再就職手当について教えていただけますか?会社都合で退職。先日、雇用保険説明会に参加し、失業保険をすぐに受給できるのですが、失業保険だけでは苦しいので週2日ほど高時給の短期バイトをしようと思っています(
継続性のあるものです)。できるだけ早期に就職を決めようと思っていますが、給付日数を多く(3分の2以上)残して再就職が決まった場合でも再就職手当というのは支給されるのでしょうか?短期のバイトをした場合は対象外になるのかなと思い質問させて頂きました。よろしくお願いします。
>日数を多く(3分の2以上)残して再就職が決まった場合でも再就職手当というのは支給されるのでしょうか?
むしろ多く残した方が多く支給されます。
3分の2以上なら60%、3分の1以上なら50%です。
受給中のアルバイトについては以下を参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険と生活保護について早急に知りたい事があります。私は8/31に会社都合で退職しました。そして8/31に支払われるはずだった給料が未払いの状況です。今月9/30に支払われる給料も支払うことができないとの事。
会社の社長と話ましたが、支払う気はあるが会社にお金がまったく無く、社長自身もお金が無いので支払う事ができず、支払うめどもたたないとの事。私は小学生の子どもがいる母子家庭世帯です。どんな理由があろうと本当に困ります。生活保護も受けてはいないので、まったくの無収入となります。会社には今年の4月に入社し、8/31で退職したので、本来雇用保険適応にはならない。しかし社長は9/30に会社都合の解雇という事にして、失業保険でまかなうというのです。そうするしか、確実にお金が入る手段がないんだと…。あきらかに不正行為ですよね…?仮に9/30で解雇という形にしたとして、現状は給料の入金も無く無収入で、他に一銭も手元に入ってこないため、生活が出来ません。この状況ではハローワークに相談に行く事もできません。生活保護の申請にも行けないです。でも、生活の為なんとかお金が必要なのです…。この場合、どうしたらよいでしょうか?また、他になにか良い方法があれば教えてください。よろしくお願いいたします。補足として、9/1から新しい事業を始め、8~9人程アルバイトを採用していました。ですが、9/9の時点で、社長は会社は年内で終わるだろう、このままでは続けていけない、「破産」も考えていると言っていました。本当なのか嘘なのか、それさえわからない状態です。
私は会社都合で解雇された雇用保険受給者です。今のままでは確実に倒産か休業になりそうですね。ズルズルと居て給料未払いが増えないうちに会社都合で解雇にしてもらうほうが、受給も早くもらえるしいいと思いますけど。でも今すでに不払いで困ってるんですね・・・身内の方を頼れないなら、役所の母子相談員の方に相談するのがいいかと思います。私の会社は倒産する前に休業という形を取り、全員解雇と言われましたが一部のパートさんを残して(私は社員でした)私が退職した後も3か月くらいは営業してました。さっさと辞めたほうがいいと思いますよ!
失業認定・待機期間7日間について
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。

例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?

例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?

また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?

最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
質問者さんは雇用保険の大事なところを理解していないようですね。
自己都合退職か会社都合退職かで条件が大きく違ってきますよ。それが書いていません。
回答いたしますが、申請日から7日間は無職でなければなりません。それが過ぎればアルバイト等はできます。
ただ、規制がありますからそれに沿った内容でやってください。また、HWには正直に申告することが必要です。
年末年始も関係なく通常と同じ用に日数がカウントされます。
どの位受給までにかかるかと言うと、申請日から起算して、会社都合の場合は1ヶ月くらい、自己都合なら給付制限3ヶ月がありますから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
参考までにアルバイト規制を書いておきます。

<給付制限期間3ヶ月中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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