離婚にかかる期間の平均は何年くらいですか?

夫は離婚を望んでいるようです。こちらには有責は一切ありません。
44歳の半年年下の夫とは14年前に知り合い友人としての付き合いだけでしたが、
昨春急に結婚前提で交際を申し込まれ夏に遠距離交際が始まり
配偶者がいれば条件の良い社宅に入れるということで、昨秋に入籍しました。

夫は関東に住んでおり、私は関西に住み仕事があったので
年末に夫の希望で24年間勤めた会社を退職しました。

衝突は交際中からありました。
年始から一緒に住むつもりだったのですが
再度衝突があり夫は家から私を追い出しました。
その一週間後関東に会いにいくと夫は離婚届を私につきつけました。
入籍後たったの2カ月でかなりショックでした。

その後、関係は修復したかに見えたのですが失業保険の手続きなどがあり
社宅に入るまでは関東と関西で別居しようとふたりで決めました。

しかしその後もうまくいかず、冷却期間をおこうと私は今実家に住んでいます。
夫は今月から社宅に一人で入るようです。
妊娠もしていませんし子供もいません。

夫はバツイチで前回の見合い結婚を
2カ月で性格の不一致の理由で離婚しており、
その際は先方も離婚を希望したようでスムーズに処理は済んだようです。
私と夫は恋愛結婚です。

夫が離婚を希望しても、私は拒否するつもりで
同居には応じてもらえそうにありません。

この場合、離婚が成立するまでどのくらいの年数がかかりますか?
また別居中の生活費は請求できるのでしょうか?

私は会社を夫の希望で退職しており、
このご時世で、しかも44歳で再就職も難しいと予想されますしとても不安です。
夫が結婚を軽く考えているようでとても腹が立ちます。

夫に不貞などは一切ありません。夫は離婚理由は性格の不一致と言います。
離婚は双方の同意がなければできませんが、今後ご主人と同居ができても衝突するのではないですか?
1回目の結婚も2カ月ということなので、人と生活を共にできないタイプなのでは?
結婚生活は双方の歩み寄りがなければ上手くいきません。
一方的な我慢と歩み寄りは辛いですよ。
時間をかけつつ、ご自身の幸せの形、理想の結婚生活を考えられた方がいいと思います。
障害年金を受けた方が良いでしょうか?
長文、乱文です。そのことをご承知おきのうえ、お読みください。
8年前からうつ病を患っている者です。8年前に仕事のストレスでうつ病を発症しました。、その後、別の職場に就労して、5年間働いて仕事のストレスで再発し、退職。また、別の職場に就労して1年半ほど働いて原因不明で再発して退職と「働いてうつ病を再発させて」を繰り返しています。あまり再発を繰り返すので、現在薬を処方してもらうかかりつけ医とは別にディケアを受けられる医療機関の治療も並行して受けています。今回、失業保険が終了するに当たり、ディケアを受けている医療機関の医師から「再発させないために治療期間は2~3年かかるから、障害年金を受けてみてはどうか?」と障害年金の受給手続きを勧められました。障害年金は当然、皆さんの税金から支払われるので申し訳ないという気持ちと、障害年金を受ける(障害者となる)ことで就労に差し支えるのではないか?という点で、障害年金を受けるかどうか迷っています。
すぐに就労できて継続して仕事が出来ればそれに越したことはないのですが、また、再発させて逆に就労先に迷惑を掛ける可能性が高いと思います。その治療費のための資金と考えれば障害年金を受けた方が良いかもしれませんが、税金での支援を受けて、そのうえ、復帰する段になって、障害者となったことで就労できないとなっては本末転倒だと思います。
色々な見解・ご意見をお寄せください。また、うつ病から社会復帰・就労された方がいらっしゃいましたら、障害年金を受けたのか等体験を交えて教えていただけたら、幸いです。よろしくお願いします。
障害年金は税金ではありません。
あなたが働いていた時、厚生年金といって天引きされていたものが、
国の「年金」の全ての財源です。
そこから相互扶助の理念によって老齢年金も支払われています。

あなたがもしも年金の納付に欠格期間がないのでしたら、
障害年金を申請する資格があります。
元気な時に収めた自分の年金、また多くの国民が払っている年金は、
こういう困窮している方々のために使われているのです。

相互扶助とは元気な時は支える側、自分が困窮したら助けてもらえる、
先進国の福祉制度の根幹をなすものです。
このことに負い目を持つことはありませんし、
もしも本当にあなたが働けなくて、病気療養に専念するのなら、
申請して年金機構の裁定に任せてみて下さい。

病状の程度や病名などによっては、認定されないこともあります。
しかしその資格があるなら申請しても、何ら恥じることはないと思いますよ。
こんにちは。失業保険について質問させて下さい。
1歳8ヶ月の子供がいます。育休をとり復帰しましたが家庭事情により退職することになりました。

3歳までは育児による失業保険の給付延長もできると聞きました。
近々2人目も希望してます。もし失業保険を延長し、妊娠した場合は妊娠出産でいまの子が3歳になるときに仕事は難しいかと思います。その場合 失業保険は無効になるのでしょうか?
10年以上勤めた会社なので失業手当は4ヶ月くらいはいただけるようなので…
失業保険の延長手続きは1回のみです。
なので、下の子を妊娠しようが上の子が3歳になるまでしか延長できません。



今、現在退職されて短時間労働(パートなど)ができる状況なら、退職し延長手続きせずに求職活動をされるのが一番良いのですが…
昨年病気で会社を辞めて、先月まで傷病手当金を受けていました。全快したので再就職先を探していますが、なかなか見つかりません。傷病手当金は期限の一年半受けました。
現在収入がなく困っているのですが、就職先が見つかるまでの間、失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?ハローワークに行けば手続きできますか?教えてください。宜しくお願いします。
失業給付金を受けることのできる期間は、離職後1年間です。1年半経過しておりますので受給することはできません。
教育給付金制度について質問させて下さい。
平成18年の3月に、妊娠出産のため約3年勤めていた会社を
退職しました。
その際、失業保険受給期間延長手続きはしましたが
教育給付金制度というものがある事を知らず、何も手続きはしませんでした。
担当の方も、それについての説明は一切しませんでした。


そこでいくつか質問です。

1.教育給付金制度は、失業保険受給期間の延長をしたからといって
自動的に延長はされませんよね?
退職して約3年経つため、もう手遅れだと諦めてはいるのですが・・・
ネットで調べましたが、受給延長をしていれば給付金制度も利用できるという意見もあり
実際はどうなのか知りたいです。


2.もし教育給付金制度が利用できない場合は、職業訓練自体
受ける事が出来ないのしょうか。
受ける事は可能だった場合でも、職業訓練にかかる費用などは
全額自己負担しなければいけないのですか?


3.現在2歳7ヶ月の子供がいますが、ハローワークに行く場合
子供を同行させても大丈夫でしょうか。
もちろん説明会などがある場合は無認可保育所へ預ける予定ですが、
普通にハローワークで手続きなどがある場合も
子供連れというのは止めたほうがいいのか心配です。


長くなりましたが、上記の3点についてご教示宜しくお願いします。

※ちなみに本日ハローワークへ問い合わせしましたが、
何度掛けても話し中で断念しました・・・
給付対象者
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の①②の該当者。
①雇用保険の一般被保険者
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上
②雇用保険の一般被保険者であった人
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ
雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいう。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しない。即ち、過去の受講開始日以降の支給要件機関が 3年以上とならないと、新たな資格は得られない
申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。
支給額
支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
a 3年以上
教育訓練経費の20%に相当する額になります。ただし、その額が 10万円を超える場合は
10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
b 1年以上(初回に限り)
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円超える場合は10万
円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
● 適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由に
より引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始するすることができない日がある場合には、
ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育
訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)
を加算できるようになります。
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象
教育訓練を受ける受けなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受ける受けなくなるに至った
日が離職後1年以内である方に適用されます。
教育訓練費とは、教育訓練の受講に必要な入学及び受講料(最大1年分)です。受講料には
受講費、教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費,補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません。
クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額も教育訓練費に含まれません。
各種割引き制度がある場合、割引額が教育訓練費となります。

1,2、については以上のようになってます

3、については、構いません
退職後、傷病手当金と失業保険について
3月31日をもって職場を退職しました。
離職票には労働者の個人的な理由の所に○が付いています。
失業したのでまずは収入が必要です。
そこで、就職活動しながら失業保険を受給しようと考えたのですが
幾つか疑問があるので質問させて下さい。

職場で傷病手当金の事を聞くと、貴方はもう退職するから
退職後には貰えないから関係ないよと言われました。
しかし、調べてみると、退職後も条件を満たしていれば
1年6ヶ月受給できるとありました。それはどういうことでしょう。
私の場合、うつ状態で1週間の療養の診断書が出ており、
2週間程有給を使いそのまま退社したのですが、
それでも1年6ヶ月傷病手当が受給できるんでしょうか?

でも、そんな都合の良い話ってどう考えても有り得ませんよね。
私の場合、うつは有りますが働かない訳には行かないので
通院治療を続けながら就職活動をし、
失業手当を受給したいと考えておりました。
でも、受給期間延長の手続きをして、傷病手当を受給すれば、
1年6ヶ月は就職活動も無しに収入が得られるんですか?
そんな上手い話どう考えても無いと思うんですが・・・
私の勘違いですよね?イマイチ良く分からなくて・・・
私が傷病手当金を受給する事は可能なんでしょうか。
また、可能だとすればどうすれば良いのでしょう。
詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
、雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。

傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。

そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。

つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて、病気やケガが治り、働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。

失病手当は在職時に手続きをしていたら大丈夫だったと思われます...
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