失業保険の待機中に雇用保険も無いバイトを10日程しました。
黙っていてもばれるのでしょうか?
(犯罪です。とかそういう意見は聞きたくありません)
ただハローワークにはばれるのかどうかが知りたいだけです。
黙っていてもばれるのでしょうか?
(犯罪です。とかそういう意見は聞きたくありません)
ただハローワークにはばれるのかどうかが知りたいだけです。
バレなくしてる人は多いですよ。今バイトされてる所がバイト人数で申告してるバイト先なら。個人名で所得の申告をしてるバイト先ならしない方が良いと思います。ただし、就活を月二回は面接もしくわ、問い合わせをした会社を記入しないと行けないと思いますが、それは嘘付かない方が良いみたいですよ。抜け打ちで電話するみたいですよ。
しばらく失業保険をもらおうかと思っています。
来週1回目の失業保険の認定日です。
2回目以降認定もらうためには2回以上の就職活動の実績が必要と聞きました。
急いで再就職をするつもりはないのですが、どのようにしたら問題なく2回目以降の認定日をクリアーできますか?
良いアイデアあったら教えてください。
来週1回目の失業保険の認定日です。
2回目以降認定もらうためには2回以上の就職活動の実績が必要と聞きました。
急いで再就職をするつもりはないのですが、どのようにしたら問題なく2回目以降の認定日をクリアーできますか?
良いアイデアあったら教えてください。
私もあなたと同じような気持ちで失業保険を全ていただきました。1回は認定日の印鑑、あと1回は自分で求人を出している企業などに「電話問い合わせ」をして実績クリアです。今も就職活動中なのですが私の場合、全部もらってしまってから実際に仕事を探そうと軽く考えていたのですが甘かったです・・・本気で探すようになってもなかなか希望の所には採用されないし(看護師)、気持ちはあせるし・・・余計なお世話かもしれませんが早めに就職されたほうがいいと思います。
失業保険について質問です。 海外の現地採用を狙っている場合でも失業保険を受ける資格はありますか?
例えばタイ、フィリピン、中国で就職活動してるとします。 その場合貰える資格はありますか? 日系、外資、現地企業でも変わりますか?
仮にできるとしたら、申請時は日本に一時帰国するという形ですよね?
例えばタイ、フィリピン、中国で就職活動してるとします。 その場合貰える資格はありますか? 日系、外資、現地企業でも変わりますか?
仮にできるとしたら、申請時は日本に一時帰国するという形ですよね?
こんにちは
やまちゃん@パサイと申します。
受給資格は、ありますし条件を満たせば支給されます。
待機期間は海外に出ていても問題ないと思いますが
但し、指定された認定日に出向く事ができなければ支給されません
フィリピンの現地採用で勤務経験ありますが日本で働いている時と比れば給料は3分の1以下でした。
ハローワークに行かないと行けませんのでハローワークでタイ、フィリピン、中国に支社や工場のある会社が無いか
問い合わせて見れば良いと思いますよ
日本採用で海外赴任なら待遇も良いと思います。
ご参考になれば幸いです。
やまちゃん@パサイと申します。
受給資格は、ありますし条件を満たせば支給されます。
待機期間は海外に出ていても問題ないと思いますが
但し、指定された認定日に出向く事ができなければ支給されません
フィリピンの現地採用で勤務経験ありますが日本で働いている時と比れば給料は3分の1以下でした。
ハローワークに行かないと行けませんのでハローワークでタイ、フィリピン、中国に支社や工場のある会社が無いか
問い合わせて見れば良いと思いますよ
日本採用で海外赴任なら待遇も良いと思います。
ご参考になれば幸いです。
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。
自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。
ここから、分からないので教えて下さい!
週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。
日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。
この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?
また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。
自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。
ここから、分からないので教えて下さい!
週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。
日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。
この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?
また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
再就職手当は色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。
文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。
アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。
文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。
アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
関連する情報