失業保険について質問です。現在、社会人1年目(正社員)ですがこの3月で退職の予定です。そのため12ヶ月の職務経歴となるので、失業保険適用の要件には該当してると思う
のですが、すぐに再就職する予定はありません。私の意向としては、わずかばかりでも失業保険をもらいアルバイトをしながら、通信制大学を使って、勉強をしていきたいと考えてます。しかし就業の意思がなければ失業保険は適用はできないと思いますので、ハローワークでは求職の意思は示すつもりです。そのための書類の記入は行うつもりですが、履歴書を提出したり面接を受ける気はありません。こういった場合でも受給できるのでしょうか?

※道徳的な反論は求めていません。仕組みとして可能かどうか教えて頂けると助かります。
法には反しますがそれは可能です。
ただ問題は一回も履歴書を送らず、また面接を受けないでHWが就職する意思があるのかという疑いをもたれないようにすることが大切です。一応興味がありそうな素振りを見せて窓口で就職相談をしてみて検討したが応募を見送るとかそういったジェスチャーがどれだけ通じるかです。
支給期間のの90日の間に少なくとも6回以上の就職活動が必要です。
ただ、HWによってHW内のPC検索で求職活動をして印鑑をもらえば1回にカウントしてくれるところがありますからそんなHWなら比較的簡単にいけるかもしれません。HWに変に思われないようにすれば大丈夫です。
ただ、アルバイトは必ず申告しておかないと発覚したら大変なことになります。密告が一番多いそうで、HWも独自で調査しています。
参考までに、アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

参考にして下さい。

「補足」
できる方法を書きましたが私は本心ではやって欲しくはないという気持ちです。あくまでも法違反であり真面目にやっている人に対しての裏切りですから・・・・。
雇用保険被保険者証について質問です。
今日1ヶ月ちょいの短期アルバイトの面接で採用がその場で決まりました、問題は短期で1ヶ月程度の期間なのですが雇用保険の話がでた事です、実のところ今回短期と言う事もあり履歴に問題があり今回採用してもらった会社の方はおそらく前職の仕事辞めた後に失業保険を使ってどうこうなった状況の末に今回の面接に来たと思っているはずです。

しかし実際、自分はもうかなり仕事をしていないのです、なのでかりに今回雇用保険被保険者証を提出したらどうゆう状況になるのでしょうか?
年内の転職は、雇用保険の加入期間が続けて入れます。
前職の雇用保険被保険者証を提出するように言われているなら、そのためだと思います。

雇用保険に加入することになるといわれているだけなら、雇用保険の加入義務の規則?が変わっていて以前より短期間の雇用期間でも加入義務があるので、それにあたるのではないでしょうか?

追記
仕事の期間があいていることはどのように問題になるのでしょうか?

前職でもらった雇用保険被保険者証を提出するように言われているのですね?
上記にも書いたとおり、継続できるということと、雇用保険番号は確か、変わらないはずですので番号を確認したいのかもしれません。
ただ、最初から雇用保険番号がわかってないと加入できないわけではありません。

新たに、雇用されて雇用保険に加入するとき、会社に提出する用紙は、【様式代7号 雇用保険者証】だけでよかったはずです。
こちらには、被保険者番号と名前、生年月日しか記載されていないはずです。
ですので、被保険者証からはばれないはずです。

会社がその雇用保険番号をもって、離職年月日などを調べることはできないはずです。
一応、個人情報ですので。

ただ、上記に書いた、継続を思って会社の方が加入届けを出した場合、その時にばれる可能性があります。
紙面に前職の離職日が書かれてくることはないのですが、ハローワークの担当の方が言ってしまう可能性があるかなと。

面接時に今年正社員を辞めてとか言われているのでしたらまずいと思います。
バイトとかでしたら、加入義務があるのに雇用保険にバイトはいれないところはあったりしますので、ごまかせるかなとは思いますが・・・

専門の知識があるわけではないですが、1事業主として知っている範囲では、このような可能性があると思います。
雇用保険被保険者証なしでも失業保険の手続きはできますか?3週間前に退職した会社から離職票だけ送られてきたけど手帳とかあとの書類は返還されるのにそんなに時間かかる
もんなんかな?
そんなことはないはずです。年金手帳ないと年金の手続にいけませんし、雇用保険被保険者証がないと失業保険の手続はできません。(再発行はしてもらえますので、してもらった方が早いと思います。)年金手帳は特に重要なのもの。電話して早く送ってください!!って言いましょう
詳しい方助けて下さい。 主人が五年間勤めてた会社に七月にリストラされてしまいました。

すぐに失業手当ての手続きをすればよかったのですが……無知で考えがなく今現在も手続きをしてない状態です。
11月1日にハローワークで仕事を見つけてきて仕事に行ってます
(正社員ではなく仮採用)
失業手当て、失業保険、 再就職手当てはもう無理なんでしょうか?

11月末に住宅ローンと債務整理をした弁護士さんに支払いをしなくてはいけないし生活費もない状態です……どなたか助けて下さい
お願いします。
基本的なことを言えば現在失業状態ではないので失業給付はうけられません。試用期間でも雇用保険に加入していれば就職状態です。
今の仕事がアルバイト的な仕事で週20時間以下で雇用保険も払っていないような場合は、アルバイトをしていたと言うことでハローワークに言えば支給を受けられます。要はハローワークが就職状態にあるかないかを判断して決められます。
もしそうであればHWに申請して1ヶ月くらいで受け取れます。
受給できる日数は、雇用保険5年未満で45歳までで90日、5年以上10年未満で30歳未満で120日、45歳未満で180日受けられます。
ご主人の仕事の内容が分かりませんから何とも言えません。
仮に、失業給付を受給中でもアルバイトは出来ますから会を参考にして上手くやってください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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