失業保険受給による確定申告・市県民税申告について教えてください。

出産のため平成20年に会社を退職、「出産による失業保険受給期間延長」の手続きを行った。
退職後は夫の扶養に入り、収入なし。
昨年7月より約3か月間失業保険を受給。
受給のために7月から10月中旬まで夫の扶養から外れ、その期間国民年金・国民健康保険に加入。
昨年10月中旬に扶養に戻ってからは収入なし。

最近市県民税申告の書類が手元に届きました。

昨年中すでに扶養に戻っていても、市県民税の申告は必要でしょうか?
また、失業保険という収入があり、国民健康保険や国民年金の保険料を払っていることから、確定申告が必要なのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。
申告はしなくても、困ることはないですね。
申告しないとならない義務もありません。

失業手当は、所得になりませんから、その申告は不要です。

さて、国保料、国民年金の保険料は、社会保険控除の対象です。
これを ご主人が負担していれば、ご主人の社会保険料控除として
申告できます。(ご主人が確定申告という意味です)

あなたが申告しても、もともと税が課税されないので、意味はありません。
失業保険を受け始めて四ヶ月になります。
先月からアルバイトをはじめたのですが
職安に申告しそびれて今に至っています。
バイトの内容は、居酒屋の清掃業務で、一日大体二時間半程度、
週に四、五日の勤務で、三万位の収入になります。
今さら申告しても遅すぎるでしょうか?
また、よく聞く三倍返しの対象になるのか教えて頂けませんか?
認定日はいつだったんですか?
受給中なら、一刻も早く申告すべきです。
申告せずに、職安の調査でばれた方が処分がきつくなるのは理の当然です。

〉また、よく聞く三倍返しの対象になるのか教えて頂けませんか?
ならない理由がありませんね。
認定日を過ぎてすぐなら、忘れてました、ですむかもしれない。
失業保険をもらうのにはどんな条件を満たしていれば良いのでしょうか。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
会社を辞めて離職票を出してもらい、それをハローワークに持って行き働く意思を示せば失業給付の手続きが出来ます。
失業保険給付延長について。
23年9月に妊娠に気付き、パートを続けられなくなり辞めました。(妊娠初期には少しハードな仕事だった為)出産後、また仕事を探して働く意思があったため失業保険
給付の延長を申請しました。
その後、ご縁があり一日四時間の短期のアルバイトにつくことができました。(雇用保険なし)
その仕事も24年2月末で辞め、4月に出産しました。

出産後、失業保険を延長してることを思い出したのですが、延長中に仕事をしてるので給付の対象にならないのでは?とふと思いました。
以上の事でも失業保険はもらえるのでしょうか?

ハローワークに確認する前に知りたいので、ご存知の方教えてください。
幸いにも、というか短期のアルバイトでは雇用保険に加入しなかったので、ハローワークはあなたがアルバイトしたことを知りません。

育児がひと段落して働ける環境になったら、ハローワークへ行って求職の申し込みをし、受給期間延長の取り下げをしてください。
失業保険について教えて下さい。
調べても退職後すぐの手続きのことしかわかりませんでしたので質問させていただきました。


妊娠でつわりがひどかったので今年7月に正職員からパートになり、12月半ばでパートを辞めました。
正職員で働いていた期間は2年5か月でその間は雇用保険に入っており、8月からは半日パートとなった為雇用保険被保険者の資格喪失となりました。(資格喪失の票はもらいました)
今は働きたいのですがおなかが大きくなってしまい、体調的にも不安なので仕事につけません。
この場合、雇用保険の資格を喪失してから一度仕事に就いているので、私は給付資格を持っていないことになるのでしょうか?
また会社にもらうべき書類やいつまでに手続きをすべきなどありましたら教えて下さい。
妊娠によりすぐに就業が見込めない場合は
最長で4年の給付延長ができます。
ハローワークで手続きをしましょう。

7月までの分の離職票は貰っていますか?
離職票と母子手帳をもって行けば、詳しく教えてくれると思います。

8月からのパートの分も時間と日数によっては
雇用保険に加入できたのではないかと思うのですが。

そもそも、妊娠悪阻により就業に支障が出た場合は
医師の証明があれば時間短縮などの措置を会社はとらなくてはなりません。

つわりがひどいからパート扱いに、というのは
正直ひどい扱いです。

その辺もハローワークで相談してみてください。




補足について・・・

本来ならば、妊娠・つわりを考慮して
交替制から外すとか、仕事内容を見直すと言うのが会社の義務です。

夜勤ができないなら社員は辞めてね、なんていう会社は言語道断!

離職票は雇用保険を辞めたときにもらうものなので
あなたの場合は7月までの離職票となります。

もう一人の方の回答も正しい意見だと思いますので
ハローワークで個々に相談されたほうがいいと思います。
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