先の質問ではありがとうございました。
新たに質問させて頂きます。
管理者不在時のパワハラや嫌がらせ、又、通所介護で利用者さんの前で罵声等…又、私のミスに対する事で数日間(継続中)
同様の件で文句を言われ続け毎日謝罪させられてます。
上記の理由により、私自身の身体に不調をきたし食事は水分のみ、動悸と脂汗、嘔吐下痢、血尿等の症状が出てきました。
直属の上司には言いましたが、明日は病院を理由に行きません。
又、明後日以降も行くのが怖いです。
自分でも精神的に限界で明日の病院で診断書を書いて貰おうと思いますが、急に病気を理由に会社に行かない行為は損害賠償を起こされるでしょうか?
又、前回の質問で雇用保険に加入していないのですが、前職(1月31日付け)の離職票で失業保険の手続きが可能でしょうか?
長文になり申し訳ございませんが宜しくお願いします。
新たに質問させて頂きます。
管理者不在時のパワハラや嫌がらせ、又、通所介護で利用者さんの前で罵声等…又、私のミスに対する事で数日間(継続中)
同様の件で文句を言われ続け毎日謝罪させられてます。
上記の理由により、私自身の身体に不調をきたし食事は水分のみ、動悸と脂汗、嘔吐下痢、血尿等の症状が出てきました。
直属の上司には言いましたが、明日は病院を理由に行きません。
又、明後日以降も行くのが怖いです。
自分でも精神的に限界で明日の病院で診断書を書いて貰おうと思いますが、急に病気を理由に会社に行かない行為は損害賠償を起こされるでしょうか?
又、前回の質問で雇用保険に加入していないのですが、前職(1月31日付け)の離職票で失業保険の手続きが可能でしょうか?
長文になり申し訳ございませんが宜しくお願いします。
Drにその旨相談し診断書等添え、証明書をもらい。
休めば損害賠償まで行かないよ、でも、その書類貰う事を後日にして。
休む旨も、連絡しなければ無断欠勤となる損害賠償となると思うよ。
病欠しかも出社するのに症状がでて、嘔吐があれば感染症の恐れもあるのではと添えれば。
逆に出社しないでください、理由が判明するまでは!と伝えられるのが通常では…。
失業保険の申請は前職等雇用保険加入期間が一年以上有れば、可能ですが、雇用保険が切れて後、働き支払われた給与(所得)を引かれた金額しか手元に入りません。
休めば損害賠償まで行かないよ、でも、その書類貰う事を後日にして。
休む旨も、連絡しなければ無断欠勤となる損害賠償となると思うよ。
病欠しかも出社するのに症状がでて、嘔吐があれば感染症の恐れもあるのではと添えれば。
逆に出社しないでください、理由が判明するまでは!と伝えられるのが通常では…。
失業保険の申請は前職等雇用保険加入期間が一年以上有れば、可能ですが、雇用保険が切れて後、働き支払われた給与(所得)を引かれた金額しか手元に入りません。
失業保険について
私は昨年8月に結婚しました。旦那の住まいは遠方だったため今まで3年以上働いた会社は辞めて旦那のもとにきました。
すぐに仕事するつもりがなかなか仕事決まらず失業保険もらってました。 そして今年2月中頃に就職が決まったのですが、合わず7月末で退職。現在は専業主婦です。
これからは資格をとるつもりですが仕事も探していきます。
また失業保険はもらえるのでしょうか??
私は昨年8月に結婚しました。旦那の住まいは遠方だったため今まで3年以上働いた会社は辞めて旦那のもとにきました。
すぐに仕事するつもりがなかなか仕事決まらず失業保険もらってました。 そして今年2月中頃に就職が決まったのですが、合わず7月末で退職。現在は専業主婦です。
これからは資格をとるつもりですが仕事も探していきます。
また失業保険はもらえるのでしょうか??
いつ退職しましたか?
それによってもらえるかどうかが左右してきますが・・・・・。
今回あなたの場合今年の2月に就職が決まり、7末で退職。ならば、失業保険にももらえる有効期間というのがあります。今回の就職では、失業保険のもらえる資格が発生してません。(合わずに退職ならば自己都合ですので1年勤務が必要)
ということは前職の退職日が関係してきます。前々職がたとえば10月末退職ならば11/1までとなりますので、残りの日数分(前々職に応じて)もらえますが、11/1を超えるともう日数が余っていようがもらえなくなります。
退職日から1年すぎていたら、もらえないと考えてください。
補足します。
5月末でしたら、もう期限がきれているので無理ですね。新しいところも自己都合ですよね?でしたら、無理ですが、前職を退社された7月末から1年以内に勤務(雇用保険加入の)すれば、たとえば10月から勤務して、4月末まで働いて退職すれば、前々職の5カ月半も足してくれるので、雇用保険のもらえる条件を満たすことになって新たにもらえる資格は発生しますよ。
余談ですが。
それによってもらえるかどうかが左右してきますが・・・・・。
今回あなたの場合今年の2月に就職が決まり、7末で退職。ならば、失業保険にももらえる有効期間というのがあります。今回の就職では、失業保険のもらえる資格が発生してません。(合わずに退職ならば自己都合ですので1年勤務が必要)
ということは前職の退職日が関係してきます。前々職がたとえば10月末退職ならば11/1までとなりますので、残りの日数分(前々職に応じて)もらえますが、11/1を超えるともう日数が余っていようがもらえなくなります。
退職日から1年すぎていたら、もらえないと考えてください。
補足します。
5月末でしたら、もう期限がきれているので無理ですね。新しいところも自己都合ですよね?でしたら、無理ですが、前職を退社された7月末から1年以内に勤務(雇用保険加入の)すれば、たとえば10月から勤務して、4月末まで働いて退職すれば、前々職の5カ月半も足してくれるので、雇用保険のもらえる条件を満たすことになって新たにもらえる資格は発生しますよ。
余談ですが。
失業保険の申請期限について教えてください。
3月末で期間従業員を期間満了で退社するのですが・・・。ハローワークへの失業手つずきは何日以内にいくとかきめられているのでしょうか?海外で親戚の結婚式があるので4月の20日頃までいけないのですが・・・。よろしくお願いします。
3月末で期間従業員を期間満了で退社するのですが・・・。ハローワークへの失業手つずきは何日以内にいくとかきめられているのでしょうか?海外で親戚の結婚式があるので4月の20日頃までいけないのですが・・・。よろしくお願いします。
ハローワークで退職後何日以内に、失業の手続きをしなければならないといったことは雇用保険法では規定されていません。
退職後何日後、または、何ヶ月後に手続きに行っても構いません。但し、失業手当(基本手当)の受給期間は、退職後原則として1年以内と決まっています。
つまり、退職後失業手当の手続きが遅くなると、所定給付日数の全てを受給出来なくなる可能性があります。特に、自己都合で給付制限期間がある方、所定給付日数が多い方は、退職後、離職票入手次第出来るだけ早く、住所地を管轄するハローワークに行かれることをお薦めします。
4月20日頃でも十分大丈夫です。
退職後何日後、または、何ヶ月後に手続きに行っても構いません。但し、失業手当(基本手当)の受給期間は、退職後原則として1年以内と決まっています。
つまり、退職後失業手当の手続きが遅くなると、所定給付日数の全てを受給出来なくなる可能性があります。特に、自己都合で給付制限期間がある方、所定給付日数が多い方は、退職後、離職票入手次第出来るだけ早く、住所地を管轄するハローワークに行かれることをお薦めします。
4月20日頃でも十分大丈夫です。
雇用保険についての質問です。
以前六年近く働いた会社を辞めました。失業保険の手続きも完了し、三ヶ月の給付制限中の間にパートとしてですが、仕事が決まり先月半ばから週4?5日5.5時間
で働いています。
ハローワークから再就職手当の手続きを勧められ、会社に書類を書いて頂き提出したところ、「まだ雇用保険の加入がまだですね。」と言われました。
今の会社の募集記事の待遇欄などに雇用保険加入については書いてなかったので再就職手当なども諦めていたのですが、合格決定時に以前使っていた雇用保険者番号?を使いたいから教えて欲しいと言われたので、加入出来るのだと思っていたのですが…ハローワークの方のお話を聞いて不安に…。
会社の社長に直接聞けば1番いいのですが、なかなか聞きづらく…。長くなり文章がまとめきれませんでしたが…
※私は雇用保険に加入させてもらえると言う事でしょうか?
※あと会社側は働く人達の雇用保険への手続きはいつ頃するのが普通なのでしょうか?
※もしハローワークが会社に在職確認を取った際に雇用保険が未加入だと再就職手当は対象外になるのでしょうか?
たくさん質問してしまい、本当にすみません。是非とも何か分かる方よろしくお願いします??
ちなみに現在二ヶ月の試用期間中です。
以前六年近く働いた会社を辞めました。失業保険の手続きも完了し、三ヶ月の給付制限中の間にパートとしてですが、仕事が決まり先月半ばから週4?5日5.5時間
で働いています。
ハローワークから再就職手当の手続きを勧められ、会社に書類を書いて頂き提出したところ、「まだ雇用保険の加入がまだですね。」と言われました。
今の会社の募集記事の待遇欄などに雇用保険加入については書いてなかったので再就職手当なども諦めていたのですが、合格決定時に以前使っていた雇用保険者番号?を使いたいから教えて欲しいと言われたので、加入出来るのだと思っていたのですが…ハローワークの方のお話を聞いて不安に…。
会社の社長に直接聞けば1番いいのですが、なかなか聞きづらく…。長くなり文章がまとめきれませんでしたが…
※私は雇用保険に加入させてもらえると言う事でしょうか?
※あと会社側は働く人達の雇用保険への手続きはいつ頃するのが普通なのでしょうか?
※もしハローワークが会社に在職確認を取った際に雇用保険が未加入だと再就職手当は対象外になるのでしょうか?
たくさん質問してしまい、本当にすみません。是非とも何か分かる方よろしくお願いします??
ちなみに現在二ヶ月の試用期間中です。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
それぞれについて書きます
1)雇用保険に加入させて貰えるか否か
2)会社が雇用保険に加入する手続きに期限があるのか
3)雇用保険が未加入の場合、再就職手当てはもらえないのか
1)雇用契約をした時、雇用契約書にサインをして会社に送り返していると思いますが、そこには雇用保険に加入する旨の記載はありますか?
雇用契約書が見つからない場合、毎月届く給与明細に「雇用保険」欄に金額が記載されていますか?
雇用契約書を交わしておらず、給与明細にも天引きの確認がされていない場合、雇用保険に加入してもらえない可能性があります
雇用保険に加入できる条件は、、
ア)週の所定労働時間が20時間を越える場合
イ)31日以上の雇用が見込まれる場合
ウ)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている場合
です
上記3つすべてに該当しないと、雇用保険に加入義務は発生しません
2)私は昨年11月に採用された会社が今年1月に倒産したのです。
ここの会社は雇用保険に加入する旨の記載が雇用契約書に書かれていて、実際に毎月の給料から天引きがされていました。
ところが、倒産後、ハローワークに失業の認定をしてもらおうとしたら、「雇用保険に加入されていない」と言われ、会社都合での失業認定に待ったがかかりました。
偶然、私は昨年7月に自己都合で離職をしていて、3ヶ月の給付制限中に倒産した会社に採用されたので、7月に離職した会社で払った保険で現在もらっているのですが、1月に倒産した会社での雇用保険の期間の認定と会社都合で失業した事を認めてもらうために、現在ハローワークに審査をお願いしています。
審査をお願いした時に職員に言われたのが、、
「人を採用した際、雇用保険の加入手続きは翌月末までにハローワークにすれば良い事になっている」との事だったのです
私の場合11月に採用され、12月末までに雇用保険の加入手続きがされる予定だったのに、会社は1月末に倒産させるために、12月25日付けて全社員に「解雇通知書」を送ったため、多分加入手続きが出来なかったのでは?というのが私が雇用保険に加入されていない理由では?と職員の人は言っていました
ですから、「仕事を始めた日の翌月末までに雇用保険の加入手続きをする」のが決まりのようなので、確認をしてみてください
3)再就職手当の支給条件に「1年を超えて引き続き雇用されると認められること」とあるのですが、ここには以下の例外事項があります
A)1年以下の雇用で更新が見込まれない場合
B)紹介予定派遣で派遣されている場合、トライアル雇用で雇用されている場合
C)1年以下の雇用で、更新にあたり、ノルマが課せられている場合
現在、二ヶ月の試用期間との事なので、上記B)の「トライアル雇用」に該当する可能性があります
再就職手当ては雇用保険に加入した人(=”継続した仕事に就いた”という事になるのですが、、)でないと貰えません
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
それぞれについて書きます
1)雇用保険に加入させて貰えるか否か
2)会社が雇用保険に加入する手続きに期限があるのか
3)雇用保険が未加入の場合、再就職手当てはもらえないのか
1)雇用契約をした時、雇用契約書にサインをして会社に送り返していると思いますが、そこには雇用保険に加入する旨の記載はありますか?
雇用契約書が見つからない場合、毎月届く給与明細に「雇用保険」欄に金額が記載されていますか?
雇用契約書を交わしておらず、給与明細にも天引きの確認がされていない場合、雇用保険に加入してもらえない可能性があります
雇用保険に加入できる条件は、、
ア)週の所定労働時間が20時間を越える場合
イ)31日以上の雇用が見込まれる場合
ウ)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている場合
です
上記3つすべてに該当しないと、雇用保険に加入義務は発生しません
2)私は昨年11月に採用された会社が今年1月に倒産したのです。
ここの会社は雇用保険に加入する旨の記載が雇用契約書に書かれていて、実際に毎月の給料から天引きがされていました。
ところが、倒産後、ハローワークに失業の認定をしてもらおうとしたら、「雇用保険に加入されていない」と言われ、会社都合での失業認定に待ったがかかりました。
偶然、私は昨年7月に自己都合で離職をしていて、3ヶ月の給付制限中に倒産した会社に採用されたので、7月に離職した会社で払った保険で現在もらっているのですが、1月に倒産した会社での雇用保険の期間の認定と会社都合で失業した事を認めてもらうために、現在ハローワークに審査をお願いしています。
審査をお願いした時に職員に言われたのが、、
「人を採用した際、雇用保険の加入手続きは翌月末までにハローワークにすれば良い事になっている」との事だったのです
私の場合11月に採用され、12月末までに雇用保険の加入手続きがされる予定だったのに、会社は1月末に倒産させるために、12月25日付けて全社員に「解雇通知書」を送ったため、多分加入手続きが出来なかったのでは?というのが私が雇用保険に加入されていない理由では?と職員の人は言っていました
ですから、「仕事を始めた日の翌月末までに雇用保険の加入手続きをする」のが決まりのようなので、確認をしてみてください
3)再就職手当の支給条件に「1年を超えて引き続き雇用されると認められること」とあるのですが、ここには以下の例外事項があります
A)1年以下の雇用で更新が見込まれない場合
B)紹介予定派遣で派遣されている場合、トライアル雇用で雇用されている場合
C)1年以下の雇用で、更新にあたり、ノルマが課せられている場合
現在、二ヶ月の試用期間との事なので、上記B)の「トライアル雇用」に該当する可能性があります
再就職手当ては雇用保険に加入した人(=”継続した仕事に就いた”という事になるのですが、、)でないと貰えません
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