教えてください!私は昨年12月末で会社を退職し、主人の扶養には入らず国民健康保険、国民年金(失業のため免除申請中)に加入し失業保険(8日分)を受給しました。5月より契約社員と
して就職し面接時には社会保険、厚生年金に加入できるとの事だったのですが、働き始めると今年中はパートにできないかと言われ、パートで主人の扶養に入って働くことを考えています。ですが主人は3月末で退職し失業中です。今、主人は健康保険は任意継続をしており、国民年金は免除申請をし審査中です。私がパートとして働くとすれば、健康保険、年金はどのように加入するのがいいのでしょうか?あと働く時間、金額等どのようにすれば得なのでしょうか?ちなみに1月~4月末まで失業していたので収入はありません。まったく知識がないのでご教授宜しくお願いいたします。
社会保険に加入が出来ないと、国民健康保険のままです。
昔は、健保の扶養とかありました。本人1割・扶養3割の時代ですよね。
今は、制度が違いますから。
国民健康保険は、加入している同一世帯の前年所得に応じて保険が決まります。社保じゃないと健保です。

国民年金の免除ですが、お役所で前年の所得を確認していると思うので、免除は厳しいと思われます。手紙でも同封して事情を書くしかないでしょうね。

主人の扶養の話ですが、所得38万円以下になれば扶養家族に入る事は出来ます。

年中の扶養問題は、毎月の源泉所得税に影響するだけで、年末調整や確定申告で精算されるので、まだ先の話じゃないかな。
年中に扶養に入らず、結果的に本年の収入が扶養家族の所得38万円(給与収入103万円@基礎控除)以下であれば、年末調整の時に会社に22年度の扶養控除等申告書を提出すると思います。その時に、貴方が基礎控除以下であると言う事実を伝えれば、扶養家族に入れて年税額を計算されます。そうすると、年中は扶養に入っていない事で各月の源泉所得税を多めに徴収されますが、あくまでも仮払いであるので、年末調整により還付されます。
会社が、旦那さんの扶養家族に貴方を入れ忘れても、確定申告を提出する事で扶養家族に入る事が出来ます。

後は、旦那さんの会社で家族手当を支給している場合には、会社の判断でしょうね。

昨年12月に退職と言う事は、自己退職ならば90日の待機期間により、雇用保険が出るのではないかな。離職票を出していないと問題外だけど。
会社に勤めて、以前との収入に比し低い場合には、雇用保険にも適用があるかも知れない。ハローワークで聞いたらどうですか?
失業保険給付後の再就職について
こんばんは!
出産の為、仕事を退職しました。産後56日過ぎて、来年1月から失業保険を給付してもらいながらなるべく早く仕事を探し、仕事復帰をする予定です。
先日、保育園に見学に行き、仕事が決まったら預かってもらえる様に手続きをしてきました。その保育園には、月に120時間預かりと言う短縮保育があり、扶養内で働く人がほとんどの形態がありました。扶養内で働くのであれば週3日くらいのパート勤務にしようと思ったのですが、来年失業保険給付を全部貰ったら、40万~50万位の金額になります。扶養内には103万、130万の壁というのがありますが、これには関係してくるのでしょうか?今までに扶養内で働いた事がない為良く分かりません。ご存知の方がいらっしゃいましたら襲えて下さい。宜しくお願い致します!
>来年1月から失業保険をもらいながら(40万~50万位)仕事復帰をする予定ですが103万、130万の壁というのが関係してくるのでしょうか?
103万円とはご主人の控除対象配偶者と認定され、所得税や住民税の計算においてご主人が配偶者控除の適用が受けられることで、失業給付を貰っても非課税なので影響ありません。

また130万円とはご主人の健康保険の被扶養者として認定される基準額で、失業給付も収入として扱われ、本来は受給中は
扶養認定されないのですが基本手当日額が3612円未満の場合は例外的に認定されます。(政府管掌加入の場合)
ただし、健保組合保険に加入の場合は認定されないケースがありますのでご確認下さい。
昨年まで仕事をしてましたが、会社都合で退職。失業保険をもらっている主婦です。もうじき失業保険も終わってしまうのですが、なかなか仕事が決まらないのでパートをしながら主人の扶養になろうかと思ってます。
そこで質問ですが第三被保険者の手続きはいつするものでしょうか? 期限等はあるのですか?
また第三被保険者となった場合、貰える年金の額は厚生年金よりも少ないのでしょうか?
最後にある程度の収入がもらえる仕事に就けた場合は、第三被保険者の解除(?)は簡単なのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
第三号被保険者の手続きはご主人の健康保険の扶養に入る手続きと同時にします。ご主人の会社経由で、社会保険事務所へ該当届を提出します。また扶養認定日が第三号被保険者該当日となり、今まで払っていた国民年金保険料はその該当日の月以降は支払わなくてよくなります。
第三号被保険者は国民年金保険料は支払わなくても支払っているのと同じ資格となりますので、ご自分で厚生年金に加入するよりは年金額は少ないです。
また将来再度厚生年金に加入すれば、第三号被保険者の資格はなくなります。

ところでご主人は厚生年金または共済年金加入中で65歳未満ですよね?そうでないと扶養に入っても第三号被保険者にはなれません。・・・念のため。
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