今月で仕事を辞めます(自己都合)
失業保険をもらいながら仕事を探そうと思っているのですが、
その間だけ主人の扶養にはいることは可能でしょうか?
扶養に入らない場合は、個人で国民年金・健康保険などに加入しなくてはなりませんよね。
やはり、次の仕事が見つかるまで扶養に入ったほうが得策でしょうか?
よろしくお願いいたします。
失業保険をもらいながら仕事を探そうと思っているのですが、
その間だけ主人の扶養にはいることは可能でしょうか?
扶養に入らない場合は、個人で国民年金・健康保険などに加入しなくてはなりませんよね。
やはり、次の仕事が見つかるまで扶養に入ったほうが得策でしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご存知かもしれませんが、社会保険の扶養条件は、今後1年の
収入見込みが130万円以下であることです。
この130万円を365日で割ると、1日当たり3,561.6円になります。
失業保険の受給額が1日当たり3,562円以上だと社会保険の扶養
に入れません。
国民健康保険の保険料はあなたの前年の所得で変わりますし、
住んでいる自治体によっても計算方法が異なるため、一概に
どちらが得かは判断できません。
収入見込みが130万円以下であることです。
この130万円を365日で割ると、1日当たり3,561.6円になります。
失業保険の受給額が1日当たり3,562円以上だと社会保険の扶養
に入れません。
国民健康保険の保険料はあなたの前年の所得で変わりますし、
住んでいる自治体によっても計算方法が異なるため、一概に
どちらが得かは判断できません。
職業訓練校の事でお尋ねします。
職訓に入校して失業保険がおりるんですが、前に失業保険は認定日から、二日ぐらいで振り込まれてたんですが、
訓練校に入校するときに月末締めでだいたい月の半ばぐらいにお金が振り込まれるっていわれたんですが、何日ぐらいで口座に振り込まれるかわかるかたは、教えて下さい!!
職訓に入校して失業保険がおりるんですが、前に失業保険は認定日から、二日ぐらいで振り込まれてたんですが、
訓練校に入校するときに月末締めでだいたい月の半ばぐらいにお金が振り込まれるっていわれたんですが、何日ぐらいで口座に振り込まれるかわかるかたは、教えて下さい!!
訓練が始まってしまえば、雇用保険の手続きは月末に行いますので、振り込まれるのはそれから約2週間後です。
任意継続保険
旦那が会社を退社し、任意継続保険に加入。私は扶養。
妻の私は、現在妊娠中で、失業保険の延長をしています。(9/9~)
出産後働けるようになったら、失業保険の受給手続きをしようと考えています。
失業保険の受給期間は扶養から外れないといけないのは知っているのですが、
失業保険の受給期間が過ぎて、130万円以内で仕事が決まった場合、
前みたいに任意継続の扶養に再度加入することは可能でしょうか?
旦那が会社を退社し、任意継続保険に加入。私は扶養。
妻の私は、現在妊娠中で、失業保険の延長をしています。(9/9~)
出産後働けるようになったら、失業保険の受給手続きをしようと考えています。
失業保険の受給期間は扶養から外れないといけないのは知っているのですが、
失業保険の受給期間が過ぎて、130万円以内で仕事が決まった場合、
前みたいに任意継続の扶養に再度加入することは可能でしょうか?
>前みたいに任意継続の扶養に再度加入することは可能でしょうか?
扶養の条件に当てはまれば再び扶養になることは可能です。
夫が在職中の扶養と同じです、ただ手続は個人でやることになるというだけです。
扶養の条件に当てはまれば再び扶養になることは可能です。
夫が在職中の扶養と同じです、ただ手続は個人でやることになるというだけです。
現在、正社員、勤続6カ月、雇用保険も加入しているのですが、退職した場合失業保険は貰えますか?
また、自己都合退社になると思うのですが、会社の不当な扱いが理由で退社する場合、理由なども考慮されますか?
他のサイトで調べたら、自己都合退社は雇用保険に1年以上加入していないと支給されない。と書かれていたのですが、会社専属の税理士からの加入時の説明では、6カ月の加入で貰えると説明を受けました。
調べても、よくわからなくて質問しました。
質問ばかりで申し訳ないですが、どなたかお願いします。
また、自己都合退社になると思うのですが、会社の不当な扱いが理由で退社する場合、理由なども考慮されますか?
他のサイトで調べたら、自己都合退社は雇用保険に1年以上加入していないと支給されない。と書かれていたのですが、会社専属の税理士からの加入時の説明では、6カ月の加入で貰えると説明を受けました。
調べても、よくわからなくて質問しました。
質問ばかりで申し訳ないですが、どなたかお願いします。
離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが、失業給付金の受給資格要件です。ただし一定のの条件を満たした場合は、1年間に6ヶ月以上の被保険者期間であっても受給することが可能です。これらの判断は「公共職業安定所」が行いますので、疑問が生じているようであればご相談されるといいでしょう。
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