失業保険延長について質問です。
21年2月に派遣切りで解雇になり
3月から失業保険をもらい本当は支給日数90日間でしたが

4月から職業訓練校に通ってさらに4月から6ヶ月間失業保険を
延長して9月いっぱいまで失業保険を支給されるようになってますが、
求人も無く面接も受けましたがまだ就職出来そうにありません。

そこで10月からも更に失業保険を延長してもらえる方法はありませんか?

もし失業保険延長が無理でも生活費を支援してもらえる制度はありませんか?
どなたか良い知恵を宜しくお願いします。
法改正で新しく出来た延長給付があります。

個別延長給付

倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

あなたの年齢や地域、現在の状況などが判りませんが、もしかしたら当てはまるかもしれませんので、一応 問い合わせてみたらどうでしょうか?また、仮に認められても60日分です。
正社員で5年以上、生保営業の仕事をしています。上司にもし次回成果があがらない月があったら、そのときは退社してもらう。と言われました。
退職勧告となるのでしょうか? 会社都合の退職となるのでしょうか?
以前にも成果のあがらない月があり、なんとか次はがんばりたいという気持ちもあり継続して勤務してきました。

今回社内の資格の存続期間というものが今年3月末日までというものがあり、会社が存続継続しないと決まった場合には
退社となるようです。存続継続するとなれば雇用継続となるようです。 その判定が2月までとなっていて迫ってきているのですが

これまでの成果の状況からしても、継続はむずかしいと思われます。


上司からこのように言われ、会社からも存続期間の継続をしてもらえない成果の状況です。


もし失業保険をうけることとなったときに、会社都合となるのかどうか現在とても気になっています。
生保はこの辺の労働関係もキチンと法的に整備しているところが多い。

おそらく、このまま退社の運びになると、契約満了に基づく退社となり自主退職と同じ扱いでしょう。。。
生活給付金支給有りの職業訓練について教えて下さい。
私の従兄(独身)が昨年の震災の影響の為、
休業保証という特別措置で失業保険の受給期間が10ヶ月とかなり延長になり、今回、休業保証期限が切れ、今月末から通常の個別延長90日で4月半ばで受給が最後になります。
そこで…
失業保険受給期間中に職業訓練校に通い生活給付金は受けれないという事、学力テストと面接をクリアしないとダメ…ということは聞いたことあるのですが、他に何か基本条件ってあるのでしょうか?
また職業訓練校で必ず資格を取得し就職の斡旋を受けなければならないのでしょうか?
全くの素人なので出来れば分かりやすくお願いします。
特定受給者での個別延長期間では受給中であっても訓練による受給延長はないと聞きましたよ。(ハローワークにて)
分かり易くいうと、訓練による受給延長と個別延長受給は両方は無理ということです。
個別延長中に入校した場合、個別延長日数分で支給が終わります。その前に入校した場合は訓練終了まで、通常の受給日数分が残っていればその日数分支給されるそうです。

震災地域の特別措置に関しては知りませんが、通常であればの話です。
ハローワークの失業保険について
2010年1月から2010年3月まで失業保険の給付を受け、その後ハローワーク紹介のアルバイトに採用され勤務をしていましたが、4月末で契約終了・更新はしないと通達されました。
この場合会社都合の退職ということになると思いますが、離職票などをしっかり受け取り、再び求職状態となったことを証明すれば、再び失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?
なお、5月からの仕事の見通しは立っておりません。
①3年未満での期間満了での退職は、労働契約書に更新の確約があり、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は会社都合、特定受給資格者。
②更新の確約までないが、更新をする場合がある同等の言葉が書かれており、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は、特定理由離職者。
③その他の退職なら、給付制限が付かない、自己都合退職者です。
①と②は離職前1年で雇用保険加入期間1年間で6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給資格を得ます。
③は、12ヶ月で受給資格を得ます。
「補足拝見」
残念ですが、3ヶ月では受給資格を得れません、また雇用保険加入期間が1年必要です、5月まで給付ですので、単発の仕事で雇用保険に加入の際でも、雇用保険加入期間が1年を満たしません。
上で書きましたが、あくまで加入期間1年で6ヶ月なのです、1ヶ月とは、加入期間の中で11日以上出勤した月の事を指します(細かい面はありますが)。
失業保険の停止について
現在、会社都合で待機を経て、失業保険1回受給しました。
1歳の子供がいまして、1回目の受給後、具合が悪くなり
病院にかかったところ大きい病院を紹介され、
場合によっては入院が必要になるかもと・・・。

働きたい気持ちがあっても、思うように就職活動できない
状況になってしまいました。
子供の病気を治すことが1番だと考えました。
残り7ヶ月分の受給は諦めようと思います。

ハローワークの手続きはどのようにすればよろしいのでしょうか?
(診断書等必要ですか?)

また、現在失業保険を受給するにあたり、国民健康保険、年金です。

受給を止めてもらい、すぐに主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
(会社に提出する書類にハローワークから何か書類が必要ですか?)

失業保険1ヶ月分頂いた分は返金しないといけないのでしょうか?

分かる方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
「受給期間の延長」ができます。

本来、受給期間は「離職の日の翌日から一年間」なのですが、今回のように働けない期間が30日以上続くようであれば、受給期間の延長をすることができます。(最大3年間→もとの一年を足して4年間まで伸びます。)

例えば半年間、お子さんの療養にかかったとして、「さあ、これから職探しだ!!」という状態になれば、受給期間が半年延び(つまり離職の日から一年半までOK)、この間に残った基本手当を受ければいいのです。

手続きの仕方ですが

ハロワに「受給期間延長申請書」を出すことになりますが、提出期限は「働くことができなくなった期間が30日を超えた日から一カ月以内」です。・・・ちょっとややこしいですか?? つまり申請期間は一カ月しかありませんので、ご注意くださいね。

提出するものとしては「受給資格者証」です。診断書は多分必要でしょうが、これは事前にハロワで聞いてみてください。

それと、失業保険の返金なんてしなくていいですよ。

扶養の件は・・・

受給延長する場合、受給するまでの期間については、被扶養者として認められます。その場合は、「受給期間延長通知書」のコピー・「延長に関する誓約書」の書類を提出して下さい。・・・だそうです。
受給開始後は扶養から除外となります。

お子さん・・早く元気になられますように!!!
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