失業保険に関して質問です。
3か月連続で月に45時間以上の残業をすると、失業保険が即月給付となる事についてですが、これは会社から残業代が支給されていてもいなくても関係ない事でしょうか?
また、私は4月の残業時間が60時間で5,6月でも45時間以上の残業は発生すると思われます。
今月に退職届を出すと、来月末の退職となると思います。会社にはタイムカードがなく、PCで出退勤を打ち込んでいますが、
それをプリントアウトして申請する事は可能でしょうか?
結論から言うと、各ハローワーク、その中でも担当者レベルで違うことを言い出すので、

直接ハローワーク担当者とお話しするべきだと思います。

意地悪言うのではなく、私がそうだったからです。

法の取り方と実務レベルで抜け道が有り過ぎるため、
ここで議論しても明確な回答にはならないかもしれません。

私の場合、即月給付でした。サービス残業が毎月300時間近くある会社で(全く残業、休日手当てが無い)
タイムカードも無い(監督署に見られると困るので作らない)ので、出勤簿を従業員の知らないところで勝手に作り
勝手にサインし、作製している会社でした。

残業代、休日手当ての未払いがあり、通年45時間以上の残業がある状況でした。

そこで、私は個人的にエクセルでタイムカードを作成しました。
もちろん、自分で書き込むだけなので信憑性が無いと言われてもしょうがない物ですが、何も無いよりは、です。
その表と、残業の実態、募集時の告知と業務内容の違い(主に休日、残業について)を説明したところ、
A担当者からは「会社都合ですね、7日待機ですよ」と言われました、
翌週のB担当者は「本人の申請では受け付けられません、結局あなたが自分の意思で辞めたんですよね?自己都合です」との回答、
更にその翌日C担当者から「エクセルの表でも申請できますよ、会社側に事実確認の電話を入れるかもしれませんが、会社都合で通ります」
と、行く度に違う回答が帰ってきました。

結果的には
受給期間の延長&7日待機給付開始 でした。

賃金の未払いが大きく影響したようです。
これにより自己都合退社、では無く「未払いする会社都合」となったからです。
会社都合となることにより「特定受給資格者」となる為、受給期間も延びました。

しかし、Bさんが担当者のままで、「あぁ、そうなんですかぁ~」と私が納得していたら
受給期間延長なしの3ヶ月待機となっていたと思います。

なので、ハローワーク担当者数人に相談をし、話が通りそうな相手に継続して相談するべきだと思います。
奥様の失業保険について質問なんです。今、5年間働いているのですが、新入社員が入ってきて人間関係が悪くなり退職する事を考えてます。

退職してアルバイトをして失業保険を貰わない場合、5年間分の失業保険は失効してしまうんでしょうか?

もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか?

今は我慢して妊娠してから辞めた方がいいのでしょうか?

質問が多いですが、よろしくお願いします。
奥様とはあなたの奥さんの事ですか?(笑)
どこかの奥様かと思いました・・・。
自分の妻を奥様とは言いませんよ。

まず、失業保険には加入してませんよ。
雇用保険に加入しているんです。

退職する場合には、離職票を必ず発行してもらいましょう。
で、妊娠して仕事が出来ない状態では、失業給付金を受給する事は
出来ません。

妊娠して出産してからの再就職してから、今の雇用保険を継続出来るか
どうかと言う問題に関しては、時効がありますので、ハローワークのHPを見て
自分で調べてみて下さい。
失業保険を3か月待たずにいただける方法ありますか?

派遣社員として2年。更新で契約社員になり6年目、勤続8年。1年毎の契約更新
です。
3年程前から社員(57歳)とその部下(契約社員の女性)から無視・とて
つもない
威圧・私のミスを見つけた時だけ社員が全員居るのを見計らって、大きな声で注意
したり、罵声・それだけに止まらず自分たちの仕事を上司が留守の時に決まって
押し付けて置いていく。
仕事は徐々に増えるばかりで、追いつかず残業申請をしようものなら、尽かさず
「残業は禁止」と大声を上げられ、1.2年で転勤する支店長や課長達は見て見ぬ振り。

さすがに2月から体調が悪く診療内科でウツと診断され、毎朝吐き気が襲い、夜は
薬無しでは一睡もできない状態が8か月続いております。
3月の更新時に、自己都合ではなく、会社都合・または解雇等の理由で退職する
ことは不可能でしょうか?
契約書には退職時に退職届を1か月前に提出すること。と謳っております。

どうかアドバイスお願い致します。
実質的にはないでしょうね。
どういう理由にせよ、再就職可能な状態になるまでは、手当は出ませんので。



(1)会社側が同意してくれて「労働者・事業主合意の下の契約期間満了」にできた
(2)医師から「通勤又は就いている業務の継続が不可能又は困難」という診断が出た
場合は、給付制限がつきません。
所定給付日数は多くなりませんが。

(2)の場合は、期間途中で辞めるべきでしょうね。満了日までは働けていたのに「就労不能」というのはおかしいでしょう?(休職したならともかく)
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