国の特定疾患医療受給者です。会社を5月末(在職21年)に自己退職し、失業保険の申請を一般で行いました。病状が悪化してきましたので、どのような手続きをとればいいか。また、貰うべき給付金はどうなりますか。
はじめまして。
まず、雇用保険の申請をして、あなたの受給資格は給付制限がつかない「特定受給資格者」又は「特定理由受給資格者」でしょうか? それとも3ヶ月の給付制限がついている状況でしょうか?
おそらく前者で、給付制限がついていないと思いますが、その場合、就職活動ができない状態が続くのであれば「傷病手当」の受給か、「受給期間の延長」を検討するしかないと思います。
これらについては、雇用保険の申請時に渡された「しおり」に要件と手続きが書いてありますので確認してください。
もしわからなければ、申請したハローワークまでお問い合わせください。
まず、雇用保険の申請をして、あなたの受給資格は給付制限がつかない「特定受給資格者」又は「特定理由受給資格者」でしょうか? それとも3ヶ月の給付制限がついている状況でしょうか?
おそらく前者で、給付制限がついていないと思いますが、その場合、就職活動ができない状態が続くのであれば「傷病手当」の受給か、「受給期間の延長」を検討するしかないと思います。
これらについては、雇用保険の申請時に渡された「しおり」に要件と手続きが書いてありますので確認してください。
もしわからなければ、申請したハローワークまでお問い合わせください。
失業保険と扶養家族・国保について
知人のことで教えて下さい。59歳男性(建築業/勤務年数12年)震災後、急激な仕事減により会社の経営が困難という理由で来月5月末で解雇と言われています。その後、失業保険を頂きながら仕事を探す予定です。妻は社会保険に加入しています。失業保険をもらっている間、妻の社保へ扶養家族として入ることはできませんよね。。この場合は国保でしょうか?社保に扶養として入る場合は、失業保険受給終了後でないとだめでしょうか?年金もまだもらえませんので、とにかく働くしかありませんが年齢も年齢ですしこれから先とても不安なようです。(退職金も10万円ほど)退職後の手続きや何かよいアドバイスなどあれば教えて下さい。宜しくお願いします。
知人のことで教えて下さい。59歳男性(建築業/勤務年数12年)震災後、急激な仕事減により会社の経営が困難という理由で来月5月末で解雇と言われています。その後、失業保険を頂きながら仕事を探す予定です。妻は社会保険に加入しています。失業保険をもらっている間、妻の社保へ扶養家族として入ることはできませんよね。。この場合は国保でしょうか?社保に扶養として入る場合は、失業保険受給終了後でないとだめでしょうか?年金もまだもらえませんので、とにかく働くしかありませんが年齢も年齢ですしこれから先とても不安なようです。(退職金も10万円ほど)退職後の手続きや何かよいアドバイスなどあれば教えて下さい。宜しくお願いします。
社会保険の扶養範囲についてですが、企業独自の健保組合等ではなく一般的な全国けんぽ協会のものでお答えします。
(独自の健保組合等の場合は、独自の規程等がある場合もありますのでそちらでご確認下さい)
社会保険の扶養でいるには
●年収130万円未満であること
●被保険者(妻)の年収の1/2未満であること
の2点が条件です。
配偶者の場合は、生計維持のみが条件なので別居・同居の有無は問いません。
また、必ずしも失業給付を受給する=扶養×、ということでもありません。
というのは、上記に述べたように年収130万円未満、つまりこれを130万円÷12ヶ月=108334円(月額上限)、108334円÷30日=3612円(日額上限)となるので、失業給付の受給日額が3612円以下であれば配偶者の扶養となりながら給付も受けられます。
日額3612円を超えて支給される場合は年収130万円以上であることと同じ扱いになりますので、その場合は受給終了後扶養になることになります。
扶養になれない場合はご自身で国保に加入することになりますが、市区町村国保担当窓口へ申請する際、必要があれば相談されてみて下さい。「減免制度」というものがあり、今回のケースの様に地震で自宅や職場が壊れてしまった、或いは生活が困難になってしまったという場合は対象基準になっています。保険料を減らしてもらえたり、支払を免除してもらえる場合もあるようです。
私の住んでいる地域も風評被害、震災被害とありまして未だ落ち着いた生活は出来ておりません。共に頑張って行きましょうね!!!
(独自の健保組合等の場合は、独自の規程等がある場合もありますのでそちらでご確認下さい)
社会保険の扶養でいるには
●年収130万円未満であること
●被保険者(妻)の年収の1/2未満であること
の2点が条件です。
配偶者の場合は、生計維持のみが条件なので別居・同居の有無は問いません。
また、必ずしも失業給付を受給する=扶養×、ということでもありません。
というのは、上記に述べたように年収130万円未満、つまりこれを130万円÷12ヶ月=108334円(月額上限)、108334円÷30日=3612円(日額上限)となるので、失業給付の受給日額が3612円以下であれば配偶者の扶養となりながら給付も受けられます。
日額3612円を超えて支給される場合は年収130万円以上であることと同じ扱いになりますので、その場合は受給終了後扶養になることになります。
扶養になれない場合はご自身で国保に加入することになりますが、市区町村国保担当窓口へ申請する際、必要があれば相談されてみて下さい。「減免制度」というものがあり、今回のケースの様に地震で自宅や職場が壊れてしまった、或いは生活が困難になってしまったという場合は対象基準になっています。保険料を減らしてもらえたり、支払を免除してもらえる場合もあるようです。
私の住んでいる地域も風評被害、震災被害とありまして未だ落ち着いた生活は出来ておりません。共に頑張って行きましょうね!!!
夫の国民保険の扶養にはいれる?失業保険の延長期間中
この度妊娠しまして、会社を3月一杯で
退職することになりました。
現在妊娠7カ月で6月出産予定です。
出産後1年程で就職活動をしようと思うのですが、
妊娠中は失業保険はもらえないと聞きました。
就職が決まるまでの間
夫の国民保険の扶養に入ろうと考えています。
失業保険の受給中は扶養から外れなくてはいけないというのはわかったのですが、
延長期間中も扶養に入れない健保もあるとききました。
夫が国保の場合はどなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
この度妊娠しまして、会社を3月一杯で
退職することになりました。
現在妊娠7カ月で6月出産予定です。
出産後1年程で就職活動をしようと思うのですが、
妊娠中は失業保険はもらえないと聞きました。
就職が決まるまでの間
夫の国民保険の扶養に入ろうと考えています。
失業保険の受給中は扶養から外れなくてはいけないというのはわかったのですが、
延長期間中も扶養に入れない健保もあるとききました。
夫が国保の場合はどなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
1.国民健康保険には、被扶養者制度がありませんので、質問者の収入には制限がありません。
2.その代わり、その世帯で加入している被保険者全員の合算所得と被保険者の数によって、保険料は決定されます。
以上
2.その代わり、その世帯で加入している被保険者全員の合算所得と被保険者の数によって、保険料は決定されます。
以上
失業保険申請をした後の給付制限期間中(自己都合退職の為)に海外転出届けを出した場合でも失業保険の給付は可能でしょうか?
(月に1度帰国し、職安指定の認定日などにはすべて出席可能です)
今年5月に海外駐在任期を終え日本勤務となりましたが、10月末で自己都合退職予定です。
離職票入手後(11月)に失業保険等の申請を行いますが、再度海外に戻って転職活動を予定しており12月末に海外転出予定です。
海外転出後もハローワーク指定の認定日にあわせて帰国し、所定の手続に出席可能ですが海外転出届けを役所に出した時点で住民票を失うこととなり、その後も失業手配受給資格が継続できるのかが不明です。
詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。
【各種手続】
・2013年1月1日現在日本に居住していなかったので、日本帰任後の就業時(2013年5月~10月の給与)でも住民税負担無
・退職後の2013年11月~12月については、国民年金・健康保険料は自己負担
・2013年12月末に海外転出処理すれば、2014年住民税負担無・健康保険料は加入資格を失い支払無・国民年金は任意継続
・2014年1月の海外居住後はAIU海外総合保険に加入し現地医療費発生に備える
・海外居住開始の2014年1月以降もハローワーク指定の認定日に合わせて帰国しもれなく出席予定
※海外転職の就業は長期を考えており、失業保険受給期間の延長処理などは考えていません
(月に1度帰国し、職安指定の認定日などにはすべて出席可能です)
今年5月に海外駐在任期を終え日本勤務となりましたが、10月末で自己都合退職予定です。
離職票入手後(11月)に失業保険等の申請を行いますが、再度海外に戻って転職活動を予定しており12月末に海外転出予定です。
海外転出後もハローワーク指定の認定日にあわせて帰国し、所定の手続に出席可能ですが海外転出届けを役所に出した時点で住民票を失うこととなり、その後も失業手配受給資格が継続できるのかが不明です。
詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。
【各種手続】
・2013年1月1日現在日本に居住していなかったので、日本帰任後の就業時(2013年5月~10月の給与)でも住民税負担無
・退職後の2013年11月~12月については、国民年金・健康保険料は自己負担
・2013年12月末に海外転出処理すれば、2014年住民税負担無・健康保険料は加入資格を失い支払無・国民年金は任意継続
・2014年1月の海外居住後はAIU海外総合保険に加入し現地医療費発生に備える
・海外居住開始の2014年1月以降もハローワーク指定の認定日に合わせて帰国しもれなく出席予定
※海外転職の就業は長期を考えており、失業保険受給期間の延長処理などは考えていません
すぐにでも再就職可能な状態でなければ「失業」になりません。
出国してしまったら該当しなくなります。
国内の事業所への再就職を考えていないことも「失業」に当たりません。
そもそも、雇用保険に加入していたんですか?
〉健康保険料
「健康保険料」と「国民健康保険料/税」とは違うものですよ?
出国してしまったら該当しなくなります。
国内の事業所への再就職を考えていないことも「失業」に当たりません。
そもそも、雇用保険に加入していたんですか?
〉健康保険料
「健康保険料」と「国民健康保険料/税」とは違うものですよ?
共働きの妻が今年9月に会社を辞めます。
すぐに扶養家族に入った方が良いのでしょうか?
それとも暫くは国民保険で失業保険を貰った方が良いのでしょうか??
実は10月に4,000万(35年/月12万返済)の住宅ローンを私名義で組みます。
この関係で今年の年末調整から住宅減税の恩恵を受ける事になります。
通常なら妻が扶養家族に入る事で夫の所得税から控除されると思うのですが、
そもそも住宅減税で10年間は所得税の大半は戻ってくるイメージです。
この場合、妻は暫く扶養家族には入らず失業保険を貰って過ごした方が
家計全体としては賢い選択なのでしょうか??
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
【詳細】
----------------------
■夫(29歳)
年収:550万/勤続:4年
■妻(28歳)
年収:460万/勤続:3年
現状子供なし。※早く欲しい
----------------------
すぐに扶養家族に入った方が良いのでしょうか?
それとも暫くは国民保険で失業保険を貰った方が良いのでしょうか??
実は10月に4,000万(35年/月12万返済)の住宅ローンを私名義で組みます。
この関係で今年の年末調整から住宅減税の恩恵を受ける事になります。
通常なら妻が扶養家族に入る事で夫の所得税から控除されると思うのですが、
そもそも住宅減税で10年間は所得税の大半は戻ってくるイメージです。
この場合、妻は暫く扶養家族には入らず失業保険を貰って過ごした方が
家計全体としては賢い選択なのでしょうか??
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
【詳細】
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■夫(29歳)
年収:550万/勤続:4年
■妻(28歳)
年収:460万/勤続:3年
現状子供なし。※早く欲しい
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9月ってことは、奥様の年収がすでに300万超えてそうですね。
ご主人の会社の保険組合の扶養家族加入の条件を確認したほうがよろしいですよ。
大半の健康保険組合では、扶養家族の年収にて加入制限があります。
130万を超えていると加入が認められないところが多いようです。
この場合の「年収」は、1月から12月までの収入の合算額ですから、来年1月にならないと健康保険組合に加入はできないのではないでしょうか。
ご自身の会社の健康保険組合に確認されることをお勧めします。
加入できなければ、10月から12月まで国民健康保険に加入か、奥様の元の職場の健康保険組合で3ヶ月だけ任意継続保険で加入しておくことになります。金額を比較してお得なほうへ加入してはいかがでしょうか。
税金については、ごめんなさい住宅ローン減税との兼ね合いに詳しくないので、他の方の回答にお任せします。
ご主人の会社の保険組合の扶養家族加入の条件を確認したほうがよろしいですよ。
大半の健康保険組合では、扶養家族の年収にて加入制限があります。
130万を超えていると加入が認められないところが多いようです。
この場合の「年収」は、1月から12月までの収入の合算額ですから、来年1月にならないと健康保険組合に加入はできないのではないでしょうか。
ご自身の会社の健康保険組合に確認されることをお勧めします。
加入できなければ、10月から12月まで国民健康保険に加入か、奥様の元の職場の健康保険組合で3ヶ月だけ任意継続保険で加入しておくことになります。金額を比較してお得なほうへ加入してはいかがでしょうか。
税金については、ごめんなさい住宅ローン減税との兼ね合いに詳しくないので、他の方の回答にお任せします。
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