが、所定給付日数の1/3以上残っていることが必要ですが、これは給付制限経過後受給期間満了までも1/3以上残っていることが必要です。質問者様の所定給付日数は90日ですので、30日以上残っていることが必要ですね。逆算すると、8/4からの支給でギリギリ30日。給付制限は5/4~8/3。4/27~5/3が待期。なので、手続きが4/27以前であったらOKですね。それ以降になると、手続きできないことはないですが、何も出ないから、申請しても支給されませんので、申請するだけムダですね。また、4/27までの手続きであったとしても、1/3以上というのは就職日の前日まで支払いしたとして残っている日数ということになりますので、そこにも注意が必要ですね。
あと、手続きをする際に採用が内定している場合は手続きができませんし、もちろん再就職手当も出ません。それに就職日から約1ヶ月半後の支給のため、当面の生活費等でお考えの場合は、通常は会社からもらえる給料の方が先だと思いますよ。

補足についてですが
給付制限満了後、就職日の前日まで支払いを受けたとして、受給期間満了まで30日以上日数が残っていなければ、再就職手当は申請できません(ちなみに申請期限は就職日の翌日から1ヶ月以内です)。
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