失業保険の延長とバイトについて
失業保険の延長とバイトについて
妊娠が理由で2011年1月に申請・受理され現在失業保険の受給期間延長措置をとっています
2011年5月に出産し、2011年8月21日に誤った認識で1日のみアルバイトをしました
これって延長うちきられますよね??
それでここからが質問なのですが、受給期間延長を打ち切られてからも1年間は失業給付を受けることは出来るということで
8月20日までに失業給付の受給申請をしたいのですが
①妊娠による離職のため特定理由離職者となり、3ヶ月の待機期間なくして失業給付を受けることが可能という認識で正しいでしょうか??
②受給資格はアルバイトした日から1年間になると思うのですが
2012年8月20日までに失業給付の日数(90日)待機期間7日から逆算して
4月~5月ごろまでに失業保険の給付を受ける手続きをしたら大丈夫でしょうか??
また就職する場合1週間に20時間以上勤務出来る状態とあるのですが
現在1日4~5時間×5日=20~25時間で、働く条件が合えば就職したいと考えています
子どもがまだ小さいですし条件に合わなければ就職はしないつもりです
③その場合失業給付を受けるため求職活動をするにあたって子どもを保育園等に預けてからの就職活動でないと認められませんか??
正直自分の条件が合う就職先があるのか不安です
幸い私が住んでいる地域は待機児童もいないそうですし
保育園等に預けたとしても条件にあった就職先が見つからなければ退園させるのもかわいそうですしお金もかかりますし
保育園に預けることなく就職活動をしたいと考えています
受給説明会や失業認定日は旦那の休みや親・兄弟の休み等またどうしても無理なら一時保育を利用したいと考えています
分かるところだけでもお答えいただけると助かります
よろしくお願いします
失業保険の延長とバイトについて
妊娠が理由で2011年1月に申請・受理され現在失業保険の受給期間延長措置をとっています
2011年5月に出産し、2011年8月21日に誤った認識で1日のみアルバイトをしました
これって延長うちきられますよね??
それでここからが質問なのですが、受給期間延長を打ち切られてからも1年間は失業給付を受けることは出来るということで
8月20日までに失業給付の受給申請をしたいのですが
①妊娠による離職のため特定理由離職者となり、3ヶ月の待機期間なくして失業給付を受けることが可能という認識で正しいでしょうか??
②受給資格はアルバイトした日から1年間になると思うのですが
2012年8月20日までに失業給付の日数(90日)待機期間7日から逆算して
4月~5月ごろまでに失業保険の給付を受ける手続きをしたら大丈夫でしょうか??
また就職する場合1週間に20時間以上勤務出来る状態とあるのですが
現在1日4~5時間×5日=20~25時間で、働く条件が合えば就職したいと考えています
子どもがまだ小さいですし条件に合わなければ就職はしないつもりです
③その場合失業給付を受けるため求職活動をするにあたって子どもを保育園等に預けてからの就職活動でないと認められませんか??
正直自分の条件が合う就職先があるのか不安です
幸い私が住んでいる地域は待機児童もいないそうですし
保育園等に預けたとしても条件にあった就職先が見つからなければ退園させるのもかわいそうですしお金もかかりますし
保育園に預けることなく就職活動をしたいと考えています
受給説明会や失業認定日は旦那の休みや親・兄弟の休み等またどうしても無理なら一時保育を利用したいと考えています
分かるところだけでもお答えいただけると助かります
よろしくお願いします
①特定理由者になっているかどうかは、ハロワに聞いてください。おそらくなっていなかったとしても給付制限はつかないとは思いますが、正確にはハロワの判断となりますので。
②延長中の1日のバイト程度は大丈夫というか関係ないと思いますのですが、正確にはやはり一度ハロワに相談に行ってください。
③預け先がありますか?と必ず聞かれますが、最初から保育園に預けている必要はありません。保育園に預けるつもりです。と答えるだけで十分です。認定日にはできれば誰かに預けておくほうがいいですが、必須ではありません(説明会などは特に回りに迷惑をかける場合もありますので)。認定日などでしたら連れてこられている方も見かけます。
例えば上記のようにハロワに一度相談に行くのであれば別に連れて行っても問題はありません。
②延長中の1日のバイト程度は大丈夫というか関係ないと思いますのですが、正確にはやはり一度ハロワに相談に行ってください。
③預け先がありますか?と必ず聞かれますが、最初から保育園に預けている必要はありません。保育園に預けるつもりです。と答えるだけで十分です。認定日にはできれば誰かに預けておくほうがいいですが、必須ではありません(説明会などは特に回りに迷惑をかける場合もありますので)。認定日などでしたら連れてこられている方も見かけます。
例えば上記のようにハロワに一度相談に行くのであれば別に連れて行っても問題はありません。
失業保険について
失業保険を受給中に妊娠をしました。受給期間はあと4ヶ月ほどです。このような場合、妊婦したのが判明したのでもう受給したらダメなのでしょうか?
失業保険を受給中に妊娠をしました。受給期間はあと4ヶ月ほどです。このような場合、妊婦したのが判明したのでもう受給したらダメなのでしょうか?
そんなことはありません。
受給は出来ますよ。
ただし、現時点で申請すれば、
もらえる予定の失業保険を、先延ばしにしてもらうことができます。
出産、育児が一段落して、また再就職を望まれる場合、
2・3年ほど期間をあけたのち、残りの金額を受給することが出来ます。
詳しいことは、ハローワークで丁寧に教えてもらえると思いますので、
直接か電話で問い合わせてみてはいかがでしょうか。
遅くなりましたが、ご懐妊、おめでとうございます。
元気なお子さんが生まれるといいですね。
受給は出来ますよ。
ただし、現時点で申請すれば、
もらえる予定の失業保険を、先延ばしにしてもらうことができます。
出産、育児が一段落して、また再就職を望まれる場合、
2・3年ほど期間をあけたのち、残りの金額を受給することが出来ます。
詳しいことは、ハローワークで丁寧に教えてもらえると思いますので、
直接か電話で問い合わせてみてはいかがでしょうか。
遅くなりましたが、ご懐妊、おめでとうございます。
元気なお子さんが生まれるといいですね。
失業保険についてです。
失業保険延長の候補になっていたのですが今回認定日に実績が足りず、不認定処分を受けてしまい、延長の候補から外れてしまいました。。
後から実績について調べている
と、個人での電話での応募も実績に含まれるようで、実績回数が規定数を超えていることに気づきました。
一度受けた不認定処分どうにかなりませんでしょうか。
失業保険延長の候補になっていたのですが今回認定日に実績が足りず、不認定処分を受けてしまい、延長の候補から外れてしまいました。。
後から実績について調べている
と、個人での電話での応募も実績に含まれるようで、実績回数が規定数を超えていることに気づきました。
一度受けた不認定処分どうにかなりませんでしょうか。
不服申し立てでは、「審査請求」という制度があります。
失業等給付に関する処分に不服があるとして、【雇用保険審査官】に審査請求します。
文書でも、口頭でもどちらでもよいです。【雇用保険審査官】は都道府県の労働局にいると思いますが、「審査請求をしたいので、最寄の雇用保険審査官のいる場所を教えて下さい」とハローワークの職員にたずねると良いでしょう。
さらに、審査請求の結果に不服がある場合、又は、審査請求した日の翌日から起算してが「3箇月経過」しても決定が無い場合、【労働保険審査会】に再審査請求します。文書のみで、口頭は不可です。審査請求の謄本が送付された日の翌日から起算して「60日以内」にしなければなりません。
雇用保険法では、このような決まりがあります。
失業等給付に関する処分に不服があるとして、【雇用保険審査官】に審査請求します。
文書でも、口頭でもどちらでもよいです。【雇用保険審査官】は都道府県の労働局にいると思いますが、「審査請求をしたいので、最寄の雇用保険審査官のいる場所を教えて下さい」とハローワークの職員にたずねると良いでしょう。
さらに、審査請求の結果に不服がある場合、又は、審査請求した日の翌日から起算してが「3箇月経過」しても決定が無い場合、【労働保険審査会】に再審査請求します。文書のみで、口頭は不可です。審査請求の謄本が送付された日の翌日から起算して「60日以内」にしなければなりません。
雇用保険法では、このような決まりがあります。
失業保険給付について質問お願いします。
延長給付を受けて残りが六日ほど余った所で就職が決まったんですが、
もしその仕事を辞めたら延長給付でも残り六日間は給付期間に入っていれば、また申請する事は可能ですか?
延長給付を受けて残りが六日ほど余った所で就職が決まったんですが、
もしその仕事を辞めたら延長給付でも残り六日間は給付期間に入っていれば、また申請する事は可能ですか?
出来ませんよ。
残日数のある方が就職した場合は、
再就職手当で残日数を処理します。
しかし、残りの日数が3分の1(2)以上が必要なので、
貴殿は対象外です。
勿論、辞めて残りの日数分を貰う事も出来ません。
雇用保険は貴殿の掛け金だけでは賄え切れず、
税金でもって成り立っていますので、
人のお金ですからそのような事は出来ないのです。
☆補足を受けて★
違います。
どのような理由で辞めるのか、
また貴殿の過去の受給状況にもよりますが、
基本的に出来ません。
判定は職安が行いますので、
正確な状況を職安に伝えて指示を仰ぐといいですよ。
残日数のある方が就職した場合は、
再就職手当で残日数を処理します。
しかし、残りの日数が3分の1(2)以上が必要なので、
貴殿は対象外です。
勿論、辞めて残りの日数分を貰う事も出来ません。
雇用保険は貴殿の掛け金だけでは賄え切れず、
税金でもって成り立っていますので、
人のお金ですからそのような事は出来ないのです。
☆補足を受けて★
違います。
どのような理由で辞めるのか、
また貴殿の過去の受給状況にもよりますが、
基本的に出来ません。
判定は職安が行いますので、
正確な状況を職安に伝えて指示を仰ぐといいですよ。
失業保険についてですが。2月10日が処理日になっていて5月6日が認定日です。その間何回求職活動しなければならないのでしょう よろしくお願いします
処理日とはなんでしょうか、雇用保険の用語を使ってください。
「受給資格者のしおり」をもらっていませんか?
しおりを見ても分からないことを質問してください。
「受給資格者のしおり」をもらっていませんか?
しおりを見ても分からないことを質問してください。
失業保険について。勤務先の病院の勤務が過酷な為退職を考えてます。現在勤務して10ヶ月ですが前職の保険を引き継いでいるため1年11ヶ月保険をかけています。
自己退職の前に上司に勤務について相談しようと思いますが考えてもらえなければそのまま退職しようと思います。
退職理由は月に当直が6~7回していますが勤務時間が平日は朝8時半~次の日の朝9時迄(仮眠3時間)
土日祝日は朝8時半~次の日13時迄(仮眠は日によってある時とない時がある)
土日祝日休みで月の公休が8~9日は最低ないといけないが当直明けが土日だと明けの休みがもらえず月の公休が5~6日。
日勤の勤務時間は8時半~17時半だが19時までの残り当番が月に3~4回ある。手術をしている病院の為月に大きな手術は1~2回あるが21~23時迄残業とかある。
手術日勤務の次の日に当直などもあり体力がもたなくなってきました。月の労働時間も約220~240時間くらいです。
これらの理由をハローワークに話す予定です。
失業保険の待機期間なしに貰う事は可能でしょうか?
自己退職の前に上司に勤務について相談しようと思いますが考えてもらえなければそのまま退職しようと思います。
退職理由は月に当直が6~7回していますが勤務時間が平日は朝8時半~次の日の朝9時迄(仮眠3時間)
土日祝日は朝8時半~次の日13時迄(仮眠は日によってある時とない時がある)
土日祝日休みで月の公休が8~9日は最低ないといけないが当直明けが土日だと明けの休みがもらえず月の公休が5~6日。
日勤の勤務時間は8時半~17時半だが19時までの残り当番が月に3~4回ある。手術をしている病院の為月に大きな手術は1~2回あるが21~23時迄残業とかある。
手術日勤務の次の日に当直などもあり体力がもたなくなってきました。月の労働時間も約220~240時間くらいです。
これらの理由をハローワークに話す予定です。
失業保険の待機期間なしに貰う事は可能でしょうか?
雇用保険(失業保険)を受給するのが目的でしょうか?、休みたい・遊びたい、でもお金が心配、だから雇用保険の手当を貰いながら休息したい、なんて考えていませんか?
雇用保険はあくまでも次の仕事に就くまでの生活補助的なものと考えたほうがいいですよ。
簡単に再就職先が見つかればいいですが、求人・求職については厳しい状況ですよ。
1年以上の雇用保険被保険者期間があれば、どんな理由で離職されても雇用保険の基本手当を受給することは可能です。
但し、自ら辞めた場合には3ヶ月の給付制限期間があります、給付制限期間無しで受給する為には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されないと、一般退職者として3ヶ月の給付制限期間がつきます。
貴方の場合、特定受給資格者の範囲の『(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者』、に該当するかと思いますが、これの裏付けをするを為のタイムカードや勤務表、給与明細等で客観的に証明する必要があります、口頭で話すだけでは無理です。
※待機×、待期○、 待期とはハローワークが失業者であるかの判断を行う期間で受給申請から7日間、これは離職理由の如何に関わらず全ての人にあります、給付制限期間(3ヶ月)と混同する方が多いのですが、待期と給付制限期間は違うものです。
雇用保険はあくまでも次の仕事に就くまでの生活補助的なものと考えたほうがいいですよ。
簡単に再就職先が見つかればいいですが、求人・求職については厳しい状況ですよ。
1年以上の雇用保険被保険者期間があれば、どんな理由で離職されても雇用保険の基本手当を受給することは可能です。
但し、自ら辞めた場合には3ヶ月の給付制限期間があります、給付制限期間無しで受給する為には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されないと、一般退職者として3ヶ月の給付制限期間がつきます。
貴方の場合、特定受給資格者の範囲の『(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者』、に該当するかと思いますが、これの裏付けをするを為のタイムカードや勤務表、給与明細等で客観的に証明する必要があります、口頭で話すだけでは無理です。
※待機×、待期○、 待期とはハローワークが失業者であるかの判断を行う期間で受給申請から7日間、これは離職理由の如何に関わらず全ての人にあります、給付制限期間(3ヶ月)と混同する方が多いのですが、待期と給付制限期間は違うものです。
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