妊娠を理由に延長していた失業保険を受給している間に妊娠が発覚しました。
3ヶ月だけの受給なので国民保険に入らなくても大丈夫だと思っていたのですが、
この場合どちらが得か、また②は可能な方法なのか教えてください。
①今から国保に入る(2月末に旦那の社保から外れ6月まで受給ありますので、支払いは5ヶ月分ですよね?)
②最後の受給(14日分6万程)を残して受給を断り、すぐ社保手続きをする。
最後の認定日まで病院に行かないというのは微妙に厳しいのでどちらかの方法にしようと思っています。
無知なので博識な方アドバイスお願い致します。
3ヶ月だけの受給なので国民保険に入らなくても大丈夫だと思っていたのですが、
この場合どちらが得か、また②は可能な方法なのか教えてください。
①今から国保に入る(2月末に旦那の社保から外れ6月まで受給ありますので、支払いは5ヶ月分ですよね?)
②最後の受給(14日分6万程)を残して受給を断り、すぐ社保手続きをする。
最後の認定日まで病院に行かないというのは微妙に厳しいのでどちらかの方法にしようと思っています。
無知なので博識な方アドバイスお願い致します。
1.すでに、制度上は、市町村の国民健康保険に加入しています。
このまま未届けですと、何らの給付も受けられません。
2.基本手当の支給を「断る」という制度は存在しません。
被扶養者になるには、「受給を終了した」か「受給期間延長になった」ことを証明する必要があるでしょうが、おそらく2回目の延長は認められないはず。
このまま未届けですと、何らの給付も受けられません。
2.基本手当の支給を「断る」という制度は存在しません。
被扶養者になるには、「受給を終了した」か「受給期間延長になった」ことを証明する必要があるでしょうが、おそらく2回目の延長は認められないはず。
失業保険を受給しながら職業訓練校に通っているのですが
今年の4月から失業保険を受給しながら職業訓練校に通っています。卒業は来年の3月半ばです。
生理がこないので市販の妊娠検査薬で調べたところ、陽性反応が出ました。
まだ病院で検査をしていないのですが、妊娠していると思います。
出産予定の時期は卒業後です。
そこで質問がいくつかあります。
■出産予定の時期は卒業後なので学校を卒業したいと考えていますが、失業保険は打ち切られるのでしょうか?
■もし、受給が打ち切られた場合、受給期間延長の申請はできるでしょうか?
■本来は4月19日までの受給でしたが、4月8日から訓練校に通うことで来年の3月まで延長されることになりました。この場合、延長できる受給期間はどうなるのでしょうか?
ご存知の方、ご回答をお願いします。
今年の4月から失業保険を受給しながら職業訓練校に通っています。卒業は来年の3月半ばです。
生理がこないので市販の妊娠検査薬で調べたところ、陽性反応が出ました。
まだ病院で検査をしていないのですが、妊娠していると思います。
出産予定の時期は卒業後です。
そこで質問がいくつかあります。
■出産予定の時期は卒業後なので学校を卒業したいと考えていますが、失業保険は打ち切られるのでしょうか?
■もし、受給が打ち切られた場合、受給期間延長の申請はできるでしょうか?
■本来は4月19日までの受給でしたが、4月8日から訓練校に通うことで来年の3月まで延長されることになりました。この場合、延長できる受給期間はどうなるのでしょうか?
ご存知の方、ご回答をお願いします。
通い続けられるなら卒業は可能だと思います。
訓練延長中ということなので訓練に通えなくなれば、当然失業手当は打ち切りです。期間延長申請したとしても受給できる日数が残っていません。
訓練延長中ということなので訓練に通えなくなれば、当然失業手当は打ち切りです。期間延長申請したとしても受給できる日数が残っていません。
退職後、傷病手当金と失業保険について
3月31日をもって職場を退職しました。
離職票には労働者の個人的な理由の所に○が付いています。
失業したのでまずは収入が必要です。
そこで、就職活動しながら失業保険を受給しようと考えたのですが
幾つか疑問があるので質問させて下さい。
職場で傷病手当金の事を聞くと、貴方はもう退職するから
退職後には貰えないから関係ないよと言われました。
しかし、調べてみると、退職後も条件を満たしていれば
1年6ヶ月受給できるとありました。それはどういうことでしょう。
私の場合、うつ状態で1週間の療養の診断書が出ており、
2週間程有給を使いそのまま退社したのですが、
それでも1年6ヶ月傷病手当が受給できるんでしょうか?
でも、そんな都合の良い話ってどう考えても有り得ませんよね。
私の場合、うつは有りますが働かない訳には行かないので
通院治療を続けながら就職活動をし、
失業手当を受給したいと考えておりました。
でも、受給期間延長の手続きをして、傷病手当を受給すれば、
1年6ヶ月は就職活動も無しに収入が得られるんですか?
そんな上手い話どう考えても無いと思うんですが・・・
私の勘違いですよね?イマイチ良く分からなくて・・・
私が傷病手当金を受給する事は可能なんでしょうか。
また、可能だとすればどうすれば良いのでしょう。
詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
3月31日をもって職場を退職しました。
離職票には労働者の個人的な理由の所に○が付いています。
失業したのでまずは収入が必要です。
そこで、就職活動しながら失業保険を受給しようと考えたのですが
幾つか疑問があるので質問させて下さい。
職場で傷病手当金の事を聞くと、貴方はもう退職するから
退職後には貰えないから関係ないよと言われました。
しかし、調べてみると、退職後も条件を満たしていれば
1年6ヶ月受給できるとありました。それはどういうことでしょう。
私の場合、うつ状態で1週間の療養の診断書が出ており、
2週間程有給を使いそのまま退社したのですが、
それでも1年6ヶ月傷病手当が受給できるんでしょうか?
でも、そんな都合の良い話ってどう考えても有り得ませんよね。
私の場合、うつは有りますが働かない訳には行かないので
通院治療を続けながら就職活動をし、
失業手当を受給したいと考えておりました。
でも、受給期間延長の手続きをして、傷病手当を受給すれば、
1年6ヶ月は就職活動も無しに収入が得られるんですか?
そんな上手い話どう考えても無いと思うんですが・・・
私の勘違いですよね?イマイチ良く分からなくて・・・
私が傷病手当金を受給する事は可能なんでしょうか。
また、可能だとすればどうすれば良いのでしょう。
詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
、雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて、病気やケガが治り、働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
失病手当は在職時に手続きをしていたら大丈夫だったと思われます...
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて、病気やケガが治り、働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
失病手当は在職時に手続きをしていたら大丈夫だったと思われます...
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