失業保険受給の事で質問です。
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間、週4日として週16時間(週20時間未満)働いた場合、受給期間は後ろに延びるのでしょうか?期間を延ばしたくな
く日額手当からの計算(全額支給や減額支給といった支給)にしたい場合、このケースは可能でしょうか?

回答宜しくお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上の場合はやった日数だけ受給が先送りになります。
4時間未満は別の計算になります。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
今の失業保険は12ヶ月勤務からですか?それとも6ヶ月からですか?また待機の基準なども変更がありますか?
基本手当(失業手当)は、被保険者が失業した場合、離職の日以前2年間に、賃金支払基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あったときに支給されます。

ただし、倒産、解雇による離職者、「特定理由離職者」は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あった場合に支給されます。

「特定理由離職者」とは、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)のことを言います。

待期期間に関する変更はありません。
下記の場合、失業保険はもらえるでしょうか??
前の会社の分とあわせれば、給付制限なしになりますか。
・昨年8末に自己都合で退職後、9月初めに失業の申請。
・すぐ就職が決まったため、ハローワークに採用通知書?を提出し、
失業保険や就職一時金はもらっていない。
・今年5末に会社都合により退職予定
特定受給資格者になるのなら、今回の離職日以前に、
・雇用保険に加入していて
・賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上
あるのなら、それだけで受給資格が得られます。

給付制限はつきません。



参考
受給資格者証をもらったなら、手当を受け取ったことになるので、それ以前の被保険者期間や被保険者であった期間は数えられません。
失業保険の受給資格について質問です。

この度、7年間働いた会社を 3月で退職する事になりました。


理由は、身体的にも (特に)精神的にも 今の会社での勤務が辛くなったためです。

元々、11月頃『すぐにでも退職したい』と伝えたのですが、
『周りへの影響を考慮して(中途退職者が増えると困る等)3月まで働いて欲しい』と上司に言われ、

“あと 3ヶ月なら…”と思ったためです。

しかし、先日行われた“退職者説明会”で 記載・提出を求められた書類には
“自己都合のため”と 記載されていました。


私のような場合は、特定理由離職者の認定項目の
(1) 体力の不足、心身の障害…等により離職した者

には、該当しないのでしょうか?
病院からの診断書があれば別ですが、なければ特定理由離職者に当てはまらないと思います。そもそも「(1) 体力の不足、心身の障害…等により離職した者」とは働くことができない状態にある場合をさしますので、辛いというだけでは認定されない可能性が高いです。
失業保険受給中のアルバイトについて。
現在、失業保険受給中であり、8月11日の認定日の時点で、残日数が15日です。
次回認定日が9月8日でこの日が最終の認定日になる予定です。
これまで受
給期間中に、短期や単発のアルバイトを数日間しており、申請してその日数分が後回しにされている状況です。(週20時間以内という制限があります)
8月15日現在から、9月8日の認定日までに単発のアルバイト(例えば4日間入る場合)は、この4日間の分は9月8日の認定日以降に後回しにされるのでしょうか?
28日の内の残日数が15日なので、13日間までのアルバイトならOKと判断され、9月8日には最終の15日分が認定されるのでしょうか?

8月末に単発のアルバイトに入りたいのですが、9月8日以降に日数分が後回しにされれば認定日が28日後となる為、悩んでいます。
詳しい方、よろしくお願いします。
残日数が15日だとして9月8日の最終認定日までに、受給予定日数が無くなってからのやったバイト日数が入る日数の余裕がありますか?
その日数以内なら最終認定日に繰り越されたバイト分がまとめて支払われます。
入りきらなければももう一回認定日が増えることになります
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