失業保険が貰える条件について質問です
昨年7月まで3年間雇用保険に入っており一身上の都合で退職
その後、短期アルバイトをしながら働き(12、1月は雇用保険に加入)
今年の3月から8月まで期間限定の仕事で働いた場合は
失業保険を貰えるのでしょうか

どうぞよろしくお願いします
働く意思があり、次の就職に差し障りないと診断された場合、雇用保険加入期間6ヶ月以上で失業保険の対象となります。
支給を受けるには雇用保険加入期間6ヶ月以上が最低条件となります。
過去3年間雇用保険に入っておりということですから、それはクリアできていると思います。
失業保険が直ぐに支給されるのかということであれば、求職申込日から”失業の状態にあった日”が通算して7日間経過してからでないと支給されません。(待機期間)
待機期間を経過したらすぐ支給されることはありません。

待機期間を過ぎた後、離職理由により、給付制限が発生する場合があります。
離職理由11・12・20・31・32・33の場合は給付制限なく、求職申込日より約4週間目の認定日(初回)に失業の認定を受ければ
支給されます。

離職理由40・50の場合は給付制限として3ヶ月、45・55の場合は1ヶ月基本手当の支給はありません。
この間、初回認定日にハローワークに来所しない場合は待機期間が満了せず、給付開始が遅れることとなります。
失業保険を受給していますが、明日から急に仕事が決まりました。ハローワークに後日報告することになりますが何か問題が発生するでしょうか?また受給期間が2週間ほど残っていますが再就職手当をもらうことは可能で
しょうか?
残念ですが、再就職手当は少なくとも給付日数の1/3以上支給残日数がなければ申請はできません。
また本来なら失業手当は入社日の前日までは受給できるので、採用証明書を持参の上、今日手続きの必要があったのですが、急に決まってハローワークへ行けなかったとの事でしたら、一度ハローワークへ連絡し相談された方がいいと思います。
失業保険の説明会について
先日、説明会に参加をするのを忘れてしまい、認定日に行ったのですが、その際に雇用保険需給資格証と次回の失業認定申告書を頂き、失業手当ての申告を終え来週に支払われることになりました。一応、後日説明会に参加するように日程わやくまれたのですが、参加しないとバレますか?これは出席とかとっているのでしょうか?もう既に必要な書類も頂きましたし、申告も済んだので、参加しなくても大丈夫かと思ったので質問させて頂きました。
初回認定日は、問題なくクリアなさったのですね。
良かったです。

職安の雇用保険説明会は、強制参加ではありません。
出席も取ってはいますが、出てないことで罰則などありません。

職安によっても違いますが、説明会の目的の中に、出来あがった受給資格者証をご本人に渡すこと、初回分の失業認定申告書を渡すこと。同時に開催する初回講習にも出てもらうことで、初回認定日に必要な書類と「求職活動1回分」を確保してもらうことがあります。
それはクリアできているので、gorira_rappa_paseriさんにとって問題なしです。

説明内容には、
①今回の給付を受けるために必要な、最小限の雇用保険についての基礎知識

②職安ごとの認定日の受付法/手続きの流れのお知らせ

などがあります。

特に②については、その職安の受付のフロアの配置、待合の広さ、時間帯ごとの利用者の数予測等も勘案して、できるだけ効率的に受け付けるためのローカルルールが作られていますので、そのお知らせがあるはずです。

雇用保険の認定の仕組み、申請書の書き方等を良くご存じであれば、特に参加の必要はないと考えますが、パソコン検索や職業相談等の求職活動のついでに行くものいいかも、です。

→職安のまわし者みたいになってしまいました(>_<)
失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
健康保険の扶養ですが、年収・月収以外に収入制限があります。
それが「雇用保険の失業給付」を受ける際の「基本日額」なのです。
日額が健康保険側の定める額を超える場合、受給中は扶養から外れなくてはいけません。
このまま返還しないで保険証を持ち続けていても、健保側から「返還依頼」が来ているのならば、既に資格喪失になっている、つまり保険証が使えない可能性があります。

手順としては
・保険証の返還と、「資格喪失日」の確認(喪失日のわかるものを渡されることもあります)
・役所に行き国保の加入手続き
の順になります。
国保の加入日は「申請した日」ではなく、「扶養の資格喪失日」になります。

国保加入は本庁以外でも手続きできるので、出張所やサービスセンターの場所は役所HPか電話でご確認下さい。
また社会保険の扶養を抜けたということは、国民年金の手続きも必要です。お忘れなく。

資格喪失日までは「扶養の保険証」
資格喪失日以降は「国保の保険証」
で対応します。
国保の保険証は即日発行可能なところもあります。
お急ぎの場合は電話で確認していかれるといいですよ。
身分証など必要なものを聞いてから行きましょう。

国保の保険証が郵送になり、届くまでに医療機関を受診した場合
保険証がないと、どうしても一度、全額負担することになります。
病院によっては期限までに持参すると再計算してくれます。ただこれは病院の「厚意」なので、必ずではありません。
病院の再計算が出来ない場合、7割分を国保に申請して還付を受ける形になります。
妊婦検診(定期)はもともと健康保険の対象外なので、「健康保険適用の治療・受診」があった場合のみ、になります。

※年金の保険料は一定ですが(1万4千円強)、国保保険料は「前年の収入」が反映するので、昨年ずっとお勤めだった場合、どうしても高額になります。

以上が「失業給付を受け続けた場合の健康保険の切り替え」に関してです。
受給終了後、いつから扶養に戻れるかも必ず確認しておきましょう。


雇用保険の受給をどうされるか……
これは相談者さんが決めるしかありません。
ただお腹がもう隠せない以上、求職活動が「みせかけのもの」であると見抜かれる可能性は、非常に高いと思います。
妊婦でもハローワーク所長が「働ける」と判断し「求職活動」が認められれば、受給できる場合があります。
でも7ヶ月を過ぎるとさすがに……。
厳しいようですが、「実際に職に就く」つもりが無いのに受給していると、これはやはり「嘘」です。
素直に期間延長されたほうが、精神的にも楽かと思います。
延長された場合の健康保険対応に関しては、ご主人を通して会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
失業保険について質問させてください。

昨年、勤めていた会社を退職し主人の扶養に入りました。理由があり期間が空いてしまいましたが失業保険の申請をし、三ヶ月の待機期間も終わりに近づき
来週に認定日があり認定されると約一週間後に失業保険が振り込まれるとのことです。
近々主人の扶養から抜けて、自分で国民健康保険と年金を支払う手続きをしなければならないのですが、タイミングがよくわかりません。
失業認定日にすればいいのか、翌日か、それとも失業保険が振り込まれた日になるのか…。
主人の会社へはもう今からなにか手続きをしてもらうのか、きちんと支給が決定されてからで遅くはないのか…。いろいろなサイトで調べてみてもピンとこず、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
3ヶ月の給付制限が明けた日が、被扶養者でなくなった日です。

たとえば6月20日までが給付制限期間で、失業認定日が6月30日、振込が7月4日だとした場合。

振り込まれるのは6月21日~6月29日の分として基本手当日額×9です。

つまり、給付制限明けの6月21日から収入があるわけです。

6月21日を被扶養者資格喪失日として、健康保険証を旦那さんに預けて会社に返却してもらってください。
引き換えに「社会保険資格喪失証明書」を作ってもらい、国民健康保険加入の手続きに使用してください。
失業保険…

3月末に仕事を辞めて、失業保険を、と考えて居るのですが、
いまいち流れなどが把握できません。
また前職の何割程度もらえるのでしょうか?
ちなみに前職は一身上の都合で辞めています。
どなたか簡単にでもいいので教えて下さい。
よろしくお願いします。
従前の勤務先から「離職票」を発行していただきます。
住所地を管轄する公共職業安定所へ離職票を持参し、失業給付金受給の申請をします。
その後は、職安の指示に従ってください。

たとえば7月中に申請した場合、第1回目の受給は11月になります(給付制限3ヶ月を要すため)。
受給額は、従前の給与のおおよそ60%程度とお考えください。
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