失業保険受給中の扶養について教えて下さい。
はじめて質問します

妊娠しているのですが、失業保険受給中です。(出産間近まで働けるという事で職安に伝えています)

基本手当日額が4374で、30日で131220になります。

90日受給資格があるのですが、扶養からはずれなけばいけないのでしょうか?

H23.5/16で受給資格終了です。

月8万円程度の仕事を探すつもりなので、もし就職先が決まっても、H23.1?H23.12月までの

収入は130万円を超えないんですが、扶養から はずれないといけないでしょうか?

ご回答宜しくお願いします。
はい、基本手当の日額が3,611円を超えているので、月収108,333円超、年収換算130万円以上に相当するとみなされます。

実際に1年がかりで130万円以上になるかどうかではないのです。

被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社をとおして返却してください。

引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所の窓口に提示して国民健康保険に加入してください。

年金手帳も持って行って、国民年金に加入するのもお忘れなく。

失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に’支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらってください。
雇用保険に詳しい方
回答お願いします。


約1年半勤めた会社を
退職?失業?しました。
理由は地震です。津波で会社が流されてしまってない状態です。



この前、社長から電話で
『会社流されたから、仕事もないから』と言われましたが

この場合でも、失業保険はもらえるのでしょうか?

失業保険は月々いくら位もらえるんでしょうか?



こんなこと初めてで
何かなんだか分かりません。
回答よろしくお願いします。
6カ月以上被保険者期間があれば、基本的には受給資格があります。
6カ月に1日でもたりないと、前に使っていない離職票があるかどうかになります。
失業保険と主人の健康保険に扶養に入る手続きの日数について
会社を退職したので、失業保険の手続きをしています。
給付までの3か月間を、主人の健康保険に扶養に入ろうと思って手続きをしています。
主人の会社から、ハローワークのハンコが入った書類を持ってきて下さい
(雇用保険被保険者・離職票-1のことだと思うのですが)と言われたのですが、
これはハローワーク窓口に提出してから約7日後に、手元に戻るのだと思いますが、
それから主人の会社にその書類を持って手続きし、
健康保険証が出来るまで大体何日かかるのでしょうか?
入院が迫っており焦っています。。。
国民健康保険に入ってしまった方がいいのか、
実費で払って後清算しなければならないのか、迷っています。
ざっくりした日数で構わないのですが、教えて下さい。
失業給付金の手続きをハローワークでされて待機期間を含めて受給制限期間が3ヶ月と7日ということですね。

通常 離職票の1と2がワンセットになっています。これを失業給付金の受給をしたいときはハローワークに提出しますので手元には戻らないはずです。
失業給付金受給資格票をハローワークから貰いませんでしたか?
又は 指定された日にハローワークに行かれると判を押してくれる書類などがありませんか?


そうした書類で受給開始日を確認し すぐ扶養から抜けて頂く為と思われます。
ただ こうした手続きがスムーズに行かず事務が煩雑化するため 待機期間も扶養には入れないとする保険者や会社が多いのです。

さて、仮に ご主人の会社に書類を出されて待機期間中は 扶養認定されても 健康保険証がお手元に届くのは 会社の事務担当の能力によって違いがあります。3~4日で手元にはくることは難しいですよ。
それ以上は 解りません。
入院初日に健康保険証を出せなくても 半月ごとにある初めの会計締め切りに健康保険証の提出が間に合えば、面倒は解消できますよ。


会社が待機期間中は 扶養にいれてくれると言うのであれば 高い国民健康保険料と国民年金保険料をご自身で払わなくて良いことになりますよ。

どのようにするかは あなた次第です。
ご主人に 健康保険証はどれくらいで来るか聞いてもらってはいかがですか?
自己退職の理由で失業保険がもらえなくあることはあるでしょうか?
会社の風通しの悪い環境、上司にいやけがさし、2年近くもんもんとしましたが、もう区切りをつけ、退職しようと思います。
その際に、もめるのも面倒な為、高齢(79歳)の母親を理由にしようと思います。 高齢で心配な為等。
離職票に親の介護と記入した場合は、求職の意志なし、という事で失業保険が出ない、という事があるのでしょうか。

どうかよろしくお願いいたします。
少し面倒な話です。

ハローワーク雇用保険受給資格者説明では、

【親族の介護などで、すぐに就職できない状態にあるときは、
雇用保険を受けられません。】

と明記してあります。

只、受給期間は離職の日から1年間ですが、
介護等で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、
職業に就くことができなかった日数(最大3年間)を基本受給期間の1年間に
プラスすることができます。

ただ、この手続きをする場合、
引き続き30日以上就業できなくなった日の翌日から1ヶ月以内に
必要書類を持って延長申請をしなければなりません。

もっと簡単に言うと、
例えば、1年間の受給期間のうち介護で70日就職できなかったら
届出をすれば、延長して1年と70日を受給期間にできますよ…
という制度です。
只、この介護の70日間は基本手当支給は0です。
(だから、期間だけ延びるんですね)

自己都合退職ですので、支給は待機(7日)+三ヵ月後から始まりますが、
【本当に介護の訳でないのなら】
結果的には提出書類が多くなるだけで、受給可能期間が先延ばしされても
あまりメリットがあるとは思えません。

親を理由にするにしても、
「(通院等の為)もう少し、就業時間がはっきりしている職場への就職希望」とか
「通院等の為、休日等に融通が利く新しい環境での就職先を探す為」等、
働く意思を見せないと、ハローワークに「すぐに働く環境でない」と解釈されると厄介だと思います。

会社によっては離職票に、「自己都合により」とだけ書く会社もありますが、
ハローワークでその際は詳しく聞かれますので、その時申し伝えれば大丈夫です。

※kushikotaroさんのコメント拝見して調べたのですが…
その条件で、3ヶ月の給付制限が付かない【場合もある】みたいですね~。
知らなかったです!無いことも無い…みたいなニュアンス。
どうやら、ハローワークの担当者の度量とか、話の持って行き方で…
みたいなんで、ある意味ゼロではない…ってことなんですね。
その場合、診断書とか必要なんですかね…?
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