自己都合で退職した場合の失業保険が支給されるタイミング
4年勤めた会社を9月末で退職します。3ヶ月間無職予定です。
この場合、失業保険料は来年1月に支給されるという認識で良いですか?
支給されるのは3ヶ月分まとめて支給・・?それとも1月~3月まで毎月支給されるのですか?
例えば貰える額が月10万だとすればどのように支給されるんですか?
退職後、離職票を持ってハロワに手続きに行ってから3ヶ月の給付性げが付きます。
その後28日(4週間)ごとに認定日がありそれで就職活動などの認定を受けたら1週間以内にその認定を受けた日数分振込があります。
つまり、9月末にやめて10月半ばに手続きに行けば、実際に受給できるのは2月半ば過ぎです。月10万ということにはなりません。日額がいくらで×28日です。ただし、受給は90日なので最初と最後が中途半端な日数になる可能性が高いです。
ご存知の方教えてください。

4月に以前働いていた会社を退職して、失業保険の申請をしないままでいたのですが、今から申請しても貰えるのでしょうか?
それともやっぱり期限があったりするのでしょうか?
退職の理由は?

自己の判断による離職ですか?

雇用保険の基本手当の受給期間は離職の翌日から1年間です。

自己都合による離職だと、ハローワークへ求職の申込みに行ってから待機7日間、給付制限3ヶ月のあとの給付になるので、週明け月曜日にハローワークへ行ったとして給付制限が明けるのが3月下旬、そこから離職日の1年後までの日数分しか受給できません。

会社の働きかけによる離職なら給付制限はないので、受給日数90日分なら今からの申請でも満額受給出来ます。

まず、受給資格があれば、の話ですよ?
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
特定受給資格者というのが、会社都合で退職させられた人です。
明日失業保険認定日で職安に行きます。初の認定日で失業保険受給も今回が初です。210日失業保険を受給出来るのですが、訓練校に行こうと思ってます。
募集期間が今月30日までなんですが、訓練校に入ったら6ヶ月は失業保険が貰えると思うんですが、入る前の210日分の失業保険は貰えないのでしょうか?
訓練校への入校が出来れば、訓練終了まで手当は支給されます。
訓練終了後に就職が決まらずに基本手当支給日数が残っていれば、支給は続きます。
しかし訓練が始まるのは1月~なのでは?
その時には210日あった支給日数も180日以下に減っているのでは?
勘違い?雇用保険の手当と訓練校での手当は同じものですよ、両方で貰えることはありません。
但し、訓練校までの交通費(実費)と通所手当500円/日(食事補助的なもの)は別に貰えます。
雇用保険についてです。

今の会社に入社して2年ちょっとになります。

今は会社を辞めようと考えてます。


それで、雇用保険の加入が会社の都合で半年後の加入になりました。入って2ヶ月して専務(給料関係等の担当、社長の奥さん)に聞いたら今、試用期間だからと言われ、加入してから調べたら、試用期間とかは関係ないと書かれて専務に伝えたら、その分の雇用保険料引いてないからと言われしまいには、うちはうちと言われました。
あまり知識が無いので、言い返す事は出来ませんでした。

この半年分なかった事は失業保険に何か影響は出ますか?
雇用保険の被保険者期間で影響があるのは、失業給付を受ける時に所定給付日数が変わります。例ですが、会社都合で退職された30歳以上45歳未満で被保険者が5年未満であれば90日に対し5年以上(10年未満)であれば180日とたった1ヶ月厳密に言えば1日足りなくても給付日数は倍違うことになります。
他にも教育訓練給付ですとか影響はあります。あの時にとならない事を祈ります。
失業保険について 質問です。

失業保険認定日に不認定になると受給期間の取り扱いはどうなるのですか?

消失してしまうのか?アルバイトをした際のように あとまわしになるのか どちらでしょうか?
今失業保険をもらっています。不認定とは??不認定ならお金はもらえないんじゃないですか。。認定日に認定してもらはなくては意味がないです・・・
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