この様な場合、会社都合にはならないのでしょうか?

失業保険について質問させていただきます。
現在、2011.9月末から派遣社員(3か月更新)、週5勤務、
有給発生は3月末~という状況で働いております。
2010.11月~失業保険を会社都合で受給し、
2011.1月~6月いっぱいまで職業訓練に通っていました。
4月からの更新の話があったのですが、業績が悪いため、
週5→週3にしてほしいとのことです。

契約時間や仕事内容が契約と多少違ったこともあったのですが、
時給アップなどの対応もしてもらえずに、全て会社側の思うがままで、
私が様々な件で譲歩したこともあり、気が済まないため、どうせ辞めるのなら、
正直言うと有給をすべて使い切ってから辞めたいと思っております。

ですが、有給が発生するのが3月末なので、そうする場合は契約を更新することになると思います。
数か月は、週3でゆったりした感じで仕事をするのもアリかなとも考えているので、
4月~3か月の契約は、更新してもいいかなと思っています。

ただ、1回でも大幅に契約内容が変更したもので更新してしまうと、
それ以降に更新しない場合、会社都合として扱われないのでしょうか?
さすがにずっと週3で勤めるような経済的余裕はないので、
すぐに失業保険が受給できないと、生活が厳しくなりそうです。

そもそもの話ですが、最初に書いたとおり、1年前に失業保険を
受給しているので、受給対象になるのでしょうか…?
失業保険を何回も受給するのも心苦しく、ダメ人間みたいでなんだかヘコんでしまいます。

詳しい方、教えていただけませんでしょうか?お願いします。
失業給付と1年前に受給していて2011年9月末から働いているとの事ですが、雇用保険の被保険者期間が離職前2年間に1年以上ないと受給できません。
一度、受給しているので0からになります。2011年の10月から雇用保険の被保険者になっていたとしても2012年9月まで被保険者期間がないと受給できませんよ。会社の倒産や会社からの解雇であれば6カ月の被保険者期間で受給対象になりますが。
他の方も書かれていますが、離職前6か月の収入で日額が変わるのでかなり低いと思いますよ。
週3日勤務なら月11日以上の賃金発生になると思うので大丈夫でしょうが、もし休んだりで11以上の賃金発生日がない場合は被保険者期間にカウントされないので受給資格に満たない場合も出て来ますので気をつけて下さい。
契約更新が3カ月との事なので、このまま働いたとして受給資格ができてから、契約満期で更新せず辞めれば自己都合で更新しなかったとしても3か月の給付制限はつかないですよ。
傷病手当金の受給と失業保険について質問させていただきます。

職場でのパワハラにより精神疾患を患い、傷病手当金を受給し休職しています。
傷病手当金の受給期間満了の1年6か月が目前に迫り、職場からは受給期間満了日をもって退職をするように言われているところです。

体調は回復してきており、私としては職場復帰を求めて会社と話をしたいと思っているのですが、会社は職場復帰は前提としておらず、あくまでも自己都合退職してほしいというのが本音だと思います。

医師も就業可能の診断書を出せると話をしているのですが、復職は断念し、傷病手当金受給満了日が月の途中のため、残っている有給休暇を申請して月末日で退職しようと思っています。

今後の仕事の事や失業手当のことを相談したいと思い、近々ハローワークに行ってみたいと思っています。

色々と制度を調べててみたのですが、頭の中がごちゃごちゃとしてしまい、どこに何を聞いたら良いのか、不明な点がいくつかあります。

①現職は在籍8年です。傷病手当金支給申請後は雇用保険料は控除されていません。また、休職に入る際に、ハローワーク等の手続きなどについては会社からの指示はなかったのですが、退職後に失業保険を受給することは可能なのでしょうか。

②退職後に職業訓練を受けたいと思っているのですが、訓練を受けることができる該当者となるのでしょうか。

③現在、同居の親族(父・母)を扶養家族にしているのですが、退職後に国保への切り替えはせずに社会保険の任意継続とした方が保険料負担などメリットは大きいのでしょうか。
また、退職後に社会保険の任意継続をした場合、収入が無い状態で両親を扶養家族とすることができるのか。保険料についてはどこに相談したら良いのかがわかれば教えていただきたいです。

④退職の理由は自己都合で良いのか。それとも、『病気による就労困難なため退職』とした方が良いのか。これは、特定理由資格者となりうるのかを知りたいです。

⑤傷病手当金は期間満了となるため、残っている有休休暇を消化して退職としたいのですが、この点で何かデメリットはあるのでしょうか(現在の標準報酬月額が下がってしまう等)。

色々と混乱しており、分かりづらい質問となりましたが、詳しく教えていただけたらと思います。

よろしくお願いします。
①雇用保険料は、給与の総支給額の1000分の5を控除するため、休職により給与が0円だと保険料はかかりません。
失業による基本手当を受給するには、離職前の2年間に、被保険者期間(出勤日や有休取得日が11日以上ある月)が12ヶ月必要ですが、休職等されていた場合はその分遡ってカウントできます。
休職前に普通に勤務されていたのなら、要件は満たせるでしょう。
ただし、基本手当をもらうためには求職の申し込みが必要なので、働ける状態にあることが前提です。

②職業訓練は、必要と認められれば受けられます。基準は緩いので、就職を有利に進めるために、ぜひ受けたい!という姿勢で希望すれば、まず大丈夫です。
色んな種類があり、ハローワークで説明会などもありますので、希望してみてください。

③任意継続でも扶養はできます。収入がなくても可能です。ただし、保険料は在職中の約2倍になるのが基本です。
三人分国保で保険料を支払った場合いくらになるのかは、区役所で所得証明を取るなりして相談すれば、シミュレーションしてくれます。
比較して、保険料が低い方にされるとよいと思います。

もし任意継続される場合は、退職後20日以内に手続きを完了する必要がありますので、ご注意ください。

⑤特定理由離職者の要件に、次のものがあります。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

なので、特定理由離職者にはなり得ますが、逆に、すぐに働くことができるのかを疑われるかもしれません。

パワハラで精神疾患になったなら、ハローワークで申し立てをしてみるのも手です。会社からは嫌がられるでしょうが。。

⑤標準報酬は、有休を取っても変わりません。他、特にデメリットはないと思います。
3月に64歳3ヶ月で退職しました、自分の休養と介護の為に、求職活動は12月末の65歳まで休みたいです。65歳になったら求職活動をしたいです、年金を受け取りながら、雇用保険は一括支給になるか教えてください?。
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
<65歳になったら雇用保険は一括支給になるか教えてください?。

65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
ご質問様は65才前に退職しておりますのでこれに該当せず一般の被保険者と同じ扱いになります。

★定年退職者などに対する「受給期間」の延長制度

「60歳以上の定年に達して離職した方」や、「60歳以上の定年後の勤務延長などにより、同一の事業所で引き続き被保険者として雇用され、その期間の終了により離職した方」が、離職日の翌日から一定の期間、再就職を希望しない場合には、その期間(最長1年)を安定所へ申請することにより、「受給期間」を延長することができます。

受給期間延長申請」を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類を(印かんを持参)、
住所または居所を管轄するハローワークへ提出してください。
「受給期間延長申請書」は、ハローワークに備え付けてあります。

★65歳以降は、老齢厚生年金と雇用保険の給付金との調整はありません。
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