失業保険給付の対象になりますか?
教会のステンドグラス職人になりたくて、二年勤めた職場をやめました。現在週3日10時~4時まで2年間の予定でカルチャーセンターで学んでいます。その後は渡仏し技術を磨き、工房みたいなところで働くことを希望しています。今後お金がかかる見込みです。この状況で、失業保険をもらいたいと思っていますが、大丈夫でしょうか?
教会のステンドグラス職人になりたくて、二年勤めた職場をやめました。現在週3日10時~4時まで2年間の予定でカルチャーセンターで学んでいます。その後は渡仏し技術を磨き、工房みたいなところで働くことを希望しています。今後お金がかかる見込みです。この状況で、失業保険をもらいたいと思っていますが、大丈夫でしょうか?
失業保険は求職者給付ですから、
職を求めて活動していくならもらえます。
就職活動をしている実績を報告する必要があるということです。
たとえ、バイトなどであっても、
今から仕事をしようと思っているならオーケーです。
職を求めて活動していくならもらえます。
就職活動をしている実績を報告する必要があるということです。
たとえ、バイトなどであっても、
今から仕事をしようと思っているならオーケーです。
派遣の失業保険給付について教えてください。
雇用保険加入で1年と数ヶ月働いていた派遣先との契約が今月末で終了になります。
しかし、派遣先が変わるだけで、同じ勤務先での再契約の話があります。
ただ、再契約をしたからといって、今後同じ派遣先、同じ勤務先で長期で続けられるかどうかは
今のところ全くわからないとのことです。
半年以上前からこのような状態が続き、急に1ヶ月更新に変わってしまったので、
いつ契約終了になるかと、心配しながら続けていた矢先今回の契約終了とのことでした。
ある程度の期間長期で働ける仕事、もしくはせめて3ヶ月更新で働けるところに
この契約終了を機に、勤務時間や、職種の違う仕事を探したいと思っています。
その場合、この再契約の話を断ってしまうと、
万が一すぐに次の仕事がみつからない場合でも、自己都合の退職扱いになり、
失業保険受給までに3ヶ月待たなければ給付されないんでしょうか?
教えてください。
雇用保険加入で1年と数ヶ月働いていた派遣先との契約が今月末で終了になります。
しかし、派遣先が変わるだけで、同じ勤務先での再契約の話があります。
ただ、再契約をしたからといって、今後同じ派遣先、同じ勤務先で長期で続けられるかどうかは
今のところ全くわからないとのことです。
半年以上前からこのような状態が続き、急に1ヶ月更新に変わってしまったので、
いつ契約終了になるかと、心配しながら続けていた矢先今回の契約終了とのことでした。
ある程度の期間長期で働ける仕事、もしくはせめて3ヶ月更新で働けるところに
この契約終了を機に、勤務時間や、職種の違う仕事を探したいと思っています。
その場合、この再契約の話を断ってしまうと、
万が一すぐに次の仕事がみつからない場合でも、自己都合の退職扱いになり、
失業保険受給までに3ヶ月待たなければ給付されないんでしょうか?
教えてください。
>>派遣先が変わるだけで、同じ勤務先での再契約の話があります。
同じ勤務先とは派遣元(派遣する会社=所属会社)のことでしょうか?
派遣元からは、次の仕事の紹介はあるが、1ヶ月更新で不安定なので、「せめて3ヶ月更新」で安定して仕事をしたいということかと思います。尤もな話と思います。以前は長期契約であったのに、急に短期契約になったということで、契約条件が以前と変更されたということと推察されます。
そこで、自己都合か会社都合かを検討してみます。
派遣スタッフとして1年以上働いた後に、契約期間が満了することはよくありますが、直後の1ヶ月間は、条件に合った派遣先が見つかる可能性が高いとされ、満了後すぐに派遣会社に離職票を請求したり、失業給付を受けための手続きを開始する意思を明確にしたときは、自己都合(待機期間3ヵ月)になります。(厚生労働省の通達)
そこで1ヶ月間は続けて次の派遣先を探し、その後に給付申請すれば「会社都合」となります。
新規の派遣の仕事の条件が合わないために、結果的に派遣先が見付からなかった場合も、「会社都合」になります。
したがって、3ヶ月更新以上の派遣先を探して欲しいと派遣元に要望し、その条件に合わない仕事は受けなくとも問題ないでしょう。
その上で、「勤務時間や、職種の違う仕事」を見つけるために、雇用保険給付は会社都合退職として認められると思います。
>>派遣会社は同じで派遣先が変わり、販売業務になるので実際勤務する場所は今までと同じになります。
「派遣先が変わ」るといっても、同じ会社(派遣先)であり、かつ勤務に連続性がある(間が空かない)なら、連続した契約と考えることもできます。
もしそうなら、「自己都合の退職」になる可能性はないわけではありません。
しかし、契約上は現在の勤務とは別契約(契約書が別)であり、次の仕事は希望条件(職種、契約期間)に合わないことが明らかなら、通常の期間満了になる可能性は大きくなります。
契約文面がどうなっているか、質問からははっきりと分かりませんので、こうだと明確には言い難いのですが、通常の期間満了になれば、会社都合にできる可能性はあります。
同じ勤務先とは派遣元(派遣する会社=所属会社)のことでしょうか?
派遣元からは、次の仕事の紹介はあるが、1ヶ月更新で不安定なので、「せめて3ヶ月更新」で安定して仕事をしたいということかと思います。尤もな話と思います。以前は長期契約であったのに、急に短期契約になったということで、契約条件が以前と変更されたということと推察されます。
そこで、自己都合か会社都合かを検討してみます。
派遣スタッフとして1年以上働いた後に、契約期間が満了することはよくありますが、直後の1ヶ月間は、条件に合った派遣先が見つかる可能性が高いとされ、満了後すぐに派遣会社に離職票を請求したり、失業給付を受けための手続きを開始する意思を明確にしたときは、自己都合(待機期間3ヵ月)になります。(厚生労働省の通達)
そこで1ヶ月間は続けて次の派遣先を探し、その後に給付申請すれば「会社都合」となります。
新規の派遣の仕事の条件が合わないために、結果的に派遣先が見付からなかった場合も、「会社都合」になります。
したがって、3ヶ月更新以上の派遣先を探して欲しいと派遣元に要望し、その条件に合わない仕事は受けなくとも問題ないでしょう。
その上で、「勤務時間や、職種の違う仕事」を見つけるために、雇用保険給付は会社都合退職として認められると思います。
>>派遣会社は同じで派遣先が変わり、販売業務になるので実際勤務する場所は今までと同じになります。
「派遣先が変わ」るといっても、同じ会社(派遣先)であり、かつ勤務に連続性がある(間が空かない)なら、連続した契約と考えることもできます。
もしそうなら、「自己都合の退職」になる可能性はないわけではありません。
しかし、契約上は現在の勤務とは別契約(契約書が別)であり、次の仕事は希望条件(職種、契約期間)に合わないことが明らかなら、通常の期間満了になる可能性は大きくなります。
契約文面がどうなっているか、質問からははっきりと分かりませんので、こうだと明確には言い難いのですが、通常の期間満了になれば、会社都合にできる可能性はあります。
昨年9月に仕事を退職し11月にバイトを始めましたがすぐ妊娠が発覚し辞めることに…
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。
バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。
バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申請すれば大丈夫です。
※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申請すれば大丈夫です。
※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
失業保険の給付について質問宜しくお願いします。
先日、失業保険の申込みに行ってきました。
3ヶ月待機の後、6月頃からギリギリ90日間満額で約40万円程、失業保険が受給出来るのですが(8月末
で失業から1年経ちます)、求人情報紙を見ているとやってみたい仕事がありました。
しかし、仕事とは言っても主人の扶養内での勤務になってしまうので月に稼げるお金も限られてきます。
そこで質問なんですが、こう言った場合6月から約40万円程受給資格があるのに新しい仕事をしてしまうのは損する事になってしまいますか?
損をしてまでやってみたいと思える仕事ではないのと、貰えるものは貰っておきたいと言う思いもあるので質問させて頂きました。
皆さんならどうしますか?
ご回答宜しくお願いします。
先日、失業保険の申込みに行ってきました。
3ヶ月待機の後、6月頃からギリギリ90日間満額で約40万円程、失業保険が受給出来るのですが(8月末
で失業から1年経ちます)、求人情報紙を見ているとやってみたい仕事がありました。
しかし、仕事とは言っても主人の扶養内での勤務になってしまうので月に稼げるお金も限られてきます。
そこで質問なんですが、こう言った場合6月から約40万円程受給資格があるのに新しい仕事をしてしまうのは損する事になってしまいますか?
損をしてまでやってみたいと思える仕事ではないのと、貰えるものは貰っておきたいと言う思いもあるので質問させて頂きました。
皆さんならどうしますか?
ご回答宜しくお願いします。
失業保険には受給期間が一定以上残っている場合就職が決まってから支給額の一定割合を(全額かも知れませんが)まとめて受給できる制度が有りますのでそれを利用されると良いでしょうハローワークで相談できますただ待機期間の場合がどうなるかよく判りませんのであわせて相談してください。
失業手当延長中のバイトについて。
2歳と1歳の2人の子供のママです。一人目の出産を機に仕事を辞め、失業手当の延長の手続きをしました。
延長の期限も迫り、そろそろ就職活動をしたい+失業手当が欲しいと思って
いるのですが、2人目の出産前に9ヶ月間週3日程度バイトをしていました。1年以上前になるのですが、申告しなければ分からないのでしょうか?バイト代は合計で50万円ほどの収入になると思いますが、申告した場合、失業保険はもらえないのでしょうか。分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。ハローワークに行くのがとても怖いです。
2歳と1歳の2人の子供のママです。一人目の出産を機に仕事を辞め、失業手当の延長の手続きをしました。
延長の期限も迫り、そろそろ就職活動をしたい+失業手当が欲しいと思って
いるのですが、2人目の出産前に9ヶ月間週3日程度バイトをしていました。1年以上前になるのですが、申告しなければ分からないのでしょうか?バイト代は合計で50万円ほどの収入になると思いますが、申告した場合、失業保険はもらえないのでしょうか。分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。ハローワークに行くのがとても怖いです。
受給期間の延長手続は、働く事が出来ない状態にあるため、延長手続が出来たのであって、働ける状態になった時には、延長期間を解除する必要があります。
延長期間中に就労する事は、本来の趣旨に反しています。
就労時間は関係なく、働ける状態であるか、また求職活動ができるか、できないかということになります。
その就労の事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので(延長事由がなくなったので、延長は解除と判断される)就労を始めた初日から当初の1年間の受給期間に変わります。
つまり、就労を始めたのが1年以上前ですと、既に受給資格は喪失しています。
また、その事実を隠して申請した場合、不正受給となります。
不正受給が発覚するかしないかですが、行政は縦割りなので情報は共有していないと言えば共有してないし、共有していると言えば共有しているということになります。
市町村と税務署は、住民税・国民健康保険等の関係上繋がりがあることはご存知かと思います。
次にハローワークと税務署の繋がりですが、税務署は全国民の所得を把握しています。
しかし、それは個人情報ですから、正当な事由無しでは外部に持ち出せません。税務署は、税金の徴収業務にしかその情報は利用できません。従って、ハローワークには正当な事由なしで、その情報は伝わりません。
一方ハローワークは、当然、不正受給の防止と摘発には全力を注ぎます。そのため、必要となれば税務署の協力を得る事になりますが、その際の事由が個人情報管理との関係で、法律で定められた正当事由であるかどうかの判断となります。
つまり、それが正当事由と判断されれば、ハローワークは情報を得ることができ、不正が発覚します。
延長期間中に就労する事は、本来の趣旨に反しています。
就労時間は関係なく、働ける状態であるか、また求職活動ができるか、できないかということになります。
その就労の事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので(延長事由がなくなったので、延長は解除と判断される)就労を始めた初日から当初の1年間の受給期間に変わります。
つまり、就労を始めたのが1年以上前ですと、既に受給資格は喪失しています。
また、その事実を隠して申請した場合、不正受給となります。
不正受給が発覚するかしないかですが、行政は縦割りなので情報は共有していないと言えば共有してないし、共有していると言えば共有しているということになります。
市町村と税務署は、住民税・国民健康保険等の関係上繋がりがあることはご存知かと思います。
次にハローワークと税務署の繋がりですが、税務署は全国民の所得を把握しています。
しかし、それは個人情報ですから、正当な事由無しでは外部に持ち出せません。税務署は、税金の徴収業務にしかその情報は利用できません。従って、ハローワークには正当な事由なしで、その情報は伝わりません。
一方ハローワークは、当然、不正受給の防止と摘発には全力を注ぎます。そのため、必要となれば税務署の協力を得る事になりますが、その際の事由が個人情報管理との関係で、法律で定められた正当事由であるかどうかの判断となります。
つまり、それが正当事由と判断されれば、ハローワークは情報を得ることができ、不正が発覚します。
うつ病(抑うつ症状)と離職についてご意見をお聞かせください。
40代 看護職です。職歴は14年間ですが、現在の職場での勤務は3年目です。職場を変えてきたのは、結婚、出産、転居等の理由です。
現在は、夫との別居・離婚など家庭的な問題に加えて、職場での人間関係、職務内容に大きくストレスを感じています。
心療内科への通院は5年目にはいりました。初診は、夫との関係性が原因でしたが、いまは、家庭と職場と、Wでのストレスに毎日が生き地獄のようにさえ感じています。
家庭のことをすぐに変えることは難しく、だったら、仕事を退職しようとおもい、5月~6月にかけては仕事も休みがちになり、まずはいったん休職してから、退職するかどうかを考えようと思っていました。
しかしながら、信頼のおけるたったひとりの上司に
「うつ病で休職などしたら、職歴に傷がつく。再就職のときにも必ず職歴の照会があるから、休職だけは思いとどまってほしい」と言われ、悩んだ末に、思いとどまりました。
その上司が、さらに上の管理者に現状を話してはくれたのですが、表面上だけのことで、なにかが大きく変わることはありません。もちろん期待もしていませんでした。
唯一の信頼できる上司は、再雇用のため週3日。
職場が7人という少ない人間のなかに、管理者も上司もまったく仕事のできない主任も、3人も再雇用者がいます。
前置きが長くなりましたが、うつ病の離職はどの程度、再就職への不利益があるのでしょうか。また、傷病手当や失業保険などの子宮についてもお知恵をいただきたいです。
ちなみに
いまの気力では、ひとをケアする ということが求められる看護職は、自分が納得のいくかたちでの復職は厳しいとおもっています。
40代 看護職です。職歴は14年間ですが、現在の職場での勤務は3年目です。職場を変えてきたのは、結婚、出産、転居等の理由です。
現在は、夫との別居・離婚など家庭的な問題に加えて、職場での人間関係、職務内容に大きくストレスを感じています。
心療内科への通院は5年目にはいりました。初診は、夫との関係性が原因でしたが、いまは、家庭と職場と、Wでのストレスに毎日が生き地獄のようにさえ感じています。
家庭のことをすぐに変えることは難しく、だったら、仕事を退職しようとおもい、5月~6月にかけては仕事も休みがちになり、まずはいったん休職してから、退職するかどうかを考えようと思っていました。
しかしながら、信頼のおけるたったひとりの上司に
「うつ病で休職などしたら、職歴に傷がつく。再就職のときにも必ず職歴の照会があるから、休職だけは思いとどまってほしい」と言われ、悩んだ末に、思いとどまりました。
その上司が、さらに上の管理者に現状を話してはくれたのですが、表面上だけのことで、なにかが大きく変わることはありません。もちろん期待もしていませんでした。
唯一の信頼できる上司は、再雇用のため週3日。
職場が7人という少ない人間のなかに、管理者も上司もまったく仕事のできない主任も、3人も再雇用者がいます。
前置きが長くなりましたが、うつ病の離職はどの程度、再就職への不利益があるのでしょうか。また、傷病手当や失業保険などの子宮についてもお知恵をいただきたいです。
ちなみに
いまの気力では、ひとをケアする ということが求められる看護職は、自分が納得のいくかたちでの復職は厳しいとおもっています。
うつ病で休職したからといって履歴書にそれを書くわけではありませんから、
キズが付くとかそういうことはないと思います。
まして看護師さんは求人が多いので再就職もそんなに困難ではないと思います。
看護師といっても救急病院などで夜勤をするようなものから、
街の開業医で受付などを掛け持ちしながら、
採血や血圧を測ったりするというようなものまでありますよね。
そこは、あなた様の気力が見合うものを見つけられたらと思います。
しかし先ずは休職させてもらうのが今の状況ではよいと思いますよ。
その間は傷病手当金が標準報酬月額の3分の2ほど支給されますから、
そんなにも経済的に困窮することはありません。
(ただ、これは無給で休んだ場合のみです)
傷病手当金は在職中に受給していた場合、
退職しても1年半まで支給されます。
傷病手当金は働けない人に支給されますから、
その間に就活をしたり就職をすることはできません。
また失業保険は併給はできませんので受給の延長申請をしておくと、
働けるようになった時に、規定の3ヶ月をもらうことができます。
失業保険は自己都合の場合7日間と3ヶ月の待機期間の後、
3ヶ月の支給になると思いますが、
自己都合でも「健康上の理由」ということをハロワの窓口で申告して、
医師の診断書などがあれば「就職困難者」に認定されることもあり、
そうなると待機期間が7日だけになります。
そのことはハロワに相談してみないと認定されるかどうかは分かりません。
失業保険は就活が出来る人、傷病手当金は病気で働けない人、
それぞれに支給されるものですので同時にはもらえません。
なので、一番得なのは1年半ゆっくりと休養して傷病手当金をもらい、
その後、延長申請をしておいた失業保険をもらうのが、
一番余裕のある方法だと思います。
キズが付くとかそういうことはないと思います。
まして看護師さんは求人が多いので再就職もそんなに困難ではないと思います。
看護師といっても救急病院などで夜勤をするようなものから、
街の開業医で受付などを掛け持ちしながら、
採血や血圧を測ったりするというようなものまでありますよね。
そこは、あなた様の気力が見合うものを見つけられたらと思います。
しかし先ずは休職させてもらうのが今の状況ではよいと思いますよ。
その間は傷病手当金が標準報酬月額の3分の2ほど支給されますから、
そんなにも経済的に困窮することはありません。
(ただ、これは無給で休んだ場合のみです)
傷病手当金は在職中に受給していた場合、
退職しても1年半まで支給されます。
傷病手当金は働けない人に支給されますから、
その間に就活をしたり就職をすることはできません。
また失業保険は併給はできませんので受給の延長申請をしておくと、
働けるようになった時に、規定の3ヶ月をもらうことができます。
失業保険は自己都合の場合7日間と3ヶ月の待機期間の後、
3ヶ月の支給になると思いますが、
自己都合でも「健康上の理由」ということをハロワの窓口で申告して、
医師の診断書などがあれば「就職困難者」に認定されることもあり、
そうなると待機期間が7日だけになります。
そのことはハロワに相談してみないと認定されるかどうかは分かりません。
失業保険は就活が出来る人、傷病手当金は病気で働けない人、
それぞれに支給されるものですので同時にはもらえません。
なので、一番得なのは1年半ゆっくりと休養して傷病手当金をもらい、
その後、延長申請をしておいた失業保険をもらうのが、
一番余裕のある方法だと思います。
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