失業保険の申請をしようと思っています
ちなみに、前職では、役員でした
申請は出来ますでしょうか?
ちなみに、前職では、役員でした
申請は出来ますでしょうか?
あなたの毎月の給与明細で雇用保険料は徴収されていましたか?役員は原則として雇用保険に加入できません。但し、会社がハローワークへあなたを兼務役員として届け出ていれば支給される場合があります。あなたが兼務役員ならば、失業手当の申請ができます。まずは給与明細で雇用保険料欄をご確認ください。
失業保険の支給方法について質問です。
来月から支給が始まるのですが、母から初回はまず1週間分(90日の内の7日分)が振り込まれ、その後残りの日数分が振り込まれるとききましたが本当でしょうか?
ハローワークでそのような説明はありませんでした。
来月から支給が始まるのですが、母から初回はまず1週間分(90日の内の7日分)が振り込まれ、その後残りの日数分が振り込まれるとききましたが本当でしょうか?
ハローワークでそのような説明はありませんでした。
失業の説明会があり、次の認定日が、1週間後なら、6日分になりますが、人によって、多少の日数が、違いますよ。
1回目の受給のあとからは28日分支給されます。
認定日はその回の失業給付金にはふくまれませんので、次回の分にはいります。
なお、認定日から、3~5日ぐらいしてから、口座に振り込まれます。
1回目の受給のあとからは28日分支給されます。
認定日はその回の失業給付金にはふくまれませんので、次回の分にはいります。
なお、認定日から、3~5日ぐらいしてから、口座に振り込まれます。
国民年金の手続きについて教えてください。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。
ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。
ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
〉妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、
ということは、3月末日に退職し、4月1日付けでご主人の扶養に入り社会保険に加入したということですよね?
であれば、4月1日より奥様は、健康保険の被扶養者であり、国民年金は第3号保険者扱いになっているはずです。会社の扶養の手続きで、健康保険も国民年金第3号も同時に手続きしているはずです。(配偶者が扶養に入るときの健康保険、国民年金3号の手続きは会社で行うことになっています)
まずは、会社の社会保険手続き担当の方に、奥様の退職後日にちをあけずに健康保険の被扶養者となっているか、国民年金第3号の手続きが済んでいるか確認してください。また、ねんきん事務所に電話をすると、奥様の基礎年金番号によって現在の加入状況が確認できます。(3号になっているかどうかおしえてくれます)
次に、6月から8月まで奥様は失業手当を受けられるのですね。
日額3,611円以上の失業手当を受けている期間はご主人の扶養に入ることはできません。会社によっては3,611円以内であっても失業手当給付期間は扶養に入れない場合もあります。会社に奥様が6月~8月に失業手当てを受けることを相談し、その間扶養でいられるのかどうか確認してください。
失業給付開始と同時に扶養から抜けなければならない場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入し保険料をご自身で負担することになります。国民健康保険料は住所地の市役所で試算してもらいます。国民年金は1ヶ月15,100円です。
この場合の手続きはご自身でしなくてはなりませんので、雇用保険受給資格者票を持って、国民健康保険は市役所で、国民年金は市役所かねんきん事務所で手続きをします。
失業給付が終了したら、またご主人の扶養に入ることになります。その際には、失業給付が終了したことを証明する書類(雇用保険受給資格者票など)を添付して会社の方に扶養の手続きをしてもらい、奥様は健康保険の被扶養者、国民年金第3号保険者になります。
ということは、3月末日に退職し、4月1日付けでご主人の扶養に入り社会保険に加入したということですよね?
であれば、4月1日より奥様は、健康保険の被扶養者であり、国民年金は第3号保険者扱いになっているはずです。会社の扶養の手続きで、健康保険も国民年金第3号も同時に手続きしているはずです。(配偶者が扶養に入るときの健康保険、国民年金3号の手続きは会社で行うことになっています)
まずは、会社の社会保険手続き担当の方に、奥様の退職後日にちをあけずに健康保険の被扶養者となっているか、国民年金第3号の手続きが済んでいるか確認してください。また、ねんきん事務所に電話をすると、奥様の基礎年金番号によって現在の加入状況が確認できます。(3号になっているかどうかおしえてくれます)
次に、6月から8月まで奥様は失業手当を受けられるのですね。
日額3,611円以上の失業手当を受けている期間はご主人の扶養に入ることはできません。会社によっては3,611円以内であっても失業手当給付期間は扶養に入れない場合もあります。会社に奥様が6月~8月に失業手当てを受けることを相談し、その間扶養でいられるのかどうか確認してください。
失業給付開始と同時に扶養から抜けなければならない場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入し保険料をご自身で負担することになります。国民健康保険料は住所地の市役所で試算してもらいます。国民年金は1ヶ月15,100円です。
この場合の手続きはご自身でしなくてはなりませんので、雇用保険受給資格者票を持って、国民健康保険は市役所で、国民年金は市役所かねんきん事務所で手続きをします。
失業給付が終了したら、またご主人の扶養に入ることになります。その際には、失業給付が終了したことを証明する書類(雇用保険受給資格者票など)を添付して会社の方に扶養の手続きをしてもらい、奥様は健康保険の被扶養者、国民年金第3号保険者になります。
住民税について
私は今年の1月~2月プー、2月~4月日雇い、4~9月プー(失業保険)9月~派遣社員です。
住民税は自ら納めないといけないみたいなのですが、所得計算されるにあたって、どの期間分が対象になるのでしょうか?
もし働いてた期間(2月~4月と9月~)を役所が把握していなければ住民税の支払いはナシになるのでしょうか?
ちなみに2月~3月は毎月20~30万、9月~は20万ほどの所得があり、派遣社員でようやく社会保険が適用になりました。
それまでは誰の扶養にも入っていません。
私は今年の1月~2月プー、2月~4月日雇い、4~9月プー(失業保険)9月~派遣社員です。
住民税は自ら納めないといけないみたいなのですが、所得計算されるにあたって、どの期間分が対象になるのでしょうか?
もし働いてた期間(2月~4月と9月~)を役所が把握していなければ住民税の支払いはナシになるのでしょうか?
ちなみに2月~3月は毎月20~30万、9月~は20万ほどの所得があり、派遣社員でようやく社会保険が適用になりました。
それまでは誰の扶養にも入っていません。
・勤め先から税務署に送られるのは「源泉徴収票」で、市町村に送られるのは「給与支払報告書」です。
・年末調整をするのは「派遣先」ではなく「派遣元」です。
〉2月~3月は毎月20~30万、9月~は20万ほどの所得があり
「収入」の間違いですね。
〉派遣社員でようやく社会保険が適用になりました。
〉それまでは誰の扶養にも入っていません。
関係ない話です。
・年末調整をするのは「派遣先」ではなく「派遣元」です。
〉2月~3月は毎月20~30万、9月~は20万ほどの所得があり
「収入」の間違いですね。
〉派遣社員でようやく社会保険が適用になりました。
〉それまでは誰の扶養にも入っていません。
関係ない話です。
失業保険についておしえてください。2年間勤めていましたが、パートでした。保険法が変わったとかで、1ヵ月雇用保険をはらいましたが、父の介護のため、退職しました。
雇用保険被保険者証と喪失確認通知書をもらいました。失業保険もらえるのでしょうか?1ヵ月しか払っていないのに。<介護職でした。>9月に辞めています。 いま勤めを探しています。8,9月父の介護をしていました、その間は長期休みにしてありました。 短期間ですが 公共職業安定所にいくのでしょうか。はじめて、雇用保険というもを見たのでどうしたらいいのかわかりません。宜しくお願いいたします。
雇用保険被保険者証と喪失確認通知書をもらいました。失業保険もらえるのでしょうか?1ヵ月しか払っていないのに。<介護職でした。>9月に辞めています。 いま勤めを探しています。8,9月父の介護をしていました、その間は長期休みにしてありました。 短期間ですが 公共職業安定所にいくのでしょうか。はじめて、雇用保険というもを見たのでどうしたらいいのかわかりません。宜しくお願いいたします。
※補足について
38年前ではもう権利が消滅しています。雇用保険の引き継ぎ期間は、退職後1年以内に雇用保険に加入されること、になっています。
今回は、1カ月だけ雇用保険に加入された、とありますが22年の9月に辞められたのでしたら、1年以内の23年8月中に再就職されて雇用保険に加入ができれば、その1カ月と通算が可能です。
正確な年月日が分からないのですが、前職を辞めて1年以内に再就職されて、以前も再就職後も雇用保険に加入されることが条件になります。
己都合退職の場合、失業手当は、退職前の2年間のうちに、賃金の基になる働いた日が11日以上ある月が12回[12カ月]あることが必要になります。
会社都合で退職の場合には退職前の12カ月のうち、賃金の基になる働いた日が11日以上ある月が6回[6カ月]あること、になります。
自己都合も会社都合の場合にも、いずれの場合にも、雇用保険に加入していることが前提です。
いつの時点の雇用保険加入資格があるのでしょうか。
今回、貴方はまだ1カ月しか雇用保険料を納付されていませんので、その退職後(雇用保険を辞めてから)今後1年以内に雇用保険に加入が出来る事業所で再就職されて、雇用保険に加入されれば、前回の1カ月と、再就職での期間を通算できますので、その通算した年数で、失業手当が受給できる要件を満たしていれば、」失業手当を受給することができます。
今後も、「雇用保険被保険者者証」は大切にされて、再就職の時に提出します。今回の被保険者番号を引き継いで、生涯その番号で使いますので、大切に保険して下さい。
38年前ではもう権利が消滅しています。雇用保険の引き継ぎ期間は、退職後1年以内に雇用保険に加入されること、になっています。
今回は、1カ月だけ雇用保険に加入された、とありますが22年の9月に辞められたのでしたら、1年以内の23年8月中に再就職されて雇用保険に加入ができれば、その1カ月と通算が可能です。
正確な年月日が分からないのですが、前職を辞めて1年以内に再就職されて、以前も再就職後も雇用保険に加入されることが条件になります。
己都合退職の場合、失業手当は、退職前の2年間のうちに、賃金の基になる働いた日が11日以上ある月が12回[12カ月]あることが必要になります。
会社都合で退職の場合には退職前の12カ月のうち、賃金の基になる働いた日が11日以上ある月が6回[6カ月]あること、になります。
自己都合も会社都合の場合にも、いずれの場合にも、雇用保険に加入していることが前提です。
いつの時点の雇用保険加入資格があるのでしょうか。
今回、貴方はまだ1カ月しか雇用保険料を納付されていませんので、その退職後(雇用保険を辞めてから)今後1年以内に雇用保険に加入が出来る事業所で再就職されて、雇用保険に加入されれば、前回の1カ月と、再就職での期間を通算できますので、その通算した年数で、失業手当が受給できる要件を満たしていれば、」失業手当を受給することができます。
今後も、「雇用保険被保険者者証」は大切にされて、再就職の時に提出します。今回の被保険者番号を引き継いで、生涯その番号で使いますので、大切に保険して下さい。
すいません、教えていただきたい事があります。
私の質問の失業保険と扶養の関係についてですが・・
回答いただきましてありがとうございました。
あつかましくて恐縮ですが、
もう一点教えてください。
受給額が3827円なので扶養外との事ですが、
最大の受取額は107156円です。
ですが、108333円以下ならギリギリ扶養内という方もいらっしゃいます。
108333円はどんな計算でどこから出てきた数字なのかご存知でしょうか?
また、受給中に保険証を使って、歯医者や病院に行っていた場合は
全額が請求という事になるのでしょうか?
1年半位前の話で、これからいきなり請求が来る事はあるのでしょうか?
幼稚な質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
私の質問の失業保険と扶養の関係についてですが・・
回答いただきましてありがとうございました。
あつかましくて恐縮ですが、
もう一点教えてください。
受給額が3827円なので扶養外との事ですが、
最大の受取額は107156円です。
ですが、108333円以下ならギリギリ扶養内という方もいらっしゃいます。
108333円はどんな計算でどこから出てきた数字なのかご存知でしょうか?
また、受給中に保険証を使って、歯医者や病院に行っていた場合は
全額が請求という事になるのでしょうか?
1年半位前の話で、これからいきなり請求が来る事はあるのでしょうか?
幼稚な質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
108333円は130万円を12ヶ月で割った金額ですね。
お給料は月単位で貰うことが多いので130万円を12で割った金額を目安としています。
失業給付の場合は日単位で計算するので130万円を365日で3612円が基準になります。
お給料のほうでお話しますが、ある月は11万円だったけどある月は祝日や休みが多くて10万円になってしまった人はわざわざ扶養に入らなければいけませんか?
反対の場合も1ヶ月だけ扶養から外れますか?
健康保険にもよるかもしれませんが、1ヶ月だけや普段は少ないけどたまたま少し超えた程度では扶養に入れたりはずしたりしないです。
月108333円以内かつ日3612円ですと29日以下になります。
失業給付の日額が3612円の人は2月以外は基本的に108333円を超える計算になります。
2月だけという前提であれば上記と同じでたまたま少なかった月扱いです。
どこまで遡って請求するかは健康保険によって判断が違います。
お給料は月単位で貰うことが多いので130万円を12で割った金額を目安としています。
失業給付の場合は日単位で計算するので130万円を365日で3612円が基準になります。
お給料のほうでお話しますが、ある月は11万円だったけどある月は祝日や休みが多くて10万円になってしまった人はわざわざ扶養に入らなければいけませんか?
反対の場合も1ヶ月だけ扶養から外れますか?
健康保険にもよるかもしれませんが、1ヶ月だけや普段は少ないけどたまたま少し超えた程度では扶養に入れたりはずしたりしないです。
月108333円以内かつ日3612円ですと29日以下になります。
失業給付の日額が3612円の人は2月以外は基本的に108333円を超える計算になります。
2月だけという前提であれば上記と同じでたまたま少なかった月扱いです。
どこまで遡って請求するかは健康保険によって判断が違います。
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