◆ 失業保険 ◆ に詳しい方、知恵を貸して下さい!

私は12年12月末に勤めていたA社を自己都合で退職しました。
その後、離職票などを受取ったものの、何をしていいか分からず
ハローワークに行くこともせず、
そのままファイルにだけ入れてずっと閉まったままでした。

その後、貯金で数ヶ月海外を旅行し、
帰国後の13年7月に現在のB社に派遣社員として勤めることになり、今に至ります。

最近、友人から「再就職手当」「就業手当」の話を耳にはさみ、
過去へ遡った手続きなので難しいとは思うのですが
もし私に受給できる権利があるのであれば、ぜひ受給したいと思い
自分なりに調べてみましたが、悲しいことにどうも理解が追いつきません。

保険や年金のしくみは私にとっては分かりづらく
(とはいえ、完全に私自身の勉強不足ですが)、
こちらから申告したり、手続きしないと
知らない間に損になることが多いので、
失業保険に詳しい方がいらっしゃいましたら、
知恵を貸していただけると、幸いです。

また、もし私が挙げた手当以外で、
受給できる可能性がある手当などがあればぜひお話を聞かせて下さい。

詳しい日付は下記の通りですが、
これ以外に必要な情報があればおっしゃって下さい。

お手数おけしますが、宜しくお願いします。


(A社)
2012年 2/1?就業
12/23?退職
(B社)
2013年 7/8?就業
2012年12月23日に自己都合で退職した場合、2010年12月24日から2012年12月23日の間に、雇用保険に12ヶ月以上加入していたことが雇用保険基本手当(失業給付)受給の条件でした。
ですから、2012年1月31日以前には雇用保険に加入していなかったなら、そもそも受給することは不可能だったのです。

もしも2012年12月23日以前の2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間があって受給資格があったとしても、2013年7月8日以降はB社で働いているため「失業状態」ではありませんから、失業給付は受給できませんでした。
2012年12月23日以降ずっと失業していて現在も働いていない場合、受給可能期間は離職の翌日からまる1年=2013年12月23日まででしたから、今となっては受給できません。


B社で雇用保険に加入しているのなら、A社での加入期間は 通算して引き継がれていますよ。
定年退職する際に 厚生年金と失業保険の申請は同時に出来ないのですか?
どちらかしかもらえないのですか?
雇用保険の基本手当(失業手当)と老齢厚生年金はどちらか一つしか受給できません。
なので基本手当と年金、どちらか多い方を選択して受給される場合が多いです。定年退社時、年金請求手続きがまだで、基本手当受給を選ぶと決めたなら、基本手当を申請し、受給資格者証が手元に来てから年金手続きをすれば手続き回数が少なく済みます。
60歳以降雇用保険に加入して働いた場合は、一定の条件を満たせば雇用保険からの給付金が受給できます。この給付金は年金と一緒に受給できます。
パートで働いています。
来月から週20時間以上働くことになり雇用保険・有と言われました。
雇用保険って仕事辞めた時に失業保険がもらえるやつですよね?

私が今の仕事を辞める時は妊娠したら辞めようと考えています。
妊娠して辞めても失業保険ってもらえますか?
もらえなければ、私が雇用保険をかけるメリットってあるんでしょうか?
確かに妊娠で退職する場合は受給資格はすぐにはありませんが、手続きをすれば給付の資格を最長で4年延長できますよ。出産後落ち着いてから考えればいいということです。
また、もし辞めずに育児休暇を取得するのであれば1年以上の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月以上あれば育児休業手当がもらえたもしますよ。
いずれにせよ週20時間以上の勤務になるなら、雇用保険の加入は必須です。あなたが断ることはできません。
これって、自己都合退社なのでしょうか?
今年3月に会社都合で仕事を失いました。
その際失業保険は頂いていたのですが、
残日数40日あたりで、就職が決まり9月から働き始めました。
劣悪な会社に入ってしまい、ついに体調不良になり、
病院でうつ病のため2週間の自宅療養が必要と診断されました。

診断書を会社に提出したところ、辞表を提出する様に言われました。

ここで質問です。

・これは、自己都合での退職になるのでしょうか?
・しばらく求職活動もできそうにないのですが、残日数の40日分の失業保険はもらえるのでしょうか?

文章がまとまらずにわかりにくいかと思いますが、明日辞表を出す様に言われていますので、
早急にご教授頂ければ幸いです。

どうぞよろしくお願いします。
この場合、「就労の継続が困難とされる場合は自主的に退職すること」というような文言が会社の就業規約に明言されていない限り、自己都合での退職を迫られても拒否できます。
就業規約は労働基準監督署に提出をして認可を受けなければいけないものなので、そこに書かれている内容を会社も守らなければいけません。違反した場合は労基署に告発すれば指導が入りますし、不当解雇ということで会社はペナルティを科せられます。

上記条件を確認の上、辞表を拒否し、会社都合による退職を申請しましょう。
そうすれば解雇通告から1ヶ月分の給与をもらうことも、交渉次第では可能です。
ちなみにハローワークのほうは、今の会社に入る際に登録を抹消してますよね?
前回の失業者登録と別扱いになるので、現在の会社での勤務日数からしか計算されません。
つまり、残念ですが前の登録のときの残日数40日分は、給付されないと思います。
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