2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが、失業保険の基本手当ての金額の計算方法で質問です。
離職日の直前6ヶ月に支払われた金額を180で割った額に50%掛けて基本手当てを計算するとよくネット等に書いてあるのですが、退職する2ヶ月前に病気で入院し、まるまる1ヶ月収入がなかったのですが、こうなると計算方法はどうなるのでしょうか?離職直前の6ヶ月の賃金の総額は入院していたので、実質5ヶ月分になるのですが、これに180で割る計算方法になってしまうと、手当てが少なくなってしまいます。
この金額によってはすぐに就職しようと思っていますので教えてください。
自己都合で辞めてたら給付制限もあるし、一応手続きをしておけばいいですよ。手続きすれば自分がいくら貰えるのかちゃんと計算して出してくれますから。
給付制限期間中に仕事が決まれば、手続きしてても次に繰り越せますし、失業保険をもらってる間に仕事が決まっても、再就職支援金(?)というような形でもらえます。
その場合金額は安くなりますが、働いて給料も貰って支援金ももらってなので、そっちのほうがいいんじゃないかなぁ。ちなみに、私はだいたい月20万~30万の間(残業がいろいろで)の給料で、失業給付金は大体月に15万くらいになるような計算でした。結局2日分くらいもらって、仕事が決まったので支援金をもらったのですが、月5~6万くらいでした。なかなか仕事もないので、次を見つけるつもりでがんばったほうがいいですよ!
国民健康保険について
父親が国民健康保険に加入しています。
私は来月、失業します。
保険は父の国民健康保険に加えてもらえるのでしょうか?
その際は、追加して支払う保険料は発生しますか?
失業保険はもらいません。
自分で国保に加入しなければならないのでしょうか?
誰か 教えてください。
20歳以上の人は、国保の扶養にはなれませんので自分で加入します。
しかし、保険料の納付は世帯主になりますので、
あなたのお父様に納付書が送られます。
失業保険について質問させてください。

昨年、勤めていた会社を退職し主人の扶養に入りました。理由があり期間が空いてしまいましたが失業保険の申請をし、三ヶ月の待機期間も終わりに近づき
来週に認定日があり認定されると約一週間後に失業保険が振り込まれるとのことです。
近々主人の扶養から抜けて、自分で国民健康保険と年金を支払う手続きをしなければならないのですが、タイミングがよくわかりません。
失業認定日にすればいいのか、翌日か、それとも失業保険が振り込まれた日になるのか…。
主人の会社へはもう今からなにか手続きをしてもらうのか、きちんと支給が決定されてからで遅くはないのか…。いろいろなサイトで調べてみてもピンとこず、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
3ヶ月の給付制限が明けた日が、被扶養者でなくなった日です。

たとえば6月20日までが給付制限期間で、失業認定日が6月30日、振込が7月4日だとした場合。

振り込まれるのは6月21日~6月29日の分として基本手当日額×9です。

つまり、給付制限明けの6月21日から収入があるわけです。

6月21日を被扶養者資格喪失日として、健康保険証を旦那さんに預けて会社に返却してもらってください。
引き換えに「社会保険資格喪失証明書」を作ってもらい、国民健康保険加入の手続きに使用してください。
自己都合での失業保険、給付制限についての質問です。

同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。

今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)

病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?

そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)

持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。

両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。

少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。

※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。


こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
大変です!雇用保険の有効期間は退職後1年間です。これには給付制限期間も含まれます。
早くハローワークで手続きしないと、有効期間が切れます。

>病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?

否です。給付制限は自己都合退職が原因です。

病気の場合は、治るまで有効期間を延長してもらえます。ただし、その間の失業手当の支給はありません。
出産手当金と失業保険と扶養について
どなたか詳しい方にお知恵を貸していただきたいです。

5月30日に第一子誕生を控えております。
妻は3月末頃から有給消化に入り、4月末で現在の会社を退職いたします。
私としてのベストな状況は、出産手当金が入って、失業保険ももらえて更に私の扶養に妻が入れるといった状況が一番嬉しいのですが、そこで問題が…

1 保険料自体はいつまで払わないといけないのか?

2 出産手当金を申請して受給するまでの間、妻は私の保険の扶養に入れないのか?

3 失業保険の延長申請を申込むつもりですが、延長中の期間は扶養に入れるのか?また、出産手当金と失業保険は相反するものと思うので、そもそも受給自体できるのかどうか?


以上です。
わかる方がいらっしゃいましたらお力を貸していただけないでしょうか?
1.各種社会保険料は退職月まで発生します。

2.退職によって出産手当金を受給する場合には
退職からすぐ夫の社会保険の扶養に入れます。
(出産手当金は非課税所得なので、奥さんの所得にはなりません)

3.失業保険の受給中の妻は、夫の社会保険の扶養に入れない健保がありますが
受給延長中は夫の社会保険の扶養に入れます。
(ある程度の額までは失業保険を貰いながら扶養に入れる健保もあるが、1円でも失業保険を貰っている期間は扶養でいられない健保もあるので、ご主人の健保にお問い合わせを)

出産手当金と失業保険は全くの別制度で、「相反する」ことはありません。

ただし、失業保険は「今すぐでも働く意思があり、なおかつ今すぐ働ける状況にある人」が受給条件。
お産を理由に前職を退職した方は、事実上「今すぐに就職活動し、新しい仕事が見つかればすぐ働ける状態ではない」ため
退職直後すぐに失業保険の給付を受けることは不可能ですから
退職後、すぐに「受給延長の手続き」をする必要が出てくることになります。
また、産後8週間は法による就労禁止期間になるため
この間の失業保険の給付もありません。
すなわち出産手当金と失業保険を同時に受け取る、ということは制度上ありえませんので
「相反するのではないか」「受給できないんじゃないか」というご心配は無用です。

・退職したら、すぐに夫の健保への加入手続きをする。
・退職後、規定の時期になったらハロワに出向いて失業保険の受給延長手続きを行う。
・お産をしたら、出産手当金の申請を退職した会社経由で行う。
・産後8週以上経過し、ハロワに行ける状態になったら受給延長を解除して失業保険を貰う。
(夫の健保が「失業保険の受給中に扶養でいられない健保」であれば、その間は奥様のみ社会保険から脱退し、国保に加入する)
・・・という流れになりますね。

ハロワでの「受給延長手続き」は、退職からすぐにできるわけではなく
「退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハロワで手続き」です。
奥様の場合、退職日が出産予定日にかなり近いため
「退職翌日から30日後のさらに翌日から1ヶ月以内」という時期は、非常にお産/間近でハロワに行きにくい状態であったり
場合によってはお産直後の「外出が出来ない時期」の可能性もあります。
このような場合、郵送や代理人による手続きも可能ですからご安心を。
関連する情報

一覧

ホーム