自営業の給料
昨年結婚して、現在妊娠7か月です。
旦那は実家の家業を継ぐために働いています。手取り19万程度です。
1月まで私も働いていましたが、義父母が早く仕事を辞めてゆっくり生活をしてほしいとの事でしたので退職しました。
その際、給料は上げるとの約束でした。
ですが蓋をあけてみれば。。。。。。


旦那の会社は3年前に不渡りをくらい、それから借金があります。
銀行から借りている利子をどうにか抑えるために今頑張っており、給料をあげるのは
旦那の給料ではなく私名義で給料を渡し、そして税金がかからないように
する予定だったとの事でした。
ですが、私が妊娠中のために失業保険の延長申請をしています。
延長中は働けないため、その間は私名義の給料をあげらることができないと
給料日に言われました。
なぜ、もっと早く言わないのか? 前々からわかっていたことを今更言い出して。。。
しかも、突然家に姑が予告なしにくるし、私の両親に電話をして
「自分の娘たちは結婚当初手取り20万でやっていた」といったそうです。
手取り20万でもボーナスがあれば、それを貯金にまわしたり補填できます。
だって自分の娘たちは公務員(自衛隊)の妻だからボーナス高いですよね。
今までボーナスなんて出たことないのに、そんなことを言われて、まるで私が節約してやり繰り
してない言い方をされ、本当に腹が立ちます。



会社の経営が厳しい事はわかりますし、私も贅沢をしたいと思っているわけではありません。
ですが、自分たちが食べていけないのは困ります。
ましてや手取り19万、ボーナスなしでどうやってやっていいかわかりません。
私がすぐに働ければいいのですができません。
旦那は独身時代に、母親に強制的に家を建てさせられており
家と車のローンで10万はなくなります。
そのため毎月、赤字、貯金もできません。
車は田舎で、交通手段がないので手放せません。。


何かよい解決策ありませんか? 
こんなことで怒る私は、間違っていますか? 
ご意見ください。
不平不満はキリがないので程々に。若い時に楽をすれば何れ役立たずの人間になります。だから若い時の「苦労は買ってでもせよ」と云うのが昔から人の教訓でした。苦労を味わった者だけが、その後に幸福を味わえます。幸福の中にいる人は其れが分らない。

だからやがてどうしようもない人間になってしまいます。
失業保険の受給について。

4月末で勤めてた会社を辞めました。
失業保険受給の手続きはまだしてません。

もし今から受給手続きが可能であれば手続きをしたいと考えています。
しかし、5月以降アルバイトをしてしまいました。
約1ヶ月の短期(週3程度の勤務)と、2日間の単発バイト等です。
このように、受給手続きの前にアルバイトをした場合、受給金額は減額されるのでしょうか?
HWに失業給付申請する前ならアルバイトは可能です減額もされませんし別に言うこともありません。また、申請後7日間の待期期間中は出来ませんが、それ以降なら給付制限期間3ヶ月及び受給中でも出来ますが規制があります。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
制限期間は延長しない。

それで、失業給付の受給ですが、自己都合退職なら90日になります。給付制限3ヶ月がつきますから実際に受け取れるのは申請後、3ヶ月半~4ヶ月先になり、受給し終わるのはそれから3ヶ月後になります。
つまり約7ヶ月かかることになります。受給できる期間は1年間ですから来年の4月までですからそんなに期間に余裕がありませんので早めに申請をした方がいいと思います。
出産手当金、育児休業給付金について教えて下さい。

私は、4月より正社員で働いております。
その後妊娠がわかり、働きだして早々の妊娠でしたが、有り難い事に会社にも理解して頂けました

2月1日頃出産予定です。

ここで質問ですが、仕事は続けますので産休を取ります。勤務開始1年未満での出産ですが、出産手当金は頂けますか?

あと、育児休業給付金ですが、本に2年間のうち12ヶ月雇用保険に…等々書いてあったのは読みました。

産休後、育休開始が26年4月とします。

私の雇用保険の期間ですが、

~24年8月9日 喪失
24年10月~25年3月 失業保険給付
25年4月~ 現在の会社
26年1月~ 産休

という感じなのですが、失業保険を頂いていた時期などがありますが、育児休業給付金は頂けそうでしょうか?

おわかりになる方、よろしくお願い致します。
出産手当金についてですが
被保険者であれば貰えます。
産休取れるようなので該当していると思います。



育児休業給付金は

休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。



残念ながら失業保険を貰っているので受給資格はないそうです。
失業保険の給付期間の延長は?
現在、失業保険を貰っています。
退職理由とは全く関係がないのですが、最近すこし落ち込むことがあり、悩んだ末に病院へ行くと鬱病と診断されました。
この場合、診断書をハローワークへ提出すれば失業保険の給付期間を延長してもらえるのでしょうか?
勘違いをされているかもしれません。
給付期間を延長というようなことはできません。
できるのは、職業訓練を受けている期間の訓練延長給付くらいです。

疾病の理由で30日以上引き続き職業に就くことが出来ない場合にできるのは、受給期間の延長です。
通常、失業手当というのは、退職日の翌日から1年以内に貰わなければ失効してしまいますが、受給期間延長申請書を提出すれば、疾病(うつ病)のために職業に就くことができない状態日数について加算されます。
ただし4年が限度です。(本来の1年+3年で最大4年間)
15日以上30日未満の疾病のあいだは、失業手当にかわり、傷病手当を受給できます。

ですから、疾病(うつ病)の期間に失業保険をもらえるということではありません。
貰える常態ではないから、受給資格期間を延長してもらえるというだけです。
失業給付をもらうためには、あくまでも労働の意思及び能力が必要になるんです。

受給期間延長申請書に関しては、需給資格者証、医師の証明書が必要です。
パート勤務→正職員で退職するにあたり、失業給付について。
とある私立の幼稚園に7年間パートで勤務していました。毎年計算しながら夫の扶養内ギリギリの給料で働いていました。その後、一定期間を置かず、すぐに正職員として3年間働き、来年の3月退職予定で同じ幼稚園で計10年間働いたことになります。10年間雇用保険に入っておりました。

退職後の失業保険の給付に関してですが、正職員として働いた期間の分しかもらえないのでしょうか?パートの期間の分は計算されないのでしょうか?
雇用保険の被保険者期間は当然に通算されます。正職員とかパートとか
関係ありません。失業給付の額は最後の6ヵ月の平均となります。
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