妊娠や寿退社で退職したら失業保険は貰えないんですか?
妊娠をきっかけに退職したら失業保険は需給できますか?
出産後までは働く気はなく夫の扶養に入る場合。

寿退社は需給対象になりますか?

退職後も働く意思が無いと需給できませんよね?
働く意思がある素振りをすればいいのでしょうか?
でも妊娠していたら意思があっても実質不可能です。

妊娠もしくは寿で退職した場合、失業保険を貰えないなら、何の為に高い保険料を毎月支払っているのか、意味がなく腹正しいです。

今正社員として働いている職場を寿退社し、同じ職場で時間の融通が利くパートで雇ってもらう予定です。
収入は減ります。退職もします。ちゃんと保険払ってるのに、それでも貰えないんですかね?
寿退社でも、もらうことは可能です。妊娠による退職でもです。

ただ主様の場合、退職後すぐにパートとして再就職されるんですよね?それなら、「失業手当」ではなく「再就職手当」(名称は少し違うかもしれませんが)が支給されると思います。

私自身が、結婚退職により失業保険から手当てを満額受給しました。が、退職後すぐに職安に行って手続きしてから、最低3ヶ月間は無職の期間が必要です。その間、毎月1回決められた日の決められた時間帯に職安へ行き、無職であることを認定してもらいます。その都度、1ヶ月間にどのような就職活動をしたのかを、記入して提出します。

この「3ヶ月間」の待機期間に再就職した場合は、再就職手当が支給されるということです。

その後、3ヶ月に渡って3回に分けて、手当てが振り込まれました。つまり、自己都合の場合は退職後から受給が完全に終了するまで、最低でも半年かかるということです。

私の場合は受給開始してから妊娠したことが分かり、本来は「働けない・働く意志がない」として一旦受給を中断しなければならなかったのですが、まだおなかも小さく、職安の人にそんな事情は分かりませんから、そのまま受給し続けました。

一旦「退職」という形を取るのなら、再就職手当てが支給されると思います。失業手当よりは、かなり少ないと思いますが。

詳しくは、職安へお問い合わせされた方が良いかと。
失業手当てについて全く無知なので誰かわかりやすい説明よろしくお願いします。
今の職場に務めたのが今年の一月末。今回妊娠が分かり、予定日が11月中旬です。9月一杯か10月まで働きたいと思
います。

給料は手取り13万。
社会保険に加入しています。
勤続一年未満で妊娠を理由に失業保険はもらえるのでしょうか?

それとも失業保険の申請はせずに(もし、貰えるなら)旦那の扶養に入った方が特なんでしょうか?
ちなみに旦那は自衛隊です。
給料手取り17万。

以前の会社は全て手続きをしてくれたので自分で申請する手続きが全くわかりません(´・_・`)

貰える失業手当て金額はいくら貰えるか、失業手当て期間はどのくらいか?
手続きの方法。分かる方教えて下さい(>人<;)
予定日が11月中旬ということですが、労働基準法では産前6週間、産後8週間(医師の判断があれば6週間)は働くことが出来ないことになっていますから頭にいれておいてください。
仮に9月中旬まで働くこととして、雇用保険期間が8.5ヶ月しかありません。自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要です。
雇用保険は働くことが出来る状況でなければ申請ができません。あなたの場合は出産が近い時期ですから働くことができませんよね。
そこで、「受給期間の延長」申請という方法があります。
通常1年間の受給可能期間ですがそれを最大3年間延長することができて働くことが出来るようになったら延長を解除して受給することができます。
申請時期は働くことが出来ない日が30日続いたあとの1ヶ月以内です。(退職後30日が過ぎて1ヶ月以内です)
それをやると「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)になって6ヶ月期間があれば受給が可能になります。
また、給付制限3ヶ月は3ヶ月以上延長後に解除すればもうありませんので申請から1ヶ月くらいで受給できます。
延長している期間は夫の扶養に入ったままで結構です。
申請に必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②母子手帳③印鑑④離職票です。
あなたが申請に行くことが無理なら代理人でも可能ですが委任状が必要です。
受給金額ですが、13万円の手取りでは計算しません。
過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均で求めます。
仮に平均総支給額が16万円だとして計算しますと基本手当日額は4110円になります。受給日数は90日です。
ただし、今の職の前に別会社で雇用保険加入時期があって1年以内に今の職に転職していれば過去の期間も通算可能です。
通算しても10年未満なら同じ90日の受給です。
参考にしてください。
育児休業給付金について。

12月1日出産予定の
妊婦です。


妊娠してからも働いており、
10月20日から産休に入る予定なのですが

育児休業給付金について教えて下さい。


今の会社には去年の12月15日から
勤めております。



前の会社で約9ヶ月
雇用保険に加入しており、
失業保険などは
受け取ってませんが
ハローワークに離職票は
提出しました。


両方共、正社員です。


この場合、
育児休業給付金は
受け取れるのですか?

受け取れる場合、
手続き等は
ハローワークで行うのでしょうか?


月額平均13万ですが
給付金はいくら受け取れますでしょうか?


教えて下さい!
補足読みました。
半年近くでしたら離職届けを出してすぐに今のお仕事が決まった訳ではないって事ですよね。
そうなると、受理されているので前職の雇用保険加入はその離職届けをもってリセットされ今回の職場での加入期間のみで判断されます。
(失業手当を受けたかではなく手続きで処理されます)
そうなると、昨年末からの加入期間では受給条件を満たさないので給付金がもらえません。
もし離職届けを提出していなければ合算できたんですが、提出し待機期間を過ぎているようなので残念ですが。。。

離職届けをハローワークに提出したという事ですが、その後どのくらいして今のお仕事につかれましたか?
その期間によっては失業手当はもらっていなくても手続きをしたので、雇用保険の前職分はその地点でリセットされます。
すると今回の育児休暇までに12ヶ月の雇用保険加入の条件が満たされないので育児休業給付金はもらう事が出来ません。
残業代請求及び失業保険の給付制限に関してアドバイスを頂きたく質問致しました。
先月、会社の上司との行き違い(欠勤を無断欠勤と勘違いし、その後上司の自己都合的な判断で退職を言い渡され)、
いろいろともめたのですが、退職干渉による退職と言う事で上司と話がつき、失業保険の給付制限を付けないように手続きをするとの約束で退職を決めました。

ところが失業保険の書類が届き、退職理由の欄を確認した所「一身上の都合による退社」と記入されており、
話が違うとすぐさま上司への確認の連絡をすると「手続きの時間がかかった為出来ないと」回答されました。

もちろんハローワークで相談をし、会社への確認などをして頂いたのですが、
結果ハローワーク担当者から、会社側は退職干渉とは認めていないとの回答が返って来ました。
(ハローワークの担当者もあまり親切な対応ではなく、確認の回答までに三週間ほどかかり、いろいろな要素をもって会社側に伝えるとの事だったのですがそれも伝えていないようです。)

この場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか?
自分でもいろいろと調べたのですが、退職前三ヶ月の残業時間が一ヶ月45時間を越えている事による退職理由を、この状況で再度検討して頂けるのか?
または、勤めていた一年3ヶ月の残業代(一日平均3時間以上)を請求するような形をとった方が良いのか?

本来であれば、これ以上会社ともめない(退職理由決定通知所などの対応や)残業代を請求しない代わりに給付制限を付けないとの話だったのですが、このような現状となりました。

皆様のご意見やご感想を頂けたら、誠に光栄です。
何卒宜しくお願い致します。
会社に騙されたのですね。
公共職業安定所(ハローワーク)は、強制権のない、行政サービス機関です。

会社はハローワークを最初から、舐めているのです、怖いのは労働基準監督署です。
会社を管轄する労基に出向いてください、そもそも、無断欠勤していないのに、何故退職勧奨されるのか?
それも、労使の談合じゃないですか、ここを労基で説明。

月45時間以上の残業は、36協定を結んでいても、労基法違反です。

この辺りを事情を労基に説明して下さい、労基は書類送検できる強制権のある行政機関です、会社は労基が関わってきたら、態度が急変すると思いますよ。

労基法違反から突破口を開き、会社を追い詰め、離職票の離職理由の変更へ事を進めないと、この会社はハローワークでは無理です。
今月末で退職します。(育児休暇中ですが、保育園に空きがなく、やむなく辞めます)
退職後の手続きで質問です。
・平成22年の給与は103万円を超えています。
・平成23年は育児休暇中のため給付金のみ。
・平成24年1月
以降から失業保険受給予定(自己都合のため待機期間があるため)→日額3,400円は超えると思います。

この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?所得税法上と健康保険上(共済)の違い等よく分かりません。
また、所得税法上の所得基準は平成22年1月から12月のことを指すのでしょうか?
健康保険はむこう1年間の収入見込みといいますが、一般的に何か証明する書類は必要なのでしょうか?
1.税の控除対象配偶者
今年の収入が0ですから、現在のところは条件を満たします。
最終的には、今年が終わった時点で条件を満たしていれば確定です。

・育児休業給付金や基本手当(失業給付)は、税法では「収入」に数えません。
・(収入が給与の場合)1月~12月に給料日があった給与額に基づいての判定です。


2.健康保険(共済?)の被扶養者
公務員共済や私学共済なら、退職後は、基本手当の支給が始まるまでは被扶養者の条件を満たします。
基本手当の日額が「3,400円は超える」なら、支給対象初日(給付制限最終日の翌日)から支給最終日までは条件を満たしません。

・(給与・公的給付の場合)「むこう1年間の収入見込み」とは、「いま得ている収入が、今後1年間続くと仮定した額」だと思ってください。
だから基本手当の場合は日額を年額に換算しての判定です。



〉自己都合のため待機期間がある
「正当な理由のない自己都合のため給付制限がある」です。
保育所か子どもを預ける人を確保しないと、「再就職できない状態」と判断され、給付制限にも入れず、受給期間延長を勧められるかも知れません。
最初っから「育児のため」を離職理由にし、受給期間延長の手続きをした方が良いかも知れません。
関連する情報

一覧

ホーム