確定申告について
去年3月に中途退職しました。それからは主人の扶養に入っています。
確定申告に行くんですが、医療費も20万以上かかっていたので、それも一緒にしようと思ったのですが、
私の源泉徴収票の給与84万で医療費控除を受けるか、主人の給与700万で控除を受けた方が良いのか教えて頂きたいのです。
それと、ハローワークで失業保険を受給して、今月給付期間が終了したのですが、
ハローワークの職員の方から特定理由離職者なので国民健康保険料が軽減されるから手続きをして下さいね。
と案内されたのですが、失業給付金に対して保険料がかかるんでしょうか?
よく分からなくて乱文ですいません。
確定申告の時に健康保険も手続きをしようと思っていますが、扶養に入っているので主人の会社にも扶養から抜けるとか何とか
伝えておいた方が良いのでしょうか?
1 去年の1月から3月まで働いて、年間収入が84万円であるということですよね?それでしたら、もともと所得税も住民税もかかりませんので、医療費控除を取っても意味がありません。旦那さんの所得で医療費控除を取ってください。
2 失業保険を受けている人は、配偶者(夫)の社会保険証上の扶養になれません。給付中に社保に入っていたら、それは誤りということになります。その間お医者さんにかかっていなければ問題はありません。が、誤って、旦那さんの社保でお医者さんにかかっていたら、まずいです(それについては、疑問に感じていらっしゃらない=お医者にかかっていないようですので、スルーします)。
で、社保の扶養になれない場合は、自分で国民健康保険に加入することになります。会社都合で離職した場合は国保の保険料を安くなると職安の職員は言ったのだと思われます。
保険証について順番を逆に考えていらっしゃるかもしれませんので、説明します。
まず失業給付を受けたら、失業給付を受けたことの証明になる資料を旦那さんの会社に渡して、社会保険の資格喪失証明書を会社からもらいます。それを持って、市区町村役所に行って国民健康保険を作ります。
失業給付が終了した場合は、失業給付が終わったことを証明するものを旦那さんの会社に渡して社保の扶養に復活させてもらい、新しい保険証を持って、市区町村役場で国保喪失の手続きをします。
今年の4月に退職しました。退職前の会社では結婚・出産後も働くことができない職種なので、転職を考えての退職です。
今月入籍したのですが、決して専業主婦になるというわけではありません。就職活動をしながら失業保険を受給し国保等に加入するのと、すぐに主人の扶養に入るのとどちらが金銭的な負担が少なくてすむのでしょうか?
・・・・・・・・・そりゃ失業給付を貰う方だろ。
国保が高い自治体だとしても所得(失業給付)以上に高いわけじゃないんだから。
高いと言っても前年所得の30%~40%
(安い自治体なら10%以下)
失業給付は60%貰える。
(6割は傷病手当金だっけ?、失業給付は8割ぐらいだっけ?)

扶養になったからと所得が増えるわけじゃなくて保険料が免除になるだけ。
強いて言うなら旦那が配偶者控除を受けられるだけ。
配偶者控除で浮く税金なんて普通は年間3.8万程度だよ。

普通に考えて、「失業給付額 > 国保料+3.8万」になるだろ?

大体、失業給付受けるよりも扶養の方が得なら誰も不正までして失業給付申請なんてしないじゃんw

(上記はあくまでも失業給付との比較なので、個別に保険料を払ってる兼業や自営業の方々は気を悪くなさらぬように)
3月末で自己都合退職しました。

旦那の会社に聞いたら失業保険をもらうなら扶養に入れないと言われ失業保険の手続きをし、国保の手続きをしました。


今色々調べたら国保は高いと知り任意保険にすれば良かったと後悔してます。今更任意保険に切り替えられないですか?会社に聞くのが一番ですかね。20日以内ではあるので。

後失業保険をもらうのは7月からですが、すぐにでも就職したいと思い4月はずっと就活に励んでいました。そしたら昨日妊娠が発覚しました。
色々見てたら妊娠中は受給を延長出来るみたいで明日ハローワークに相談します。
四年間でしたっけ?

そしたら扶養に入れるなら扶養に入った方が良いのでしょうか?一応3ヶ月の給料明細届き72万でした。

とにかく我が家は火の車で、妊娠中でもパートに出たいくらいですが、体調がいまいち。一円でも安く得に済ませたいです。
文章があっちゃこっちゃで申し訳ないのですが、

1、国保を払う【サイトで妊娠中は特例で安くなると見ました】
2、任意保険に切り替える
3、扶養に入る

で得なのがどれか知りたいのです。
こういうのは市役所で聞けばいいんでしょうか?
誰か教えて下さい。
ご主人の会社が健保組合等でないのであれば、総務の方が実務をご存じないだけです。

まず、失業保険の受給と健康保険に関してご説明します。
健康保険の扶養の要件は、将来に向かっての収入が130万未満です。したがって、これまでの収入は関係ありません。
また、自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月ありますが、この間は扶養に入ることが可能です。
失業保険の給付が開始されても、給付の基礎となる「基本手当日額」というのが¥3,612未満であれば、扶養から外れる必要はありませんし、受給期間の延長を申請されるなら、なおさら認定はしてもらえますよ。
ちなみに、受給期間の延長というのは、4年間失業保険がもらえる、と言う意味ではありませんが、それは大丈夫ですよね?

お話が前後しますが、任意継続は正直、あまりお勧めしません。
お勤めの際に月々支払っていた保険料は、会社と折半した金額です。
したがって、辞められた場合は、当然その倍の金額を支払わなければなりませんし、基本的には2年間は脱退できません。
国保は前年の所得によって保険料の金額が変わってきますので、今年は少々高いと感じても、来年は安くなる可能性があります。
どうしても、プラス10万がほしいなら止めませんが、継続して先々を考えたときに、本当に得策なのか、よく考えてみてください。

また、出産手当金ではなく、正しくは出産一時金です。
これは、国保でもその制度があります。
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