失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
公務員は失業保険がないと聞きました。
本当なのでしょうか?
代わる制度があったりするのでしょうか?
本当なのでしょうか?
代わる制度があったりするのでしょうか?
公務員には、法律違反などの「懲戒解雇」意外のいわゆる「クビ」と云う制度はありません。
その為、「自己退職を促す為の転勤・職場転換」をして『自己都合による退社』しかありません。
元々「雇用保険制度自体」が「公務員には適用されていません」…
● これは『税金で退職金が保証されている者に、税金で助成する必要は無い』との考えからです。
その為、「自己退職を促す為の転勤・職場転換」をして『自己都合による退社』しかありません。
元々「雇用保険制度自体」が「公務員には適用されていません」…
● これは『税金で退職金が保証されている者に、税金で助成する必要は無い』との考えからです。
失業保険延長手続きについて…。現在妊娠9カ月で7月に出産予定です。3月31日まで仕事をし、退職しました。
延長手続きの申請をしに行こうと思っていたのですが、うっかりしてしまい手続きの期限が今月いっぱいでした。今日気付き焦ったのですが土曜日で安定所はお休み…。明日も日曜日…。今月終わってしまいます。1日でも期間を過ぎてしまったら手続きはもう出来ないのでしょうか?
月曜日に職安に行こうとは思っているのですが。
その前にお話しが聞けたらと思い書かせてもらいました。詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
延長手続きの申請をしに行こうと思っていたのですが、うっかりしてしまい手続きの期限が今月いっぱいでした。今日気付き焦ったのですが土曜日で安定所はお休み…。明日も日曜日…。今月終わってしまいます。1日でも期間を過ぎてしまったら手続きはもう出来ないのでしょうか?
月曜日に職安に行こうとは思っているのですが。
その前にお話しが聞けたらと思い書かせてもらいました。詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
受給資格者のしおりに「職業に就くことが出来なくなった日から30日経過後、1ヶ月以内に手続きをしてください」とあります。
この文面通りであれば厳しいですね。
口座引き落としのように「休日と重なる場合は翌営業日」といった特例は書いてありません。
1ヶ月の余裕があったわけですから。
退職の理由にもよりますが、一度受給の手続きをしてから、給付期間中に受給期間の延長手続きが可能かも知れません。
どちらにしても、期待せずにハローワークに相談して、手続きが出来たらラッキーと思うしかありませんね。
追記
延長が出来なかった場合の受給期間は1年間ですので、出産後に受給の手続きをしても給付日数は消化出来ると思います。
給付制限がなければ12月中旬頃、あれば9月の中旬頃に手続きをして、年末に給付期間に入れば、来年の3月末までに90日の給付日数は消化できます。
給付日数が120日であれば、受給手続きを上記より1ヶ月早める必要があります。
あなたが再就職をしたい時期とは異なるかもしれませんが、形だけでも求職活動をすることで受給可能です。
失業手当がまったくもらえなくなることはないので、あまり心配されなくて良いと思います。
この文面通りであれば厳しいですね。
口座引き落としのように「休日と重なる場合は翌営業日」といった特例は書いてありません。
1ヶ月の余裕があったわけですから。
退職の理由にもよりますが、一度受給の手続きをしてから、給付期間中に受給期間の延長手続きが可能かも知れません。
どちらにしても、期待せずにハローワークに相談して、手続きが出来たらラッキーと思うしかありませんね。
追記
延長が出来なかった場合の受給期間は1年間ですので、出産後に受給の手続きをしても給付日数は消化出来ると思います。
給付制限がなければ12月中旬頃、あれば9月の中旬頃に手続きをして、年末に給付期間に入れば、来年の3月末までに90日の給付日数は消化できます。
給付日数が120日であれば、受給手続きを上記より1ヶ月早める必要があります。
あなたが再就職をしたい時期とは異なるかもしれませんが、形だけでも求職活動をすることで受給可能です。
失業手当がまったくもらえなくなることはないので、あまり心配されなくて良いと思います。
失業保険の給付条件について
まず現在の状況から、
平成24年の4月に入社し、同年の11月まで働いていたのですが、11月の中旬から病気で休職中でした。
24年の12月から今年の9月まで傷病手当金を受給していました。
現在病気は完治していますが、自己都合により12月15日付で離職予定です。
ご質問したいのは、これから就職活動するにあたって失業保険を受給したいのですが、私の場合はその条件にあてはまるのでしょうか?
まず現在の状況から、
平成24年の4月に入社し、同年の11月まで働いていたのですが、11月の中旬から病気で休職中でした。
24年の12月から今年の9月まで傷病手当金を受給していました。
現在病気は完治していますが、自己都合により12月15日付で離職予定です。
ご質問したいのは、これから就職活動するにあたって失業保険を受給したいのですが、私の場合はその条件にあてはまるのでしょうか?
失業給付を受給するには「過去2年間に雇用保険加入期間が1年以上あること」が要件ですので、主様の場合、現在の会社のみでは受給資格がありません。
24年4月以前の職場で雇用保険に加入していたのでしたら、その期間も通算することができますので、不足分の4ヶ月をそこから補うことができれば今回退職した際失業給付を受給することができます。
ginji_nidaimeさん
24年4月以前の職場で雇用保険に加入していたのでしたら、その期間も通算することができますので、不足分の4ヶ月をそこから補うことができれば今回退職した際失業給付を受給することができます。
ginji_nidaimeさん
今年の8月に入籍をするのですが、そのあとの扶養家族の手続きや失業保険・その他各種の保険について教えて頂きたいです。
まず8月8日に入籍、いま妊娠5ヶ月で来年の1月に出産予定です。
なので8月15日に私が今勤めている会社の正社員をやめアルバイトに変更(週5日間の1日8時間勤務です)、
10月15日にアルバイトをやめて専業主婦になります。
①失業保険はハローワークに問い合わせたところ、妊娠中の状態では失業保険が
もらえないので「申請の延長」ができると聞きました。
そしたら申請はいつからでき、いつから失業保険を受け取ることが出来るのでしょうか?
出産をし、半年後ぐらいには親に見てもらうか、保育所にあずけ、働く意欲はあります。
②失業保険を受け取るということは、
旦那の「扶養家族」には入る事は出来ないのでしょうか?
③私自身の健康保険などの今まで勤めていたときは給料からひかれていましたけど、
もしアルバイト・専業主婦になった時はどうしたらいいのでしょうか?
わからない事だらけで文章もぐちゃぐちゃですがよろしくお願いします。
まず8月8日に入籍、いま妊娠5ヶ月で来年の1月に出産予定です。
なので8月15日に私が今勤めている会社の正社員をやめアルバイトに変更(週5日間の1日8時間勤務です)、
10月15日にアルバイトをやめて専業主婦になります。
①失業保険はハローワークに問い合わせたところ、妊娠中の状態では失業保険が
もらえないので「申請の延長」ができると聞きました。
そしたら申請はいつからでき、いつから失業保険を受け取ることが出来るのでしょうか?
出産をし、半年後ぐらいには親に見てもらうか、保育所にあずけ、働く意欲はあります。
②失業保険を受け取るということは、
旦那の「扶養家族」には入る事は出来ないのでしょうか?
③私自身の健康保険などの今まで勤めていたときは給料からひかれていましたけど、
もしアルバイト・専業主婦になった時はどうしたらいいのでしょうか?
わからない事だらけで文章もぐちゃぐちゃですがよろしくお願いします。
①最大1年延長可能。
②旦那さんの健康保険組合に確認しましょう。(共通ルールではないので)
直近の収入から直ぐに入れない可能性もあります。
③国民健康保険か旦那さんの扶養に入るかですね。
扶養に入れなかったら、国民健康保険に入りましょう。
国民健康保険なら、支払いの通知が届くはずです。
②旦那さんの健康保険組合に確認しましょう。(共通ルールではないので)
直近の収入から直ぐに入れない可能性もあります。
③国民健康保険か旦那さんの扶養に入るかですね。
扶養に入れなかったら、国民健康保険に入りましょう。
国民健康保険なら、支払いの通知が届くはずです。
失業保険について質問です。派遣会社を期間満了で退職する場合は失業保険もらえるまで3ヶ月待機ですよね?雇用保険は1年4ヶ月です。
派遣法の正しい解釈を説明します。
派遣先との期間が満了なだけで、派遣元をそれですぐ辞める必要もなく、満了に備えて派遣元は登録者に新たに案件を紹介しなければならない。
その時に派遣元が登録者に紹介できる案件がなかった、「ご紹介できるお仕事はありません」
⇒『会社都合(特定受給資格)』
案件を紹介したが登録者に断られた
⇒『自己都合』
ちなみに、期間満了で派遣元を辞めた場合には『自己都合』となります。
派遣先との期間が満了なだけで、派遣元をそれですぐ辞める必要もなく、満了に備えて派遣元は登録者に新たに案件を紹介しなければならない。
その時に派遣元が登録者に紹介できる案件がなかった、「ご紹介できるお仕事はありません」
⇒『会社都合(特定受給資格)』
案件を紹介したが登録者に断られた
⇒『自己都合』
ちなみに、期間満了で派遣元を辞めた場合には『自己都合』となります。
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