友人からの相談で理解できなかったので
長文です。
去年の9月にA企業を退社しました。会社都合の解雇です。
その理由としては会社の経営難(ずっと給料も未払いであった)で、しばらくの間給料が払えないので、解雇という形にして失業保険をもらって生活をしてくださいというものだったそうです。しかし来年の4月に新しい会社を立ち上げそれまでに軌道にのせるので戻ってきてほしいうものでした。これは違法ではないのか?と思いながらも、就職難で就職も厳しかったのでOKをしていたそうです。
そして4月、A社の子会社B社入社したのですが、その内容を聞いてびっくりしました。
給料はA社の頃と金額は同じだが、年金や社会保険はなしいう悪条件だったそうです。
給料は少し遅れながらも支払いはきちんとしてもらってるようですが、A社の時の未払い金が数十万残っているそうで、そのお金はまだ新しい会社が軌道にのっていないからしはれないと言ってきたそうです。
また、私用でかなり前からお休みを2日ほどもらいたいと言ってOKをもらっていたそうなのですが、結局給料を確認すると、その2日分の給料は引かれており、代表に確認したら、まだ入社して半年たっていないから有給はありません。
有給がないのだからその分の給料をひくのが当たり前だといわれたそうです。
この会社の退社を進めるべきでしょうか。
友人のことが心配でなりません…
長文です。
去年の9月にA企業を退社しました。会社都合の解雇です。
その理由としては会社の経営難(ずっと給料も未払いであった)で、しばらくの間給料が払えないので、解雇という形にして失業保険をもらって生活をしてくださいというものだったそうです。しかし来年の4月に新しい会社を立ち上げそれまでに軌道にのせるので戻ってきてほしいうものでした。これは違法ではないのか?と思いながらも、就職難で就職も厳しかったのでOKをしていたそうです。
そして4月、A社の子会社B社入社したのですが、その内容を聞いてびっくりしました。
給料はA社の頃と金額は同じだが、年金や社会保険はなしいう悪条件だったそうです。
給料は少し遅れながらも支払いはきちんとしてもらってるようですが、A社の時の未払い金が数十万残っているそうで、そのお金はまだ新しい会社が軌道にのっていないからしはれないと言ってきたそうです。
また、私用でかなり前からお休みを2日ほどもらいたいと言ってOKをもらっていたそうなのですが、結局給料を確認すると、その2日分の給料は引かれており、代表に確認したら、まだ入社して半年たっていないから有給はありません。
有給がないのだからその分の給料をひくのが当たり前だといわれたそうです。
この会社の退社を進めるべきでしょうか。
友人のことが心配でなりません…
辞めた方がいいですが、今回辞めた場合は自己都合になり、失業保険はすぐには受給できません。
前の会社で未払いの給与があるとのことですが、金銭的なものは大丈夫なのでしょうか。
社会保険保険も年金もないということで、まさか雇用保険も加入していないということはないですよね…( ̄▽ ̄;)
次を見つけて、早く縁は切った方がいいと思いますが、未払いの給与の件をしかるべきところに相談された方がいいと思います。
お休みの件ですが、前の会社と経営者が一緒で、会社自体が別会社になっています。
現に失業保険を受給されているのですよね。であれば、まだ有給休暇が付与されていないため、欠勤扱いになり、給与からひかれることは、違法ではありません。
前の会社で未払いの給与があるとのことですが、金銭的なものは大丈夫なのでしょうか。
社会保険保険も年金もないということで、まさか雇用保険も加入していないということはないですよね…( ̄▽ ̄;)
次を見つけて、早く縁は切った方がいいと思いますが、未払いの給与の件をしかるべきところに相談された方がいいと思います。
お休みの件ですが、前の会社と経営者が一緒で、会社自体が別会社になっています。
現に失業保険を受給されているのですよね。であれば、まだ有給休暇が付与されていないため、欠勤扱いになり、給与からひかれることは、違法ではありません。
一度辞めて失業保険を貰い復職。また同じ派遣元、派遣先を辞める予定です。この場合失業保険は貰えるのでしょうか。
一度派遣で1年半勤務しました。その後諸事情で辞めてから1年後、
派遣先から戻ってきてほしいとのお話を受け、再度同じ派遣元、派遣先で勤務しております。
この場合また辞めたあとは、失業保険貰えるのでしょうか。
また今回辞める理由は、契約書にも記載されていますが、「●月●日に派遣法に抵触する」とあります。
これは、私の仕事を3年間派遣社員にやらせることが派遣業法に触れるらしいです。
そのあと契約社員になってほしいと話が近々あるかもしれませんが、
子供が小さいので契約社員にはなれませんので、残念ながら契約満了で辞める予定ですが、
待機期間なしで貰えるものなのでしょうか。
一度派遣で1年半勤務しました。その後諸事情で辞めてから1年後、
派遣先から戻ってきてほしいとのお話を受け、再度同じ派遣元、派遣先で勤務しております。
この場合また辞めたあとは、失業保険貰えるのでしょうか。
また今回辞める理由は、契約書にも記載されていますが、「●月●日に派遣法に抵触する」とあります。
これは、私の仕事を3年間派遣社員にやらせることが派遣業法に触れるらしいです。
そのあと契約社員になってほしいと話が近々あるかもしれませんが、
子供が小さいので契約社員にはなれませんので、残念ながら契約満了で辞める予定ですが、
待機期間なしで貰えるものなのでしょうか。
お答えします
雇用保険加入期間が半年間以上(再度入社してから)でしたら、期間満了で退職すれば特定受給者(待機期間無しの事ね)扱いとなります。
派遣先企業からの契約社員の話しを断っても問題はありません。
雇用保険加入期間が半年間以上(再度入社してから)でしたら、期間満了で退職すれば特定受給者(待機期間無しの事ね)扱いとなります。
派遣先企業からの契約社員の話しを断っても問題はありません。
自己退職の理由で失業保険がもらえなくあることはあるでしょうか?
会社の風通しの悪い環境、上司にいやけがさし、2年近くもんもんとしましたが、もう区切りをつけ、退職しようと思います。
その際に、もめるのも面倒な為、高齢(79歳)の母親を理由にしようと思います。 高齢で心配な為等。
離職票に親の介護と記入した場合は、求職の意志なし、という事で失業保険が出ない、という事があるのでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。
会社の風通しの悪い環境、上司にいやけがさし、2年近くもんもんとしましたが、もう区切りをつけ、退職しようと思います。
その際に、もめるのも面倒な為、高齢(79歳)の母親を理由にしようと思います。 高齢で心配な為等。
離職票に親の介護と記入した場合は、求職の意志なし、という事で失業保険が出ない、という事があるのでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。
少し面倒な話です。
ハローワーク雇用保険受給資格者説明では、
【親族の介護などで、すぐに就職できない状態にあるときは、
雇用保険を受けられません。】
と明記してあります。
只、受給期間は離職の日から1年間ですが、
介護等で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、
職業に就くことができなかった日数(最大3年間)を基本受給期間の1年間に
プラスすることができます。
ただ、この手続きをする場合、
引き続き30日以上就業できなくなった日の翌日から1ヶ月以内に
必要書類を持って延長申請をしなければなりません。
もっと簡単に言うと、
例えば、1年間の受給期間のうち介護で70日就職できなかったら
届出をすれば、延長して1年と70日を受給期間にできますよ…
という制度です。
只、この介護の70日間は基本手当支給は0です。
(だから、期間だけ延びるんですね)
自己都合退職ですので、支給は待機(7日)+三ヵ月後から始まりますが、
【本当に介護の訳でないのなら】
結果的には提出書類が多くなるだけで、受給可能期間が先延ばしされても
あまりメリットがあるとは思えません。
親を理由にするにしても、
「(通院等の為)もう少し、就業時間がはっきりしている職場への就職希望」とか
「通院等の為、休日等に融通が利く新しい環境での就職先を探す為」等、
働く意思を見せないと、ハローワークに「すぐに働く環境でない」と解釈されると厄介だと思います。
会社によっては離職票に、「自己都合により」とだけ書く会社もありますが、
ハローワークでその際は詳しく聞かれますので、その時申し伝えれば大丈夫です。
※kushikotaroさんのコメント拝見して調べたのですが…
その条件で、3ヶ月の給付制限が付かない【場合もある】みたいですね~。
知らなかったです!無いことも無い…みたいなニュアンス。
どうやら、ハローワークの担当者の度量とか、話の持って行き方で…
みたいなんで、ある意味ゼロではない…ってことなんですね。
その場合、診断書とか必要なんですかね…?
ハローワーク雇用保険受給資格者説明では、
【親族の介護などで、すぐに就職できない状態にあるときは、
雇用保険を受けられません。】
と明記してあります。
只、受給期間は離職の日から1年間ですが、
介護等で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、
職業に就くことができなかった日数(最大3年間)を基本受給期間の1年間に
プラスすることができます。
ただ、この手続きをする場合、
引き続き30日以上就業できなくなった日の翌日から1ヶ月以内に
必要書類を持って延長申請をしなければなりません。
もっと簡単に言うと、
例えば、1年間の受給期間のうち介護で70日就職できなかったら
届出をすれば、延長して1年と70日を受給期間にできますよ…
という制度です。
只、この介護の70日間は基本手当支給は0です。
(だから、期間だけ延びるんですね)
自己都合退職ですので、支給は待機(7日)+三ヵ月後から始まりますが、
【本当に介護の訳でないのなら】
結果的には提出書類が多くなるだけで、受給可能期間が先延ばしされても
あまりメリットがあるとは思えません。
親を理由にするにしても、
「(通院等の為)もう少し、就業時間がはっきりしている職場への就職希望」とか
「通院等の為、休日等に融通が利く新しい環境での就職先を探す為」等、
働く意思を見せないと、ハローワークに「すぐに働く環境でない」と解釈されると厄介だと思います。
会社によっては離職票に、「自己都合により」とだけ書く会社もありますが、
ハローワークでその際は詳しく聞かれますので、その時申し伝えれば大丈夫です。
※kushikotaroさんのコメント拝見して調べたのですが…
その条件で、3ヶ月の給付制限が付かない【場合もある】みたいですね~。
知らなかったです!無いことも無い…みたいなニュアンス。
どうやら、ハローワークの担当者の度量とか、話の持って行き方で…
みたいなんで、ある意味ゼロではない…ってことなんですね。
その場合、診断書とか必要なんですかね…?
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