失業保険の認定日に行けない事について
失業保険の認定日が3月にあり、忘れていけませんでした。

4月14日に認定日があるのですが旅行とかぶってしまい
いけません。
また次の月に行けばいいのですが、
海外へ3ヶ月行くために合計4ヶ月いけません。

2月の振込みのために3月の認定日に行くのですが
実際2月は仕事につけるように就職活動、
アルバイトをせずにいました。
そのばあいはどのようになるのでしょうか。
もう受け取ることはできませんでしょうか。
2月の給付分については、3月の認定日が不出頭という扱いになっていますから、支給されません。ご質問ですと、5月12日の認定日も旅行のため不出頭ということになりますね。失業保険(雇用保険)については、退職から1年間が有効期限ですので、それまでであれば所定給付日数が残っていれば受給できます。そのための手続きは、5月の認定日のあと旅行から帰ってきたらすぐにハローワークに行って、まず、再求職の手続きと雇用保険を復活させる手続きをしてください。その日から復活します。したがって、求職活動もその日からの分が問われることになります。くれぐれも、6月の認定日まで放っておかないようにしてください。ほおっておいて6月の認定日に行くと、その日から復活ですから、損をしますよ。
いま失業保険をもらっているのですが今月から職業訓練校に通うのですが失業保険の給付日も来月から変わってくるのでしょうか?
失業給付の貰える日は人によって変わっていますので職業訓練受講開始より月末〆の10日前後の振込になっています。
受講開始前日までの失業給付は日割りで計算され振込されると思います。
認定日にハローワークに行かなくても職業訓練校で毎月処理してくれるようになります。
それに各生徒の住所を管轄しているハローワークから職業訓練校の管轄のハローワークに受講日より移管されます。
育休が終わると同時に会社を退職しました。
失業保険はもらえますか?後、失業保険をもらってる間は夫の扶養には入れないのですか?
産休前の2年間に、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるときには、受給資格があります。
ただし、すぐに再就職できる状態でないと受けられませんが。

日額が3612円以上の基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
健康保険の保険者によっては、給付制限中も資格がないと判断します。
失業保険をもらうか再就職手当をもらうか…
時給1100円週3日実働7時間の派遣の仕事が決まりました 前の会社を会社都合で退職し失業給付の手続きも済んでいます
再就職手当の申請をしようと思うのですが(条件は満たしております)、この場合派遣の仕事をせずに失業保険をもらったほうが得なのでしょうか?
お金の損得だけの話ですが、時給1100円で7時間、週3日では月間10万円行かないですよね。
あなたの失業給付の日数分かりませんが、再就職手当は就職するまでの間の残日数に対して50%しかありません。
(日数によって考え方も違いますが)まして受給まで2~3ヶ月かかります。
失業保険の受給する基本日額もあなたの過去6ヶ月の給料総額が分からないので想像ですが、5000円/日くらいとします。そうすると15万円くらいにはなるのです。
私なら雇用保険を残部もらう計算でその間別の職を探しますね。
今のお話の派遣の仕事もアルバイトみたいな感じで、決して長くやるような仕事ではないと思います。
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