年内は国保又は社保でパート、年明けから扶養?
色々と調べたのですが余計に混乱してしまいましたので、質問させてくださいm(_ _)m

今年の3月30日まで正社員として働いており、社会保険に加入しておりました。主人の転勤を機に退職し、来月から失業保険を受給する為、3月31日から国民保険へ切り替えました。
ここからが質問なのですが、今年の1月~退職までの間の収入が90万程(退職金9万を含む)で、これから受給する失業保険を足してしまうと、主人の扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給中又は受給後にパートを始める場合は国保を継続したまま(又は社保に加入)勤務時間を気にせず働き、来年から扶養内で納まるように勤務時間を調整してもらえば大丈夫でしょうか?
そもそも退職した時点で失業保険の給付を受けず(国保に加入せず)に主人の扶養に入っていた方が得だったのでしょうか?(扶養手当てが毎月1万円出ます。)
失業保険は収入ではないです、また年間130万円扶養限度額というのは、現に働いている人です。退職された場合は、該当しません。退職された場合は、扶養申請の必要書類に退職証明が加わるだけです。
安心して扶養に入れます。
今、失業保険をもらっています。
新しい仕事場で週20時間以上のパートをするとなると雇用保険を掛けないといけなくなりますが、失業保険の支給途中でも雇用保険は入れるのでしょうか?
また、残りの失業給付はどうなるのでしょうか?
詳しい方宜しくお願いします。
ちゃんと説明会で説明がありましたよ。

新しい仕事が決まったら、入社日の前日にハローワークにいき再就職の申請をしなければいけません。

これを怠り、知らないふりして失業手当てを受給していると不正受給になりかなりの金額を請求されますよ。

残りの給付日数は再就職手当ての条件内でしたら再就職手当てが貰えます。
それ以外なら切り捨てみたいな感じですが、再就職先を早々にやめてしまい、失業給付金完了日まで月日があればハローワークに申請すれば残りの失業手当てを受給する事も可能です。
扶養に入る際の年収130万円の計算について教えて下さい。
①主人の扶養に入る場合、今年一年間の私の収入が130万円以下になる見込みであれば
入れると知りましたが、この「見込み」というのはどのようにして計算されるのでしょうか?

②この「130万円以内」というのは勤務先から支給される交通費、また、失業保険
を給付されていた場合それも含まれるのでしょうか?

③仮に計算して130万円以下の見込みになり扶養に入れたとして、結果的には年収が
130万以上になった場合は、どうなるんでしょうか?

④その逆で見込みでは130万以上となり扶養に入れないと判断されたけど、
結果的には年間130万以内に収まった場合は、その年に支払った保険料や年金は
返還してもらえるんでしょうか?

お手数ですが詳しい方、教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
1)3月までの収入が続くものと仮定して1年間の収入を概算します。退職され今後働かないということであればそれを考慮して算定します。
2)失業保険(雇用保険の基本手当)も含まれます。
3)130万超えた段階で扶養からはずします。
4)返還されません。130万以下なら自動的に扶養なのではなくて、扶養に入ることができるというだけですから。

現状をご主人さんの会社の担当者に話して、扶養に入れるよう手続きをとってもらい、
130万に収まるように仕事を調整するのがよいでしょう。
雇用保険について質問です。
パートタイマーでの仕事が決まっています。学校関係で、基本的に週20時間以上の勤務があるのですが
夏休み等は仕事がありません。この場合、6ヶ月以上就業する見込みがあっても雇用保険には加入できないのですか?
今月まで正社員として働いており、9月からパートとして転職するため失業保険は受給しません。
そのまま受給資格を失ってしまうのはもったいないのですが、なんとかならないものでしょうか…
通常は雇用保険に加入できます。雇用期間中に年末年始休みや夏休みがあっても雇用保険被保険者資格を失いません。給与や保険料が低くなるだけで資格は継続します。
その職場の方針として「パートタイマーは雇用保険に加入させ(たく)ない」のかもしれません。(厳密にいえばそれは違法です…)

(補足について)
事務手続きが面倒臭い・・・ってことじゃないでしょうか。
すぐに辞めるかもしれないから、すぐ喪失手続きするのが面倒臭い…とか。
あとは、パートは加入させなくてもいいという勝手な思い込み。
社会保険(健康保険と厚生年金)に比べれば雇用保険料の会社負担額は少額ですが、それでも少しでも経費削減したいとか。
今、失業保険を貰ってるんですが給付されるにあたり旦那の扶養からはずれています。国民年金保険料の控除証明書が来ましたが、
確定申告すれば少しは戻って来るのでしょうか?よろしくお願いします。
旦那の扶養からはずれていることと、確定申告は関係ありませんが

所得税が収めてある場合は確定申告すれば

国民年金保険料が控除されてその分の還付金があるでしょう
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