去年の8月15日に仕事を辞めました。それから市民税はきっちりと払っていますが、国民年金には全くノータッチでした。父の扶養に入ったので父は公務員なので共済年金なので国民年金は払わなくていいと思ってしまっ
ってほったらかしにしていました。国民年金の繊細が書いた封筒が今日届きました。共済年金だと事務所に伝えればOKですか?それともお金を払わなければいけないのでしょうか?今失業保険受給中なので働いていません。
とても無知なので恥ずかしい話なのですが教えてていただけますか?
扶養になっているのは健康保険のみですよ。

国民年金の3号は配偶者のみです。

よって、健康保険は扶養だから、払わなくてもいいですが、
国民年金は払わないとダメです。

お金がないなら、免除申請をだせば、前年7月から今年6月までを
対象に免除になりますね。所得によって、全額、半額等がありますが。
心が折れそうです。。
8月にリストラされ就職活動していますが全く見込みがなさそうで職業訓練校にも落ちました。36歳女性です。
失業保険が1月で切れるので短期のバイトか派遣で食いつないでいくしかないのでしょうか、それでも厳しい状況のようです。精神安定剤を飲んでいますがそれ以前に心を病んでしまいそうです。
短期バイトでもすぐにでも働き始めた方がいいのでしょうか。。
大丈夫でしょうか。
まず、自分を責めないでください。リストラも職業訓練校もこのご時世ですからという考え方にしてください。
アルバイトをしながら金銭的に多少余裕が出てくれば、精神は安定すると思います。

私はあなたと同じような人を見てきました。友人の事例ですが、
彼は、介護施設か知的障害者などのお世話のバイトを見つけ、そこにいる弱い立場の人の生活の実態を知ったそうです。
己の甘さを知り、かれらと触れ合うことで元気になり、前向きになり、転職に成功しました。

まずは、アルバイトでもよいから来年の4月までには就職するぞ!という長期的なスパーンでがんばって下さい。
出産手当金について質問なのですが、
H18.3月末で退職し、現在、失業保険受給中のため、主人の扶養に入れないので、健康保険を任意継続しています。
先ほど、計算してみたところ、前職のお給料と失業保険を足すと103万を超えてしまうので、今年いっぱいは、扶養になることができません。
来年の5月頃出産予定日になると思うのですが、
このまま健康保険を任意継続したとして、その場合、任意継続している健康保険から、出産手当金は出るのでしょうか?
任意継続している健康保険は、企業の健康保険組合です。
全く違う制度をごっちゃにしていますね。

・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は別の制度であり、基準も別です。
「103万円」というのは、税金の“扶養”の基準ですし、収入が給与だけの場合の額ですし、そもそも失業基本手当は非課税ですので数えません。
※健康保険の“扶養”では計算に入れますが。

・健康保険の“扶養”では、手当(失業手当なり出産手当なり)の日額により“扶養”かどうかが決まり、その手当の支給期間中は“扶養”になれません。
※健康保険組合の場合は、組合が別の基準を決めている場合があります。

・任意継続中の出産には出産手当金が出ます。
ただし、この制度は来年3月31日で廃止になります。
3月31日までに権利を得た人、つまり、3月31日現在で手当の対象期間に入っている人でないと手当が出ません。
※産前の対象になる期間は、予定日の41日前(双子以上の場合は97日前)から。
3年程前、美容師として2年半働いていました。

事情があって辞めましたが、失業保険の給付はされないのでしょうか。

無論、働いていた時は雇用保険に加入していました。

現在はアルバイトをしているのですが、
当時は失業保険の存在を知らなかったのです。

3年も前なので既に時効にかかっているのでしょうか。

それともアルバイトとはいえ、現在は働いているので無理なのでしょうか。

因みに自己都合で退職しています。

今からでは、失業保険はもらえないでしょうか。

仮にもらえないなら、その理由を労働法に詳しい方、教えて下さいませんか。

後学として生かしたいと思います。
雇用保険の求職者給付は、離職日の翌日から1年を経過すると、原則受給できなくなります。
また、離職後、アルバイトをされていたそうですが、アルバイトを始めたのが、離職日の翌日から1年以内でありかつ、雇用保険に加入していたのならば、アルバイトをしていた時の給与をもとに、算定基礎期間を通算した求職者給付を受けることも可能です。
ただし、アルバイトをしている=仕事に就いている事ですので、アルバイトを辞めなければ受給できません。
前職の離職日の翌日から1年を経過した日後にアルバイトを始め、雇用保険の被保険者になっていれば、その期間に対してのみ将来受給できます。また、自己都合退社の場合は、算定基礎期間が通算して12ヶ月以上あることが要件です。
具体的には、離職日より過去に1ヶ月ごとに区切って、その1ヶ月の間に出勤日が11日以上ある月を「1ヶ月」と数え、12ヶ月あることです。
失業保険受給中にアルバイトをした場合、ハローワークからそのアルバイト先に連絡し、就業内容を詳しく聞くのでしょうか?どのようにアルバイトをしたという証明を提出するのでしょうか??
年末年始は就職活動が難しいので、出来るだけアルバイトしたいと考えています。ただ、失業保険に関するサイトや以前の質問などを見ていると、週4日以上かつ週20時間以上働いてしまうと、受給資格がなくなると書いてあることが多いです。先延ばしになるのは構わないのですが、就職してるとみなされて、受給資格がなくなるのは困ると考えています。

それと同時に、アルバイトをしたということもきちんと証明したいのですが・・・。自己申請はもちろん行いますが、日にちに○×をつけるだけで、内職以外のアルバイトは、金額なども書く欄がないなと。

ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただけると嬉しいです。
>就職してるとみなされて、受給資格がなくなるのは困ると考えています。
受給資格がなくなるのではなくて基本手当に変わって残っている日数に応じて再就職手当が支給されます。
参考までにアルバイトの規制を書きますので労働時間などを調整して損の無いようにやってください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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