失業保険についての質問です。
9月に失業保険の手続きをして、三ヶ月後に支給となり、10月に説明会の予定でしたが、
まだ先の支給ならすぐに働こうと思い説明会には行きませんでした。
ですが思うように仕事は見つからずそんな中、職業訓練の事を知りました。
今まで接客業ばかりで事務の仕事もしてみたかったのですが、パソコンが全くダメでパソコン教室に行くヒマもなく諦めていました。
この機会に職業訓練を受けてパソコンのスキルを身に付けたいのですが、もう一度失業保険の手続きを受けられるのかどうか‥
失業保険は働く意思のある者が支給されますよね?
私は説明会に行かなかったものですからその時点で働く意思がないとみなされるのかと、半ば諦めているのですが‥
どなたか分かる方回答お願い致します。
9月に失業保険の手続きをして、三ヶ月後に支給となり、10月に説明会の予定でしたが、
まだ先の支給ならすぐに働こうと思い説明会には行きませんでした。
ですが思うように仕事は見つからずそんな中、職業訓練の事を知りました。
今まで接客業ばかりで事務の仕事もしてみたかったのですが、パソコンが全くダメでパソコン教室に行くヒマもなく諦めていました。
この機会に職業訓練を受けてパソコンのスキルを身に付けたいのですが、もう一度失業保険の手続きを受けられるのかどうか‥
失業保険は働く意思のある者が支給されますよね?
私は説明会に行かなかったものですからその時点で働く意思がないとみなされるのかと、半ば諦めているのですが‥
どなたか分かる方回答お願い致します。
退職しおおむね1年間は受給資格があるので大丈夫です。
職業訓練は定員と締め切りがあるので、申込するなら少しでも早いほうがいいですよ。
職業訓練は定員と締め切りがあるので、申込するなら少しでも早いほうがいいですよ。
どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに・・
どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに、主人の勤めている健康保険組合では失業保険をもらった時から、所得が発生するので扶養にできないそうなのですが、確かに会社の健保組合のページをみているとそう書いてあるので・・
ただ、いまいち納得できません。
また、市役所に聞いてみると確かに失業保険をもらった時から収入とみなすので、国民健康保険に入ることになると思うといわれました。
お詳しい方教えてください。
どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに、主人の勤めている健康保険組合では失業保険をもらった時から、所得が発生するので扶養にできないそうなのですが、確かに会社の健保組合のページをみているとそう書いてあるので・・
ただ、いまいち納得できません。
また、市役所に聞いてみると確かに失業保険をもらった時から収入とみなすので、国民健康保険に入ることになると思うといわれました。
お詳しい方教えてください。
一言で言ってしまえば、
所得税法と健康保険法の考え方が根本的に違うからということなのですが…
雇用保険というのは、「保険」という名が示すように危険に対する備えであり、
失業という危険に対して
労働者が相互扶助の精神により費用を出し合って積み立てているものと考えられます。
雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)の給付は、
あくまでもこの積み立ての取り崩しであり、
自分の銀行預金から引き出したお金に所得税がかからないのと同様、
所得税法に規定する「所得」には当たらないと考えられることから非課税と定められています。
一方、健康保険の被扶養者とは、本来は「年収130万円未満」などという規定はなく、
正しくは「主に被保険者(夫など)によって生計を維持されている者」としか定められていません。
ただ、これではあまりにも分かり難く保険者によって判断が違ってくるので、
一応の目安として通達によって示されたのが「年収130万円未満」に過ぎないのです。
つまり根本的な考え方として、健康保険の被扶養者とは、
夫などの収入に完全に頼って生活をしている人であって、
いわゆる自活している人については被扶養者には該当しないのです。
雇用保険失業給付基本手当の受給要件は、
就職する意志と意欲があり、いつでも就職できる状況にあって、
実際に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない人のみです。
つまりこの基本手当を受給している人とは、
十分に自活する意志がある人で、「たまたま」それが叶わないだけであって、
健康保険の被扶養者のように、誰かに頼って生活しているわけではないと考えられるわけです。
とはいえ、なかなか就職が決まらない場合もありますので、
基本手当の日額が年収に換算して130万円未満の人=基本手当だけでは自活できない人については、
「特別に」健康保険の被扶養者=誰かに頼って生活している人として認めますということなのです。
したがって健康保険の被扶養者認定においては、
その収入が所得に当たるかどうかという判断ではなく、
あくまでもそれだけの収入で自活できるかどうかという判断になりますので、
失業給付基本手当や非課税となる交通費なども含め、全ての収入で判断されるのです。
所得税法と健康保険法の考え方が根本的に違うからということなのですが…
雇用保険というのは、「保険」という名が示すように危険に対する備えであり、
失業という危険に対して
労働者が相互扶助の精神により費用を出し合って積み立てているものと考えられます。
雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)の給付は、
あくまでもこの積み立ての取り崩しであり、
自分の銀行預金から引き出したお金に所得税がかからないのと同様、
所得税法に規定する「所得」には当たらないと考えられることから非課税と定められています。
一方、健康保険の被扶養者とは、本来は「年収130万円未満」などという規定はなく、
正しくは「主に被保険者(夫など)によって生計を維持されている者」としか定められていません。
ただ、これではあまりにも分かり難く保険者によって判断が違ってくるので、
一応の目安として通達によって示されたのが「年収130万円未満」に過ぎないのです。
つまり根本的な考え方として、健康保険の被扶養者とは、
夫などの収入に完全に頼って生活をしている人であって、
いわゆる自活している人については被扶養者には該当しないのです。
雇用保険失業給付基本手当の受給要件は、
就職する意志と意欲があり、いつでも就職できる状況にあって、
実際に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない人のみです。
つまりこの基本手当を受給している人とは、
十分に自活する意志がある人で、「たまたま」それが叶わないだけであって、
健康保険の被扶養者のように、誰かに頼って生活しているわけではないと考えられるわけです。
とはいえ、なかなか就職が決まらない場合もありますので、
基本手当の日額が年収に換算して130万円未満の人=基本手当だけでは自活できない人については、
「特別に」健康保険の被扶養者=誰かに頼って生活している人として認めますということなのです。
したがって健康保険の被扶養者認定においては、
その収入が所得に当たるかどうかという判断ではなく、
あくまでもそれだけの収入で自活できるかどうかという判断になりますので、
失業給付基本手当や非課税となる交通費なども含め、全ての収入で判断されるのです。
教えて下さい。
1~3月までは、厚生年金保険を支払っていました。
3ヶ月間での収入は額面75万です。
4月から扶養ですが、6~9月までの4ヶ月間は、職業訓練校で
失業保険をもらっていました。日額3612円以上です。
支給総額は通勤代(計56000円)込みで60万弱です。
①6~9月の4ヶ月間は国保、国民年金の支払い対象になりますか?
それとも
②4~12月の9ヶ月間国保、国民年金の支払い対象になりますか?
わずかに130万を超えているので心配です。
もしも払うとしたら、両方合わせて、ひと月いくら位になりますか?
1~3月までは、厚生年金保険を支払っていました。
3ヶ月間での収入は額面75万です。
4月から扶養ですが、6~9月までの4ヶ月間は、職業訓練校で
失業保険をもらっていました。日額3612円以上です。
支給総額は通勤代(計56000円)込みで60万弱です。
①6~9月の4ヶ月間は国保、国民年金の支払い対象になりますか?
それとも
②4~12月の9ヶ月間国保、国民年金の支払い対象になりますか?
わずかに130万を超えているので心配です。
もしも払うとしたら、両方合わせて、ひと月いくら位になりますか?
ネットでは、「○に数字」は使用禁止です。
原則として、(1)が正解です。
ただし、組合国保の場合、(2)になる可能性があります。
momonokix2さんはいいとこいってるんですが。
政府健保は「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した額」での判断ですので、3月までの分は計算に入れません。
(「日額3612円以上」は、そういう意味だし)
※健保の“扶養”=国民年金第3号と思って下さい。
〉もしも払うとしたら、両方合わせて、ひと月いくら位になりますか?
国民年金は1万3580円ですが、国保は市町村ごとに違いますし、去年の所得によりますし、減免が適用されるかどうかも違います。
原則として、(1)が正解です。
ただし、組合国保の場合、(2)になる可能性があります。
momonokix2さんはいいとこいってるんですが。
政府健保は「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した額」での判断ですので、3月までの分は計算に入れません。
(「日額3612円以上」は、そういう意味だし)
※健保の“扶養”=国民年金第3号と思って下さい。
〉もしも払うとしたら、両方合わせて、ひと月いくら位になりますか?
国民年金は1万3580円ですが、国保は市町村ごとに違いますし、去年の所得によりますし、減免が適用されるかどうかも違います。
1/5付けで会社(事務職で正社員)を退職しましたが、離職票が届きません。
以前の会社なら、ハローワークの方に離職票が届き、スムーズに事は進みました。
今回の会社は、〆日が末日なので、待ってみましたが、
1ヶ月たった今でも届かないんです。
ただ円満退職ではありませんでした。
(退職届は、1ヶ月前にきちんと提出しております)
ハローワークに相談した所、雇用保険もまだ切れていない様です。
すぐに再就職する予定なので、失業保険は特に受け取らないつもりなので
最悪、離職票はいらないと言われましたが、
次の会社で保険に入る際、雇用保険が切れていないと、
ダメだと言われました。
ハローワークから、会社に電話をしてもらいましたが、
本人と話がしたいと言うそうです。
私自信は、二度と電話もしたくないですし、
会社に行くのも嫌です。
まだ今回の会社の保険証は持っていますが、絶対に返却しなきゃいけない事も
ないと聞きましたが、もし返却するならば、郵送でも良いんでしょうか?
退職する方は、円満退職の人ばかりではないと思います。
この様な場合は、どうすればいいんでしょうか?
とても悩んでおります。
経験がある方、ご存知の方はアドバイスお願い致します。
以前の会社なら、ハローワークの方に離職票が届き、スムーズに事は進みました。
今回の会社は、〆日が末日なので、待ってみましたが、
1ヶ月たった今でも届かないんです。
ただ円満退職ではありませんでした。
(退職届は、1ヶ月前にきちんと提出しております)
ハローワークに相談した所、雇用保険もまだ切れていない様です。
すぐに再就職する予定なので、失業保険は特に受け取らないつもりなので
最悪、離職票はいらないと言われましたが、
次の会社で保険に入る際、雇用保険が切れていないと、
ダメだと言われました。
ハローワークから、会社に電話をしてもらいましたが、
本人と話がしたいと言うそうです。
私自信は、二度と電話もしたくないですし、
会社に行くのも嫌です。
まだ今回の会社の保険証は持っていますが、絶対に返却しなきゃいけない事も
ないと聞きましたが、もし返却するならば、郵送でも良いんでしょうか?
退職する方は、円満退職の人ばかりではないと思います。
この様な場合は、どうすればいいんでしょうか?
とても悩んでおります。
経験がある方、ご存知の方はアドバイスお願い致します。
退職の場合はそれぞれの立場で義務を尽くさなければなりません。
退職届の提出、退職日に健康保険被保険者証の返還、
それを受けて、会社は社会保険の資格喪失届、雇用保険の資格喪失届の
提出、離職票の受領、離職者への送付です。最後に
源泉徴収票の離職者への送付です。
これできれいさっぱりと事務終了となります。
退職届の提出、退職日に健康保険被保険者証の返還、
それを受けて、会社は社会保険の資格喪失届、雇用保険の資格喪失届の
提出、離職票の受領、離職者への送付です。最後に
源泉徴収票の離職者への送付です。
これできれいさっぱりと事務終了となります。
失業保険受給中に何らかの不正をして本当に3倍の罰金を払ったことがある人ってまわりにいますか?
知人の知人の話とかでも構いません。
本当にいるのかが率直に知りたいです。
教えてください。お願いします!!
知人の知人の話とかでも構いません。
本当にいるのかが率直に知りたいです。
教えてください。お願いします!!
職業訓練を行っているものです。
昨年、失業給付をもらいながら、バイトしていて申請しなかった訓練生さんが、バレて退校になり、いわゆる3倍返しをしましたよ。
昨年、失業給付をもらいながら、バイトしていて申請しなかった訓練生さんが、バレて退校になり、いわゆる3倍返しをしましたよ。
10年目の契約社員で現在妊婦で育児休暇希望です。支給について教えて下さい。うちの会社は契約社員も社員同様に育児休暇制度を使う事が出来、
上司にもその旨を伝えそのつもりでいてくれてます。契約社員なので給料は時給計算になり月によってもバラツキがあります。結婚前までは総支給で18万~20万位でしたが結婚を期に義父の介護もあり契約を少なくしたため15万~16万で働いていました。今年七月に妊娠してすぐに酷いつわりと出血で安静が重なり丸二ヶ月殆ど出勤出来ず7月は10万位、8月4万、9月7万位で10月に入り要約調子も戻ったので頑張ろうと思ったのですが上司が私の体を気遣ってゆるいシフトになってしまい12万~13万貰える位になってしまってます今7時間勤務の月16日です。来月は頑張ってもっとシフトを入れたいとは思っているのですが、このように今、月によって凄く給料にバラツキがあるのですが育児休暇制度の給付金の計算はどうなりますか?産前休暇は来年2月半ばからとる予定です。失業手当ては辞めた半年前からの平均とありますが同じですか? 長文になってしまいすみません。誰か解るかたいたらうれしいです。----------
ちなみにないと思いますが二人目がもし育児休暇中に出来てしまったらその時はもう退職しないとと思うのですが育児休暇手当て後の退職となると失業保険は貰えなくなりますか?育児休暇中給料が0なので支給の計算も0になるのでしょうか?
上司にもその旨を伝えそのつもりでいてくれてます。契約社員なので給料は時給計算になり月によってもバラツキがあります。結婚前までは総支給で18万~20万位でしたが結婚を期に義父の介護もあり契約を少なくしたため15万~16万で働いていました。今年七月に妊娠してすぐに酷いつわりと出血で安静が重なり丸二ヶ月殆ど出勤出来ず7月は10万位、8月4万、9月7万位で10月に入り要約調子も戻ったので頑張ろうと思ったのですが上司が私の体を気遣ってゆるいシフトになってしまい12万~13万貰える位になってしまってます今7時間勤務の月16日です。来月は頑張ってもっとシフトを入れたいとは思っているのですが、このように今、月によって凄く給料にバラツキがあるのですが育児休暇制度の給付金の計算はどうなりますか?産前休暇は来年2月半ばからとる予定です。失業手当ては辞めた半年前からの平均とありますが同じですか? 長文になってしまいすみません。誰か解るかたいたらうれしいです。----------
ちなみにないと思いますが二人目がもし育児休暇中に出来てしまったらその時はもう退職しないとと思うのですが育児休暇手当て後の退職となると失業保険は貰えなくなりますか?育児休暇中給料が0なので支給の計算も0になるのでしょうか?
育児給付金の支給額の計算方法は
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×30%(少数点以下切捨て)
支給日数→1.30日(2.以外)
2.支給対象期間の日数(休業終了日の属する支給対象期間)
になっているので育児休暇をとる月のシフト日数に関係してくるはずです。
次に2人目ができた時にやめなければいけないと考えているようですがなぜですか?それを理由に解雇することは不当解雇になります。もし自己都合退社だとしても直近の計算ではないはずです(ここは私もはっきり覚えていませんが)
基本的な考え方としては今までの給料の約6割位、ですよね。で、いままで雇用保険を払っていたのですから0になることはないはずです。
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×30%(少数点以下切捨て)
支給日数→1.30日(2.以外)
2.支給対象期間の日数(休業終了日の属する支給対象期間)
になっているので育児休暇をとる月のシフト日数に関係してくるはずです。
次に2人目ができた時にやめなければいけないと考えているようですがなぜですか?それを理由に解雇することは不当解雇になります。もし自己都合退社だとしても直近の計算ではないはずです(ここは私もはっきり覚えていませんが)
基本的な考え方としては今までの給料の約6割位、ですよね。で、いままで雇用保険を払っていたのですから0になることはないはずです。
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