失業保険のことで
失業保険受給資格はありますか?
①就業期間:平成24年1月9日から平成24年6月30日(勤務日数:122日)
②退職理由:出産のため。(8月1日予定日)
③受給期間延長申請書を提出予定。
失業保険受給資格はありますか?
①就業期間:平成24年1月9日から平成24年6月30日(勤務日数:122日)
②退職理由:出産のため。(8月1日予定日)
③受給期間延長申請書を提出予定。
gaianoasaよ、
アンタの過去の回答を見たら、こういうときは、7月の出勤日が微妙で11日以上の出勤をしているなら大丈夫だって答えていたらしいじゃないか。
その回答を信じてハロワに行ったら受給資格がなくて騙されたと書いていた質問者もいたって、どこかで誰かが書いていたぞ。
解ったようなことを書く前に、知らなかったことを謝罪してから自分の回答を訂正しろや。
それと、「最低6カ月以上の勤務実績及び雇用保険被保険者期間」なんて、いまだにきちんと理解できていないような書き方もよせ。
自分の知識の誤りを直すなら、正確に直せ。今後は、これについて説明するならこういう風に書いてくれ。
雇用保険の被保険者資格取得をしている期間が6ヶ月。
その期間の中で退職日を基点として1ヵ月ごとに区切った期間に11日以上の出勤があるものを、被保険者期間1ヶ月と数えて、被保険者期間が6ヶ月。
自分の知識でもなく、こんなこともまともに説明できないなら、いい加減な回答なんてするのではない!!!
アンタの過去の回答を見たら、こういうときは、7月の出勤日が微妙で11日以上の出勤をしているなら大丈夫だって答えていたらしいじゃないか。
その回答を信じてハロワに行ったら受給資格がなくて騙されたと書いていた質問者もいたって、どこかで誰かが書いていたぞ。
解ったようなことを書く前に、知らなかったことを謝罪してから自分の回答を訂正しろや。
それと、「最低6カ月以上の勤務実績及び雇用保険被保険者期間」なんて、いまだにきちんと理解できていないような書き方もよせ。
自分の知識の誤りを直すなら、正確に直せ。今後は、これについて説明するならこういう風に書いてくれ。
雇用保険の被保険者資格取得をしている期間が6ヶ月。
その期間の中で退職日を基点として1ヵ月ごとに区切った期間に11日以上の出勤があるものを、被保険者期間1ヶ月と数えて、被保険者期間が6ヶ月。
自分の知識でもなく、こんなこともまともに説明できないなら、いい加減な回答なんてするのではない!!!
失業保険の延長手続き
昨年9月末日に結婚を機に遠方へ引っ越すため退職しました。
自己都合退職となるため3ヶ月の待機期間があり、
結婚式・新婚旅行が終わる3月に申請しようと思っていたところに妊娠発覚。
悪阻が重く日常生活もままなりませんでしたが、
最近ようやく外出できるようなったので延長手続きをとろうかなと思ったのですが、
もしかしてもう期限が過ぎているかも?と不安になりました。
会社からもらった申請書類に目を通しても期限のような注意書きが見当たりません。
これからでも延長手続きはできますでしょうか?
昨年9月末日に結婚を機に遠方へ引っ越すため退職しました。
自己都合退職となるため3ヶ月の待機期間があり、
結婚式・新婚旅行が終わる3月に申請しようと思っていたところに妊娠発覚。
悪阻が重く日常生活もままなりませんでしたが、
最近ようやく外出できるようなったので延長手続きをとろうかなと思ったのですが、
もしかしてもう期限が過ぎているかも?と不安になりました。
会社からもらった申請書類に目を通しても期限のような注意書きが見当たりません。
これからでも延長手続きはできますでしょうか?
待機期間は申請を行ってからですよ。
手続きしていなければ、手続き後に3ヶ月待機となります。
昨年9月に退職となると、1年の期間まであと2ヶ月ちょっとなので申請しても受けれないのではないでしょうか?
明日にでもハローワークに問い合わせされてみてください。
退職日等の情報を伝えると色々教えてくれますよ。
手続きしていなければ、手続き後に3ヶ月待機となります。
昨年9月に退職となると、1年の期間まであと2ヶ月ちょっとなので申請しても受けれないのではないでしょうか?
明日にでもハローワークに問い合わせされてみてください。
退職日等の情報を伝えると色々教えてくれますよ。
今年の6月に子供が産まれるので
2月に嫁が会社を退職しました。
嫁は入社10ヶ月で退職し、今後「働く」という意思が無いので失業保険は受け取れないようです。
ここで質問なのですが
この条件で受け取れ
るお金はあるのでしょうか?
私は就職1年です。
よろしくお願いします
2月に嫁が会社を退職しました。
嫁は入社10ヶ月で退職し、今後「働く」という意思が無いので失業保険は受け取れないようです。
ここで質問なのですが
この条件で受け取れ
るお金はあるのでしょうか?
私は就職1年です。
よろしくお願いします
失業保険は、今は受け取れないと思いますが、受け取り期間の延長手続きが、ハローワークでできると思います。
条件にもよりますが、最大3年まではのばせるかと。
詳しくは、ハローワークへ問い合わせてみてください。
また、今後、奥様の保険はどうなさいますか?
旦那様の扶養に入れることをお考えでしたら、出産一時金がもらえると思います。
条件にもよりますが、最大3年まではのばせるかと。
詳しくは、ハローワークへ問い合わせてみてください。
また、今後、奥様の保険はどうなさいますか?
旦那様の扶養に入れることをお考えでしたら、出産一時金がもらえると思います。
失業保険について
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
関連する情報