12月20日まで働いていたのですが、転職をし1月4日から新たな職場で働いています。
前の会社で雇用保険に加入していたのですが、失業保険は受給できるのでしょうか?
前の会社で雇用保険に加入していたのですが、失業保険は受給できるのでしょうか?
現在、新たな職場で働いているのであれば失業保険は受給できません。
しかしながら
1.新たな職場を退職した場合、前の職場で働いていた期間を通算して失業保険が受給できる。
2.失業保険は受給できないが、一定の条件(ハローワークの紹介を通じて新たな職場で働き始めた等)に該当する場合には「再就職手当」を受給できる。
ことになりますので、前の職場で発行してもらった離職票は大切に保管する、また2.に該当するならばハローワークに相談に行くとよいでしょう。
しかしながら
1.新たな職場を退職した場合、前の職場で働いていた期間を通算して失業保険が受給できる。
2.失業保険は受給できないが、一定の条件(ハローワークの紹介を通じて新たな職場で働き始めた等)に該当する場合には「再就職手当」を受給できる。
ことになりますので、前の職場で発行してもらった離職票は大切に保管する、また2.に該当するならばハローワークに相談に行くとよいでしょう。
失業保険につて質問です。求職活動を行わなければ、失業保険は貰えないのでしょうか?
私は現在、退職予定者です。
退職後は資格取得の為に勉強し、しばらく求職活動はしないつもりです。(試験後に求職活動する予定)
そこで質問なのですが、失業保険の受給資格には「求職活動を行うこと」と聞きましたが、
資格取得の為、勉強中でその間求職活動を行わなければ、失業保険は貰えないのでしょうか?
ちなみに、教育訓練給付制度を利用するつもりです。
私は現在、退職予定者です。
退職後は資格取得の為に勉強し、しばらく求職活動はしないつもりです。(試験後に求職活動する予定)
そこで質問なのですが、失業保険の受給資格には「求職活動を行うこと」と聞きましたが、
資格取得の為、勉強中でその間求職活動を行わなければ、失業保険は貰えないのでしょうか?
ちなみに、教育訓練給付制度を利用するつもりです。
他の方の回答の通り、月に2回以上ハローワークへ通う事は無理ですか?もしも、失業認定日と資格試験が重なった場合には、予め連絡をしておき、後日管轄のハローワークへ行き、認定して貰う事は可能です。
しかし、資格とは公共職業訓練にない講座でしょうか?選考試験はありますが、授業料は無料(教材費や受験費用は別)ですが…。職業訓練に入校すれば、毎日なので、求職活動の対象になり、ハローワークへ行く必要はありません。(失業認定は訓練施設が代行してくれます。)
しかも、失業給付とは別に手当や交通費もあるようです。
勿論、入校前日までと卒業後に給付の残日数があれば、指定された日にハローワークへ通う必要はありますが…。よって、教育訓練給付金よりも、お得です。
また、失業認定以外は、管轄外のハローワークでもOKです。
しかし、資格とは公共職業訓練にない講座でしょうか?選考試験はありますが、授業料は無料(教材費や受験費用は別)ですが…。職業訓練に入校すれば、毎日なので、求職活動の対象になり、ハローワークへ行く必要はありません。(失業認定は訓練施設が代行してくれます。)
しかも、失業給付とは別に手当や交通費もあるようです。
勿論、入校前日までと卒業後に給付の残日数があれば、指定された日にハローワークへ通う必要はありますが…。よって、教育訓練給付金よりも、お得です。
また、失業認定以外は、管轄外のハローワークでもOKです。
失業保険のことでおしえてください。
失業保険の金額は、退職前6ヶ月の給料で計算するそうですが、有給消化で休んだ月も含まれるのでしょうか?
失業保険の金額は、退職前6ヶ月の給料で計算するそうですが、有給消化で休んだ月も含まれるのでしょうか?
含まれます。
まず、失業給付をもらえる資格があるかどうかを確認する際、「退職日からさかのぼる1月ごとの出勤日数11日」の条件には、有給消化した日も含めて11日とします。
次に、失業給付の日ごとの金額を算定する基礎となる「賃金日額」は、退職直前の6か月間の賃金総額を180で割って出しますが、「有休」で休んでいるということは、休んでいながら賃金が出ているわけです。
なので、上記の「有休を含めて11日(以上)出勤している月」であれば当然に算定に含まれるため、有休で休みをとった月も、11日要件に達していれば含まれることになるわけです・・・
まず、失業給付をもらえる資格があるかどうかを確認する際、「退職日からさかのぼる1月ごとの出勤日数11日」の条件には、有給消化した日も含めて11日とします。
次に、失業給付の日ごとの金額を算定する基礎となる「賃金日額」は、退職直前の6か月間の賃金総額を180で割って出しますが、「有休」で休んでいるということは、休んでいながら賃金が出ているわけです。
なので、上記の「有休を含めて11日(以上)出勤している月」であれば当然に算定に含まれるため、有休で休みをとった月も、11日要件に達していれば含まれることになるわけです・・・
失業保険について質問です。
いま妊娠7ヶ月で年内で仕事を退職する予定です。
過去に別の会社を退職した際、失業保険をもらっていました。
(約3年半前にもらっていました。)
今回、失業保険の給付の延長をしたいのですが、
過去にもらっていた場合、再度もらえるのでしょうか(/_・、)
いま妊娠7ヶ月で年内で仕事を退職する予定です。
過去に別の会社を退職した際、失業保険をもらっていました。
(約3年半前にもらっていました。)
今回、失業保険の給付の延長をしたいのですが、
過去にもらっていた場合、再度もらえるのでしょうか(/_・、)
失業給付金は、何度でも受給できますし、何年前に受給したから等は一切関係ありません、唯一あるのは再就職手当です。
例えば、今年10月末で受給が終了し、11月から就職、6ヶ月勤務し、会社都合で退職すれば、新たな受給資格を得たわけですから、再度、受給資格を得れます。
今回は妊娠7ヶ月ですので、受給期間延長をして、特定理由離職者の資格を得た方が良いでしょう。
出産手当金は、現在の職場に復帰することが条件ですので、退職される方には該当しません
例えば、今年10月末で受給が終了し、11月から就職、6ヶ月勤務し、会社都合で退職すれば、新たな受給資格を得たわけですから、再度、受給資格を得れます。
今回は妊娠7ヶ月ですので、受給期間延長をして、特定理由離職者の資格を得た方が良いでしょう。
出産手当金は、現在の職場に復帰することが条件ですので、退職される方には該当しません
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