名ばかり会社役員でパートは可能か?!私の主人は小さな会社ですが有限会社を経営しております。先日税金対策でうちの税理士が奥さんを役員にして下さいとのことで、主人が法務局にいき手続きを済ませてきました。
私は、会社のお金のことなどまったく把握しておらず・・・(厳密にはタッチさせてもらえない・・主人の姉が経理を管理している。)毎月主人から決まったお金を手渡しで渡されています。(足りなくはないがもう少し余裕がほしいもちろん役員報酬はもらっていません・・・・・・・・!!!ゼロ円です。)子供を来年から保育園にいれようと思っているので、(2名)働こうかと思うのですが、会社の役員になっていて働けるのでしょうか?また三年前まで勤めていた会社の失業保険の受け取りを先延ばしにする手続きをしたまま放置していたのですが、役員になった今もう受け取ることは不可能ですよね?こういったことに無知です・・。皆さんの知恵を貸して下さい。
会社役員は基本的に雇用保険の被保険者になれませんが
(兼務役員)の方は被保険者になることが出来ます
・兼務役員:取締役であっても同時に部長、支店長、工場長等会社の従業員としての身分を有している人(いわゆる兼務役員)については、その人の就労実態、就業規則の適用状況等を総合的に見て労働者的性格が強く雇用関係があると認められる人
・被保険者が兼務役員になった場合は会社は速やかに「兼務役員雇用実態証明書」「確認資料」をハローワークに届出が必要です
・役員就任前の被保険者の状態が継続されます(雇用保険料が引き落とされる
失業保険の手続きについて

離職書が届き、ハローワークに行こうと思っているのですがこれは自分が住んでいる所のハローワークに行かないといけないのでしょうか?
私は地元ではない所で就職
したいと考えていて、その地域の方が交通機関が良く行きやすいのですがどこのハローワークに行くか迷っています。
お詳しいかたいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願いいたします。
あなたの都合の良いハローワークでOKです。
ですがあなたが失業保険期間中は始めに申請したハローワークに通う事になります。
たしか今は3ヶ月中に2社ハローワークで紹介してもらった会社の面接を受けて申請すればもう3ヶ月失業保険をもえるので最長6ヶ月は通う事になります。
失業保険について教えてください。
失業保険の給付日額を計算する際に、休職していた期間があった場合はどうなるのでしょうか。
雇用保険の基本手当は被保険者期間の最後の6ヶ月の賃金を基に算定しますが、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上なければ被保険者期間としてはカウントされません。
実務的には最後の締め日から6ヶ月です。
期間の区切りの関係で、無給期間を含みつつ11日以上働いた日のある月も出るかもしれません。
そうなれば、無給期間のために給付額が下がるということもあります。
私はちょうど一年前に三年間勤めていた会社を退職し、その後三ヶ月間失業給付を貰い、今年の7月からは派遣で働き四ヶ月たった今月末で退職します。
この場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
雇用保険の基本手当が正式名称ですが、受給はできません。

なぜなら、前回「三年間勤めていた会社を退職」したあと、
3ヶ月間雇用保険の給付を受けたため、3年間分の労働は
ここでリセットされました。
次に、7月から4ヶ月働いたとしても、雇用保険の受給条件である、
「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日
以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入し
ていた期間が通算して12か月以上ある場合」に該当しません。
つまり、一度雇用保険から受給すると、その後の就職から
リスタートするため、最近の4ヵ月の労働期間だけで判定することになります。
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