扶養と失業保険
失業保険をもらい終わったら、主人の扶養に入りたいのですが、いつから入れるのでしょうか?
11/21に最後の認定日で、振込は11/26に入る予定です。
11/27から入れるのでしょうか?それとも12/1からでしょうか?
扶養とは・・・健康保険の事でしょうか?

健康保険に加入するなら・・・失業保険給付書をコピーして 11/1申請をすれば良いと思います。
(ご主人の健康保険に加入するとなると・・・非課税証明が必要になりますが・・・失業中=収入が
無いと言うことで・・・加入手続きが スムーズに行えます)

12/1迄待つと 国保の保険料支払いも痛い出費ですよね。

それと、3号様式の手続き(年金)も忘れずに!
失業保険。このケースは給付制限なしですか?
去年11月に夫の転勤で派遣先を辞めました約2年勤務でした。(派遣会社A)。
12月~今年1月までアルバイトで土日のみ働きました。
2月~今月末まで派遣で働き、職場の人間関係で悩み、自己退職しました(派遣会社B)。
A,B社ともに雇用保険は掛けていました。

失業保険の申請をしたいと思います。現在、A、B社に離職票の請求をしています。
正当な理由のある自己都合退職として「給付制限なし」で受理される可能性はありますか?
社会保険労務士ライセンス所有者です。解答いたしましょう。
結論から申し上げると、貴殿のケースでは自己都合による離職と言うことになります。従って給付制限がかかります。

雇用保険には、一般、短時間、日雇等の被保険者種別があることをご存知ですか?貴殿のケースでは一般被保険者に該当してものとして解答します。

雇用保険は原則として6ヵ月間勤務すると資格を得ます。これは1つの事業所でなくとも複数の事業所合算でもかまいません。但し、次の勤務先で6ヵ月経過して資格を得たら他の資格はすべて喪失します。

本題ですが、貴殿の雇用保険の資格は派遣会社A単独で資格を得ておりますので、それ以外の単独でも合算でも資格は得ておりません。

従って、Aの資格に基づく雇用保険の権利を請求することに法的にはなりますが、基本手当日額はすべての離職票に記載されたものを計算して算定することになります。正確にはA,B、アルバイト、の賃金額の平均ではないのですが、(ここでは判りやすいように平均とします)平均を日額としてそれの28日分単位?だったと思います、で給付日数分給付されます。仮に派遣会社Aでの賃金20万、アルバイトでの賃金13万、派遣会社Bでの賃金15万となれば、すべてを算定対象となるはず(雇用保険法では、離職した日から最低6ヵ月遡って日額を算定する関係上)ですから、派遣A単独で上記の賃金であった場合より低くなる計算になります。但し、乗率(法的には60~80%だが、一般的には60%)が同じであったケース(一番ポピュラー)で計算した場合です。ほとんどがこれに該当するようです。

それで給付制限ですが、待機(7日)+給付制限(自己都合等は3月)を経過(実際には合算で4月程度)後に給付が初まりますが、貴殿のケースでは給付制限は(7日+1月)を経過(実際は多く見て1月強)を経過すれば給付されるはずです。

つまり自己都合のケースは給付制限が3月かかりますが、その資格が有効な期間(次の会社で雇用保険の被保険者として6ヵ月経過するか失業状態で上記の待機から1年間経過した日)までの間に次の事業所で雇用保険の資格取得後2月以上6月未満勤務して離職した場合は、給付制限期間は、1月に短縮されるのです。

待機は、全部の給付にかかります。要するに少しでも国は給付を抑えたいのです。
ご質問させて頂きます。今、契約社員として働いていて平成21年1月26日~平成22年1月25日までが雇用期間です。

今回の契約満期で会社を退職しようと思っている(労働条件が悪い)のですが失業保険は貰えるのでしょうか?
また、職場を辞めると保険関係も父親の扶養になるのですが改めて加入する際に職場を辞めた理由なども記載しなければならないのでしょうか?どなたか教えて下さい。
〉失業保険は貰えるのでしょうか?
分かりません。
賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が12ヶ月以上かどうか分かりませんので。
※この場合の「月」は、22年1月25日~21年12月26日、12月25日~11月26日……と区切る。

〉職場を辞めると保険関係も父親の扶養になるのですが
基本手当を受けている間は(場合によっては受給前も)被扶養者の資格がないでしょう(手当の日額によっては被扶養者になれるかもしれない)。

〉職場を辞めた理由なども記載しなければならないのでしょうか
「理由」は要らないでしょうが、離職票又は受給資格者証の提出を求められるかもしれません。
この度結婚をしまして、近々お仕事を辞める予定です。
夫の扶養に入りたいのですが、4月から辞める月までの給与、賞与、交通費が130万を超えてます。

その場合 扶養の対象外となりますか?
もし対象外なら失業保険をもらって、来年から扶養に、、と考えています。世間知らずであまりこういう事に関して詳しくないので、どなたか賢い方法がわかれば教えてくださいm(_ _)m
ご結婚、おめでとうございます。

まず扶養には税法上と社会保険の2種類があり、
金額のみならず根本的な考え方も違います。

税法上は1月1日から12月31日までの課税対象額の合計が基準になり、
103万未満かどうかです。
(おそらく今年は越えているのでしょう。)

このまま無職などならば、
今年のご主人の年末調整時に提出する平成26年の給与所得者扶養控除等申告書にご記入ください。
(失業保険は103万には含みません。)

次に社会保険の扶養は何月何日からとかはありません。

扶養に入りたいと考えた時点から向こう1年間です。

目安は1ヶ月約10万8千円未満か、
1日3611円以下です。

失業保険は日額3612円以上になるでしょうから、
受給する場合は受給期間は扶養には入れません。

失業保険は受給せずに、
無職でいるおつもりならば、
扶養には入れますので、
必要書類等をご主人の会社にご確認ください。

大抵は離職票などになるかと思います。

ご参考までに。
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