精神障害年金と失業保険の関係について教えて下さい。
昨年末で会社を退職しました(昨年の6月頃からうつ病で休職していました)。
約6年くらい前からうつ病を患い転職を繰り返してきましたが、もう今回は経済的な不安から休職中に障害年金の受給申請を行い、幸い2級認定を受けることができました。
ここで教えていただきたいのは、
①ハローワークに行って退職手続き(離職票や退職証明書を持って)に行くべきなのか?ということです。障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
各制度自体の仕組みは何となく理解できるのですが、複数に股がった場合や運用など複雑すぎてよくわかりません。
この分野にお詳しい方、是非よろしくお願い致します。
また、役所などでは教えてくれない関連する行政サービスなど追記頂ければ幸いです。
昨年末で会社を退職しました(昨年の6月頃からうつ病で休職していました)。
約6年くらい前からうつ病を患い転職を繰り返してきましたが、もう今回は経済的な不安から休職中に障害年金の受給申請を行い、幸い2級認定を受けることができました。
ここで教えていただきたいのは、
①ハローワークに行って退職手続き(離職票や退職証明書を持って)に行くべきなのか?ということです。障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
各制度自体の仕組みは何となく理解できるのですが、複数に股がった場合や運用など複雑すぎてよくわかりません。
この分野にお詳しい方、是非よろしくお願い致します。
また、役所などでは教えてくれない関連する行政サービスなど追記頂ければ幸いです。
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
>障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
障害年金と失業給付は同時に受ける事ができますよ。
私も現在、障害基礎年金と失業給付を受けているところです。
調整されるのは、障害厚生年金と傷病手当金の時で、障害厚生年金が優先され原則として傷病手当金が支給停止になります。
障害者手帳があれば、就職困難者の扱いになり一般の人よりも給付期間が優遇され、私の場合ですが雇用保険加入期間が1年以上あり、離職日が45歳以上でしたので360日の給付を受けています。
医師の作成した「傷病証明書」を添付すれば、自己都合で退職しても3カ月の待期期間は無く、7日間だけの待期期間があるだけになり、すぐ給付を受ける事ができます。
ただし、失業給付を受けられるのは、すぐに働く事が可能な時だけですので、療養したい場合は「受給期間の延長」の手続きをしておく事が必要です。
詳しくはハローワークで聞いてください。
>②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
障害年金には有期認定と永久認定があり、有期認定の場合は次回の再認定までは、前回の診断書の内容が有効なためすぐには支給停止になる事はありません。
少なくても、次回の再認定までは現在の等級の年金が支給されます。
ただし、20歳前の障害基礎年金受給者は、毎年7月の現況届によって所得の照会があり、所得制限を超えると再度所得制限を下回るまで半額停止や支給停止になります。
永久認定は文字通り、再認定はありませんので、仮に働いたとしても支給が停止する事はありません。(20歳前の障害基礎年金は所得制限によっては支給停止になります)
精神障害の場合は、ある程度働けるようになると再認定時に2級には該当しなくなる可能性は高いです。
お大事になさってくださいね。
>障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
障害年金と失業給付は同時に受ける事ができますよ。
私も現在、障害基礎年金と失業給付を受けているところです。
調整されるのは、障害厚生年金と傷病手当金の時で、障害厚生年金が優先され原則として傷病手当金が支給停止になります。
障害者手帳があれば、就職困難者の扱いになり一般の人よりも給付期間が優遇され、私の場合ですが雇用保険加入期間が1年以上あり、離職日が45歳以上でしたので360日の給付を受けています。
医師の作成した「傷病証明書」を添付すれば、自己都合で退職しても3カ月の待期期間は無く、7日間だけの待期期間があるだけになり、すぐ給付を受ける事ができます。
ただし、失業給付を受けられるのは、すぐに働く事が可能な時だけですので、療養したい場合は「受給期間の延長」の手続きをしておく事が必要です。
詳しくはハローワークで聞いてください。
>②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
障害年金には有期認定と永久認定があり、有期認定の場合は次回の再認定までは、前回の診断書の内容が有効なためすぐには支給停止になる事はありません。
少なくても、次回の再認定までは現在の等級の年金が支給されます。
ただし、20歳前の障害基礎年金受給者は、毎年7月の現況届によって所得の照会があり、所得制限を超えると再度所得制限を下回るまで半額停止や支給停止になります。
永久認定は文字通り、再認定はありませんので、仮に働いたとしても支給が停止する事はありません。(20歳前の障害基礎年金は所得制限によっては支給停止になります)
精神障害の場合は、ある程度働けるようになると再認定時に2級には該当しなくなる可能性は高いです。
お大事になさってくださいね。
現在、パートとして働いていますが、採用されてから1カ月が過ぎましたが試用期間中で解雇された場合失業保険はどうなるのでしょうか?
トータルの就業期間が1年未満です。
詳しく教えてください。
トータルの就業期間が1年未満です。
詳しく教えてください。
皆さん勘違いされている方が多いのですが、働いた期間ではなく雇用保険に加入していた期間です。
会社都合で退職したなら6ヶ月以上被保険者の期間が必要です。
今働いている会社で雇用保険をかけていれば1ヶ月、前の会社で5ヶ月以上かけていれば通算で6ヶ月になります。
会社都合で退職したなら6ヶ月以上被保険者の期間が必要です。
今働いている会社で雇用保険をかけていれば1ヶ月、前の会社で5ヶ月以上かけていれば通算で6ヶ月になります。
個別労働関係紛争解決促進法についての質問です。
今年4月に入社した会社から、今月23日に転職を勧められ、24日にリストラと言われました。
会社が倒産し、民事再生法を適応させるそうです
今年4月に入社した者以外は、失業保険などを受けられるのですが、入社してまだ2ヶ月の私たちはそのような保証が一切ありません。
そこで、会社から同職種での他社への斡旋をしてくださる、との話がありました。
来週にも斡旋予定先に向かい、面接をし、6月1日より新たな職場でスタートになる予定です。
入社時にいただいた就業規則を読んでみると、「解雇予告」という項目があり、
「社員を解雇するときは次にあげる者を除き、30日前に予告するか、または平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して、即日解雇する
この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある
(1) 行政官庁の認定を受けた者
(2) 非常災害等の事由により事業の継続が不可能となったとき」
と書かれています。
また、今年入社である私は、同規則の「試用期間」という項目に、
「入社後3ヶ月間は試用期間とし、試用期間満了の際選考の上社員として適当であると認めたときは、正社員に登用する(以下略)」
と書かれています。
会社は営業だけ残し、あとの部分は別の会社をおこして、今までの事業をそちらで引き継ぐ形となっています。
社員は辞めたいものは辞め、残るものは残るよう言われているようです。
ですが、今まですべての社員を受け入れるのは厳しいようです。
入社したばかりの私は会社で即戦力などなるはずもなく、おこす会社にもいることはできません。
また、今から自主的に職を探すと言っても、斡旋していただく場合はほぼ6月1日からの勤務となるため、斡旋を断った場合、職がなく、収入もない期間が発生するのは明白です。
以上の状況の中で、「予告の日数があまりにも少ないので、予告手当てはもらえるのだろうか?」
といったことを疑問に思い、労働条件相談センターに電話相談したところ、
「個別労働関係紛争解決促進法」という言葉が出てきて、これを扱う場所に相談するといいとの話でした。
前置きが長くなってしまいましたが、私の質問は、
1.今回の例で、もし斡旋先を断りたい場合、「個別労働関係紛争解決促進法」での解決に向かうのが妥当なのか?
(混乱した頭で電話をしていたので、大切なことを言い伝えていたかもしれません)
2.もし1が妥当の場合、最悪会社と裁判になるのか
そこまでおおごとにしたくないなら、やはり妥協して斡旋先に行くべきなのか
3.他に、知っておいた方がいいことはありませんか
今年4月に入社した会社から、今月23日に転職を勧められ、24日にリストラと言われました。
会社が倒産し、民事再生法を適応させるそうです
今年4月に入社した者以外は、失業保険などを受けられるのですが、入社してまだ2ヶ月の私たちはそのような保証が一切ありません。
そこで、会社から同職種での他社への斡旋をしてくださる、との話がありました。
来週にも斡旋予定先に向かい、面接をし、6月1日より新たな職場でスタートになる予定です。
入社時にいただいた就業規則を読んでみると、「解雇予告」という項目があり、
「社員を解雇するときは次にあげる者を除き、30日前に予告するか、または平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して、即日解雇する
この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある
(1) 行政官庁の認定を受けた者
(2) 非常災害等の事由により事業の継続が不可能となったとき」
と書かれています。
また、今年入社である私は、同規則の「試用期間」という項目に、
「入社後3ヶ月間は試用期間とし、試用期間満了の際選考の上社員として適当であると認めたときは、正社員に登用する(以下略)」
と書かれています。
会社は営業だけ残し、あとの部分は別の会社をおこして、今までの事業をそちらで引き継ぐ形となっています。
社員は辞めたいものは辞め、残るものは残るよう言われているようです。
ですが、今まですべての社員を受け入れるのは厳しいようです。
入社したばかりの私は会社で即戦力などなるはずもなく、おこす会社にもいることはできません。
また、今から自主的に職を探すと言っても、斡旋していただく場合はほぼ6月1日からの勤務となるため、斡旋を断った場合、職がなく、収入もない期間が発生するのは明白です。
以上の状況の中で、「予告の日数があまりにも少ないので、予告手当てはもらえるのだろうか?」
といったことを疑問に思い、労働条件相談センターに電話相談したところ、
「個別労働関係紛争解決促進法」という言葉が出てきて、これを扱う場所に相談するといいとの話でした。
前置きが長くなってしまいましたが、私の質問は、
1.今回の例で、もし斡旋先を断りたい場合、「個別労働関係紛争解決促進法」での解決に向かうのが妥当なのか?
(混乱した頭で電話をしていたので、大切なことを言い伝えていたかもしれません)
2.もし1が妥当の場合、最悪会社と裁判になるのか
そこまでおおごとにしたくないなら、やはり妥協して斡旋先に行くべきなのか
3.他に、知っておいた方がいいことはありませんか
入社早々に大変な状況になってしまいましたね。
5月にこうなることが読めなかったんですかね、経営者は。
まず、相談先としては最寄のハローワークと労働局、が適切だと思います。
私もつい最近、ある労働問題にぶち当たり、この2ヶ所にも相談しました。
とても丁寧に教えてくれましたよ。(もちろん、相談員にもよりますが)
試用期間についてですが、労働基準法ではたとえ試用期間中でも勤務してから2週間経過していれば、解雇予告手当てを貰う権利が発生します。
いずれにしても、こういった問題は言った、言わないの問題になる可能性がありますので、会社側からいつ、何を、言われたのか克明にメモしておいたほうがいいですよ。
お住まいの地域にもよるでしょうが、労働局はあちこちに出張所がありますし、(東京で例えれば、渋谷、有楽町など)、電話でも相談にのって貰えます。
ハローワークも17時以降まで開いているところもありますし。
まずは、「労働局」で検索し、電話で相談されてみたらよいですよ。
では、ご健闘をお祈りいたします。
5月にこうなることが読めなかったんですかね、経営者は。
まず、相談先としては最寄のハローワークと労働局、が適切だと思います。
私もつい最近、ある労働問題にぶち当たり、この2ヶ所にも相談しました。
とても丁寧に教えてくれましたよ。(もちろん、相談員にもよりますが)
試用期間についてですが、労働基準法ではたとえ試用期間中でも勤務してから2週間経過していれば、解雇予告手当てを貰う権利が発生します。
いずれにしても、こういった問題は言った、言わないの問題になる可能性がありますので、会社側からいつ、何を、言われたのか克明にメモしておいたほうがいいですよ。
お住まいの地域にもよるでしょうが、労働局はあちこちに出張所がありますし、(東京で例えれば、渋谷、有楽町など)、電話でも相談にのって貰えます。
ハローワークも17時以降まで開いているところもありますし。
まずは、「労働局」で検索し、電話で相談されてみたらよいですよ。
では、ご健闘をお祈りいたします。
失業保険についてお伺いします。
前々職 3年9カ月
前職 4カ月
で退職しているのですが
申請をすれば 給付を受けることは出来ますか?
前々職 3年9カ月
前職 4カ月
で退職しているのですが
申請をすれば 給付を受けることは出来ますか?
退職期日が不明です。
離職前「1年間」に雇用保険の被保険者期間が「通算」して「6ヶ月以上」あれば、失業給付金の受給資格を満たすことになります。(2年ではありません。12ヶ月ではありません)
離職前「1年間」に雇用保険の被保険者期間が「通算」して「6ヶ月以上」あれば、失業給付金の受給資格を満たすことになります。(2年ではありません。12ヶ月ではありません)
25歳無職です。
あと数ヶ月で26歳になる無職です。
一昨日付けで仕事を辞めました。
毎日休みで楽しいなと言うのも数日で終わりやる事がなくなってきました。
離職票が届いたら失業保険を貰おうと思います。
求人サイトなどを見て次の仕事を探していますが地元(札幌)は本当に仕事がないです。
あるのはいつ見ても募集している派遣会社と不動産屋、保険会社くらいなものです。
正直リクナビなどの転職サイトも使い物にならない状態です。
ハローワークは以前言った事がありますが退職金賞与なしといった正社員であることにメリットすらない求人が多かったです。
自分のやめた職場もハローワークでしたが酷い会社でしたし良い印象はないですね。
他に仕事を探す良い方法はないでしょうか?
あと数ヶ月で26歳になる無職です。
一昨日付けで仕事を辞めました。
毎日休みで楽しいなと言うのも数日で終わりやる事がなくなってきました。
離職票が届いたら失業保険を貰おうと思います。
求人サイトなどを見て次の仕事を探していますが地元(札幌)は本当に仕事がないです。
あるのはいつ見ても募集している派遣会社と不動産屋、保険会社くらいなものです。
正直リクナビなどの転職サイトも使い物にならない状態です。
ハローワークは以前言った事がありますが退職金賞与なしといった正社員であることにメリットすらない求人が多かったです。
自分のやめた職場もハローワークでしたが酷い会社でしたし良い印象はないですね。
他に仕事を探す良い方法はないでしょうか?
今更ですが、なぜ次の仕事を決めてから辞めなかったのか。あなたが特別なスキルを持っていたとしても、強力な引や紹介も無いのに、交通費を払って面接しようとする会社は無いでしょう。あなたが優秀であり、その会社に確実に利益をもたらし、リスクも無いというようなことがあれば、そのような僥倖もあり得るかもしれませんが、そういうことも無く、単に自分の希望だけを主張するのでは、どんな会社もあなたを選ばないでしょう。
新卒は可能性を評価しますが、中途は実績を評価します。実績で戦うことを決意しない限り、あなたは仕事を得られないでしょう。
新卒は可能性を評価しますが、中途は実績を評価します。実績で戦うことを決意しない限り、あなたは仕事を得られないでしょう。
派遣切りでの失業保険について
お願い致します。
私は、平成20年7月から平成21年3月末まで派遣として働いておりました。
退職理由は、契約更新を希望したにも関わらず、派遣先に契約更新できないと伝えられたためです。
そこで、現在就職活動中なのですが、生活も苦しくなるので失業保険をいただきたいと考えています。
しかし、自分に失業保険受給資格があるのかわかりません。
①雇用保険適用範囲拡大により、雇い止めになった派遣労働者に対する受給資格条件が緩和されたようで、平成21年3月31日から、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格を満たすとのことです。
且つ、
②私のように契約更新を希望したにも関わらず、派遣先に更新できないと言われた方が受給資格を満たすようです。
先程、派遣会社に電話で私の退職理由はどうなるかを確認したところ、事業主都合と言われたので②は満たすはず…。
問題は①で、①の6ヶ月…というのには、もっと条件があるようで1ヶ月に働いていた日数が11日以上みたいです。
私は通常は1ヶ月週5で1日約8時間働いていたのですが、12月は体調を崩してしまい10日しか働いていません。この条件だと1日足りません。しかし12月以外は条件を満たしています。
この場合、私は離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あるということになり、失業保険はいただけると思っていていいのでしょうか。
離職票が届くのは5月に入ってからと言われました。
ハローワークに問い合わせても、離職票がないと判断できないから離職票を持ってきてからと言われました。
5月まで待てず、毎日不安です…。
どうか、みなさんの力を貸して下さい。
理解が間違っていましたら、訂正お願い致します。
お願い致します。
私は、平成20年7月から平成21年3月末まで派遣として働いておりました。
退職理由は、契約更新を希望したにも関わらず、派遣先に契約更新できないと伝えられたためです。
そこで、現在就職活動中なのですが、生活も苦しくなるので失業保険をいただきたいと考えています。
しかし、自分に失業保険受給資格があるのかわかりません。
①雇用保険適用範囲拡大により、雇い止めになった派遣労働者に対する受給資格条件が緩和されたようで、平成21年3月31日から、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格を満たすとのことです。
且つ、
②私のように契約更新を希望したにも関わらず、派遣先に更新できないと言われた方が受給資格を満たすようです。
先程、派遣会社に電話で私の退職理由はどうなるかを確認したところ、事業主都合と言われたので②は満たすはず…。
問題は①で、①の6ヶ月…というのには、もっと条件があるようで1ヶ月に働いていた日数が11日以上みたいです。
私は通常は1ヶ月週5で1日約8時間働いていたのですが、12月は体調を崩してしまい10日しか働いていません。この条件だと1日足りません。しかし12月以外は条件を満たしています。
この場合、私は離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あるということになり、失業保険はいただけると思っていていいのでしょうか。
離職票が届くのは5月に入ってからと言われました。
ハローワークに問い合わせても、離職票がないと判断できないから離職票を持ってきてからと言われました。
5月まで待てず、毎日不安です…。
どうか、みなさんの力を貸して下さい。
理解が間違っていましたら、訂正お願い致します。
失業保険もらえると思います!
平成20年7月から平成21年3月までの9ヶ月働かれていたのですよね?
通算というのは数えで計算して1年以内に6ヶ月以上ということなので、途中で足りない月があっても大丈夫です。
まだ不安であれば、お近くのハローワークに問い合わせてみても、親切に回答してくれますよ(^‐^)
平成20年7月から平成21年3月までの9ヶ月働かれていたのですよね?
通算というのは数えで計算して1年以内に6ヶ月以上ということなので、途中で足りない月があっても大丈夫です。
まだ不安であれば、お近くのハローワークに問い合わせてみても、親切に回答してくれますよ(^‐^)
関連する情報