【扶養・確定申告・控除・保険】

教えてください。

今年5月末で会社を退職しました。
1月~5月までの所得は112万円です。

6月~10月まで失業保険を受給していました。
総額45万円。
他にバイトはしていません。
今は失業保険のみの収入です。

1、旦那は社会保険に入っていますが扶養に入れますか?(旦那の会社の事務の人は扶養に入れると言ってます。年収も伝えてないのですが。私の記憶では103万円越えたら難しいと思ったのですが。)

2、3月の確定申告の際に私自身が働いていたときの確定申告をすることは可能でしょうか?

3、その確定申告で所得税は返ってきますか?

4、失業保険は収入にあたりますか?(申告するのでしょうか?)

5、来年度の市府民税の支払い義務は発生しますか?

6、旦那が家を購入しました。ローン控除は会社の年末調整でしてくれますか?
自分でしなければなりませんか?

7、ローン控除は2009年3月の確定申告で申請するのでしょうか?

8、会社退職~扶養に入るまで国民年金ですがその間無職を理由に減額などありますか?
(国民健康保険はありました)


以上、ご存じの方がいらっしゃいましたら面倒ですがご回答のほど宜しくお願いします。
1、旦那は社会保険に入っていますが扶養に入れますか?(旦那の会社の事務の人は扶養に入れると言ってます。年収も伝えてないのですが。私の記憶では103万円越えたら難しいと思ったのですが。)

大丈夫と思います。しかし、健康保険により異なります。

2、3月の確定申告の際に私自身が働いていたときの確定申告をすることは可能でしょうか?

可能ではなく、115万円なら必ずしなくてはいけません。

3、その確定申告で所得税は返ってきますか?

はい、その可能性は大です。

4、失業保険は収入にあたりますか?(申告するのでしょうか?)

失業手当は確定申告の対象ではありません。

5、来年度の市府民税の支払い義務は発生しますか?

はい、おそらくあります。

6、旦那が家を購入しました。ローン控除は会社の年末調整でしてくれますか?
自分でしなければなりませんか?

最初は確定申告が必要です。次年からは年末調整可能。

7、ローン控除は2009年3月の確定申告で申請するのでしょうか?

そうです。

8、会社退職~扶養に入るまで国民年金ですがその間無職を理由に減額などありますか?
(国民健康保険はありました)

免除条件がゆるくなります。
雇用保険について質問です。8月下旬より派遣で働きます。9時から17時、昼休みが1時間で月曜~金曜働きます。現在、夫の扶養に入っております。この1年間、アルバイトをしていたので、雇用保険に入っていません。
また、今回のお仕事は来年3月末までの契約です。ですので、契約満了時に失業保険資格がないと思いますが、妊娠等した場合、特定理由離職者に該当しますでしょうか?(無知ですいません)また、派遣会社から、9月1日から雇用保険をかけ、10月1日から健康保険に加入して貰うといわれました。現在扶養なのでそれが得なのかなぁと思っていますが、就業日から加入したほうがいい等アドバイスありましたら、ご教授くださいませ。
よろしくお願いいたします。
「雇用保険」の被保険者となる資格要件は「1週20時間以上の労働」と「31日以上雇用が見込まれる」ことです。いずれにも該当しますので、採用日が資格取得日となります。

「健康保険」および「厚生年金保険」についは、1日の労働時間・1ヶ月の労働日数が他の一般労働者に比べおおよそ4分の3以上である場合は、被保険者になります(被保険者にならなくてはならない)。
これについても採用日が資格取得日となるのです。
今主婦で主人の扶養家族です。失業保険をもらうときは自分で健康保険をかけて国民年金はらわなければいけないのは本当ですか?その申請をしなかったらどうなるのでしょうか?あとでわかって
追徴されるんでしょうか?
ほぼ本当です。
失業保険の日額によっては失業保険受給中は
夫の扶養を抹消し
自分で国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなくてはいけません。
(因みに日額3,612円以上の場合に抹消が必要です。
3,611円以下であれば抹消の必要はありません
ただ、細かい取り扱いは健康保険組合によって異なることがありますので
詳しくはご主人の会社に問い合わせて見て下さい。)

抹消手続をしないとどうなるかですが、
きちんとした健康保険組合なら
雇用保険を受給しうる人を扶養とする場合は認定期限を設けるなどしていますので
次回認定の際などに受給資格者証を確認され、受給していたことが判明します。
後で分かると
その期間に健康保険組合が負担した医療費7割分の返還請求がきます。
また、遡って扶養を抹消されますので
質問者さんは遡って国保、国民年金に加入する必要ができます。
手続が煩雑になるということもありますが、
何よりも、ご主人が恥ずかしい思いをしますので
手続はきちんととってください。
(受給開始日と日額が分かった時点で会社に一度相談するのが良いかと思います)

あ、ちなみに税金の扶養の方は確かに扶養を抹消する必要はありません。
失業保険は非課税ですので
失業保険を受給しても税法上では収入があるとは見なされません。
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