失業保険の受給について質問です。

漁師さんに嫁ぎます。
2014年12月31日で結婚退職します。
2015年1月頭には引っ越しを済ませ、15日に籍をいれる予定です。新居の契約は済ませていますが
、まだ住めないので、それまで相手側の実家に住むことになります。

今まで働いていた職場では、8.5時間のフルパートで、雇用保険等はしっかりかけてもらっていました。

『結婚の引っ越しに伴う退職』の場合、失業保険の待機期間無しにすぐに受給できる……と聞きました。
私の場合、4月から、嫁いだ先の漁師さんで雇っている女の人たちの仕事に入ることが決まっています。
もうすでに就職先が決まっている場合、失業保険は3カ月いただけるのでしょうか?
それとも、働く意志を見せるために、毎月どこかに面接等をしなければならないのでしょうか?
嫁ぎ先に就職ということは隠しておいた方がいいのでしょうか……?

まったく経験もなく、土地勘もない場所に行くので、分からない事と不安でいっぱいです……

大変申し訳ありませんが、御助言を頂ければと思いますm(__)m
離職後就職の意思がない・或いは既に転職先(?)が決まっているのであれば、失業給付を受給することはできません。

家業手伝いはそもそも支給対象外です。
失業保険の特例受給について教えてもらいたいのですが。
自己都合扱いなのですが、特例受給者の認定範囲なりますか。
派遣で8年事務で働いていた50歳女です。
職場のいじわる、仕事の妨害など人間関係に疲れ契約期間途中で退職しました。
なかなか辞めさせてくれず、理由を家庭の事情(家族の介護のため)等
も言い、やっと退職しました。
失業保険のことを考えずに退職したので、あと3ケ月我慢すれば、契約満了だったので
何も問題はなかったのですが
離職票には、自己都合(介護)と記載になっていました。
特例受給扱いになりますか。
それによって受給期間が違うので。介護は範囲にあるのでこのままでも大丈夫でしょうか。
受給期間が90日と240日とは、全然違うので特例に認定してもらえたらと思うのですが。
本当のことをいったほうが、適用されるでしょうか。
ハローワークに行く前に知っておきたいと思います。
教えてください
介護理由退職であれば、特別受給資格者になれるのですが、介護の実態を伴っていない場合は、それはそれで問題になると思います。

特別受給資格者としてはこちらです。
>Ⅲ(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合

ほかには、
>Ⅱ(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
>Ⅲ(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
というのもありますが、離職票に記載された理由、離職番号によりますし、診断書やいじめが法令違反という程度を証明できないでしょうから、こちらは無理でしょう。

そのままHWへ行けば、特別受給資格者あつかいとなるでしょうけれど、介護の実態が伴わないのでしたら、この場合は架空深刻になってしまいます。
扶養手当について
詳しい方、どうか教えてください。

自分は失業保険を待機期間終了の3月より受給するとします。


夫の扶養には失業保険を受給するため、現在は入っていません。

夫は4月から扶養手当(配偶者手当)の出る会社に勤めます。

そもそも、扶養手当というのは、本人の扶養に入っている家族のみに支払われるものなんでしょうか?
それとも、家族(夫婦)であれば支給されるものなんでしょうか?

わかりずらい文章で申し訳ありません。
無知で恥ずかしいですが、どうか回答お願い致します。
社会保険上の扶養は、年収130万未満が条件です。
国家公務員の場合130万未満と言われていますが、自治体によっては140万と言うところもあるようです。
あなたの失業手当受給がいつ終了になるか分かりませんが、その後の収入が130万未満であると見込まれるような場合には手当が支給されるかも知れませんが、いずれにしても自治体ごとに異なる基準があるかも知れませんので、担当者に確認をして見られるのが良いのではないでしょうか。

普通の会社員であれば、あなたが基本手当の日額3612円以上である場合には一端扶養から外れますし、失業手当の受給が完了した時点で、今後の年収が130万未満であろうと見込まれる場合には再度扶養になれます。
また、会社員の場合の扶養手当はその会社独自の制度ですので、全く出ない会社もあります。

扶養手当は本当に扶養されていると見なされる場合にしか出ないと思います。
また、自治体によっては月ごとに扶養手当が支給か否かがある所もあるようなので、やはり確認をされるのが一番確かではないでしょうか。
派遣で勤務している会社の契約が10月末で終了します。その後11月から短期の仕事を紹介され短期の仕事終了後は失業保険を貰いたいのですが、最初に勤務していた派遣(3年未満勤務)の受給期間は無効になるのですか?
45歳女性です。派遣で3年未満勤務してきて、10月末で契約が終了します。
次にその派遣会社が斡旋という形で別の雇用主の短期の仕事を紹介されました。
11/6~11/26の短期で土日休日なので実質15日間の勤務となります。
この15日間の仕事の雇い主も雇用保険に加入しておりその仕事終了後、雇用保険の申請をしますが、
この場合私がもらえる失業保険は最初に3年未満勤務してきた会社の保険ではなく、
15日間勤務した会社の方の保険が適用になりますか?
そうすると受給期間が減り、損なような気がしてこの短期の仕事を断るべきか悩んでいます。
もし、3年未満の仕事分と今回の短期の仕事の合算という形で失業保険が出るなら喜んで引き受けたいのですが・・・・
返事が10/21月曜日までなので焦っています。

もうひとつ、派遣で契約満了ということは確か給付制限なしで、申請後すぐに失業保険がもらえますよね。
そうすると現在45歳の私は180日の受給期間で合っていますか?
でも15日の仕事をしてしまうと90日になってしまいますか?
例え短期でも少しでも働きたい意欲満々ですので私としてはこの短期の仕事を引き受けたいのですが、
失業保険が減るかもということを考えたら躊躇してしまいます。
それに3年未満の契約終了後、派遣会社が仕事を紹介したにもかかわらず、
今回断ってしまったら1カ月は雇用保険の申請は制限されてしまうのでしょうか?

15日間の仕事の回答期限が明日10/21月AMまでで焦っています。切実です。
どうかご回答よろしくお願い致します。
たしかに失業保険は支給されますが、
会社の契約が10月末で終わった場合と
15日の短期の仕事をした場合では、辞めた理由が異なります。

短期の仕事は「あらかじめ期間が定まった仕事」ですので
給付日数が前者と後者では大きく異なってくると思います。

支給日数は下記のとおりだと思います。
前者は特定受給資格者に該当し180日
後者は特定理由資格者に該当し90日
いずれも待機期間は7日間です。

要は派遣会社が「雇い止め」を認めてくれるか否か
ですが、さすがに15日の仕事じゃ無理でしょう。

ですから質問者さまの認識は正しいです。
ちなみに私も約2年の派遣契約終了で180日支給されました。

つまり15日働いたばっかりに90日分損するわけですから
一度しっかり確認してください。
それに再就職手当ての金額にも大きくかかわってきます。

失業保険は通算ですので両方の会社の離職票を提出します。
seaparhaさんの回答は参考にしないほうが・・・
私は今月に会社を寿退社をし、すぐに旦那さんの扶養に入れると思ってましたが、今年の年収が200万を越えているので今年は入れないと言われました。
そうなると、月々25000程の国民健康保険を支払わなければなりません。今年分の年収で200万を越えているので来年一月から入れると思いまた手続きをしたら今度は失業手当てをもらうからまたまた入れないと。ちなみに失業保険は日額5700円程です。いつから扶養に入れるか確認したところ 失業手当をもらってからでないと何とも言えないという回答。私自身も自動車や保険の支払いもありますし 妊娠しておりますので体調が思わしくなく働けません。勤めていた会社の退職金制度もなかったのでこれから払えるか不安です。勿論、旦那さんの給料では家賃を払っていっぱいいっぱいです。妊娠してるため病院にも通いますのでやはり保険は払わなければいけません。旦那さんの健康保険組合もはっきりした回答がないのでいつから入れるのでしょう。働いていたとき、もっと蓄えておけば良かったなと思います。失業終わったら生活が不安です。ちなみに友達は同じ条件ですぐ扶養に入れました。何故でしょうか。
ご主人の会社の健康保険の保険者の扶養認定基準よって扶養に入れる時期が違います。
私が知ってるだけでも

①今後1年間の収入の見込みが130万未満
②その年の退職までの収入が130万円未満
③前年の収入が130万未満

健保組合によってこれ以外にも基準はあります。

>ちなみに友達は同じ条件ですぐ扶養に入れました。何故でしょうか
ご主人の会社の保険者が①だからです。

②や③の場合、H20年の収入は130万円を超えているので、扶養に入れるのはH22年1月からとなります。
(↑扶養認定基準は健保組合によって多種多様ですので、確実な回答とは言えませんので注意して下さい)
関連する情報

一覧

ホーム