失業保険に申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?週に3日で1日4時間半です。1日6000円ですが研修中なので今月までは1日3000円です。
今のままで認定してもらえるのか心配です。アルバイトを何時間までなら大丈夫か?給料はいくらまでなら大丈夫か?規定があるなら教えて下さい。
失業保険と言うのは、職をなくした人が貰える物です。
もちろん、加入者です。

アルバイトをしている段階で、失業とは認められません。
時間や金額は、関係ありません。
失業保険は
収入になるのでしょうか?

毎年確定申告をしているのですが、
今年は退職による失業保険も発生する予定です。

失業保険も収入として申告するのでしょうか?

申告する場合、どの項目になるのでしょうか?

国税庁HPの確定申告のコーナーを見たのですが
分かりませんでした。

宜しくお願いします。
税法では非課税です。

国民健康保険料/税の計算でも収入に入れません。

ただし、健康保険と年金の被扶養者・第3号被保険者の判定では収入と考えます。
失業保険はカレンダー土日祝分ももらえるの?
それともカレンダー平日日だけしかもらえないの?

自分は120日分もらえるんだけど 土曜日曜祝日除くのと含めるのとではけっこう金額違うので聞きました。
120日支給日があったとすると土日関係なく120日分が約4回にわかれて支給されます
ちなみに支給額計算方法は退職半年前の総支給額/180日の6割程度が1日の支給額

その値x120日
退職後の手続きについて。夫の扶養に入る場合の手続きを教えて下さい。
社会保険ありの職場で 期間満了のため、退職です。

退職後は夫の扶養に入ろうと思っています。

手続きはどこで、どんな流れとなるの か詳しい方教えてください。

退職後は失業保険を貰いながら職業訓練に通う予定です。
(月給8万~9万くらいでした。)

①年金については「国民年金第3号被保険者」とする手続きを夫の会社でやってもらうつもりです。(それでよいでしょうか?)
②健康保険は自分で区役所へ行くのでしょうか?(必要書類など教えて下さい)
③失業給付は離職票が1週間ほどかかるらしいのでその後にハローワークで手続きする予定です。

こんなアバウトな感じしかわからないのですが・・・(自信ありません)

退職後の翌日にすぐ手続きした方が良いとか 手続きの場所とか 順序などあれば詳しく教えて頂ければありがたいです!
補足を読みましたが、ハローワークでの金額を確認してからでいいでしょうね。
現在は日額3600円以上はダメですね。
その後の2行はそれでいいです。
あとは健保扶養と税金上の扶養の違いも調べてみるといいですよ。
それによって今後のパート、アルバイトした場合の収入のやり方が決まります。


まず、失業給付受給中は健康保険の扶養には入れません。
なので、②と①はできません。
国民年金第3号はご主人の会社の健康保険組合の承認(あなたが被扶養者である証明)も必要ですから。

失業給付受給終了後、健保扶養手続→国民年金3号の手続きをするのが基本です。
つまり失業保険でお金がもらえた上に扶養に入れる、
というおいしい制度にはなっていません。

失業保険受給中に健保扶養に入れないのは、
失業保険はあくまでも再就職までの間の「つなぎ」という考えからです。
実際職業訓練受けたり就職活動して、就職する意欲がないと受給できませんよね。
その間は国民健康保険に入ることになります。

離職票は常識的に1週間ぐらいで会社から送られてきます。
まずは離職票が来たらすぐハローワークへ行ってくださいね。
そこで説明を受けたほうが一番早いでしょうね。

月給8~9万であれば、いきなり扶養に入る選択肢もあると思います。
つまり失業保険をもらわず、すぐに扶養に入る、ってことです。
そこはご夫婦での判断になりますが、所得扶養(税金面)・健保扶養・年金からしても、
そういう手も選択肢の1つだと思います。
(所得扶養も健保扶養も収入によってボーダーラインがあります)
所得扶養についてはご主人の会社に連絡すればOKです。

失業保険の給付金は前職の月給の7割程度です。
そのあたりも含めて考えてください。
配偶者の退職にともなう手続きについて
主人が4月いっぱいで会社を退職します。
会社都合の退職になりますので失業保険の手続きはすぐに行く予定です。

妻である私も会社で社会保険には加入しているのですが、ここで質問です。

①健康保険は任意継続をした方がいいのか、
それとも私の健康保険に追加で加入させることは可能ですか?

②厚生年金は国民年金に切り替えた方がいいのか、
それとも私の厚生年金に扶養者として入れることは可能ですか?

今現在は次の仕事は決まっていませんが、そう遠くないうちには働くと思います。
扶養に入れたり外したり…あまりしない方がいいでしょうか……?
子供は主人の扶養に入れているので、心配です。

ちなみに主人の方が昨年度の収入は多かったです。

無知でお恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
旦那さんの離職前の通勤手当を含めた給与月額(何も引く前)が135,440円超なら、雇用保険の基本手当日額は3,611円超になります。
旦那さんは会社都合離職のため すぐに失業給付を受給できます。
基本手当日額が3,611円超の場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるため、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。

健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
任意継続申請書と一緒に被扶養者届を提出すれば、お子さんは今までどおり保険料負担なしに被扶養者になります。

国民健康保険は、旦那さんの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
ただし、市・区役所の窓口に雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して、会社都合離職による保険料の減免を受けられる可能性があります。

健康保険の保険者と市・区役所、双方のHPを探すか、直接問い合わせるなどして、どちらか安いほうに加入してください。

国民健康保険の場合には、お子さんの保険料もかかってしまいますから、お子さんだけはあなたの健康保険被扶養者にしてください。


国民年金は、市・区役所で加入手続きをしますが、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して失業による国民年金保険料の特例免除を申請することが出来ます。
ただし、あなたにも所得があるために否認される可能性もあります。
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