失業保険の受給について。


健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?


扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?



3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが

失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?

基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。

雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。

それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。

雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。

また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。


雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
失業保険について質問です。
8月いっぱいで五年以上働いた職場を自己都合で退職しました。
9月の末に提出、初回説明会を受けてます。続く
そのあと10月から1月まで海外旅行をした場合、
1月から認
そのあと10月から1月まで海外旅行をした場合、
1月から認定日にいけば失業保険をもらえるのでしょうか。
もちろん、働く意思はあるということにしてください。
もらえない可能性が高いです。
失業給付を受ける為には、確かに働く意思があることが必要ですが、その意思を具体的な行動で示す必要があります。

例えば、
・求人への応募
・ハローワーク等が実施するセミナーを受講する
・再就職にプラスになる資格試験を受ける
・ハローワークで職業相談を受ける

等です(単に新聞やインターネットの求人広告を見たとか、知人に紹介を依頼したとかは該当しません)。
失業保険、出産育児一時金事前申請について質問です。

去年の10月に、一身上の都合により会社を退職しました。その後、失業保険の申請を済ませ、新しく就職活動を始め、失業保険の待機期間中に妊娠が発覚しました。
妊婦は給付期間を延長できることを知らず、延長申請の期間を過ぎてしまいました。
予定日は、7月末です。できちゃった婚なので、まだ入籍していません。

八ヶ月までは就職活動をできるかぎりしたいのでこのまま失業保険を貰おうと思いますが、
4月に給付が満了して、5月に入籍して夫の扶養になり、6月に出産育児一時金の事前申請を、夫の被扶養者としてすることは可能なのでしょうか?

いろんな申請のスパンがみじかすぎて、受付てもらえない、、申請が間に合わない、被扶養者になった期間が短すぎて夫の健康保険先には申請できない・・・などあるんでしょうか?失業保険も、そういう受け取り方をして、あとで何か問われたりしませんか?
ちなみに、今実父の健康保険に加入しています。なので、入籍後、姓が変わると同時に健康保険証を失うので夫の保険に出産育児一時金は必ず申請しなければ、、、と考えています。いろんなタイムラグがわからないので、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
失業保険→雇用保険の基本手当
待機期間中→給付制限中
発覚しました→分かりました
給付期間→受給期間
入籍→婚姻届け出

〉延長申請の期間を過ぎてしまいました。
確認しましたか?
「働けなくなった」状態が30日続いたときから1ヶ月以内の申請です。
「まだ働けると思っていたがさすがに無理になった」で通りませんか? 産休に相当する期間にも入っていないし。


出産時点で被扶養者であるのなら、支給されるのは「家族出産育児一時金」です。ご主人に支給されます。
被扶養者になってからなら拒否されないはずですが。
※保険者(運営団体)により違いますので確認してください。

被扶養者になる手続きができるのは、最後の失業認定日に支給終了の印をもらってからでしょう。被扶養者の認定日そのものは支給の最終日の翌日付ですが。


〉入籍後、姓が変わると同時に健康保険証を失う
違います。生活費を誰に頼っているのかによります。
婚姻届は出していないが、ご主人と同居を始め、お父さんに生活費を頼らなくなった時点で資格がなくなります。
その代わりに、事実婚のご主人の被扶養者になれます。
※住民票で同一世帯となり、続柄を「(未届の)妻/夫」とする必要があるでしょうが。

健康保険での扱いは、保険者ごとのルールによります。
確認しないと穴にはまります。
今、労災給付を受けて半年になります、復帰せず、退社しようと思っています。近々退社した場合、失業保険は貰えるものでしょうか?間もなく労災給付は終わります。
失業給付を受けるときまでに労災の休業給付受給が終了していれば、失業給付を受給することができます。

ただし、労災による傷病が治癒・もしくは症状固定していなければなりません。

himawari151aさん

【補足を読んで】
休業により給与が発生しない・もしくは所定労働時間を満たす日数が14日未満である月については、雇用保険加入期間としてカウントされません。
離職票にはそれらを除いた直近6ヶ月で証明されます。
失業給付を頂いている間は夫の扶養に入れないのでしょうか。
妊娠のため会社を今年の2月いっぱいで退職しました。その会社の就職期間は4ヶ月半です。その前の就職先では3年ほど働いていました。前の就職先から先月いっぱいで辞めた会社に再就職した時に再就職手当てを頂きました。そのとき失業保険の給付の残日数が90日から63日に減りました。受給期間満了日が今年の7月11日です。妊娠のため満了日を延長しようと考えています。また同時に主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと考えております。失業保険を受給していると扶養に入れないと聞いたので、延長期間の間は扶養に入れて、また失業保険を頂くため扶養からはずれるという手続きを行わないといけないのでしょうか?
また失業保険給付期間を満了したらまた主人の扶養に入れるのでしょうか?ちなみに今年の2月までのお給料と、基本手当日額に63日間をかけた金額を合わせても100万以下です。
はいれません。金額には関係ありません。失業手当は原則、これからも
働く意思があり就職活動の準備金として支払われるものですから給付
期間中は金額にかかわらず扶養には入れません。
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