派遣の離職票について。
2年以上働いてきた派遣先で同じ部署の派遣さんが年度末で切られ私だけが残れました。
派遣先の管理職には「派遣さん最低一人は居ないと事務作業が回らないから会社が潰れない限りは更新していく」との言葉を頂きました。
そんな矢先、最近管理職が不穏な動きで会議をしていて戻ってくるなり「今まで作ってくれた資料はどこかに保存してくれてる?急に居なくなられたら困るから」と言われました。
やっぱり経営悪化で切る気なのか…と毎日精神衛生上嫌な気分です。
そこで次の契約確認時に派遣元の営業に「この会社ではいつまでいられるかわからない状況が不安でたまらないので違う会社を紹介してほしい」と言って契約満了までに次の仕事が紹介してもらえなかった場合、離職票は待機期間なしで会社都合扱いになるのでしょうか?
派遣はもうこりごりなのですぐ失業保険をもらいながら正社員の仕事を探したいという思惑があります。
2年以上働いてきた派遣先で同じ部署の派遣さんが年度末で切られ私だけが残れました。
派遣先の管理職には「派遣さん最低一人は居ないと事務作業が回らないから会社が潰れない限りは更新していく」との言葉を頂きました。
そんな矢先、最近管理職が不穏な動きで会議をしていて戻ってくるなり「今まで作ってくれた資料はどこかに保存してくれてる?急に居なくなられたら困るから」と言われました。
やっぱり経営悪化で切る気なのか…と毎日精神衛生上嫌な気分です。
そこで次の契約確認時に派遣元の営業に「この会社ではいつまでいられるかわからない状況が不安でたまらないので違う会社を紹介してほしい」と言って契約満了までに次の仕事が紹介してもらえなかった場合、離職票は待機期間なしで会社都合扱いになるのでしょうか?
派遣はもうこりごりなのですぐ失業保険をもらいながら正社員の仕事を探したいという思惑があります。
確か、待機期間は1ヶ月だけだと思いますが、会社都合になるかは微妙です。
相手の企業は延長したかったのに自分の意志で断ってしまうと、自己都合になるのでは?
相手の企業は延長したかったのに自分の意志で断ってしまうと、自己都合になるのでは?
25歳の女性です。今度結婚して他県に行くので仕事を辞めます。健康保険、年金の手続きについて、何がいいのかわかりませんので質問です。
9月20日で退職。3ヶ月後くらいに再就職したいので、その間の健康保険と年金についてです。国民健康保険に入るべきか、任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか、迷っています。ちなみに今の収入は支給で30万強(手取り約24万)、支払っている健康保険は約1.4万です。年金は自分で払うか、扶養に入るかの選択肢しかないと思いますが・・。
ちなみに彼は会社員で、扶養に入れるなら扶養に入りたいのですが、130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
また、失業保険ももらいたいと考えています。
無知なものなので、わかりやすく教えていただけると幸いです。
9月20日で退職。3ヶ月後くらいに再就職したいので、その間の健康保険と年金についてです。国民健康保険に入るべきか、任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか、迷っています。ちなみに今の収入は支給で30万強(手取り約24万)、支払っている健康保険は約1.4万です。年金は自分で払うか、扶養に入るかの選択肢しかないと思いますが・・。
ちなみに彼は会社員で、扶養に入れるなら扶養に入りたいのですが、130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
また、失業保険ももらいたいと考えています。
無知なものなので、わかりやすく教えていただけると幸いです。
※任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか
→今の健康保険を任意継続すべきか
※「他県」といっても、京都市と大津市のように隣り合わせの場合もありますから「遠方」かどうか分かりません。
まず、結婚と転居と退職の先後により、しなければならない手続きが変わります。
※有休消化があるので結婚・転居後に退職とか、逆に先に届け出だけして退職後に同居という場合もありうる。
退職直後はご主人の被扶養者になれず、親の被扶養者になるか国保か、ということもありますし。
第二に、自分の場合はどうなのかは、自分で確認するしかありません。
健康保険の保険者(運営団体)は全国に1400ほどあります。
国民健康保険の保険者である市町村は1800ほどです。
全国統一のルールではありません。
〉130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
それは、ご主人が加入する健康保険の保険者に確認してください。
失業給付を受けるなら待期や給付制限中もダメ、という所もあれば、手当の日額が3611円以下なら受給中も被扶養者になれる、というところもあります。
※保険者名は保険証に書いてあります。
なお、必要書類も確認してください。手続きの段になって「××という書類が要ります」といわれ、その入手に時間がかかることがあります。
任意継続した場合の保険料は、ご自分がいま加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
国民健康保険の保険料/税は、住む予定の市町村役場へ。
結婚に伴う転居のため通勤不可能・困難になったという理由で特定理由離職者になれるのは、
・そのように扱われるのは、実際に結婚・同居したあと。
・退職から転居までが概ね1ヶ月以内(会社の都合で離職が年度末・年末になったような場合を除く)。
・新居からの通勤時間が往復で概ね4時間以上。
です。
→今の健康保険を任意継続すべきか
※「他県」といっても、京都市と大津市のように隣り合わせの場合もありますから「遠方」かどうか分かりません。
まず、結婚と転居と退職の先後により、しなければならない手続きが変わります。
※有休消化があるので結婚・転居後に退職とか、逆に先に届け出だけして退職後に同居という場合もありうる。
退職直後はご主人の被扶養者になれず、親の被扶養者になるか国保か、ということもありますし。
第二に、自分の場合はどうなのかは、自分で確認するしかありません。
健康保険の保険者(運営団体)は全国に1400ほどあります。
国民健康保険の保険者である市町村は1800ほどです。
全国統一のルールではありません。
〉130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
それは、ご主人が加入する健康保険の保険者に確認してください。
失業給付を受けるなら待期や給付制限中もダメ、という所もあれば、手当の日額が3611円以下なら受給中も被扶養者になれる、というところもあります。
※保険者名は保険証に書いてあります。
なお、必要書類も確認してください。手続きの段になって「××という書類が要ります」といわれ、その入手に時間がかかることがあります。
任意継続した場合の保険料は、ご自分がいま加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
国民健康保険の保険料/税は、住む予定の市町村役場へ。
結婚に伴う転居のため通勤不可能・困難になったという理由で特定理由離職者になれるのは、
・そのように扱われるのは、実際に結婚・同居したあと。
・退職から転居までが概ね1ヶ月以内(会社の都合で離職が年度末・年末になったような場合を除く)。
・新居からの通勤時間が往復で概ね4時間以上。
です。
失業保険について・・・
2010年10月、自己都合で会社を辞めました。
当初、不勉強により知らなかったのですが、失業保険というものが国から貰えるそうで・・・
今現在、無職です。アルバイトもしていません。
別段、次のお仕事を探しているというわけではないのですが、
ハローワークに行けば、まだ貰えるんでしょうか?
またその際に、必要なもの等ありましたらお教えいただきたいです。
2010年10月、自己都合で会社を辞めました。
当初、不勉強により知らなかったのですが、失業保険というものが国から貰えるそうで・・・
今現在、無職です。アルバイトもしていません。
別段、次のお仕事を探しているというわけではないのですが、
ハローワークに行けば、まだ貰えるんでしょうか?
またその際に、必要なもの等ありましたらお教えいただきたいです。
まず、失業保険は辞めるまでに1年以上の雇用保険をかけて(支払って)いないともらえる対象になりません。
又、仕事をしたいけれども見つからない人が対象です。現在仕事に就けない状況の人は対象になりません。
貰うには充分間に合いますが、とりあえず、ハローワークに行って、求職の申し込みが必要です。
全職場から、自分の雇用保険者証の返還と、離職票を作成してもらい、ハローワークに持って行きます。
又、仕事をしたいけれども見つからない人が対象です。現在仕事に就けない状況の人は対象になりません。
貰うには充分間に合いますが、とりあえず、ハローワークに行って、求職の申し込みが必要です。
全職場から、自分の雇用保険者証の返還と、離職票を作成してもらい、ハローワークに持って行きます。
今の会社を3月20日付で退社します。(7年正社員で勤めました)5月に結婚するため寿退社です。6月からパートで同じ会社で働くんですが失業保険はもらえますか?
離職後7日間を「待機期間」、その後の3ヶ月を「給付制限期間」といい、その間失業給付金の受給はできません。
受給資格者となる時点では、パートといえども「再就職」したことになりますので、今回は受給することはできません。
受給資格者となる時点では、パートといえども「再就職」したことになりますので、今回は受給することはできません。
今月一身上の都合で退職します。失業保険は月にどの位もらえるんですか?ちなみに雇用保険は26年ほど払ってます。
5か月だけど支給額は退社半年前の総支給額(ボーナス除く)/180日の6割程度が1日の支給額だけど 上限あってマックス7000円ちょい。 で途中退社とかしてないんですよね。 途中退社していて過去に失業受給してたら 勤続年数はリセットされてしまいます
で自己都合は給付制限かかって支給開始は3か月後から
で自己都合は給付制限かかって支給開始は3か月後から
失業保険についての質問です。
長文になります。
現在ネイルサロンでバイトをしてます。県外一人暮らしです。
アルバイトですが、休みは月8日か9日くらい、10時~20時の勤務という条件で
働いてます。時間外予約が入れば働きます。
数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました。
雑務は基本的には付きません。ギリギリまで予約が入るのを待たなくてはいけないし、なのに急に夜のお客様がキャンセルになればそれもつきません。
キャンセル続きで15時で終わりとかもよくある。
なので本当に運というか、、、(泣)
朝も予約が入らなければ入ってる時間から、
また夜中0時近くに明日予約入らないからと急に休みと連絡がくる。
おかげでお給料もかなり不安定になりました。
一人暮らしなので生活も厳しくなってきたので
辞めて実家に戻り地元で働くことに決めたのですが、
この場合失業保険の3ヵ月待たなくてももらえたりしますか?
できればすぐもらいのですが、これくらいじゃだめでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、
わかる方教えてください!
長文になります。
現在ネイルサロンでバイトをしてます。県外一人暮らしです。
アルバイトですが、休みは月8日か9日くらい、10時~20時の勤務という条件で
働いてます。時間外予約が入れば働きます。
数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました。
雑務は基本的には付きません。ギリギリまで予約が入るのを待たなくてはいけないし、なのに急に夜のお客様がキャンセルになればそれもつきません。
キャンセル続きで15時で終わりとかもよくある。
なので本当に運というか、、、(泣)
朝も予約が入らなければ入ってる時間から、
また夜中0時近くに明日予約入らないからと急に休みと連絡がくる。
おかげでお給料もかなり不安定になりました。
一人暮らしなので生活も厳しくなってきたので
辞めて実家に戻り地元で働くことに決めたのですが、
この場合失業保険の3ヵ月待たなくてももらえたりしますか?
できればすぐもらいのですが、これくらいじゃだめでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、
わかる方教えてください!
「数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました」とのことですが、時給制であって出来高払い制ではないのですよね?
であれば、休憩時間を除く10時~20時の所定労働時間の間、あなたが実際に働いたのであれば、お店は賃金の全額を支払わなければなりません。もちろん、店内で客待ちしていた時間や雑務をした時間は、労働時間に含まれます。また、「明日予約入らないからと急に休み」にした場合は、平均賃金の6割以上の休業補償をしなければなりません。
これらを怠ることは賃金の不払いと休業補償義務の不履行にあたり、労基法違反の疑いが濃いです。辞めるのであれば、お店にそれらの支払いを求めてはどうでしょうか。
なお、本件についての相談先は、お店を管轄する労働基準監督署です。まずは違反の事実の確認方法と、請求に必要な証拠の揃え方などを相談するといいです。(労働基準監督署への相談前にお店に要求すると、証拠を隠滅されてしまう恐れがあります)
本題に入ります。
「お給料もかなり不安定になりました」とのことですが、従来に比べてその額が85%未満に低下したのであれば、特定受給資格者として認められることになり、その場合、3ヶ月の給付制限はつきません。(出来高払い制の場合、減額されることが1年以上前から予見できた場合を除きます。)
また、雇用時に提示された労働条件と著しく異なるために離職した場合(つまり、一方的に所定労働時間が短縮された、時給単価が引き下げられたなど)も特定受給資格者として認められます。ただし、就職から1年を経過した後に離職した場合、正当な手続きを経て労働条件の変更がなされた場合(つまり、あなたが契約条件の変更に合意した場合)を除きます。
こちらの方の相談先は、お店を所轄するハローワーク、又はあなたの住所を管轄するハローワークです。
であれば、休憩時間を除く10時~20時の所定労働時間の間、あなたが実際に働いたのであれば、お店は賃金の全額を支払わなければなりません。もちろん、店内で客待ちしていた時間や雑務をした時間は、労働時間に含まれます。また、「明日予約入らないからと急に休み」にした場合は、平均賃金の6割以上の休業補償をしなければなりません。
これらを怠ることは賃金の不払いと休業補償義務の不履行にあたり、労基法違反の疑いが濃いです。辞めるのであれば、お店にそれらの支払いを求めてはどうでしょうか。
なお、本件についての相談先は、お店を管轄する労働基準監督署です。まずは違反の事実の確認方法と、請求に必要な証拠の揃え方などを相談するといいです。(労働基準監督署への相談前にお店に要求すると、証拠を隠滅されてしまう恐れがあります)
本題に入ります。
「お給料もかなり不安定になりました」とのことですが、従来に比べてその額が85%未満に低下したのであれば、特定受給資格者として認められることになり、その場合、3ヶ月の給付制限はつきません。(出来高払い制の場合、減額されることが1年以上前から予見できた場合を除きます。)
また、雇用時に提示された労働条件と著しく異なるために離職した場合(つまり、一方的に所定労働時間が短縮された、時給単価が引き下げられたなど)も特定受給資格者として認められます。ただし、就職から1年を経過した後に離職した場合、正当な手続きを経て労働条件の変更がなされた場合(つまり、あなたが契約条件の変更に合意した場合)を除きます。
こちらの方の相談先は、お店を所轄するハローワーク、又はあなたの住所を管轄するハローワークです。
関連する情報