12/14に椎間板ヘルニアで座骨神経痛になり休職していましたが1/11に自己都合で退職しました。
今、傷病手当て申請中です。まだ座骨神経痛が治らないので、1ヶ月ぐらい療養してから求職活動をしようと思います。
そこで2、3質問があります。会社から離職票が届いたら届いた時点で職安で失業保険の手続きをするのですか?それとも療養が終わった時点で失業保険の手続きをするのですか?
病気して仕事を辞めた事がないのでいい方法とか、今後どういう予定で動いていいのか、解りません。
詳しい方や経験者の方みえましたらアドバイス下さい。
よろしくお願いします。
今、傷病手当て申請中です。まだ座骨神経痛が治らないので、1ヶ月ぐらい療養してから求職活動をしようと思います。
そこで2、3質問があります。会社から離職票が届いたら届いた時点で職安で失業保険の手続きをするのですか?それとも療養が終わった時点で失業保険の手続きをするのですか?
病気して仕事を辞めた事がないのでいい方法とか、今後どういう予定で動いていいのか、解りません。
詳しい方や経験者の方みえましたらアドバイス下さい。
よろしくお願いします。
腰痛で(死ぬほど)悩んだ者より。(決してオーバーな表現ではありません)
※元某企業の総務担当者
ご質問の件、順番に検証していきます。
①職安での失業保険の手続きの時期について。
→「会社から離職票が届いたらすぐに」です。
雇用保険(失業保険)の受給期間は原則1年ですが、そのカウントは「離職の日の翌日」から始まります。
何もせずこの期間(1年)を過ぎたら、雇用保険(失業保険)はもらえなくなってしまいます。
今回(あなた)の場合、すぐに働けません(=失業保険を受けられる状態にはない)ので、必ずハローワークに対し受給期間延長の申請をします。期間延長は、病気等で引き続き30日以上働けないときに認められます。
※この手続きをせず、最悪1年経過したら失業保険はパーになってしまいます。後になって、「腰痛のため動けなかった」と主張しても、通用しません。(後の祭りです)
尚、本人が行くのが原則ですが、代理人でも申請手続きができます。(なるべく、あなたが行ってください)
②今後の予定について
→今は、とにかく安静が一番です。
それから、健康保険の傷病手当金の手続きはちゃんと済ませておいてください。支給開始日から最長で1年6ヵ月は受給可能です。 腰痛が治ったら、失業保険がもらえます。
【私見】
腰痛の辛さは、経験者でないとわかりませんよね!
私の場合、外見上は何ともなく食欲もありましたので、(医者からも)仮病扱いされたこともありました。ですので、外野(他人)からの誹謗中傷は無視してください。
「セカンドオピニオン」ってご存じですか?医者も人の子で、たまに(私の場合、4つの病院で誤診されました)間違えることもあります。いわゆる誤診です。
少々遠くとも、専門医(大病院で腰部の手術を頻繁に行っている)で診てもらった方が良いと思います。
※ホームページで、名医、整形外科、腰椎・・・・・で検索してみてください。
しびれや痛みはどこまでいっていますか?
症状が悪化すると、腰→臀部(おしり)→太もも→ふくらはぎ→足の裏→最終的には足の指の先端となります。時に激痛が走ります。
因みに、私の場合、当初は異常無し(誤診)。別の病院でも異常無し(誤診)。他の病院では椎間板ヘルニア(これも後で誤診と判明)。最終的には、腰椎分離すべり症(本当の病名)とわかり、その後、手術を行い後遺症もなく現在に至っています。
お大事に・・・・・・
※中途半端な状態で働きはじめると再発しますので、働くのはきっちり治してからにしてください。焦らないでください!!!
※元某企業の総務担当者
ご質問の件、順番に検証していきます。
①職安での失業保険の手続きの時期について。
→「会社から離職票が届いたらすぐに」です。
雇用保険(失業保険)の受給期間は原則1年ですが、そのカウントは「離職の日の翌日」から始まります。
何もせずこの期間(1年)を過ぎたら、雇用保険(失業保険)はもらえなくなってしまいます。
今回(あなた)の場合、すぐに働けません(=失業保険を受けられる状態にはない)ので、必ずハローワークに対し受給期間延長の申請をします。期間延長は、病気等で引き続き30日以上働けないときに認められます。
※この手続きをせず、最悪1年経過したら失業保険はパーになってしまいます。後になって、「腰痛のため動けなかった」と主張しても、通用しません。(後の祭りです)
尚、本人が行くのが原則ですが、代理人でも申請手続きができます。(なるべく、あなたが行ってください)
②今後の予定について
→今は、とにかく安静が一番です。
それから、健康保険の傷病手当金の手続きはちゃんと済ませておいてください。支給開始日から最長で1年6ヵ月は受給可能です。 腰痛が治ったら、失業保険がもらえます。
【私見】
腰痛の辛さは、経験者でないとわかりませんよね!
私の場合、外見上は何ともなく食欲もありましたので、(医者からも)仮病扱いされたこともありました。ですので、外野(他人)からの誹謗中傷は無視してください。
「セカンドオピニオン」ってご存じですか?医者も人の子で、たまに(私の場合、4つの病院で誤診されました)間違えることもあります。いわゆる誤診です。
少々遠くとも、専門医(大病院で腰部の手術を頻繁に行っている)で診てもらった方が良いと思います。
※ホームページで、名医、整形外科、腰椎・・・・・で検索してみてください。
しびれや痛みはどこまでいっていますか?
症状が悪化すると、腰→臀部(おしり)→太もも→ふくらはぎ→足の裏→最終的には足の指の先端となります。時に激痛が走ります。
因みに、私の場合、当初は異常無し(誤診)。別の病院でも異常無し(誤診)。他の病院では椎間板ヘルニア(これも後で誤診と判明)。最終的には、腰椎分離すべり症(本当の病名)とわかり、その後、手術を行い後遺症もなく現在に至っています。
お大事に・・・・・・
※中途半端な状態で働きはじめると再発しますので、働くのはきっちり治してからにしてください。焦らないでください!!!
失業保険について
再就職活動している者です、失業保険を支給いただいている状況です。 支給残日数48日なので、残日数が0日になってしまうと、失業保険が全て終わってしまって、全く何も支給されない状況になるのでしょうか? 早く就職を決めたいと思って焦ってきます、一度焦って痛い目にあったので慎重に活動していますが不安です。 詳しい方いたら教えてください。
26歳の男です。
再就職活動している者です、失業保険を支給いただいている状況です。 支給残日数48日なので、残日数が0日になってしまうと、失業保険が全て終わってしまって、全く何も支給されない状況になるのでしょうか? 早く就職を決めたいと思って焦ってきます、一度焦って痛い目にあったので慎重に活動していますが不安です。 詳しい方いたら教えてください。
26歳の男です。
支給日数がゼロになるともう支給はありません。
ただし、あなたが会社都合退職の場合で応募回数などの条件を満たせば個別延長給付60日が支給される場合がありますから条件をハローワークに聞いてください。
自己都合退職なら無理です。
ただし、あなたが会社都合退職の場合で応募回数などの条件を満たせば個別延長給付60日が支給される場合がありますから条件をハローワークに聞いてください。
自己都合退職なら無理です。
留学帰国後、失業保険の受給は可能でしょうか?
5年勤めた会社を自己都合で9月の終わりに退職を考えている者です。その後10月から翌年の7月まで留学を予定しています。
帰国後、すぐに就職活動を始めたいと思っているのですが、その場合雇用保険の受給は可能なのでしょうか?
他の方の質問を参考にさせていただいているのですが、ハローワークへの離職票の提出時期により受給が受けられるのか否か詳しくご説明して欲しいです。
1.帰国後→離職票をハローワークに提出→3ヶ月待機後受給(私の場合これですと受給できないと思われます。)
もしくは、
2.離職票をハローワークに提出→留学→再度ハローワークで手続き(これなら、満額でないにしろ受給できるかと思います。)
2.の方法で受給が可能であれば是非そのように申請したいのですが、ハローワーク来所日等が離職票提出後(自己退社の為)3ヶ月以内に発生すると来所日に行けない事になってしまいます。
留学が長年の夢で決して経済的に余裕があってのものでは無いのでなるべく受給できるように対応したいのです。
間違った認識をしている可能性がありますので訂正も含め分かりやすくご説明、お願いします。
5年勤めた会社を自己都合で9月の終わりに退職を考えている者です。その後10月から翌年の7月まで留学を予定しています。
帰国後、すぐに就職活動を始めたいと思っているのですが、その場合雇用保険の受給は可能なのでしょうか?
他の方の質問を参考にさせていただいているのですが、ハローワークへの離職票の提出時期により受給が受けられるのか否か詳しくご説明して欲しいです。
1.帰国後→離職票をハローワークに提出→3ヶ月待機後受給(私の場合これですと受給できないと思われます。)
もしくは、
2.離職票をハローワークに提出→留学→再度ハローワークで手続き(これなら、満額でないにしろ受給できるかと思います。)
2.の方法で受給が可能であれば是非そのように申請したいのですが、ハローワーク来所日等が離職票提出後(自己退社の為)3ヶ月以内に発生すると来所日に行けない事になってしまいます。
留学が長年の夢で決して経済的に余裕があってのものでは無いのでなるべく受給できるように対応したいのです。
間違った認識をしている可能性がありますので訂正も含め分かりやすくご説明、お願いします。
ハローワークの失業保険の受給というのは、文字通り『職を失った人』に対する生活支援金の配給です。
半年だろうが留学をするという事は、経済的余裕があっての事と見なされる可能性があります。
辛辣に言えば『留学するって事は貯金あるんだろ?その上、自己都合退職して、失業保険で金を受けとろうなんざ』と言う事です。
ハローワークに通って、しっかり職探ししてる人からしたら『ふざけんな!』の怒号の嵐ですよ。
ま、判断するのは役所ですがね。
夢の為、と宣ってまで金を受け取りたいですか?
半年だろうが留学をするという事は、経済的余裕があっての事と見なされる可能性があります。
辛辣に言えば『留学するって事は貯金あるんだろ?その上、自己都合退職して、失業保険で金を受けとろうなんざ』と言う事です。
ハローワークに通って、しっかり職探ししてる人からしたら『ふざけんな!』の怒号の嵐ですよ。
ま、判断するのは役所ですがね。
夢の為、と宣ってまで金を受け取りたいですか?
雇用保険について教えて下さい。派遣で一年間働いていたんですが持病の為、四月末で退職しました。
あまり病気のことは公表したくなかったものですから退職理由は契約満了による自己退職にしました。病の状態もよくなり今は働ける状態です
私自身雇用保険の知識があまりなかったので退職後にわかったんですが、病気による退職はやむを得ない自己退社との理由で失業手当がすぐもらえると聞きました。
離職票も届いたんですが今からハローワークに相談して退職理由を病気による物だと説明して失業保険をすぐもらえるのでしょうか?また手続きには診断書等必要な場合、診断書の書き方をご伝授いただけないでしょうか?宜しくお願いします
あまり病気のことは公表したくなかったものですから退職理由は契約満了による自己退職にしました。病の状態もよくなり今は働ける状態です
私自身雇用保険の知識があまりなかったので退職後にわかったんですが、病気による退職はやむを得ない自己退社との理由で失業手当がすぐもらえると聞きました。
離職票も届いたんですが今からハローワークに相談して退職理由を病気による物だと説明して失業保険をすぐもらえるのでしょうか?また手続きには診断書等必要な場合、診断書の書き方をご伝授いただけないでしょうか?宜しくお願いします
どのような知識かわかりませんが、違うと思います。
失業保険は、仕事に就きたいにもかかわらず、仕事がつけない人に支払われるものです。
したがって、仕事をする意志がない、あるいは仕事ができる状態ではない場合は支払われません。
たとえば、妊娠中にやめた場合、仕事ができる状態ではないので、雇用保険の請求はできません。
そのかわり、出産後に手続きすることは可能です。
>雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、
>360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上
>働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
>ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
>なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
>この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から
>起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ということで、あなたの場合、所定の手続きをすれば、病気治癒後に働ける状態になった時に
手続きすることができますが、その前にハローワークに行って手続きしなければなりません。
とりあえずハローワークにすぐに行くことをオススメします。
4月末ということは、5月末までに手続きしないと、権利を失効する可能性があります。
それから診断書はあなたが書くものではなく、医療機関が発行するものです。
ハローワークでこれに記載してくださいという用紙があるかもしれませんので、やはり一度相談に
行った方がいいと思います。
失業保険は、仕事に就きたいにもかかわらず、仕事がつけない人に支払われるものです。
したがって、仕事をする意志がない、あるいは仕事ができる状態ではない場合は支払われません。
たとえば、妊娠中にやめた場合、仕事ができる状態ではないので、雇用保険の請求はできません。
そのかわり、出産後に手続きすることは可能です。
>雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、
>360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上
>働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
>ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
>なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
>この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から
>起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ということで、あなたの場合、所定の手続きをすれば、病気治癒後に働ける状態になった時に
手続きすることができますが、その前にハローワークに行って手続きしなければなりません。
とりあえずハローワークにすぐに行くことをオススメします。
4月末ということは、5月末までに手続きしないと、権利を失効する可能性があります。
それから診断書はあなたが書くものではなく、医療機関が発行するものです。
ハローワークでこれに記載してくださいという用紙があるかもしれませんので、やはり一度相談に
行った方がいいと思います。
離職票について質問です。
今月末で会社を退職します。退職後、健康保険は親の被扶養者に入る予定なのですが、その際、
退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。
離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると言われたのですが、それって一枚なんですかね?
失業保険の手続きにも離職票が必要らしく、その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願いします。
今月末で会社を退職します。退職後、健康保険は親の被扶養者に入る予定なのですが、その際、
退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。
離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると言われたのですが、それって一枚なんですかね?
失業保険の手続きにも離職票が必要らしく、その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願いします。
協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険
いずれも扶養に入るためには添付書類が必要になりますが
求める書類は団体によって異なります。
協会けんぽの中でも異なりますし、健康保険組合に関しては
更に加入することが厳しくなおかつ、添付書類も多いのが現状です。
親の会社で退職証明書の他に離職票を求めているのであれば
失業給付受給予定がない方のみ扶養になれる条件かと
思います。
残念ながら離職票は1枚しか発行してもらうことはできませんので
受給することができないように添付書類として預かるということでしょう。
一番良い方法を伝授いたします。
まず、親の健康保険証を確認し、どこの協会けんぽ(または健康保険組合)
か調べあなた自身直接連絡してください。
確認することは
『○○株式会社の○○の娘なのですが仕事を退職し、○○の扶養に加入する予定でいます。
離職票添付と言われたのですが、失業給付受給後からでも加入できないのでしょうか。』
なぜこの質問をするかというと・・・
すべての組合に共通して言えることは『受給中は扶養には入れないということ』です。
差があるとすれば2点。
まず一つは、
『失業給付申請後の3か月間の給付制限中は扶養に入れる』
もう一つは
『受給終了後に扶養に入れる』です。
なぜ前者の質問をしないかというと、給付制限中に入れるのであれば
組合は離職票を求めないと思います。(念のため確認されてももちろんいいと思います)
長々書いてしまいましたが、
受給中はどうあがいても国保に加入することになりますが、
上記のとおり、複雑なので
直接、確認されたほうが効率よく保険負担を軽減できると思います。
おそらく結果としてはこんな感じになると思います
失業給付申請をし、その間は国保へ加入。
失業給付をすべて受給した後、国保を脱退し、
親の扶養に入る。
これが効率よいと思います。
離職票を渡してしまったら給付は
受けられませんのでそのための組合への確認の電話です。
また、わからないことがあればご質問されてください。
いずれも扶養に入るためには添付書類が必要になりますが
求める書類は団体によって異なります。
協会けんぽの中でも異なりますし、健康保険組合に関しては
更に加入することが厳しくなおかつ、添付書類も多いのが現状です。
親の会社で退職証明書の他に離職票を求めているのであれば
失業給付受給予定がない方のみ扶養になれる条件かと
思います。
残念ながら離職票は1枚しか発行してもらうことはできませんので
受給することができないように添付書類として預かるということでしょう。
一番良い方法を伝授いたします。
まず、親の健康保険証を確認し、どこの協会けんぽ(または健康保険組合)
か調べあなた自身直接連絡してください。
確認することは
『○○株式会社の○○の娘なのですが仕事を退職し、○○の扶養に加入する予定でいます。
離職票添付と言われたのですが、失業給付受給後からでも加入できないのでしょうか。』
なぜこの質問をするかというと・・・
すべての組合に共通して言えることは『受給中は扶養には入れないということ』です。
差があるとすれば2点。
まず一つは、
『失業給付申請後の3か月間の給付制限中は扶養に入れる』
もう一つは
『受給終了後に扶養に入れる』です。
なぜ前者の質問をしないかというと、給付制限中に入れるのであれば
組合は離職票を求めないと思います。(念のため確認されてももちろんいいと思います)
長々書いてしまいましたが、
受給中はどうあがいても国保に加入することになりますが、
上記のとおり、複雑なので
直接、確認されたほうが効率よく保険負担を軽減できると思います。
おそらく結果としてはこんな感じになると思います
失業給付申請をし、その間は国保へ加入。
失業給付をすべて受給した後、国保を脱退し、
親の扶養に入る。
これが効率よいと思います。
離職票を渡してしまったら給付は
受けられませんのでそのための組合への確認の電話です。
また、わからないことがあればご質問されてください。
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