失業保険について、この場合支給までの3ヶ月待機期間は発生しますか?
具体的には、特定受給資格者の範囲の
『(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者』
に該当し、失業保険はすぐに貰えますでしょうか?
すぐに貰えない場合、どのように会社に交渉すればすぐに貰えるようになりますか?
3ヶ月更新の契約社員(バート)で3年以上更新してきた者です。
雇用保険も3年以上支払ってきています。
今まで失業保険は貰ったことはありません。
この度会社の一部が親会社に吸収され、私の部署も吸収されることになりました。
会社側からは吸収先で働いて欲しいと言われていますが、
以下の理由より吸収先での就業を断りたく思っています。
・新たな勤務地は通勤時間が今よりも往復で1時間半増える
・時給は同条件だが交通費なし契約のため交通費分負担が増える
(現在も交通費なしの契約ですが、自転車通勤ため交通費は不要でした)
現在の会社に残ることも検討してくれているとのことですが、
残った場合仕事内容の変更は間違いありませんし、
人員の空きがないため契約時間(給与)の減少は確実と言われています。
会社都合退職にしてくれと上司に伝えてありますが、今現在返答を貰えていません。
業務が新しい勤務地で開始される日が調整中で未定ですが、
このままでは契約期間満了退職で3ヶ月収入0になるかも知れず焦っています。
現在の契約は6月末までです。
お知恵をお貸し下さい。
具体的には、特定受給資格者の範囲の
『(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者』
に該当し、失業保険はすぐに貰えますでしょうか?
すぐに貰えない場合、どのように会社に交渉すればすぐに貰えるようになりますか?
3ヶ月更新の契約社員(バート)で3年以上更新してきた者です。
雇用保険も3年以上支払ってきています。
今まで失業保険は貰ったことはありません。
この度会社の一部が親会社に吸収され、私の部署も吸収されることになりました。
会社側からは吸収先で働いて欲しいと言われていますが、
以下の理由より吸収先での就業を断りたく思っています。
・新たな勤務地は通勤時間が今よりも往復で1時間半増える
・時給は同条件だが交通費なし契約のため交通費分負担が増える
(現在も交通費なしの契約ですが、自転車通勤ため交通費は不要でした)
現在の会社に残ることも検討してくれているとのことですが、
残った場合仕事内容の変更は間違いありませんし、
人員の空きがないため契約時間(給与)の減少は確実と言われています。
会社都合退職にしてくれと上司に伝えてありますが、今現在返答を貰えていません。
業務が新しい勤務地で開始される日が調整中で未定ですが、
このままでは契約期間満了退職で3ヶ月収入0になるかも知れず焦っています。
現在の契約は6月末までです。
お知恵をお貸し下さい。
>このままでは契約期間満了退職で3ヶ月収入0になるかも知れず焦っています
何か勘違いをされているようですが、
求職者給付(旧失業保険)は失業すれば何でももらえるものではありません。
また、待期期間は理由を問わず7日間となっています。
他の方の回答にもありますが、会社が更新を認めているのに自ら更新を拒否するのであれば、会社都合ではありません。
契約満了をもっての退職となるでしょう。契約満了=会社都合ではありません。
3か月無収入が困るのであれば、すぐに就職先を探して就職すればよいだけのとこです。
給付金をあてにするより就職したほうが安定した収入は得られますよ。。。
受給資格はありますが、支給されるかどうかは不明です。
まだ失業していませんし、求職の申し込みもしていません。まして、積極的に就職活動もしていませんから、失業者とは認められていません。
求職の申し込みは在職中でもできますので、いまからハローワークにいって7月から働ける先を探しておけば、無収入の期間はなくなります。
何か勘違いをされているようですが、
求職者給付(旧失業保険)は失業すれば何でももらえるものではありません。
また、待期期間は理由を問わず7日間となっています。
他の方の回答にもありますが、会社が更新を認めているのに自ら更新を拒否するのであれば、会社都合ではありません。
契約満了をもっての退職となるでしょう。契約満了=会社都合ではありません。
3か月無収入が困るのであれば、すぐに就職先を探して就職すればよいだけのとこです。
給付金をあてにするより就職したほうが安定した収入は得られますよ。。。
受給資格はありますが、支給されるかどうかは不明です。
まだ失業していませんし、求職の申し込みもしていません。まして、積極的に就職活動もしていませんから、失業者とは認められていません。
求職の申し込みは在職中でもできますので、いまからハローワークにいって7月から働ける先を探しておけば、無収入の期間はなくなります。
失業給付金について。
私は前職を去年10月で辞めハローワークへ行き、失業保険の登録をしました。 待機の7日間もすぎハローワークに失業の認定も受けに行きました。
そして今月1日から新しく派遣ですが、仕事が決まりましたのでその手続きも終わりました。ハローワークへ新しく仕事が決まったと報告に行ってから1週間後くらいに日割の給付金があるということで振り込まれていました。
その後、新しく働く会社から印鑑や雇用の条件などの詳細をハローワークに送りました。
またその後1週間後くらいには8000円が振り込まれていました。
もぅ登録は済んだからと思い、ハローワークからもらったしおりなどは捨ててしまったので何の分の振込みだったのかがわかりません。
すごくわかりにくい文章ですが、解る方いらっしゃいましたら何の分の振込みか教えて下さいお願いします。
私は前職を去年10月で辞めハローワークへ行き、失業保険の登録をしました。 待機の7日間もすぎハローワークに失業の認定も受けに行きました。
そして今月1日から新しく派遣ですが、仕事が決まりましたのでその手続きも終わりました。ハローワークへ新しく仕事が決まったと報告に行ってから1週間後くらいに日割の給付金があるということで振り込まれていました。
その後、新しく働く会社から印鑑や雇用の条件などの詳細をハローワークに送りました。
またその後1週間後くらいには8000円が振り込まれていました。
もぅ登録は済んだからと思い、ハローワークからもらったしおりなどは捨ててしまったので何の分の振込みだったのかがわかりません。
すごくわかりにくい文章ですが、解る方いらっしゃいましたら何の分の振込みか教えて下さいお願いします。
以前の振り込み金額が間違っていたので
追加で振込みがあったのだと思います。
再就職手当ではないし(給付期間残がの1/3以上が対象)、
8,000円という金額は訂正した少額であるとしか
思えません。
日割が4000円ならば2日間分の違いになります。
ハローワークに控えてあると思うので
連絡してみるしかないでしょう。
追加で振込みがあったのだと思います。
再就職手当ではないし(給付期間残がの1/3以上が対象)、
8,000円という金額は訂正した少額であるとしか
思えません。
日割が4000円ならば2日間分の違いになります。
ハローワークに控えてあると思うので
連絡してみるしかないでしょう。
失業保険受給期間の計算
会社都合で昨年9月末に退職し、ハロワの手続を終えて、7日の待機期間中に派遣の仕事を見つけ、当初は1ヶ月の短期だったのが、現時点で5月末までとなっております。
ただここももしかしたら5月末で会社都合で終わりそうな感じです。
以前にハロワに確認したときは、最初の手続が9月末の退職なので、今の仕事がなくなっても今年の9月末までに再度求職の申し込みをすれば、最初に決定された日額で3ヶ月の給付を受けられると聞きました。
質問は上記の3ヶ月の間に仕事が見つからなかった時に、今の仕事(10月半ばからで勤務は12日あります)の離職票でさらに求職申込をして3ヶ月の給付を受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
会社都合で昨年9月末に退職し、ハロワの手続を終えて、7日の待機期間中に派遣の仕事を見つけ、当初は1ヶ月の短期だったのが、現時点で5月末までとなっております。
ただここももしかしたら5月末で会社都合で終わりそうな感じです。
以前にハロワに確認したときは、最初の手続が9月末の退職なので、今の仕事がなくなっても今年の9月末までに再度求職の申し込みをすれば、最初に決定された日額で3ヶ月の給付を受けられると聞きました。
質問は上記の3ヶ月の間に仕事が見つからなかった時に、今の仕事(10月半ばからで勤務は12日あります)の離職票でさらに求職申込をして3ヶ月の給付を受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
5月末での離職が特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるものであれば、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あるが新たな受給資格を得る条件になるので、これを満たせば新たな受給資格で最初からです。
有期契約であろうと思われますので、5月末の契約内容に更新の可能性だけでも明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されないということになれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になります。
その場合は雇止め理由の証明書を発行してもらい、離職票などと一緒に提出すれば証拠になると思います。詳しくはハローワークに聞いてください。
特定受給資格者、特定理由離職者に認定されなければ、9月末に取得している受給資格の再開になるので、5月末に離職をしてすぐに手続きすればそこから9月末までの受給期間内まで所定給付日数分は受給が可能になります。
9月末に手続きした受給資格が特定受給資格者あるいは更新の可能性が明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されなかった特定理由離職者で、離職時の年齢が45歳未満であれば、最後の支給までに条件を満たしていると個別延長給付もあり得ます。
個別延長給付は延長を受けたところで延長給付の日数に応じた期間、受給期間が延ばされます。その場合でも所定給付日数の残日数があっても延長された受給期間内に受け取ることができるのは延長された給付日数の分だけです。
個別延長給付は特定受給資格者ではなくても、地域や諸事情などで公共職業安定所長が認めれば対象になる場合があります。逆に特定受給資格者で条件を満たせば必ず受けられるものではないです。
特定受給資格者であればほぼ確定と思ってよいとは思いますが、ここで確定ですと言われても実際にどうなるかは法令上は公共職業安定所長次第です。
有期契約であろうと思われますので、5月末の契約内容に更新の可能性だけでも明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されないということになれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になります。
その場合は雇止め理由の証明書を発行してもらい、離職票などと一緒に提出すれば証拠になると思います。詳しくはハローワークに聞いてください。
特定受給資格者、特定理由離職者に認定されなければ、9月末に取得している受給資格の再開になるので、5月末に離職をしてすぐに手続きすればそこから9月末までの受給期間内まで所定給付日数分は受給が可能になります。
9月末に手続きした受給資格が特定受給資格者あるいは更新の可能性が明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されなかった特定理由離職者で、離職時の年齢が45歳未満であれば、最後の支給までに条件を満たしていると個別延長給付もあり得ます。
個別延長給付は延長を受けたところで延長給付の日数に応じた期間、受給期間が延ばされます。その場合でも所定給付日数の残日数があっても延長された受給期間内に受け取ることができるのは延長された給付日数の分だけです。
個別延長給付は特定受給資格者ではなくても、地域や諸事情などで公共職業安定所長が認めれば対象になる場合があります。逆に特定受給資格者で条件を満たせば必ず受けられるものではないです。
特定受給資格者であればほぼ確定と思ってよいとは思いますが、ここで確定ですと言われても実際にどうなるかは法令上は公共職業安定所長次第です。
退職後の手続きについて教えてください。
2月末に会社を自己都合で退職しました。
保険のほうは国民健康保険に切り替えようと思っています。
失業保険なのですが、手続きをしてから3カ月後の支給になりますよね。
さすがにそれまでには転職できてると思うのですが、
それでも絶対にハローワークで何か手続きをしないといけないのでしょうか。
行かないと何か損がありますか?
それと、退職の際に、5月までの住民税を一括で払いました。
これが返ってくるのは年末調整ですか?
それとも5月まで免除になるのでしょうか?
2月末に会社を自己都合で退職しました。
保険のほうは国民健康保険に切り替えようと思っています。
失業保険なのですが、手続きをしてから3カ月後の支給になりますよね。
さすがにそれまでには転職できてると思うのですが、
それでも絶対にハローワークで何か手続きをしないといけないのでしょうか。
行かないと何か損がありますか?
それと、退職の際に、5月までの住民税を一括で払いました。
これが返ってくるのは年末調整ですか?
それとも5月まで免除になるのでしょうか?
失業保険の手続きをしておけば、失業保険給付を受ける前に再就職をした際に再就職手当がもらえるので、
手続きだけはやっておいて損は無いと思います。
住民税に関してですが、これは前年の収入に対して計算され、徴収されるものですから、
控除対象ではありません。還付はないと思います。
手続きだけはやっておいて損は無いと思います。
住民税に関してですが、これは前年の収入に対して計算され、徴収されるものですから、
控除対象ではありません。還付はないと思います。
失業保険について
会社を辞めて、ハローワークに届け出てから7日間ほど審査の時期がありますよね?
その間に何か仕事をしていたらバレますか?
ちなみに今かけもちをしていて、1つの会社を辞めて1ヶ月ほどはもう1つの仕事を続けたいと思います。
そちらは雇用保険には加入してないのですが、
週20時間以上働いてしまうと
ハローワークから注意を受けるのでしょうか?
ハローワークにはもう1つバイトをしていることがわかってしまうのですか?
分かる範囲でいいので教えてください。
会社を辞めて、ハローワークに届け出てから7日間ほど審査の時期がありますよね?
その間に何か仕事をしていたらバレますか?
ちなみに今かけもちをしていて、1つの会社を辞めて1ヶ月ほどはもう1つの仕事を続けたいと思います。
そちらは雇用保険には加入してないのですが、
週20時間以上働いてしまうと
ハローワークから注意を受けるのでしょうか?
ハローワークにはもう1つバイトをしていることがわかってしまうのですか?
分かる範囲でいいので教えてください。
失業保険の手続き後の7日間は「待機期間」と言って、失業状態の見極め期間です。ですから、この間に仕事をしたら失業保険は受給できなくなります。待機期間中の就業の事実を隠したまま失業保険を受給すると不正受給になります。
不正受給が絶対にばれるとは言い切れませんが、以下のようなことからばれる可能性があります。
・誰かのたれこみ
・ハローワークからの電話に家族がうっかり言ってしまう
・所得税の納付等の公的な手続きをする事により発覚
この中で一番多いのは「たれこみ」で、ハローワークに通っている人のなかには「たれこみ」を趣味にしている人もいるそうです。
さて、y0u223さんの場合ですが、その仕事が1ヶ月でケリがつくのなら、それが終わってから失業保険の手続きをすればいいと思いますよ。あえて不正受給のリスクを負ってまで、急いで手続きをする必要はありません。
不正受給が絶対にばれるとは言い切れませんが、以下のようなことからばれる可能性があります。
・誰かのたれこみ
・ハローワークからの電話に家族がうっかり言ってしまう
・所得税の納付等の公的な手続きをする事により発覚
この中で一番多いのは「たれこみ」で、ハローワークに通っている人のなかには「たれこみ」を趣味にしている人もいるそうです。
さて、y0u223さんの場合ですが、その仕事が1ヶ月でケリがつくのなら、それが終わってから失業保険の手続きをすればいいと思いますよ。あえて不正受給のリスクを負ってまで、急いで手続きをする必要はありません。
失業保険について。
現在妊娠中ではありますが働き口を探しており、失業保険受給中です。3回目の認定日の2日前に産前6週を迎えます。それまでに仕事が見つからなかったら失業給付をいただきたいと思っています。
そこで質問なのですが、
産前6週に入った2日間分を受給できないのか?
前の認定日からの分を受給できないのか?
それとも特に問題なく受給可能か?
教えていただきたいです。
現在妊娠中ではありますが働き口を探しており、失業保険受給中です。3回目の認定日の2日前に産前6週を迎えます。それまでに仕事が見つからなかったら失業給付をいただきたいと思っています。
そこで質問なのですが、
産前6週に入った2日間分を受給できないのか?
前の認定日からの分を受給できないのか?
それとも特に問題なく受給可能か?
教えていただきたいです。
失業給付は、いわば日給制です。
失業していた日数分が支給されます。
産前6週間以内の日は、再就職不能として扱われます。
それより前でも、求人状況などにより採用される可能性がないと判断されるなら再就職不能として扱われます。
失業していた日数分が支給されます。
産前6週間以内の日は、再就職不能として扱われます。
それより前でも、求人状況などにより採用される可能性がないと判断されるなら再就職不能として扱われます。
関連する情報