失業保険待期期間・受給中のアルバイト先での雇用保険加入についての質問です。
現在上記の待期期間中で、後に受給期間に入ります。管轄のハローワークからは
アルバイトに関しては(勤務日から数えて)週に19時間まで
なら可能ですとのことで、アルバイト先での勤務時間も週に20時間以上にならないよう調整していただいて
いるのですが、アルバイト先の社員さんから年末等繁忙期は勤務時間が20時間を超える週が何度かでても
構わないか?と相談を受けています。

週20時間以上の勤務や、勤務による雇用保険への加入によって、ハローワークからは就労とみなされ
受給がストップすると思いますが、私自身としても受給がとまることは困ります。

ストップしない方法として、アルバイト先の週労働時間を19時間までとかたくなに守り続ける方がいいのでしょうか?
それとも何回かはアルバイト先の社員さんがいうように20時間以上の週労働を行っても問題ないでしょうか?
(ここでいう問題、というのは20時間以上の勤務がハローワーク側にわかり、受給が止まる、という辞退のことです。)


この手の疑問について調べても見つかりませんのでどなたかご回答よろしくお願いします。
認定日にアルバイトの申告が必要で、正しく申告しないと不正受給ということになります。
なので、正しく申告しないといけないわけですが、
ご存知のように、週20時間を超えると就職したと みなされるので、
かたくなに20時間未満を守ってください。
でないと、失業給付を受給できなくなりますよ。
失業保険 受給できますか?

去年の5月に社員として入社、日給制です。
雇用保険には入社時から加入しています。
もしもらえるとしたらどのくらいになるでしょうか。
21歳・日給制・3月退職です
よろしくお願いします。
自己都合退職の場合は受給資格がありませんが会社都合の場合は6ヶ月以上ありますから受給は出来ます。
その場合は90日です。
金額の計算方法ですが、過去6ヶ月分の賃金(税込み賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金が安いと割合が高くなります。21歳であれば70%くらいはあると思います。
失業保険について
今年の4月末に自己都合で会社を辞めて
5月に一度ハローワークへ失業保険を提出して「失業者(?)」として認定(?)されたのだが
それからの初回の説明と認定日など、求人検索も含めて、1回もハローワークへ行っていません

待機期間の3ヶ月も待っていたら普通にそれまでに就職決まるだろって甘い考えから行きませんでした。
が、ここに来て、就職はいまだに決まらず、生活費も底を尽きてきたので、失業手当を貰う為にハローワークを通おうと考えてますが、今からハローワークへ通った場合はどういう計算になりますか?
1から3ヶ月間の待機期間をするのはまだいいのですが、まさか行かなかったからそのまま失効扱いになったりしませんか?

よろしくお願いします
この認定日にどうしても行けない場合は、
ハローワークに連絡する必要があります。
就職の面接など変更できる場合もあります。
もし、なにもせず、行かなかった場合は失業の認定がされず、
基本手当の支給が遅れます。

例えば、1月の認定日に行った後、2月の認定日に行かず、3月の認定日に行っとしても、
1月の認定日から3月の認定日まで失業状態だったか確認できないので、
基本手当の対象外となります(後送りされます)。

ただ、認定日以降一度も行っていない場合は
そのまま失効の可能性があります。

何もしないととにかくもらえないので
ハローワークでお尋ね下さい。
失業保険を申請し親(正社員)の扶養に入るにはどうすればいいでしょうか?離職票は1枚しか無いのですがコピーなどでも職安や扶養に入るなどは問題ないのでしょうか?
失業保険を申請し親(正社員)の扶養に入るにはどうすればいいでしょうか?離職票は1枚しか無いのですがコピーなどでも職安や扶養に入るなどは問題ないのでしょうか?

まず、失業保険を申請している状態での保険はどうなるのでしょうか?

親の扶養に入れなかった場合はどうすればいいのでしょうか?

親が言うには扶養に入るには離職書が必要とのことですが原本は1枚しかないので、どうすればいいのでしょうか?

追加ですが、私は22歳のときに一度、失業保険の給付を受けています今回2度目です、将来的に年金はもらえない場合があるとパンフレットに記載されていますが、2回目は年金には問題ありますか?

よろしくお願いします。
離職票をコピーし、コピーを健保への資料としての提出あるいは、雇用保険申請後に渡される「雇用保険受給資格者証」のコピーでもいいでしょう。

但し、雇用保険の基本手当日額が3612円以上の場合は、扶養には入れません。

雇用保険(失業保険)と年金は何も関係ありません、年金は会社で働いている期間は厚生年金ですが、失業時には国民年金に切替え年金料を払っていれば問題ありません、また国民年金は失業中の免除と言う制度もあります、詳しくは日本年金機構(旧社会保険事務所)で手続きについてお聞きになることです。
失業保険についての質問です。以前、妊娠中の延長手続き等については教えてもらいました。

現在、妊娠4ヶ月で年度末退職します。いくつか質問がありますので、よろしくお願いします。
1.延長手続きをした場合、産後に受給手続きをすると思いますが、それまでの間(4月から出産まで)にバイトなどをすることができますか。
2.延長手続きをせず、妊娠扱いにせずに、普通の手続きをとる場合、年度末に退職してから、いつまでに初めの申請に行かないといけない、という期限はありますか(受給できるのは離職後1年までですが、初めの申請までの期限は?)。1の延長手続き中に仕事ができないとなった場合→例えば4月から6月までバイト(保険は扶養内で)をし、産前産後を経て、9月頃に初めの申請に行き、自己都合退職なので3ヶ月の受給制限を待って、1月から3月の間に受給する。それは可能でしょうか。そうなると、離職から初めの申請までずいぶん空くので……。詳しいことがわかる方、よろしくお願いします。
1.できません。働けるのなら延長する理由がないからです。
※質問者自身「受給できるのは離職後1年」とおっしゃってますね? その「1年」という期間を「1年+再就職できない状態だった日数」に延長してもらうのです。

2.〉期限はありますか
ありません。1年が過ぎたら受けられなくなる(受給途中でも打ち切りになる)だけですから。

〉産前産後を経て、9月頃に初めの申請に行き
職安に「再就職可能」と認められるかどうかは分かりませんよ?
「子供を見てくれる人を確保していないとダメ」と言われたらどうしますか?


なお、離職理由が「妊娠のため」なら、それは「妊娠のために働けなくなった」という意味です。
働けないのですから、出産後働ける状態なるまで、支給はされません。
その状態のまま、受給期間延長をしてもらわずに1年が経過したら、資格がなくなります。
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