病気休暇から復帰できずに休職もしくは退職
体調不良が続き、医師の診断書を提出して病気休暇を取っています。
診断書に書かれた期間が近づき、働いていた頃のいじめやパワハラを思い出し、不安感が出てしまい、復帰できそうもありません。
有給は40日残っていますが、使用できないと思います。
復帰できなければ、休職か退職をすることになります。
公務員です。

①休職する場合は、また新たに診断書を提出することで可能になるのでしょうか?
病気休暇中は給与の100%を支給されていましたが、休職することで80%になると思います。
その際、手続きなどはありますか?

②退職する場合は、公務員なので失業保険がないです。
傷病手当金というのは、休職した場合と同じで80%支給されるのでしょうか?
であれば、退職と休職は同じように思えてしまいます。

保険など、いろいろなことが分からず、どのような選択をしたら良いのか分かりません。
一般民間企業では病気休暇なんていいものは聞きなれない、あったらすごく優しい会社なので、病気休暇と休職と何が違うのかすらよくわかりませんし、病気休暇で支払われるものがどこからもたらされるのかもよくわからないので、職場に聞いていただくしかないと思います。

公務員の健康保険の傷病手当金は正直よくわからないので、ざらっと地方公務員等共済組合法を読んだだけですが、基本は標準報酬の2/3に政令で定められた値を乗じて算出されるようです。

きっと、公務員の場合はその時々の財政が大きな問題になるので、政令で決められた値を乗じることで調整しやすくなっているのでしょう。

例えば今の横浜市なら、政令で定められた値と言うのは特別職で1、それ以外は1.25とのことなので、80%ではなく、2/3×1.25とかになるのではないかと。
退職後に給付される条件は民間のそれと同じ条件で、給付の率は在籍中と変わらないと思います。

国家公務員なのか、地方公務員なのか、はたまた教職なのかでも違うようなので、職場か共済組合に聞いていただくしかないかと。

休職の手続きについても、公務員なわけですから法令できちんと定められていると思います。

雇用保険については、公務員の方は雇用保険には加入していなくても、雇用保険に加入していたとみなしたときに受給できる可能性のある額と退職金との間で、退職金の額に足りない分を一括で支給されると思います(国家公務員退職手当法等)。

が、一般の方は雇用保険の失業等給付はすぐに就業することができ、求職活動を行わないと受給できません。傷病手当金を給付されるということはすぐに就業することはできない状態ですので一般の方はその状態では受給できませんが、公務員の場合は退職金との差額を受け取れるわけですから、関係なさそうです。

兎に角公務員の方の退職と雇用保険の関係が奇妙と言えば奇妙なので、はっきりとは申し上げられません。

結局は職場で聞いてください、としか言えません。公務員を退職された方が回答してこない限りは正確なところはわからないと思います。

実に中途半端ですが、結局のところ、民間企業を退職される方の場合でも、公共職業安定所長の裁量により決まるところが大なので、断言できるものではないということで、ちょっとした情報程度で勘弁してください。

面倒くさいから公務員も民間企業と同じ社会保障制度にしてしまえばいいのに。教師だ国家公務員だとか言ってないで。

分かりにくいです。

こら、安倍。どうにかせい。
失業保険給付について。
私は学校給食でパートをしています。
休みは学校の休日に準じるので、丸々働く月(収入が月10万を超える月)と夏休みのように長期休暇が入ると1万位と、月によって収入にばらつきがあります。
パートを始めて1年を過ぎましたが、会社が雇用保険に入ったのは(給料から雇用保険料が天引きされているのは)今年の四月からです。
来年夏までには退職したいと思っていますが、いつまで働くと雇用保険がいただけますか?
以前(10年以上前の経験だと)、自己都合では3か月据え置きで、3か月いただけた記憶があります。
変わってませんか?
また、保険料は平均で一年の平均で決まるのでしょうか?
学校の休み(春、冬、夏)を考えるといつ退職するのが、お得でしょうか?
教えてください。
〉いつまで働くと雇用保険がいただけますか?
原則として被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。
例えば、10/17離職なら10/17~9/18、9/17~8/18……。
加入した日を含む端数(例えば4/17~4/1)は原則として切り捨て。

・その「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数える。



〉自己都合では3か月据え置きで、3か月いただけた記憶があります。
・基本手当は、失業していた日1日ごとに対しての支給ですので、所定給付日数は「○日」です。「○ヶ月」ではありません。
・離職理由が「正当な理由のない自己都合」だと、給付制限が3ヶ月つきます。


〉保険料は平均で一年の平均で決まるのでしょうか?
その月の給与額の0.5%です。
会社を退職し、健康保険と国民年金についてサラリーマンの旦那さ様の扶養に入れて貰おうとしたところ、収入0でないと扶養に入れないという回答。失業保険は130万未満なんですが、これが引っかかる事ってありますか?
健康保険の扶養者に入れる判断として失業給付を貰っていると認定しないところと、失業給付の日額を365倍して130万円未満なら認定するところとがあります。

質問者さまの記載の通り失業保険によりご主人が加入されている健康保険が認定できないと言っている思います。

ご主人の加入している健康保険にどうしたら加入出来るのか確認し対応されては如何でしょうか?
(失業保険以外にも条件がある場合もありますので)
失業保険について質問です。
昨年の4/16に就職し、今年1/18日に自己都合で退職しました。
12カ月は働いてないので失業保険を貰える資格はありませんが、
「月に11日以上働いたら1カ月分にカ
ウントする」みたいですが、自分は何カ月分にあたるのかよくわかりません。

雇用保険被保険者離職票ー2 の用紙ですが、
A ⑧被保険者期間算定対象期間の横の⑨ ⑧の期間における賃金支払い基礎日数 欄

B ⑩賃金支払い対象期間の横の⑪ ⑩の基礎日数 欄

どちらの欄が該当しますか?

11日以上の数字を満たしている数がAが8、Bが9で異なります。
ご教授ください、宜しくお願いします。
「A」です。

自己都合退職の給付要件は…
離職日前の2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上あること
…となっています。

雇用保険に加入していた月→これは被保険者期間を指します。

①被保険者で賃金支払基礎日数が11日以上の月
②被保険者期間12ヶ月以上
この①と②の両方を満たしている必要があります。

余談です。
1つの就業箇所では①の月数が12ヶ月未満であっても、「離職日前の2年間」であれば、複数の就業箇所の①の月数合計が12ヶ月以上あれば、給付要件を満たす事になります。
今すぐ働く気がなく、失業保険をもらいきってから働く予定です。失業認定申告書は、求人検索したが気に入る会社がありませんでした、と書くだけでも認めてもらえますか?
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

再就職手当
給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。

早期再就職支援金
就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」となります。

再就職手当
基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
失業保険につきまして。
5年と4日パート勤めしていまして、この金曜に退職します。
失業保険で頂くお金の計算は確か、やめた6か月分の給料明細の
平均から何%かをいただけたと記憶しているのですが
5年と4日という中途半端にやめたのは損するのでしょうか?
それとその4日分の給料日が8月末なのですが、その給料を貰うのは
気にせず、離職票をもらったらすぐハローワークに行けばいいのでしょうか?
ご指導のほど、宜しく御願い致します。
5年と4日での自己都合退職ですね。
まず、待期期間(7日)、給付制限期間(3ヶ月)をすぎてから支給開始になります。
次に基本手当日額ですが離職前12ヶ月(支払基礎日数11日以上)の平均給与の50%~80%ですね。
今の勤続年数については何も問題はありません。離職票をもらったらすぐにハローワークへいき
求職の申し込みをして失業給付の手続きをしましょう。
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