失業保険について質問なんですが、1回目の支給が認定されお金が振り込まれた後に妊娠が分かった場合でも、受給期間の延長はできるのでしょうか?
教えてください。
全く問題はありません。
妊娠初期≒就業できない状態 ではないからです。

また、妊娠により30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。
延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
その場合は、ハローワークにて、受給期間が延長の手続きをしてください。
勤め先の院長が今月亡くなり、
亡くなった次の日から、社会保険・厚生年金を
打ち切られてしまいました。

失業保険を貰おうと思っているので、
旦那の扶養にならずに、
社会保険は任意継続にしましたが、
年金はどうなるのでしょうか???


ちなみに(?)院長が亡くなった後も、
残務整理で今までと変わらない時間、働いています。
〉勤め先の院長が今月亡くなり
勤め先がどういうところか説明してませんが?
突然に「院長」と言われても。

「社会保険」なら「厚生年金」を含みます。
あなたが言っているのは「健康保険」です。
※「国民健康保険は健康保険の一種」ではない。

・〉亡くなった次の日から、社会保険・厚生年金を打ち切られてしまいました。
関係者は解雇したつもりかも知れませんが、働き続けているんだから、そういう扱いにするのは違法ですね。

・〉失業保険を貰おうと思っているので、
旦那の扶養にならずに、
「“扶養”になったら失業手当が出ない」というのはデマです。

年金だけ、健康保険とは別に第3号になることは可能です。ただし、収入額によりますが。
以前と変わらない給与を受けていたり、失業手当を受けている間はダメでしょうね。

その場合は国民年金第1号の手続きをしてください。
失業保険について質問させてください。
今年の3月で、会社を退職します。
でも、本当は、昨年の3月で会社は退職、そして転職する予定でした。それは、結婚・新居への引越し(アパート暮らし)も見据えての決定でした。

しかし、会社の都合で、どうしても辞めさせてもらえなく、泣く泣く今年度だけ、という条件で、働き今に至ります(現在4年目です)。
昨年、結婚はしましたが、新居への引越しはまだな状態です。でも、旦那の実家には同居しています。
そんな中、赤ちゃんが出来たことが分かり、3月31日まで、健康であればしっかり働いて、円満退社するつもりでしたが、予定日が4月29日のため、3月の中旬で退社することになりそうです。

出産後は、しばらくは子育てしたいと思いますが、実母も面倒を見てくれるといっているので、時間が出来れば、パートなりと少しでも稼ぎたいと思っています。そして、遅くとも1年後、来年の四月には、新しい職場に再就職したいと思っていますが、子育て期間中の失業保険は、もらえますか?

そして、もらえるのだとしたら、いつからもらえて、一般扱いになるのか特別扱いになるのか教えてください。
妊娠、出産、育児により退職した場合はすぐに働く事ができませんので受給期間の延長申請を行い、延長期間が終了した場合または働けるようになって延長を解除すれば給付制限を受けることなく支給されます。

<いつからもらえて、一般扱いになるのか特別扱いになるのか教えてください。>
求職の申し込みと失業給付の手続き後、待期7日の翌日から支給開始となります。出産等による離職理由なので特定理由離職者としての扱いになります。
失業保険・年金・扶養に関して教えてください
2月に退職し、秋に留学します。3月から実家に帰り、留学後就職するまで約1年間父の扶養に入れてもらいます。

その際扶養に入っても失業保険は給付されるんですよね?
扶養に入れば年金や国保の支払いは必要ないんですよね?

私がすることは父に扶養の手続きをしてもらうのと、
ハローワークで失業保険の手続きをすればいいだけなんでしょうか?

無知なのでいろいろ調べてもあっているのか不安で、見落としてないか気になるので教えてください。
親は社会保険ですよね。社会保険での話をします。健康保険組合はまた別の規定があります。

・失業保険は日額3612円以上あると、扶養にはかにゅうできません。
自己都合なら待機期間7日間・給付制限3ヶ月の間は加入できます。

・扶養に入れば国保の支払はないです。年金は国民年金を支払わなくてはいけません。
年金も支払がなくなるのは配偶者だけです。
産休・育休について教えてください。
現在妊娠8ヶ月で事務として正社員で働いております。勤続年数は1年半になります。12月18日が出産予定日で11月8日まで働いて産休に入ろうとしたところ、社長より産休ではなく会社自体産休や育休の体制も整っていないし、産んでから本当に戻るかどうかもわからないから一旦退職届を出して退職してといわれました。

退職した場合育児休業手当てはもらえませんよね?
出産一時金は病院で手続きをして私の健康保険から出ると思いますが、出産手当金もこの退職日(11/8)だと出ると思いますがこういった場合会社都合にしてもらい、失業保険をもらいながら、違う職場を探そうと思いますがこの方法で損はありますか?ちなみに出産前後気持ちも不安定でおそらく忙しくなるのでできるだけ訴えたり、もめずに過ごしたいのですが・・・。

こういう社長の下なのでまた戻りたいとは思わないです・・・。
>退職した場合育児休業手当てはもらえませんよね?

そうです支給されません。

>出産一時金は病院で手続きをして私の健康保険から出ると思いますが、

被保険者期間が1年以上あり退職して6ヶ月以内に出産すれば在職中であった健保から出産育児一時金は出ます。

>出産手当金もこの退職日(11/8)だと出ると思いますが

ギリギリ出産予定日42日前なので全額でます。

>会社都合にしてもらい、

恐らく社長はOKとは言わないでしょう、会社は会社都合を嫌がりますから。

>もめずに過ごしたいのですが・・・。

には反するかも。
いつから求職活動をするか判りませんが、受給期間の延長をして3ヶ月以上過ぎると自己都合でも3ヶ月間の給付制限期間は免除されるはずですが。
この3月で退職しました。今年の年収は103万を超えていません。
主人の会社に扶養申請した所、失業保険を貰っているうちはダメ。
昨年の収入証明と退職証明、住民票の提示を求められました。
扶養にはなれないものなの?
ご主人が加入している健康保険組合の規定によります。

被扶養者になれば質問者さんは健康保険料や国民年金保険料の支払いが不要になりますが、これは健康保険や厚生年金の加入者全体で負担をするので、条件に達しているかどうか厳しく審査されます。
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