アルバイトで入社したのですが、過酷勤務で体調を崩して退職しました。勤務期間は約2ヶ月です。給与は所得税と雇用保険が引かれています。こういう場合は失業保険などはもらえるのでしょうか?
退職の原因は過酷勤務と会社の特定の人に毎日のように意味もなく怒られ、我慢しましたが体調を崩しました。
雇用保険の受給要件には…

「.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足)が通算して12か月以上あること」

「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」

※補足
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 (ハローワークHPより抜粋)

単純に考えれば、ご質問者様は2ヶ月間の加入歴ですので、パワハラといった理由により特定理由離職者とされても、被保険者期間が条件を満たす事が出来ませんので、受給は受ける事が出来ません。

しかし、アルバイト以前に被保険者期間がある場合は、その分と合算する事が可能ですので、明確な期間が判らない場合は、ハローワークで確認されると良いでしょう。
また、今後の事もありますので、退職されたアルバイト先から離職票をいただいておかれた方が良いでしょう。
年末調整と扶養、失業保険について
はじめての 事でよくわからないので質問させていただきます。
私は、4/5に会社都合で退職し現在失業保険受給中で、国民年金に加入しており控除証明書が送られてきたのですが、
これは、私が確定申告する時の添付するのと主人の年末調整に添付するのとどちらが金額が多く戻ってくるのでしょうか、
あと、私は扶養には入っていないので、主人の年末調整には関係ないとおもっていたのですが、
関係してくるところがあるのでしょうか?(22年度の源泉徴収支払金額は788,741です)
そして、あとは確定申告すればよいのでしょうか?
申し訳ありませんが詳しい方回答お願いいたします。
ご主人の年末調整の際に、貴女が扶養家族であるとして
書類の提出をすれば、所得税が還付されます。ただし、
貴女の年収が103万円を超えていたらNGです。

貴女が自分自身で申告をしたら、1円も返っては来ませ
んね。あくまでも書類上で扶養という事にするだけです。

ご主人に関して年末調整すれば良いです。貴女がどこか
に書類を提出する必要は有りません。
扶養控除を受けるには?
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。

今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。



●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)


退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
旦那さんが使うのは、扶養控除ではなくて「配偶者控除」、「配偶者特別控除」になります。

あなたの今年の所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除です。



あなたの現在までの収入vs所得:

給与収入40万円・・・給与所得控除65万円を差し引くと給与所得ゼロ。

退職金40万円・・・退職所得控除(最低80万円)を差し引くと退職所得ゼロ。

雇用保険失業給付・・・非課税のため、所得にはカウントしない。

というわけで、今までのところ今年の所得はゼロです。

パートに出るなら、今までの給与収入にプラスして今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入合計が103万円以下なら、旦那さんは「配偶者控除」を使えます。
8月~12月の給与収入が63万円以下ならOK、月収157,500円までならいける、という事になります。


ただし130万円の壁は計算方法が違います。

旦那さんが職域で健康保険+厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合。

あなたの年収が130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。

あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

しかし、今年中は毎月157,500円稼いで、来年になったら毎月85,800円(年収103万円以下)にしよう、というわけには行きません。

失業給付が終わり、被扶養者になってパートを始めるなら、月収は最初から通勤手当を含めて108,333円以下に抑えておかないといけません。
その時点、その時点での収入が仮に12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に収まるか、という考え方をしますので。


補足拝見:

税金のことだけ考えるなら、あなたの給与収入が141万円以上になって旦那さんが配偶者特別控除さえ受けられなくなったとしても、あなたの給与収入が103万円以下で配偶者控除を受けた場合と比べて旦那さんの増税額(というか、節税できなくなった額)は所得税が19,000円、住民税が33,000円です。
あなたが38万円余分に稼ぎ、旦那さんの税金は52,000円アップ、差し引き328,000円の増収です。
これは、旦那さんの給与収入が年420万円程度までの話ですが。
旦那さんがもっと沢山給与をとっていると、所得税の税率が高くなるので計算が変わってきますが、現在の最高税率でも旦那さんの増税額は所得税が152,000円/年、住民税33,000円/年で185,000円/年ですから、差し引き195,000円の増収になります。

社会保険料のことを考えると。
あなたが月収108,333円以下ギリギリで被扶養者のまま働く場合に比べて、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入して稼ぐなら月収125,000円~、職場で社保に加入させてもらえず自分で国民健康保険・国民年金に加入するなら月収14万円~は稼がないと、保険料負担が増える分、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
被扶養者から外れて稼ぐなら最低、社保加入で年収150万、国保・国年加入で年収170万、これは保険料負担がやっとカバーできるだけの数字ですから、あなたの手取りが増えるわけでもないし、旦那さんの増税分もカバーできません。
これに加えて、旦那さんの52,000円~185,000円の増税分をカバーし、さらにおつりがくるだけ稼がないと、あなたの年収が130万円未満だったときと比べて世帯として増収にはならない、という事になります。



被扶養者のまま108,333円ギリギリで稼げば年収130万円弱、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をほんのいくらか節税できます。
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