失業保険受給の待期期間7日間に既に5日バイトが入ってしまっています。。
初回認定日は25日ほど後なのですが、それまでの間に7日間働かない日があればよいのでしょうか…??
7月末に退職し、やっと先日ハローワークに行ってきました。
待期期間の7日は失業の状態で4時間以上働いてはダメと知らなかったので、、、
生活が不安で登録の派遣バイトを始めてしまっていました。
ハローワークに行った時には、今バイトをしている事は申告しました。
認定スケジュールをもらい、その日~7日間が待期期間と書いてあったので、
その間にも何日かバイトが入っていることを伝えたところ
「特に大丈夫ですよ」と言われました。
初回認定日まであと25日程ですが、
その間に通算7日働かない日があれば大丈夫なのでしょうか??
初回認定日に待期期間の失業申告をするのでしょうか??
よくわからないので…すごく不安です。。
どなたか教えてくださいーーー!!!
よろしくお願いします!!!
初回認定日は25日ほど後なのですが、それまでの間に7日間働かない日があればよいのでしょうか…??
7月末に退職し、やっと先日ハローワークに行ってきました。
待期期間の7日は失業の状態で4時間以上働いてはダメと知らなかったので、、、
生活が不安で登録の派遣バイトを始めてしまっていました。
ハローワークに行った時には、今バイトをしている事は申告しました。
認定スケジュールをもらい、その日~7日間が待期期間と書いてあったので、
その間にも何日かバイトが入っていることを伝えたところ
「特に大丈夫ですよ」と言われました。
初回認定日まであと25日程ですが、
その間に通算7日働かない日があれば大丈夫なのでしょうか??
初回認定日に待期期間の失業申告をするのでしょうか??
よくわからないので…すごく不安です。。
どなたか教えてくださいーーー!!!
よろしくお願いします!!!
〉その間に通算7日働かない日があれば大丈夫なのでしょうか??
それで良いんですけどね。
〉「特に大丈夫ですよ」と言われました。
働いても良いんです。単に待期が完成しないだけ。
〉4時間以上働いてはダメ
待期と給付制限とは違いますよ。
3ヶ月の「給付制限」を「待機期間」と間違えて呼ぶ人が多く、そのため「待期」との区別がついていない人が多いから注意。
雇用保険法21条
基本手当は……求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
それで良いんですけどね。
〉「特に大丈夫ですよ」と言われました。
働いても良いんです。単に待期が完成しないだけ。
〉4時間以上働いてはダメ
待期と給付制限とは違いますよ。
3ヶ月の「給付制限」を「待機期間」と間違えて呼ぶ人が多く、そのため「待期」との区別がついていない人が多いから注意。
雇用保険法21条
基本手当は……求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
失業保険の基本手当日額について教えて下さい。
派遣社員です。
5年11ヶ月勤めた会社を本日15日で勤務終了します。
今月の出勤日数は今日で11日です。
離職前6か月の賃金とは今月も含まれますか?
賃金締日が月末、翌月20日払いです。
「出勤日数が11日以上の場合は含まれる」
「賃金締日(30日or31日)以外で離職した場合は除かれる」
上記2点の書込みを拝見しますが、私の場合どちらに該当しますか?
今日で今月(2月)11日勤務なので含まれるようなら基本日額が下がってしまうので、欠勤にしていいと上司から言われてます。
賃金締日の離職ではないので今月の11日勤務は含まれないなら、欠勤にしたくありません。
宜しくお願い致します。
派遣社員です。
5年11ヶ月勤めた会社を本日15日で勤務終了します。
今月の出勤日数は今日で11日です。
離職前6か月の賃金とは今月も含まれますか?
賃金締日が月末、翌月20日払いです。
「出勤日数が11日以上の場合は含まれる」
「賃金締日(30日or31日)以外で離職した場合は除かれる」
上記2点の書込みを拝見しますが、私の場合どちらに該当しますか?
今日で今月(2月)11日勤務なので含まれるようなら基本日額が下がってしまうので、欠勤にしていいと上司から言われてます。
賃金締日の離職ではないので今月の11日勤務は含まれないなら、欠勤にしたくありません。
宜しくお願い致します。
基本手当日額を算出する前に、まずは賃金日額を算定する必要があります。これは、離職票に記載された賃金で算出されます。
質問者様がおっしゃる「出勤日数~」は、被保険者期間を算定する際に必要な要件であり、賃金日額を算出する際には関係ありません。
離職日の翌日を「資格喪失応答日」とし、その日を基準に1ヶ月ずつ遡り、その1ヶ月ごとに賃金支払い基礎日数が11日あれば、被保険者期間1ヶ月となります。
賃金日額は、それとは別になります。給与締め日毎に記載されますので、給与計算期間途中に退職したからといって、日額が下がるということはありません。
質問者様がおっしゃる「出勤日数~」は、被保険者期間を算定する際に必要な要件であり、賃金日額を算出する際には関係ありません。
離職日の翌日を「資格喪失応答日」とし、その日を基準に1ヶ月ずつ遡り、その1ヶ月ごとに賃金支払い基礎日数が11日あれば、被保険者期間1ヶ月となります。
賃金日額は、それとは別になります。給与締め日毎に記載されますので、給与計算期間途中に退職したからといって、日額が下がるということはありません。
以前勤めていたアルバイト先の雇用保険へ遡って加入する事について
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。
・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。
・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。
・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること
上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。
・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。
・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。
・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること
上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
概ね、ominous_curveさんが仰せの通りです。
おそらく、前職の事業主(以前勤めていたアルバイト先)が所轄のハローワークの指導に素直に応じないために時間がかかっているのでしょう。あなただけではなく他の労働者についても「雇用保険の被保険者」の資格取得の届出をさせなければならないので、粘り強く説得中なのかもしれません。
> 遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?
社会保険も強制加入ですが(ただし、社会保険の強制適用事業に該当し、かつ、社会保険の被保険者に該当するならば)、雇用保険とセットで保険料を払わなければならないという規定はありません。別の話になります。
つまり、本件ではあなたが雇用保険の被保険者であったことの確認をハローワークに求めるだけのことであり、社会保険(管轄は年金機構)及びその保険料とは無関係というわけです。
以前勤めていたアルバイト先(以下、A社)は「会社」とのことですから、雇用保険の強制適用事業となります。あなたが31日以上雇用されることが見込まれる状況で雇用され、かつ、所定労働時間が週20時間以上の契約であったのなら、雇用保険の被保険者(退職した今からみた場合は「被保険者であった者」)にあたります。保険料を払っていたかどうかは関係ありません。
そして、あなたは雇用保険の被保険者(あるいは「被保険者であった者」)の確認を求めているのですから、ハローワークにはこれを確認する義務があり、事業主にはこの調査に応じる義務があります。
調査の結果、賃金台帳や給料明細書などから過去のあなたの勤務事実が明らかになれば、確認があった日の2年前の日(本件の場合はA社で働き始めた日)が被保険者となった日とみなされます。
A社の勤務期間は約1年とのことですから、A社における「被保険者であった期間」は約12ヶ月あったことになります。そして、先日辞めた会社(以下、B社)の在職期間は6ヶ月未満とのことなので、B社における「被保険者であった期間」は最大でも5ヶ月強ということになります。(「被保険者であった期間」は暦日でカウントされます)
A社の離職日からB社の入社日までの間が1年以内であれば、両社の「被保険者であった期間」は合算できるので、最大17ヶ月強となります。
この「被保険者であった期間」において、被保険者期間(簡単に言うと11日以上賃金の支給を受けていた月)が通算して6ヶ月以上あれば(あるはずなので)、あなたはB社の離職によって基本手当の支給を受けることができます。
問題は、A社の事業主がハローワークの指導に素直に応じるかどうかです。たぶん、そうとう抵抗するでしょう。
しかし、仮に頑として応じないとしても、最終的には職権によってハローワークはあなたにA社の在職時点における被保険者証を交付することができるので、というか雇用保険法施行規則第9条及び第10条の定めにより「交付しなければならない」ので、結果的には基本手当の支給を受けることができます。
おそらく、前職の事業主(以前勤めていたアルバイト先)が所轄のハローワークの指導に素直に応じないために時間がかかっているのでしょう。あなただけではなく他の労働者についても「雇用保険の被保険者」の資格取得の届出をさせなければならないので、粘り強く説得中なのかもしれません。
> 遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?
社会保険も強制加入ですが(ただし、社会保険の強制適用事業に該当し、かつ、社会保険の被保険者に該当するならば)、雇用保険とセットで保険料を払わなければならないという規定はありません。別の話になります。
つまり、本件ではあなたが雇用保険の被保険者であったことの確認をハローワークに求めるだけのことであり、社会保険(管轄は年金機構)及びその保険料とは無関係というわけです。
以前勤めていたアルバイト先(以下、A社)は「会社」とのことですから、雇用保険の強制適用事業となります。あなたが31日以上雇用されることが見込まれる状況で雇用され、かつ、所定労働時間が週20時間以上の契約であったのなら、雇用保険の被保険者(退職した今からみた場合は「被保険者であった者」)にあたります。保険料を払っていたかどうかは関係ありません。
そして、あなたは雇用保険の被保険者(あるいは「被保険者であった者」)の確認を求めているのですから、ハローワークにはこれを確認する義務があり、事業主にはこの調査に応じる義務があります。
調査の結果、賃金台帳や給料明細書などから過去のあなたの勤務事実が明らかになれば、確認があった日の2年前の日(本件の場合はA社で働き始めた日)が被保険者となった日とみなされます。
A社の勤務期間は約1年とのことですから、A社における「被保険者であった期間」は約12ヶ月あったことになります。そして、先日辞めた会社(以下、B社)の在職期間は6ヶ月未満とのことなので、B社における「被保険者であった期間」は最大でも5ヶ月強ということになります。(「被保険者であった期間」は暦日でカウントされます)
A社の離職日からB社の入社日までの間が1年以内であれば、両社の「被保険者であった期間」は合算できるので、最大17ヶ月強となります。
この「被保険者であった期間」において、被保険者期間(簡単に言うと11日以上賃金の支給を受けていた月)が通算して6ヶ月以上あれば(あるはずなので)、あなたはB社の離職によって基本手当の支給を受けることができます。
問題は、A社の事業主がハローワークの指導に素直に応じるかどうかです。たぶん、そうとう抵抗するでしょう。
しかし、仮に頑として応じないとしても、最終的には職権によってハローワークはあなたにA社の在職時点における被保険者証を交付することができるので、というか雇用保険法施行規則第9条及び第10条の定めにより「交付しなければならない」ので、結果的には基本手当の支給を受けることができます。
派遣社員の失業保険受給について
2月末で2年8ヶ月就業していた会社を契約満了し(会社都合)退職致しました。
3月中求職活動はしていたのですが、現在新しい職に就くことができず失業保険の手続きをしたいと思っています。派遣会社にも離職票の発行依頼をし、1~2週間程で届くと言われました。
先日別の派遣会社からお仕事を紹介され派遣先へ顔合わせに行きました。
確実な返事はいただいておりませんがおそらく4月の第2週からお仕事開始になるであろうと言われました。
離職票が届き次第すぐにハローワークで手続きをしようと思いますが、既に次の仕事が決まっている場合は受給できないのでしょうか?
受給額は3月~4月の第2週までの失業していた間の分がもらえるのでしょうか?
初めての失業保険手続きですのでわからないことばかりです。
宜しくお願いいたします。
2月末で2年8ヶ月就業していた会社を契約満了し(会社都合)退職致しました。
3月中求職活動はしていたのですが、現在新しい職に就くことができず失業保険の手続きをしたいと思っています。派遣会社にも離職票の発行依頼をし、1~2週間程で届くと言われました。
先日別の派遣会社からお仕事を紹介され派遣先へ顔合わせに行きました。
確実な返事はいただいておりませんがおそらく4月の第2週からお仕事開始になるであろうと言われました。
離職票が届き次第すぐにハローワークで手続きをしようと思いますが、既に次の仕事が決まっている場合は受給できないのでしょうか?
受給額は3月~4月の第2週までの失業していた間の分がもらえるのでしょうか?
初めての失業保険手続きですのでわからないことばかりです。
宜しくお願いいたします。
失業保険の受給は最短の場合でも、ハローワークで手続きをしてから一週間の失業確認期間を経過してから始まります(あなたのように失職理由が契約満了ということであれば、この最短期間が適用されるケースです)。さらには説明会(毎日実施しているわけではありませんので、何日か待たされることになるのが通例です)に参加しなければ手続きを完了することはできないと思います。そして受給額は就職が決まるまでの期間によって決まります。
そういうわけで、3月~4月の第2週までの失業していた間の分をもらうことはできません。だから失職後、すぐに保険金受給の手続きをしながら求職活動をすれば良かったのです。もっとも、手続きが終わってから早期に就職が決まった場合は祝い金をもらうことができます(仕事を開始するまでに1日でもあいていれば)。それにしてもあなたの場合、離職票が今から1~2週間程で届くということですから、4月の第2週からお仕事開始ということになった場合はタイミング的に間に合わないのではないでしょうか。
そのあたりの詳しいことはハローワークで相談されることをお勧めします。
そういうわけで、3月~4月の第2週までの失業していた間の分をもらうことはできません。だから失職後、すぐに保険金受給の手続きをしながら求職活動をすれば良かったのです。もっとも、手続きが終わってから早期に就職が決まった場合は祝い金をもらうことができます(仕事を開始するまでに1日でもあいていれば)。それにしてもあなたの場合、離職票が今から1~2週間程で届くということですから、4月の第2週からお仕事開始ということになった場合はタイミング的に間に合わないのではないでしょうか。
そのあたりの詳しいことはハローワークで相談されることをお勧めします。
失業保険が出ますか?
2005年頃会社勤務
2010年4月より失業保険加入
2010年6月会社都合により退社
2010年10月同会社にパートとして再入社
再度失業保険加入
予想外な事が会社に起こり、
2011年4月より会社都合により週2日になり20H以内になってしまい失業保険離職
2011年5月また会社都合で退社予定
この場合失業保険は出ますか?
会社都合であれば6か月加入で失業保険が出る。と聞いてますが実際連続としては5か月のみ加入です。
その前に2010年4.5のみ同一会社にて加入をしてます。あわせると7か月加入してます。
以前も入りたい。と何度も言ってましたが、会社は理由をつけて入れず、法律が去年4月変わりやっと失業保険に入れた矢先の50人以上のクビ切りがあり私もクビになりました。当然その時失業保険は頂かず3か月間無職でした。(そのことで辞めた後会社に訴えるとまたズルい回答でした。色々聞いて周りましたが自分も無知だったから仕方ないと諦めました)
ちなみに現在扶養に入ってますが失業保険で扶養から外れなければいけない。となったら、国保に加入予定です
2005年頃会社勤務
2010年4月より失業保険加入
2010年6月会社都合により退社
2010年10月同会社にパートとして再入社
再度失業保険加入
予想外な事が会社に起こり、
2011年4月より会社都合により週2日になり20H以内になってしまい失業保険離職
2011年5月また会社都合で退社予定
この場合失業保険は出ますか?
会社都合であれば6か月加入で失業保険が出る。と聞いてますが実際連続としては5か月のみ加入です。
その前に2010年4.5のみ同一会社にて加入をしてます。あわせると7か月加入してます。
以前も入りたい。と何度も言ってましたが、会社は理由をつけて入れず、法律が去年4月変わりやっと失業保険に入れた矢先の50人以上のクビ切りがあり私もクビになりました。当然その時失業保険は頂かず3か月間無職でした。(そのことで辞めた後会社に訴えるとまたズルい回答でした。色々聞いて周りましたが自分も無知だったから仕方ないと諦めました)
ちなみに現在扶養に入ってますが失業保険で扶養から外れなければいけない。となったら、国保に加入予定です
ハローワークで受給資格を満たしているのか確認してもらった方が、ハッキリ分かりますよ。
失業手当の受給をしたことはないようなので、雇用保険加入期間は通算してもらえると思います。
ただし、失業手当の受給額は、失業保険加入していた最後の6ヶ月で計算します。
パートで働いてた時の約半分しかないです。
あと、雇用保険と健康保険の区別がついてないのではないでしょうか?
失業手当を受給したとしても、健康保険を扶養外れて国保にしなければならないかは、失業手当の受給額によります。
失業手当の受給をしたことはないようなので、雇用保険加入期間は通算してもらえると思います。
ただし、失業手当の受給額は、失業保険加入していた最後の6ヶ月で計算します。
パートで働いてた時の約半分しかないです。
あと、雇用保険と健康保険の区別がついてないのではないでしょうか?
失業手当を受給したとしても、健康保険を扶養外れて国保にしなければならないかは、失業手当の受給額によります。
失業保険について
現在派遣として働いておりますが、派遣先企業が親会社と吸収合併することになり、契約が6月まで勤めることになっております。
その場合、派遣である派遣会社に離職票を要求し、会社都合で辞めるといぅことで失業保険はもらえるのでしょうか?
また
失業保険を申請するに辺り、詳細を教えて頂けるとありがたいです。
次の仕事は、正社員またはアルバイトで働こうと考えております。
現在派遣として働いておりますが、派遣先企業が親会社と吸収合併することになり、契約が6月まで勤めることになっております。
その場合、派遣である派遣会社に離職票を要求し、会社都合で辞めるといぅことで失業保険はもらえるのでしょうか?
また
失業保険を申請するに辺り、詳細を教えて頂けるとありがたいです。
次の仕事は、正社員またはアルバイトで働こうと考えております。
あなたの契約期間が継続して1年以上あり、雇用保険に加入していれば
離職票を発行してもえます。失業給付金ももらえます。
また、普段は自動更新みたいに契約が更新されていたのに、
今回急に契約終了になったなどの場合など条件は良くなります。
また、現在は失業給付金以外にもセーフティネットは存在しますので、
ハローワークに行って、相談するのが一番です。
例えば、雇用保険に加入していなかった悪質な会社には過去にさかのぼって保険に加入させるような処置がなされます。
ハロワは混雑してるので、朝一に行くことをお勧めします。
有給休暇など残っていらば、契約満了前に相談に行かれてどうでしょうか?
私も4月に整理解雇されましたが、1ヶ月前の解雇予告通知直後にはハローワークに行き、
職探し、住むところ、金銭支援などの説明を受けました。
離職票を発行してもえます。失業給付金ももらえます。
また、普段は自動更新みたいに契約が更新されていたのに、
今回急に契約終了になったなどの場合など条件は良くなります。
また、現在は失業給付金以外にもセーフティネットは存在しますので、
ハローワークに行って、相談するのが一番です。
例えば、雇用保険に加入していなかった悪質な会社には過去にさかのぼって保険に加入させるような処置がなされます。
ハロワは混雑してるので、朝一に行くことをお勧めします。
有給休暇など残っていらば、契約満了前に相談に行かれてどうでしょうか?
私も4月に整理解雇されましたが、1ヶ月前の解雇予告通知直後にはハローワークに行き、
職探し、住むところ、金銭支援などの説明を受けました。
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