派遣社員の失業保険について
派遣社員の失業保険受給について質問です。現在下記のような状態です。
・同一派遣先で5年間勤務
・ただし、現在の派遣元からの派遣となったのは8ヶ月前(派遣会社統合のため)
・派遣先の経費削減による契約終了(契約満了扱い)
・9月からの仕事は決まっていない(今のところは派遣元からも紹介なし)

会社都合での退職理由にしたい場合、1ヶ月間次の仕事の紹介がない等の一定の条件が必要という風に記載してあったのを見ました。派遣元から仕事をご紹介いただければもちろん詳細を伺う姿勢でおりますが、
①1ヶ月の間、短期の派遣(違う派遣先から)やアルバイトをしながら就職活動をし、結果的に良い仕事がなければ1ヵ月後に会社都合として派遣元から離職票を発行してもらうことは可能でしょうか。
②上記①の場合、短期の派遣であっても「就業」とみなされ離職票は発行されないのでしょうか(派遣元が違ってもバレるのでしょうか)
②また、そもそも現在の派遣元はからの派遣は8ヶ月間だけなのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。

無知で申し訳ありませんが、ぜひご教示いただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
「派遣」の監査業務担当者として回答させていただきます。

①について
「会社都合」となるかどうかの基準ですが、その「契約満了」の意味によります。
つまり、その雇用契約が「契約更新を前提としてたものかどうか」ということです。
ご質問を読んでの推測ですが、おそらく今月末で雇用契約の終了するのだと思われますが、最初から「8月末で契約終了、更新予定なし」で雇用契約を結んでいた場合は「会社都合」にはなりません。
「会社都合」になるためには「契約更新を行うことが前提、あるいは少なくとも更新の可能性がある」という場合でなければなりません。
ただ、ご質問中に「>派遣先の経費削減による契約終了(契約満了扱い)」とありますので、おそらく「更新予定だったものが、派遣先都合で打ち切りになった」という可能性が高いと思います。
であるならば、他の条件を考慮しても、離職票に記載される退職理由は「会社都合」となると考えられます。
付け加えるならば、「離職票の発行」は「可能かどうか」ではなく「会社側の義務」なので、もらえないということはありません。
派遣会社が忘れているようなら、しっかりともらってください。

②について
「短期の派遣」が「日雇い」や「1週間程度」ということであれば、雇用保険の加入条件に該当しないため、特に問題になることはありません。
離職票の発行はあくまでも「最終的に雇用保険に加入していた直近の会社」が発行するものです。
が、これが雇用保険の加入条件に該当してしまった場合は、その「短期派遣」を行った会社から離職票を発行してもらう必要が生じます。また、「派遣の場合の1ヶ月待機」についても、また「短期派遣」が終了したところからやり直しです。
したがって、必ず下記の雇用保険の加入条件を把握しておき、これに該当するような仕事は避けてください。

◎雇用保険の加入条件
・週の労働時間が20時間以上
・雇用の「見込み」が31日以上
これら2つを満たす場合は、雇用保険への加入は強制になります。

まあこれについても、ご質問の趣旨が「1ヶ月の期間を待つ間」ということなので、特に「31日以上の雇用見込み」には該当してこないことが予想できるため、特に心配はないと思いますが一応のご説明です。

③(②?)について
雇用保険の加入については、継続しているのであれば「会社」が中途で変更していても関係ありません。
質問者さんの場合は少なくとも5年間は継続加入されていると思われますので、失業給付の受給資格については問題ないはずです。
失業給付の受給資格のうち「雇用保険の加入期間」の条件については、通常であれば「退職日から過去2年間に12ヶ月以上の加入期間」が条件となります。(質問者さんはすでにクリアされています。)
付け加えると、退職理由が「会社都合」の場合、質問者さんは「特定受給資格者」と認定されるため、上記の加入期間の条件が「退職日から過去1年間に6ヶ月以上の加入期間」に短縮されますので、いずれにしても「大丈夫」です。(特定受給資格者に認定された場合は、給付制限もなく、受給日数も通常退職より優遇されます。)

補足説明

「派遣の1ヶ月待機」に関する補足ですが、「1ヶ月待たなければならない」というのはあくまでも「派遣の特性からくる慣例的な措置」であって、「法律の取り決め」ではありません。なので、派遣会社のほうに質問者さんへの紹介案件(或いは紹介意思)がないことが「1ヶ月」を待たずとも早い段階で分かっており、派遣会社が「会社都合」で離職票を発行してくれるのであれば、それでOKです。
したがって、もしも「待てない」ということであれば派遣会社に「会社都合でだしてもらえるかどうか」を聞いてみても良いと思います。(もちろん、派遣会社側がすんなりOKしてくれる可能性は低いかもしれませんが。)

あと、仮に何かの問題が生じて、派遣会社が「自己都合」を退職理由とする離職票を発行したとしても、労働者の側に「退職理由に対する異議」があった場合は、最終的に「自己都合」か「会社都合」かを判断するのは「ハローワークの担当官」です。
なので、万一「自己都合」とされてしまった場合は、離職票をもってハローワークの担当官に相談してみてください。
そこで担当官が「会社都合」としてくれれば、派遣会社がどういう退職理由にしていても関係なくなります。

以上、ご参考になれば幸いです。
失業保険について質問です
現在、契約社員で3カ月更新で最長でも1年までの契約です。
雇用保険期間が9カ月で雇い止めをされたのですが、離職票には2Dとあります。
この場合特定理由資格者にあてはまるでしょうか?
2Dは「特定理由離職者」ではないです。

※契約期間満了等(加入要件12ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇と給付延長は無し)
2D(24) 契約期間満了(2A~2C以外)

となります。

< 補足の補足 >

※特定受給資格者(加入要件6ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇、延長給付あり)
2A(21) 雇い止め(3年以上更新された非正規社員で、最終契約時に雇い止め通知あり)
2B(22) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記があり)

※特定理由離職者(当面の間(~平成24年3月)まで、特定受給資格者と給付条件同じ)
2C(23) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し)

離職票には、「2D」と記載があっても確定ではありません。

HWの手続き時に、離職に至った経緯などを聴取され、離職コードが決定されます。

ですので、ご質問を見る限りでは、「2C(23)」と思います。
失業保険について質問です。

前職を正社員で1年半働き、8月末で過酷な労働条件だった為、自己都合により退職。

雇用保険はかけていましたが、ハローワークで手続きはせず、
10月中旬から派遣で働き、2月末で契約終了となりました。
離職票?を紛失してしまい、前職の雇用保険の番号が分からなかったので、派遣でも新しく雇用保険をかけています。
現在は見つかり、手元にあります。

このような場合は、手続きをすれば、3ヶ月の給付制限の後に、失業保険は頂けますか?
教えて頂けると助かります!
失業保険は頂けます,前の記録は安定所にありますから大丈夫です

3ヶ月の給付制限の後の翌日が

支給開始日ですが、実際に振り込まれるのは

次の認定日の4,5日後です
失業保険受給資格はありますか?平成19年の10月に再就職手当てをもらいました。その月からいままで正社員として雇用保険を払い続けています。
離職日以前の2年間に、12ヶ月以上の被保険者期間があればOKです。
平成19年10月の勤務からの勤務ということは、12ヶ月以上あるので、
失業保険受給資格はあると思います。

ただし、倒産や解雇による離職の場合は、6ヶ月でも失業保険受給資格が得られます。
失業保険給付について教えてください。
私は2005年5月~2007年8月まで正社員として同じ会社に勤務し、
退職後すぐ、2007年9月から新しい会社に就職しました。
退職前から、次の会社に入社することが決まっていたので、離職票は発行されませんでした。

しかし、新しく入社した会社と自分が合わず、体調を崩し、2007年11月に退職することになりました。
その際は離職票を頂いたのですが、すぐ働くつもりだったので
ハローワークには離職票を持っていきませんでした。

両社でも雇用保険には加入し、保険料を引かれています。

その後今まで、短期の仕事をしたりしていましたが、2008年1月より、転職致しました。

ハローワークには全く行っていませんが、もし万が一、
近々自己都合にて退職することになった場合、失業保険は給付されるのでしょうか。

自分で調べてみたところ、受給要件には、
『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に
加入していた月が通算して12か月以上あること。』
とあります。
私の場合は、受給資格者に該当するのでしょうか?

無知で本当にすみません。
詳しい方、教えてください。
該当しますが、給付条件として、
自己都合の場合、ハローワークで離職の手続きをしてから三カ月は給付されません。

三カ月後も就職活動しながらも、無職だった場合、四ヶ月目から三カ月間給付を受けられます。

給付額は、過去六か月の合計を6で割った額の6割程度です。

あなたの場合、コロコロ変えていて、月収も少なかったと思われますので、
一番良かったのは、長く務めた後、手続きをすることが一番賢いやり方でしたよ。
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